外食業の外国人スタッフの社宅|受入れ停止後も続く住まいのご相談
外食業分野は、新しい方を迎え入れる手続きが止まっています。一方で、すでに在留されている方の在留期間更新はこれまでどおり審査されます。更新、転職、店舗異動と、住まいの動きはむしろ増えているというお声をいただきます。名古屋の不動産会社として、社宅のご相談を承ります。
2026年9月時点で、外食業分野の新規受入れは止まっています
入管庁は令和8年3月27日付で「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」を公表しました。受入れ見込数(受入れ上限。5万人)を超えることが見込まれる状況、という理由です。取扱いは申請の種類で分かれます。
| 申請の種類 | 令和8年(2026年)4月13日以降に受理された分 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 不交付 |
| 在留資格変更許可申請 | 原則不許可。ただし、在留中の特定技能外国人の転職、技能実習修了者、移行準備の特定活動の許可を受けた方は審査が続きます |
| 特定活動(移行準備)への変更申請 | 不許可(一部例外あり) |
| 在留期間更新許可申請 | 通常どおり審査 |
※ 出典:入管庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日付、2026年9月16日閲覧)。掲載時点の情報です。最新の状況は入管庁のページをご確認ください。
この受入れ見込数は、令和8年1月23日の閣議決定による分野別運用方針の数字です。外食業分野は特定技能1号が5万人、育成就労が5,300人で、合わせて55,300人です。育成就労の分は別枠で加わったもので、特定技能1号の枠が広がったのではありません。
※ 出典:入管庁「特定技能の分野別運用方針(外食業分野)」(令和8年1月23日閣議決定、2026年9月16日閲覧)。
すでに在留している方の住まいのご相談は、これまでどおりです
令和7年12月末時点で、外食業分野の特定技能1号として在留している方は43,869人です。更新は通常どおり審査されますので、契約更新も引越しもこれまでどおり起こります。
※ 出典:入管庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)のポイント」(令和8年3月公表、2026年9月16日閲覧)。1号のみの数で、速報値です。
転職に係る在留資格変更許可申請も審査が続く扱いです。別の受入れ先へ移られる方の住まいのご相談も増えました。前の社宅を出る日と、次の住まいに入る日をどうつなぐか。ここが山場です。
店舗の近くは相場が高い。どこまで離すかの決め方
外食業分野の事業所は、飲食店型のほか持ち帰り専門店、配達型、ケータリング・給食事業所が対象で、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設の給食部門も認められます。勤務地は繁華街の店舗から郊外の給食施設まで幅がある、ということです。
※ 出典:入管庁の運用要領別冊(外食業分野、令和7年5月30日一部改正、2026年9月16日閲覧)。
どちらが多いかを示す公的な統計は確認できませんでした。ただ、繁華街の店舗をご担当のお客様からは、店の近くは相場が高く空室も少ない、という声をいただきます。「どこまで離してよいか」を先に決めていただくと候補が増えます。片道の所要時間、乗り換えの要否、終業時刻に電車が動いているか。この三つが線の引き方です。
深夜の営業と早朝の仕込みに合わせた部屋選び
営業時間やシフトについて、分野別運用方針にも運用要領にも定めはありません。断定はできませんが、閉店後の片づけで終電に間に合わない、朝の仕込みで始発より早く出る、という場面はよく伺います。その場合は徒歩か自転車で帰れる距離に絞り、夜道の明るさ、屋根付き駐輪場、雨の日の代わりの手段を確認します。共用廊下に面した玄関は音が伝わりやすい場合があるため、建物の構造と玄関の位置も見ます。
店舗異動の多い業態では、社宅の持ち方も先に決めると迷いません。
| 法人名義で借上げ | 同じ店舗に長く勤めていただく場合に。入替えがあっても名義はそのままです。解約の予告期間や違約金の定めは契約によります。 |
|---|---|
| マンスリー・短期 | 配属先が決まらない時期に。長く使うと割高になりやすく、延長できるとは限りません。 |
| ご本人名義 | 長く同じ地域にお住まいの見込みがある場合に。手続きをご本人が行うため、会社の関与の度合いを決めます。 |
なお、前掲の分野別運用方針のとおり、外食業分野の雇用形態は直接雇用に限られます。派遣の形はとれず、派遣元が社宅を持つ整理もできません。
当社がお引き受けする範囲とご請求
外国籍の方の入居可否を確認したうえでの物件探し、法人名義の書類、保証会社への申込み、入居日に合わせたライフラインの開通、退去の立会いと精算まで。住まいの部分をひととおり承ります。
ご利用の流れ
- 1
お問い合わせ・ヒアリング
勤務地、人数、入居希望日、予算、契約名義(法人か本人か)、必要な設備をお聞きします。フォーム・電話・LINEのどれでも構いません。 - 2
物件のご提案
外国籍入居の可否を確認済みの候補を、間取り・家賃・初期費用の一覧でお送りします。ご担当者様が見つけた物件の持込みも歓迎です。 - 3
審査・契約
保証会社の申込み、契約書類の準備、重要事項説明まで当社で行います。法人契約・社宅規程に合わせた書式にも対応します。 - 4
入居・ライフライン開通
鍵のお渡しに合わせて電気・ガス・水道・ネットを開通。家電・SIMもご希望に応じて同時に手配します。
よくあるご質問(外食業の方から)
受入れが止まっているのに、社宅の相談をする意味はありますか。
在留期間更新許可申請は通常どおり審査されますので、すでに在留されている方の更新・転居・入替えは続きます。
受入れ停止はいつまで続きますか。
2026年9月時点で、再開に関する公式のお知らせは確認できておりません。最新の状況は入管庁のページをご確認ください。
転職される方の引越しもお願いできますか。
はい。退去の段取りと次のお部屋の手配をあわせて承ります。在留資格の手続き自体は行政書士の業務ですので、そちらはご依頼先にご相談ください。
終電がない時間に帰る店舗ですが、どう探しますか。
徒歩か自転車で帰れる範囲に絞り、夜道の様子と屋根付き駐輪場の有無を確認したうえで候補をお出しします。
費用はどうなりますか。
ご相談とお見積りは無料です。ご請求は仲介手数料のみです。


