社宅の居室の広さ要件|1人7.5㎡の数え方とルームシェア
特定技能1号では、居室の広さについて1人あたり7.5㎡以上を満たすことが運用要領で求められています。どこを測るのか、複数名のときにどう数えるのかが分かりにくく、部屋を決めたあとで人数を組み替える例もあります。数え方と間違えやすい点を整理しました。
7.5㎡は「居室」、4.5㎡は「寝室」。測る対象が違います
求められているのは、特定技能1号は居室の広さ、技能実習は寝室の広さで、測る場所が違います。
| 比べる点 | 特定技能1号 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 測る対象 | 居室(建築基準法第2条第4号の居室。ロフト等は含まない) | 寝室 |
| 1人あたり | 7.5㎡以上 | 4.5㎡以上 |
| 複数名のとき | 居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5㎡以上 | 同様の計算方法の記載は確認できていません |
※ 出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正)、OTIT参考様式第1-16号。2026年9月時点。
ルームシェアは、居室全体の面積を人数で割って数えます
複数名が1つの住戸に住む場合は、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5㎡以上であることが求められます。1人につき7.5㎡の個室を用意する、という書かれ方ではありません。
計算例(考え方を示すための仮の数値です)
居室の合計が20㎡の住戸に3名なら20÷3=約6.6㎡で届きません。2名なら10㎡です。部屋数ではなく、合計面積と人数で決まります。
なお社宅の提供は本人の合意の下で行うことが求められています。厚生労働省の委託事業の資料も、推奨条件に1人1部屋やカーテン等の仕切りを挙げています。
どこを測るのか、図面をどう読むのか
運用要領は、居室を建築基準法第2条第4号の居室(継続的に使用する室)としたうえで、ロフト等はこれに含まれないと述べています。明示はこの点だけで、台所・浴室・トイレ・玄関・廊下を含めてよいかの列挙はありません。ぎりぎりの物件は、図面を示して管轄の地方出入国在留管理局にご確認ください。
図面は、数値が住戸全体か部屋ごとかを確かめます。畳数表示なら、厚生労働省の委託事業資料が7.5㎡を約4.5畳以上と換算しています(1畳を約1.65㎡)。運用要領本体に畳の表記はないため、㎡での確認が確実です。
※ 出典:厚生労働省「地域外国人材受入れ・定着モデル事業」資料(令和5年3月)。2026年9月時点。
技能実習から移行するときの4.5㎡は、条件付きです
「移行なら4.5㎡でよい」という言い方は正確ではありません。示されているのは、次の条件がそろった場合の取扱いです。
| 対象の場面 | 技能実習2号等から特定技能1号へ変更する場合等 |
|---|---|
| 住居 | 申請の時点で特定技能所属機関が既に確保している社宅等であること |
| 本人の意向 | 引き続きそこに居住することを希望していること |
| 基準 | 技能実習生に求められている寝室1人あたり4.5㎡以上 |
※ 出典:上記の運用要領の留意事項。2026年9月時点。
一度帰国したあとの申請でも、その社宅等が生活の本拠として続いていて住み続けることを希望するなら寝室4.5㎡以上で足ります。別の部屋を用意するときや、本人が希望しないときは使えません。
寄宿舎に当たる場合、別の物差しがかかることがあります
いわゆるシェアハウスなどを建築基準法上の寄宿舎として取り扱うことが平成25年9月の通知等で明確にされた、と東京都の資料は説明しています。ただし複数名が住む社宅がすべて寄宿舎になるとは言えず、該当の判断は特定行政庁です。条例の上乗せもあり、東京都建築安全条例第19条は寄宿舎の寝室の床面積を7㎡以上とすることなどを定めています。1室あたりの基準で、特定技能の7.5㎡とは別の物差しです。戸建てに多人数で住む計画は事前にご確認ください。
※ 出典:東京都「東京都建築安全条例の見直しの考え方」、同条例(令和7年東京都条例第53号)。2026年9月時点。
広さ要件を満たす部屋を、どう探すか
ご相談のときに教えていただけると早い3点
(1)1住戸に何名で住むか(2)在留資格と移行の予定(3)増員の見込み。人数が動く前提なら、余裕のある面積で押さえるほうが後の組み替えが楽です。
図面の段階で居室の面積を拾い、人数を当てはめてご提案します。ご相談とお見積りは無料です。ご請求は仲介手数料のみです。在留資格や労務の手続きそのものは、行政書士・社会保険労務士の業務です。当社がお手伝いできるのは住まいに関する範囲です。
ご利用の流れ
- 1
お問い合わせ・ヒアリング
勤務地、人数、入居希望日、予算、契約名義(法人か本人か)、必要な設備をお聞きします。フォーム・電話・LINEのどれでも構いません。 - 2
物件のご提案
外国籍入居の可否を確認済みの候補を、間取り・家賃・初期費用の一覧でお送りします。ご担当者様が見つけた物件の持込みも歓迎です。 - 3
審査・契約
保証会社の申込み、契約書類の準備、重要事項説明まで当社で行います。法人契約・社宅規程に合わせた書式にも対応します。 - 4
入居・ライフライン開通
鍵のお渡しに合わせて電気・ガス・水道・ネットを開通。家電・SIMもご希望に応じて同時に手配します。
よくあるご質問(登録支援機関・受入れ企業の方から)
1人1部屋を用意しないといけませんか。
求められているのは、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5㎡以上であることで、1人1部屋とは書かれていません。
7.5㎡に台所や浴室は含められますか。
明示されているのは、ロフト等は含まれないという点だけです。台所や浴室の扱いは列挙がありません。図面を示して管轄の地方出入国在留管理局にご確認ください。
技能実習から特定技能に変わる人は4.5㎡でよいのですか。
条件付きです。申請の時点で所属機関が既に確保している社宅等に本人が引き続き住むことを希望する場合の取扱いで、基準は寝室1人あたり4.5㎡以上です。
戸建てを数名で借りると寄宿舎になりますか。
該当の判断は特定行政庁で、当社では断定できません。自治体の条例で基準がかかることもあります。
物件を決める前に広さを確認してもらえますか。
はい。図面の段階で居室の面積を拾い、人数を当てはめてご提案します。ご相談とお見積りは無料です。制度上の判断そのものは行いませんので、最終確認は行政書士にお願いします。
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