こんなところで止まっていませんか
- 名義が亡くなった親のままになっている
- 兄弟で意見が分かれて話が進まない
- 遠方に住んでいて現地を見に行けない
- 売るか貸すか、判断する材料がない
- 誰も住まないのに固定資産税だけ払っている
- 何から手をつければいいのか分からない
相続した不動産、3つの選択肢
売却ありきではご提案しません。それぞれの向き不向きを整理したうえで、ご家族で判断していただくのが先です。
売る
現金にして相続人で分けられます。維持費や管理の手間からも解放されます。金額が分かれば分け方の話も進めやすくなります。
貸す
物件を残したまま収入を得られます。ただし修繕費や空室のリスク、入居者対応が続きます。立地と建物の状態次第です。
持ち続ける
いずれ使う予定があるなら選択肢になります。ただし固定資産税と管理の負担は続き、建物の傷みも進みます。
どれが良いかは、売った場合の金額が分からないと比べられません。まず査定だけ取っておく方も多くいらっしゃいます。
相続から売却までの流れ
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遺言書の有無と相続人の確認
誰が相続人になるのかを戸籍で確認します。ここが曖昧なままだと、後の手続きが全部止まります。
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不動産の内容と価格を把握する
権利証や固定資産税の通知書をもとに、どんな不動産がいくらになるのかを確認します。ここは当社がお手伝いできる部分です。
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遺産分割協議
相続人全員で分け方を決め、協議書にまとめます。不動産の金額が分かっていると話がまとまりやすくなります。
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相続登記(名義変更)
不動産の名義を相続人に変更します。この登記が済んでいないと売却できません。司法書士が担当する手続きです。
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売却活動・買取
仲介で買主を探すか、当社が直接買い取るかを選びます。相続人が複数いる場合は代表者を決めて進めるのが一般的です。
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ご契約・お引き渡し
売買契約を結び、決済とお引き渡しを行います。代金を相続人で分けて完了です。
相続人が複数いる場合の分け方
不動産は現金と違って、そのままでは分けられません。主に4つの方法があります。
| 換価分割 | 不動産を売却し、代金を相続人で分ける方法です。金額がはっきりするため不公平感が出にくく、相続不動産の売却で最も多く選ばれます。 |
|---|---|
| 代償分割 | 一人が不動産を相続し、他の相続人にその分の現金を渡す方法です。実家に住み続けたい方がいる場合に使われますが、支払う側にまとまった資金が必要です。 |
| 現物分割 | 土地を分筆するなど、不動産そのものを分ける方法です。広い土地でないと成立しにくく、分けた結果それぞれの価値が下がることもあります。 |
| 共有のまま持つ | 相続人全員の共有名義にする方法です。手続きは簡単ですが、売るときに全員の同意が必要になり、次の代に持ち越すとさらに人数が増えます。おすすめはできません。 |
※どの方法が適しているかはご家族の状況によります。金額の見当がつくと話し合いが進みやすいので、まず査定だけ取るという進め方もできます。
そのままにしておくと起きること
相続登記が
義務になった
2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記申請が義務化されました。正当な理由なく放置すると過料の対象になります。過去に相続した分も対象です。
固定資産税が
上がることがある
管理されていない空き家は、行政から指導・勧告を受けることがあります。勧告に至ると住宅用地の軽減措置が外れ、土地の固定資産税が大きく上がります。
建物の価値が
下がり続ける
人が住まない家は傷みが早く進みます。売れる状態を保てなくなると、解体してからでないと買い手がつかなくなります。
相続人が
増えていく
手続きをしないまま次の相続が起きると、関係者がねずみ算式に増えます。全員の同意が取れなくなり、売ること自体ができなくなります。
知っておきたい税金の話
相続した不動産の売却には、期限つきの特例があります。知らずに過ぎてしまうと使えません。
| 譲渡所得税・住民税 | 売却して利益が出た場合にかかります。相続した不動産は、亡くなった方が取得したときの価格と所有期間を引き継ぎます。購入時の資料が残っていないか、まず探してみてください。 |
|---|---|
| 取得費加算の特例 | 相続税を納めた方が一定の期間内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を抑えられる制度です。期限があるため、早めの確認が必要です。 |
| 空き家の3,000万円 特別控除 |
亡くなった方が一人で住んでいた家を売却する場合、要件を満たせば譲渡所得から控除できる制度です。建築時期・耐震性・売却時期・売却価格などの条件が細かく決まっています。 |
| 売却する時期 | 上記の特例はいずれも期限が設けられています。「いつか売ろう」と先送りしているうちに使えなくなることがあるため、時期の見当だけでも早めにつけておくことをおすすめします。 |
※制度の要件は細かく、個々のご事情によって適用できるかが変わります。実際の判断は税務署または税理士にご確認ください。
イブキができること
名義変更前でも相談できる
相続登記が済んでいない段階からご相談いただけます。何をどの順番で進めればいいかを整理してお伝えします。
専門家との連携
相続登記や税金の申告は司法書士・税理士の領域です。必要に応じてご紹介し、窓口をこちらでまとめることもできます。
遠方の方も対応
現地の確認や、荷物の残り具合の写真撮影は当社が行います。愛知・岐阜の物件であれば、県外にお住まいでも進められます。
売却と買取の両方を提示
仲介で売った場合の想定価格と、当社が直接買い取る場合の価格を並べてお出しします。分け方の話し合いの材料になります。
よくあるご質問
名義がまだ亡くなった親のままですが、相談できますか。
ご相談いただけます。売却には相続登記が必要ですが、その前の段階から進め方を整理できますし、査定はいつでもお出しできます。
相続人が複数いますが、全員で来る必要がありますか。
ご相談や査定の段階では、お一人で構いません。実際の契約時には相続人全員の意思確認が必要になります。
兄弟で意見がまとまっていません。
よくあることです。多くの場合、金額が分からないまま話しているのが原因です。査定額が出ると「売って分ける」「代わりに現金を渡す」といった具体的な話に進めます。
県外に住んでいて、なかなか現地に行けません。
現地の確認は当社が行い、写真や状況をお送りします。やり取りは電話とメールで進められますので、何度も足を運んでいただく必要はありません。
家財道具がそのまま残っています。
そのままの状態でご相談ください。処分を含めて対応できますので、片づけてから連絡しなければ、と構える必要はありません。
売るかどうかまだ決めていません。
問題ありません。「いくらになるか知ったうえで家族と相談したい」というご依頼が多くを占めます。査定後にご連絡を重ねることもいたしません。
まず、金額を知ることから。
話し合いが進まないのは、判断する材料がないからかもしれません。査定のお申し込みは1〜2分です。


