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2026.09.16

県木ハイツの売却・買取|名古屋市北区楠・味美駅徒歩16分・RC5階建20戸・築52年

「相続放棄をしようか迷っています」

「放棄すれば、この部屋の管理費も払わなくてよいのですか」

「先に売ってから放棄できますか」

県木ハイツは、名古屋市北区楠3丁目409番にある分譲マンションです。1974年9月竣工、鉄筋コンクリート造5階建、総戸数20戸。安藤建設が分譲しました。管理会社は資料で確認できていません。

名鉄小牧線の味美駅まで徒歩16分。庄内川の北側に広がる住宅地で、国道41号が近い位置です。

築50年を超えた部屋を相続することになったとき、相続放棄という選択が頭をよぎることがあります。ただ、この制度には誤解されやすい点があります。不動産に関わる部分を整理してご説明します。

不動産のイブキは名古屋市西区庄内通の不動産会社です。買取の金額はこのページには書きません。室内を拝見し、書面にしてお出しします。

この記事でわかること

  1. 県木ハイツの建物概要
  2. 相続放棄で誤解されやすいところ
  3. 放棄する前に確かめること
  4. 不動産のイブキが買い取るときの条件
  5. ご相談から引き渡しまでの流れ
  6. よくあるご質問
01

県木ハイツの建物概要

所在地名古屋市北区楠3丁目409番
交通名鉄小牧線「味美」駅 徒歩16分
竣工1974年9月(築52年)
構造・規模鉄筋コンクリート造 5階建
総戸数20戸
分譲会社安藤建設
管理形態資料で確認できていません。査定時に管理組合へ確認します
専有面積査定時に登記で確認します
駐車場査定時に管理組合へ確認します
用途地域査定時に確認します

楠3丁目は、庄内川の北側に広がる住宅地です。名古屋市北区の北寄りにあたり、隣は春日井市と豊山町。国道41号と名古屋高速の楠出入口が近く、車での移動がしやすい位置です。

5階建てで20戸という構成なので、1フロアあたり4戸程度。1974年という竣工年は、建築基準法の耐震基準が変わる前にあたります。時期からみて旧耐震にあたります。

この棟については、公開されている資料に管理会社の記載が見当たりません。自主管理である可能性がありますが、確定していません。売買では管理組合の実態が問われますので、査定のときにこちらで確認します。

02

相続放棄で誤解されやすいところ

まず、制度の基本を押さえます。

全部か、なしかです

相続放棄は、その方の財産をすべて相続しないという手続きです。「この部屋だけ放棄して、預貯金は受け取る」ということはできません。プラスの財産もマイナスの財産も、まとめて引き継がないことになります。

期限があります

自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。この期間を過ぎると、原則として放棄できません。

売ってから放棄はできません

  • 相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされます
  • 不動産を売る、預貯金を引き出して使う、といった行為がこれにあたります
  • 承認したとみなされると、その後は放棄できません
  • 順番としては、放棄するか相続するかを先に決めます

放棄しても管理の責任が残る場合があります

民法の定めにより、放棄した時点でその財産を現に占有していた場合、次に管理する人に引き渡すまでは保存の義務を負います。誰も相続人がいなくなった場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要が出てきます。この申立てには費用がかかります。

03

放棄する前に確かめること

放棄が正しい選択かどうかは、数字を見てから判断できます。

その部屋の価格いくらで売れるか。査定を取れば分かります
管理費と積立金の滞納いくら滞っているか。管理組合に確認します
住宅ローンの残債残っているか。団体信用生命保険で消えている場合もあります
固定資産税の未納納税通知書と市税事務所で確認します
他の財産と債務預貯金、他の不動産、借入。全体を見ないと判断できません

売れる部屋なら放棄しないほうがよいことがあります

築52年でも、土地の持分があるかぎり価格はゼロにはなりません。滞納分を差し引いても手元に残るなら、相続して売るほうが結果は良くなります。

査定を取ることは、相続財産の処分にはあたりません。放棄を検討している段階でも、価格だけ確認していただけます。

判断は専門家と

放棄するかどうかは、法律と税務の判断を含みます。当社は不動産会社ですので、その部屋がいくらで売れるかという材料をお出しするところまでです。弁護士や司法書士のご紹介はできます。

放棄を検討中でも、価格だけお出しします。判断の材料にお使いください。

査定を依頼する(メールのみの連絡も可)
04

不動産のイブキが買い取るときの条件

当社が買主になる場合の条件です。

築年数・旧耐震お受けします。当社は住宅ローンを使わないため制約を受けません
管理費の滞納滞納がある状態でもご相談ください。精算の方法を一緒に考えます
室内の状態現況のままで結構です。家財が残っていても拝見します
仲介手数料ご負担はありません
契約不適合責任免責です。築52年の建物で、引き渡し後の不具合をご請求することはありません

当社は賃貸仲介が本業です。車を使う世帯に向けた募集は日常的に行っています。国道41号と高速に出やすい位置は、通勤で車を使う入居者に説明しやすい条件です。だからこの棟は買えます。

05

ご相談から引き渡しまでの流れ

1

ご連絡

部屋番号と、相続の状況をお聞かせください。放棄を検討中でも構いません。

2

登記と滞納の確認

法務局で登記事項証明書を取り、管理組合には滞納の有無と積立金の残高を照会します。

3

現地確認とご提示

室内を30分ほど拝見し、価格を書面でお出しします。滞納分を差し引いた手取りの見込みもお伝えします。

4

ご判断

相続して売るか、放棄するかをご検討ください。必要であれば専門家をご紹介します。

5

契約・決済

相続される場合、相続登記のうえで司法書士立会いにより代金の受領と登記の移転を行います。

06

よくあるご質問

この部屋だけ放棄できますか。

できません。相続放棄はその方の財産をすべて相続しないという手続きです。プラスもマイナスもまとめて引き継がないことになります。

売ってから放棄できますか。

できません。相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされます。放棄するか相続するかを先に決めます。

放棄すれば管理費は払わなくてよいですか。

相続人でなくなるので、以後の負担は生じません。ただし現に占有していた場合、次に管理する人に引き渡すまでは保存の義務を負います。

査定を取ると放棄できなくなりますか。

なりません。査定を取ることは相続財産の処分にはあたりません。価格を確認したうえでご判断ください。

築52年で値段は付きますか。

付きます。土地の持分があるかぎりゼロにはなりません。滞納分を差し引いても手元に残るなら、相続して売るほうが結果は良くなります。

県木ハイツの売却・買取のご相談を承ります

  • 相続放棄を検討中の段階でも、価格だけお出しします
  • 滞納分を差し引いた手取りの見込みもお伝えします
  • 仲介手数料のご負担はなく、引き渡し後の責任も負っていただきません
  • 弁護士や司法書士のご紹介もできます

0120-337-900

査定は無料です。お断りいただいても費用はかかりません。
不動産のイブキ(伊吹株式会社)/名古屋市西区庄内通3丁目9-4/国土交通大臣(1)第10691号/年中無休 10:00〜19:00

この記事のまとめ

  • 県木ハイツは1974年9月築、RC造5階建20戸。味美駅徒歩16分です
  • 分譲は安藤建設。管理会社の記載が資料になく、査定時に組合へ確認します
  • 相続放棄は、その方の財産をすべて相続しないという手続きです
  • 期限は、相続人になったことを知った日から3か月以内です
  • 不動産を売ると相続を承認したとみなされ、その後は放棄できません
  • 査定を取ることは処分にあたらないため、検討中でも価格を確認できます
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