監理団体・受入れ企業のご担当者さまへ育成就労で変わる住まいの要件を、2027年4月より前に整えておきませんか
育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。監理団体は監理支援機関へ、転籍は原則として認められる方向へ。住まいの側も、これまでの寮の組み方のままでは通らない場面が出てきます。不動産のイブキは、受入れ前の物件確保から契約・ライフライン・家具家電・退去精算までを、企業さまに代わってお引き受けしています。
- 寮・社宅のまとめ手配
- 法人契約に対応
- 面積要件をふまえた物件選定
- 複数拠点の同時手配
2027年4月に何が変わるのか
育成就労制度は、令和6年6月21日に公布された法律(令和6年法律第60号)にもとづき、2027年4月1日に施行されます。住まいの手配に関わる範囲で、押さえておきたい変更は次の4つです。
監理団体が監理支援機関になる
新たに監理支援機関としての認定が必要になります。常勤の役職員2人以上、職員1人あたりの担当は育成就労外国人40人未満・受入れ機関8者未満といった体制の基準が設けられます。
本人の意向による転籍が認められる
同一の受入れ機関での就労が一定期間を超えれば、本人の意向による転籍ができるようになります。転籍制限期間は分野ごとに1年以上2年以下の範囲で設定されます。
特定技能への接続が前提になる
育成就労の在留期間は3年。技能と日本語の水準を満たせば特定技能1号(通算5年)へ移ります。同じ人が長く働く前提で、住まいも中長期で考える必要があります。
対象分野は特定技能とほぼ同じ
おおむね17分野程度で、特定技能の分野と揃える方向です。分野ごとの詳細や転籍制限期間は、今後の政省令・運用要領で示されます。
いちばん見落とされているのは、居室の面積要件です
技能実習の宿舎基準と、特定技能の住居支援の基準では、1人当たりの面積の考え方が違います。育成就労から特定技能へ進むことを前提にすると、ここが実務上いちばん効いてきます。
| 技能実習・育成就労 | 特定技能1号 | |
|---|---|---|
| 1人当たりの面積 | 寝室4.5㎡以上 床の間・押入など使用できない部分は除いて算定します |
居室7.5㎡以上 およそ4.5畳にあたる広さです。複数人で住む場合は居室全体の面積を人数で割って判定します |
| 根拠 | 技能実習の宿泊施設の基準(育成就労計画の認定基準に引き継がれます) | 1号特定技能外国人支援に関する運用要領 |
| 例外 | 寝室以外に私有できるスペースを別に設けている場合に限り、実質的に4.5㎡以上を確保しているものとして認められる取扱いがあります(時限的な措置で、3年間の運用後に見直しが予定されています) | 技能実習から特定技能へ在留資格を変更する場合は、引き続き同じ宿舎に住むことを条件に、寝室1人当たり4.5㎡以上で認められる取扱いがあります |
4.5㎡で組んだ寮は、人が入れ替わると使えなくなることがあります。同じ方が住み続ける場合は例外の取扱いで通っても、別の方を新しく特定技能で受け入れるときは原則どおり1人当たり7.5㎡が求められます。転籍が認められる制度になると、住む人の入れ替わりは今より確実に増えます。これから借りる物件は、はじめから7.5㎡で組んでおくほうが、あとで組み直す手間と費用がかかりません。
育成就労から特定技能へ移る場合の面積要件の扱いは、今後の運用要領で示されます。現時点では、原則である7.5㎡を満たす形で準備しておくのが安全です。
面積のほかに求められること
面積だけを見て物件を決めると、あとから指摘を受けることがあります。宿泊施設の確保では、次の点もあわせて確認されます。
私有物の収納設備
個人別で、施錠ができ、持ち出せない収納を寝室に備える必要があります。備え付けの収納がない部屋は、家具の手配で対応します。
採光のとれる窓
寝室の有効採光面積が、室面積の7分の1以上あることが求められます。窓のない納戸のような部屋は寝室として使えません。
冷暖房の設備
採暖と冷房の設備が必要です。エアコンが付いていない物件は、設置の可否を大家さんに確認したうえで手配します。
水回りと洗濯場
トイレ・洗面所・洗濯場・浴場が必要です。ただし宿泊施設の近くにこれらがある場合は、施設内に設けなくてもよいとされています。
家賃をいくらに設定できるか
受入れ機関が借り上げた物件を提供する場合、本人から受け取れる家賃には上限の考え方があります。これを超えると、費用の徴収が不適切とされることがあります。
借上物件の場合は、借上げに要する費用を入居者数で割った額以内です。管理費・共益費は含みますが、敷金・礼金・仲介手数料などは含みません。
自己所有の物件を寮として使う場合は、実際に建設・改築にかかった費用、耐用年数、入居者数などを勘案した合理的な額とされています。初期費用を家賃に上乗せして回収する組み方はできません。
初期費用の負担も設計に入れてください。特定技能では、敷金・礼金・保証料などを受入れ機関が負担することが求められます。借上げの総額を人数で割った家賃だけを見ると、初期費用の負担を見落としがちです。イブキでは、物件ごとに初期費用の総額と月々の負担額を分けてお見積りします。
転籍が認められると、住まいの組み方が変わります
空室のまま家賃が発生する期間が出る
転籍で人数が減っても、契約は残ります。人数の増減に合わせて部屋を足し引きできる契約の組み方を、先に決めておく必要があります。
1棟に集約しすぎると調整が効かない
同じ建物にまとめると管理は楽ですが、人数が動いたときの融通が利きません。集約と分散のバランスを、想定する人数の振れ幅から決めます。
入替えを前提にした条件交渉が要る
法人契約であっても、入居者の入れ替えには貸主の承諾が必要です。契約の段階で入替えを前提にした条件にしておくと、後の手続きが軽くなります。
短期解約の違約金に注意
2年以内の解約に違約金がつく物件があります。転籍や配属変更の可能性を見込んで、違約金の条件を比較したうえで選びます。
施行前の今のうちにやっておきたいこと
- 今ある寮の面積を測り直す使用できない部分を除いた実面積で、1人当たり何㎡になっているかを出します。7.5㎡に届かない部屋がどれだけあるかが分かれば、対応の規模が見えます。
- 足りない分の受け皿を先に確保する面積が足りない部屋の入居者を、いつ・どこへ移すかを決めます。繁忙期に動かすと選択肢が狭まるため、時期の設計が効きます。
- 契約の見直しどきを洗い出す更新のタイミングで条件を組み直せば、違約金を払わずに入替え前提の契約へ切り替えられる場合があります。
- 受入れ計画と住まいの計画を突き合わせる分野ごとの転籍制限期間が示された段階で、人数の振れ幅を見込んだ戸数計画に落とし込みます。
不動産のイブキがお引き受けする範囲
面積要件をふまえた物件選定
1人当たりの面積を満たす物件だけをご提案します。図面の有効面積を確認したうえでお出しするので、選んでから要件で外れることがありません。
複数戸・複数拠点のまとめ手配
配属先が分かれる場合も、拠点ごとに同時に進めます。必要戸数と勤務地をお伝えいただければ、確保できる見込みをご報告します。
法人契約と入替えの条件交渉
法人契約を受け入れる貸主を選び、入居者の入れ替えを前提とした条件で交渉します。転籍や配属変更に備えた解約条件もあわせて確認します。
家具家電・ライフライン
収納家具、冷蔵庫・洗濯機などの中古家電の手配、電気・ガス・水道の開栓、インターネットの手続きまで一括で進められます。
入居時の生活ルール説明
ゴミの出し方、騒音、共用部の使い方など、近隣トラブルになりやすい点を入居時にお伝えします。監理支援機関さまの巡回の負担を減らします。
退去・原状回復
解約手続き、残置物の処理、原状回復費の精算までお引き受けします。帰国後に連絡がつかないケースの対応も相談できます。
ご相談から入居までの流れ
- お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。受入れ予定の時期・人数・勤務地だけ分かれば十分です。
- 条件のすり合わせ予算、通勤手段、1部屋あたりの人数、家具家電の要否、契約名義をうかがいます。
- 物件のご提案面積要件を満たす候補をまとめてご提示します。初期費用の総額と月々の負担額を分けてお見積りします。
- 申込・審査・契約法人書類のご案内から契約の取り交わしまで進めます。入替えを前提とした条件はこの段階で確定します。
- 入居準備・お引き渡し鍵の受け渡し、家具家電の搬入、ライフラインの開通を入国日・配属日に合わせて調整します。
関連するご案内
よくあるご質問
- 育成就労はいつから始まりますか。
- 2027年4月1日に施行されます。令和6年6月21日に公布された法律にもとづくもので、分野ごとの転籍制限期間などの細目は今後の政省令・運用要領で示されます。
- いま技能実習生が住んでいる寮は、そのまま使えますか。
- 同じ方が住み続ける場合は、寝室1人当たり4.5㎡以上で認められる取扱いがあります。ただし別の方を新しく特定技能で受け入れる場合は、原則どおり1人当たり7.5㎡が求められます。これから借りる物件は7.5㎡で組んでおくことをおすすめします。
- 1部屋に何人まで住まわせられますか。
- 人数の上限そのものではなく、1人当たりの面積で判断されます。居室全体の面積を入居人数で割った値が基準を満たすかを確認します。図面をお送りいただければ、こちらで有効面積を計算してお答えします。
- 家賃はいくらに設定できますか。
- 借上物件の場合は、借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・仲介手数料などは含みません)を入居者数で割った額以内です。初期費用を家賃に上乗せして回収することはできません。
- 転籍で人数が減ったとき、部屋はどうなりますか。
- 契約はそのまま残るため、空室の家賃が発生します。人数の増減に合わせて部屋を足し引きできる組み方や、解約条件の緩い物件を選ぶ方法があります。想定する人数の振れ幅をお聞かせいただければ、それに合う形でご提案します。
- 監理支援機関としてまとめて相談できますか。
- できます。傘下の受入れ企業さまの分をまとめてご相談いただく形にも対応しています。企業ごとの窓口をイブキが引き受けることで、巡回や調整のご負担を減らせます。
- 対応しているエリアはどこですか。
- 名古屋市・愛知県・岐阜県を中心に、それ以外の地域のご相談にも対応しています。勤務地をお知らせいただければ、対応可否をその場でお答えします。
- 相談に費用はかかりますか。
- ご相談とお見積りは無料です。ご契約に至った場合の費用は、物件ごとに事前にご提示します。
このページのまとめ
- 育成就労は2027年4月1日に施行され、監理団体は監理支援機関になります
- 1人当たりの面積は、技能実習・育成就労が寝室4.5㎡以上、特定技能が居室7.5㎡以上
- 人が入れ替わると4.5㎡の寮は使えなくなることがあるため、これから借りる物件は7.5㎡で組むのが安全です
- 借上物件の家賃は、借上げ費用を入居者数で割った額以内。初期費用の上乗せはできません
- 転籍が認められると人の出入りが増えるため、入替えを前提にした契約に切り替えておくと動きやすくなります
施行前の今が、組み直しのいちばん安いタイミングです
受入れ予定の時期・人数・勤務地だけ、お聞かせください。いまの寮が要件を満たしているかの確認だけでも承ります。
0120-337-900 受付時間 10:00〜19:00/年中無休


