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外国人スタッフの途中帰国・失踪・退職と社宅の解約|鍵・残置物・届出

急に帰国が決まる、連絡が取れなくなる、他社へ移る。借上げ社宅は、そのたびに届出・鍵・荷物・解約が動きます。順番を決めておけば慌てずに済みます。期限のある届出と、やってはいけないことを整理しました。

いなくなったと分かったときに動く順番

  1. 1
    安否の確認
    電話・SNS・同僚に当たります。部屋を見る必要があっても単独で立ち入らず、管理会社へ。
  2. 2
    社内と関係機関で共有
    監理団体・登録支援機関と、誰がどの届出を出すかを決めます。
  3. 3
    届出を出す
    入管庁・機構への受入れ困難の届出と、ハローワークへの雇用状況の届出。期限は下の表のとおり。
  4. 4
    貸主・管理会社・保証会社へ連絡
    保証委託契約の約款に通知期限の定めがあることも。
  5. 5
    鍵と室内を記録して解約通知
    鍵の本数を確認し、室内は写真で記録。荷物は動かしません。

期限のある届出

特定技能/受入れ困難に係る届出 行方不明・帰国などで受入れが困難になったとき。事由発生日から14日以内。
特定技能/雇用契約に係る届出 契約を終了したとき。事由が生じた日から14日以内。
技能実習/実施困難時届出 失踪も対象。団体監理型は監理団体が機構へ。遅滞なく(監理団体は2週間以内とされます)。
ハローワーク(雇用保険あり) 離職の翌日から起算して10日以内。
ハローワーク(雇用保険なし) 翌月末日まで。

※ 出典:出入国在留管理庁「受入れ困難に係る届出」「特定技能雇用契約に係る届出」、外国人技能実習機構「技能実習実施困難時の届出」、厚生労働省「外国人雇用状況の届出」。2026年9月時点。

失踪した技能実習生は、入管法上の在留資格の取消手続の対象とされています。外国人雇用状況の届出を怠ると30万円以下の罰金の対象です。

残された荷物は、勝手に処分できません

国土交通省の解説は、賃貸借が終了して明渡しが完了しない間に室内の動産を運び出して処分した場合、自力救済禁止の法理に抵触し、賃借人に対する不法行為責任が生じるとしています。契約書に処分の条項があっても、賃借人の所有権を違法に侵害するとされた裁判例が紹介されています。

借上げ社宅では借主が会社ですから、賃貸借を終わらせること自体は会社の判断でできます。ただし室内に残っているのは本人の所有物です。「放棄の書面があるから捨ててよい」とは言えません。

残置物の処理等に関するモデル契約条項も、60歳以上の単身高齢者を想定したもので、そのまま当てはめられる仕組みではありません。写真と保管の記録を残し、処分の可否は弁護士にご相談ください。

※ 国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項の解説等」、法務省の同モデル契約条項(令和3年6月7日策定)。2026年9月時点。

解約の通知と、途中解約の違約金

国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、借主は少なくとも30日前に解約を申し入れることで解約でき、申入れの日から30日分の賃料を支払えば随時解約できるとされています。実際の契約書が同じとは限らず、予告期間と違約金は契約書でのご確認が要ります。

※ 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」(平成30年3月版)第11条。2026年9月時点。

押さえておきたいのは、法人契約に消費者契約法が適用されないことです。同法の消費者は「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」とされています。個人契約の相談事例や裁判例は、そのまま当てはめられません。

定期借家契約には、床面積200平方メートル未満の居住用建物なら1か月前の申入れで中途解約できる定めがありますが、要件は賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合です。法人が借主で使えるかは公的な明示がないため、特約をご確認ください。

※ 消費者の定義は消費者庁「消費者契約法 逐条解説 第2条」、定期借家は国土交通省「定期建物賃貸借Q&A」。2026年9月時点。

入居のときの備えで、後が楽になります

緊急連絡先は2つ

母国のご家族と、日本国内の知人。年に一度は更新を。

私物と鍵の記録

会社の備品と本人の私物を入居時に分けて撮影。鍵の本数も控えます。

退去のルールを説明

通知や鍵の返還をせず退去する例があります。母国語の資料が有効。

保証会社の約款を確認

通知の期限や、残置物の撤去・保管・処分の扱いは各社で違います。

※ 国土交通省「外国人の受入れガイド《大家さん、不動産事業者のための》」(令和3年12月)。2026年9月時点。

在留資格や労務の手続きそのものは、行政書士・社会保険労務士の業務です。当社がお手伝いできるのは住まいに関する範囲です。解約の段取りも次の方の手配もお任せください。ご相談とお見積りは無料です。ご請求は仲介手数料のみです。

ご利用の流れ

  1. 1
    お問い合わせ・ヒアリング
    勤務地、人数、入居希望日、予算、契約名義(法人か本人か)、必要な設備をお聞きします。フォーム・電話・LINEのどれでも構いません。
  2. 2
    物件のご提案
    外国籍入居の可否を確認済みの候補を、間取り・家賃・初期費用の一覧でお送りします。ご担当者様が見つけた物件の持込みも歓迎です。
  3. 3
    審査・契約
    保証会社の申込み、契約書類の準備、重要事項説明まで当社で行います。法人契約・社宅規程に合わせた書式にも対応します。
  4. 4
    入居・ライフライン開通
    鍵のお渡しに合わせて電気・ガス・水道・ネットを開通。家電・SIMもご希望に応じて同時に手配します。

よくあるご質問(監理団体・受入れ企業の方から)

連絡が取れないので鍵を交換してもよいですか。

借主が会社でも、室内の私物は本人のものです。自力救済禁止の考え方が及びます。処分の可否は弁護士にご確認ください。

契約書に放棄の条項があれば荷物を捨ててよいですか。

処分の条項があっても違法とされた裁判例が国交省の解説で紹介されています。捨ててよいとは言えません。

入管庁への届出はいつまでですか。

特定技能の受入れ困難に係る届出は事由が発生した日から14日以内です。技能実習は機構への実施困難時届出になります。

途中解約の違約金は消費者契約法で争えますか。

法人契約には消費者契約法が適用されません。契約書の定めが基準になります。

解約の予告は何か月前ですか。

契約書によります。標準契約書上は30日前で、法人契約の相場を示す公的な資料はありません。

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