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相続した不動産の売却

相続した実家、
そのままになっていませんか。

名義変更が済んでいない、相続人が何人もいる、遠方で見に行けない。相続した不動産は、決められない理由が重なりがちです。まず何から手をつければいいかを整理するところからお手伝いします。

査定・ご相談は無料です。売ると決まっていない段階でもお受けしています。

CHECK

こんなところで止まっていませんか

  • 名義が亡くなった親のままになっている
  • 兄弟で意見が分かれて話が進まない
  • 遠方に住んでいて現地を見に行けない
  • 売るか貸すか、判断する材料がない
  • 誰も住まないのに固定資産税だけ払っている
  • 何から手をつければいいのか分からない

CHOICE

相続した不動産、3つの選択肢

売却ありきではご提案しません。それぞれの向き不向きを整理したうえで、ご家族で判断していただくのが先です。

売る

現金にして相続人で分けられます。維持費や管理の手間からも解放されます。金額が分かれば分け方の話も進めやすくなります。

貸す

物件を残したまま収入を得られます。ただし修繕費や空室のリスク、入居者対応が続きます。立地と建物の状態次第です。

持ち続ける

いずれ使う予定があるなら選択肢になります。ただし固定資産税と管理の負担は続き、建物の傷みも進みます。

どれが良いかは、売った場合の金額が分からないと比べられません。まず査定だけ取っておく方も多くいらっしゃいます。

FLOW

相続から売却までの流れ

  1. 遺言書の有無と相続人の確認

    誰が相続人になるのかを戸籍で確認します。ここが曖昧なままだと、後の手続きが全部止まります。

  2. 不動産の内容と価格を把握する

    権利証や固定資産税の通知書をもとに、どんな不動産がいくらになるのかを確認します。ここは当社がお手伝いできる部分です。

  3. 遺産分割協議

    相続人全員で分け方を決め、協議書にまとめます。不動産の金額が分かっていると話がまとまりやすくなります。

  4. 相続登記(名義変更)

    不動産の名義を相続人に変更します。この登記が済んでいないと売却できません。司法書士が担当する手続きです。

  5. 売却活動・買取

    仲介で買主を探すか、当社が直接買い取るかを選びます。相続人が複数いる場合は代表者を決めて進めるのが一般的です。

  6. ご契約・お引き渡し

    売買契約を結び、決済とお引き渡しを行います。代金を相続人で分けて完了です。

DIVIDE

相続人が複数いる場合の分け方

不動産は現金と違って、そのままでは分けられません。主に4つの方法があります。

換価分割 不動産を売却し、代金を相続人で分ける方法です。金額がはっきりするため不公平感が出にくく、相続不動産の売却で最も多く選ばれます。
代償分割 一人が不動産を相続し、他の相続人にその分の現金を渡す方法です。実家に住み続けたい方がいる場合に使われますが、支払う側にまとまった資金が必要です。
現物分割 土地を分筆するなど、不動産そのものを分ける方法です。広い土地でないと成立しにくく、分けた結果それぞれの価値が下がることもあります。
共有のまま持つ 相続人全員の共有名義にする方法です。手続きは簡単ですが、売るときに全員の同意が必要になり、次の代に持ち越すとさらに人数が増えます。おすすめはできません。

※どの方法が適しているかはご家族の状況によります。金額の見当がつくと話し合いが進みやすいので、まず査定だけ取るという進め方もできます。

RISK

そのままにしておくと起きること

01

相続登記が
義務になった

2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記申請が義務化されました。正当な理由なく放置すると過料の対象になります。過去に相続した分も対象です。

02

固定資産税が
上がることがある

管理されていない空き家は、行政から指導・勧告を受けることがあります。勧告に至ると住宅用地の軽減措置が外れ、土地の固定資産税が大きく上がります。

03

建物の価値が
下がり続ける

人が住まない家は傷みが早く進みます。売れる状態を保てなくなると、解体してからでないと買い手がつかなくなります。

04

相続人が
増えていく

手続きをしないまま次の相続が起きると、関係者がねずみ算式に増えます。全員の同意が取れなくなり、売ること自体ができなくなります。

TAX

知っておきたい税金の話

相続した不動産の売却には、期限つきの特例があります。知らずに過ぎてしまうと使えません。

譲渡所得税・住民税 売却して利益が出た場合にかかります。相続した不動産は、亡くなった方が取得したときの価格と所有期間を引き継ぎます。購入時の資料が残っていないか、まず探してみてください。
取得費加算の特例 相続税を納めた方が一定の期間内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を抑えられる制度です。期限があるため、早めの確認が必要です。
空き家の3,000万円
特別控除
亡くなった方が一人で住んでいた家を売却する場合、要件を満たせば譲渡所得から控除できる制度です。建築時期・耐震性・売却時期・売却価格などの条件が細かく決まっています。
売却する時期 上記の特例はいずれも期限が設けられています。「いつか売ろう」と先送りしているうちに使えなくなることがあるため、時期の見当だけでも早めにつけておくことをおすすめします。

※制度の要件は細かく、個々のご事情によって適用できるかが変わります。実際の判断は税務署または税理士にご確認ください。

SUPPORT

イブキができること

名義変更前でも相談できる

相続登記が済んでいない段階からご相談いただけます。何をどの順番で進めればいいかを整理してお伝えします。

専門家との連携

相続登記や税金の申告は司法書士・税理士の領域です。必要に応じてご紹介し、窓口をこちらでまとめることもできます。

遠方の方も対応

現地の確認や、荷物の残り具合の写真撮影は当社が行います。愛知・岐阜の物件であれば、県外にお住まいでも進められます。

売却と買取の両方を提示

仲介で売った場合の想定価格と、当社が直接買い取る場合の価格を並べてお出しします。分け方の話し合いの材料になります。

不動産売却について

不動産売却について

売却の流れ、かかる費用、仲介と買取の違いをまとめています。

不動産買取について

不動産買取について

早く現金化したい、荷物が残ったまま引き渡したい方はこちら。

空き家の売却

空き家の売却

誰も住んでいない家の維持費と、解体すべきかの判断について。

FAQ

よくあるご質問

名義がまだ亡くなった親のままですが、相談できますか。

ご相談いただけます。売却には相続登記が必要ですが、その前の段階から進め方を整理できますし、査定はいつでもお出しできます。

相続人が複数いますが、全員で来る必要がありますか。

ご相談や査定の段階では、お一人で構いません。実際の契約時には相続人全員の意思確認が必要になります。

兄弟で意見がまとまっていません。

よくあることです。多くの場合、金額が分からないまま話しているのが原因です。査定額が出ると「売って分ける」「代わりに現金を渡す」といった具体的な話に進めます。

県外に住んでいて、なかなか現地に行けません。

現地の確認は当社が行い、写真や状況をお送りします。やり取りは電話とメールで進められますので、何度も足を運んでいただく必要はありません。

家財道具がそのまま残っています。

そのままの状態でご相談ください。処分を含めて対応できますので、片づけてから連絡しなければ、と構える必要はありません。

売るかどうかまだ決めていません。

問題ありません。「いくらになるか知ったうえで家族と相談したい」というご依頼が多くを占めます。査定後にご連絡を重ねることもいたしません。

まず、金額を知ることから。

話し合いが進まないのは、判断する材料がないからかもしれません。査定のお申し込みは1〜2分です。


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