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2026.09.22

グランレイム城北の売却・買取|名古屋市西区城北町・1993年築

「登記簿を取ったら、見覚えのない差押えの文字がありました」

「父の代の根抵当権が、完済したはずなのに残ったままです」

「こういう登記が付いた部屋でも売れるのでしょうか」

グランレイム城北は、名古屋市西区城北町2丁目13番にある鉄骨鉄筋コンクリート造・地上10階建て、総戸数10戸の分譲マンションです。地下鉄鶴舞線の浄心駅から徒歩13分、庄内通駅や名城線の黒川駅も徒歩15分前後です。不動産のイブキの事務所(西区庄内通3丁目9-4)からは車で10分ほど、自転車なら15分前後で、すぐ伺える距離です。

この記事では、登記簿に住宅ローンの抵当権とは別の記載が残っている部屋を売る場面を扱います。差押え、仮差押え、所有権移転の仮登記、買戻特約、古い根抵当権などです。多くは引き渡しの日までに消す必要があります。登記の種類ごとに、誰と何を話すかを整理しました。

法的な判断は司法書士・弁護士にご確認ください。イブキの買取額は、登記とお部屋を確かめたうえで書面でお渡しします。

この記事の内容

  1. グランレイム城北の建物概要
  2. 抵当権以外の登記が残る部屋を売るとき
  3. 登記に事情がある部屋で買主が気にする点
  4. イブキが直接買い取る場合の条件
  5. 登記を整理しながら売る流れ
  6. よくある質問
01

グランレイム城北の建物概要

所在地愛知県名古屋市西区城北町2丁目13番
交通名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心」駅 徒歩13分(資料により12分)。鶴舞線「庄内通」駅 徒歩15〜16分、名城線「黒川」駅 徒歩16〜19分とする資料あり
竣工1993年8月(資料により1993年7月の表記あり)
構造・階数鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) 地上10階建
総戸数10戸
専有面積・間取り約61㎡の住戸を確認。ほかの住戸の広さと間取り、各階の戸数は査定時に確認
分譲・施工分譲:富士不動産/施工:榊原建設
管理会社・管理形態ライフポート西洋/委託管理・巡回とする資料あり。委託の範囲は査定時に確認
土地権利所有権とする資料あり。査定時に登記で確認
用途地域商業地域とする資料と、近隣商業地域とする資料があります。査定時に都市計画図で確認
駐車場あり(形式・台数・空き状況は査定時に確認)
ペット相談可とする資料が1件あるのみ。管理規約・細則で査定時に確認
学区名古屋市の通学区域一覧(西区)では、城北町は丁目の区分なく上名古屋小学校・浄心中学校。売却時点で変更がないか再確認

竣工月は、今回の物件リストが1993年8月、ほかの複数の資料が1993年7月です。登記簿の表題部にある新築年月日で確かめます。新耐震基準の時期と考えられますが、建築確認日も照合します。

各階の戸数はウェブ上の資料では確かめられませんでした。住戸の配置、長期修繕計画、大規模修繕の履歴、洪水時の浸水想定は、管理会社の資料と名古屋市のハザードマップを見てからお伝えします。

「城北」の名が付く西区のマンションはほかにもあります。上名古屋2丁目の城北ハイツ(第1〜第3)、天塚町のグランドメゾン城北(N棟・S棟)は別の建物です。ご依頼の際は「城北町2丁目13番」と番地まで添えていただくと確実です。

周辺の学校や買い物先までの道のりは、現地で歩いて確かめたうえでご説明します。

02

抵当権以外の登記が残る部屋を売るとき

登記事項証明書は、建物の表示を書いた「表題部」と権利を書いた「権利部」に分かれ、権利部はさらに二つに分かれます。

  • 甲区:所有権に関すること。所有者の移り変わりのほか、差押え、仮差押え、所有権移転の仮登記、買戻特約がここに載ります
  • 乙区:所有権以外の権利。抵当権、根抵当権などがここに載ります

売買では、決済の日までに不要な登記を消すのが通例です。差押えが付いたままでも契約自体はできますが、そのまま引き受ける買主はまずいません。「何が付いているか」「誰の協力で消せるか」を売り出し前に確かめます。

登記の種類ごとの消し方

登記載る場所消すために必要なこと主な相談先
差押え(債権者の申立て)甲区債権者に支払うか合意して、申立てを取り下げてもらう弁護士・債権者
差押え(税の滞納)甲区市役所・税務署などと納付を相談し、差押えを解除してもらう役所の担当課
仮差押え甲区債権者との和解などで取り下げてもらう弁護士
所有権移転の仮登記甲区仮登記の名義人の承諾を得て抹消する司法書士・弁護士
買戻特約甲区権利者と抹消を申請する。期間が過ぎた古いものは簡単になる場合あり司法書士
古い抵当権・根抵当権乙区金融機関から抹消書類を受け取る金融機関・司法書士

差押えは「相手」によって話す先が違う

債権者の申立てによる差押えは、支払いの話し合いをして取り下げてもらいます。競売が進んでいる場合は早めに弁護士へ相談してください。

税の滞納による差押えは、役所の担当課と、売却代金から納める段取りを相談し、決済に合わせて解除してもらいます。別の役所が重ねて差押えていることもあるので、登記に載った役所を一つずつ確かめます。

古い根抵当権や仮登記は「相手探し」から

分譲時から持っている部屋では、完済済みの抵当権が残ったままの例があります。仮登記の名義人と連絡がつかない場合は、相続人の調査や裁判が要ることもあり、司法書士・弁護士と時間の見通しを立てます。

当社は抹消の手続きそのものは行いませんが、登記簿を一緒に読み、どの専門家に何を頼むかの整理をお手伝いします。

03

登記に事情がある部屋で買主が気にする点

買主や金融機関は登記簿を見て慎重になります。次の点を説明できると話が進みます。

  • 決済の日までにどの登記をどう消すか、相手方の同意はあるか
  • 管理費・修繕積立金の滞納はないか(滞納分は買主にも請求されうる)
  • 竣工年月と新耐震基準の確認
  • 浄心駅までの道のりと上名古屋小学校への通学路

グランレイム城北の査定は無料です。登記簿の写しをお送りいただくだけでも見通しをお話しでき、途中でやめていただいても費用は発生しません。

査定を依頼する(メールのみの連絡も可)
04

イブキが直接買い取る場合の条件

伊吹株式会社が買主として契約します

間に仲介会社を挟まない取引なので、売主様が仲介の報酬を支払う場面はありません。

リフォームや清掃をせず、今の室内のまま引き渡していただけます。

引き渡し後に見つかった傷みや設備の不具合について、売主様へ責任を問わない取り決めで契約します。

宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10691号

登記の扱い抹消書類が決済日にそろう見込みが立てば、登記が残った状態で契約できます
決済日の決め方相手方との調整に合わせ、余裕を持たせて決めます
代金の流れ決済の場で代金から債権者や役所へ支払い、同時に抹消を申請します

当社は賃貸仲介が本業です。買い取った部屋を賃貸に出す前提で考えられるため、駅から少し歩く立地でも検討できます。売却後のお住まい探しも、同じ事務所でご相談いただけます。

05

登記を整理しながら売る流れ

1

最新の登記事項証明書を取る

法務局の窓口かオンラインで、専有部分の全部事項証明書を取ります。権利証ではなく今日時点の記載を見ます。

2

甲区・乙区を一緒に読む

消す必要がある登記と相手方を書き出します。必要に応じて司法書士・弁護士をご紹介します。

3

相手方との調整を始める

債権者、役所の担当課、金融機関それぞれと、いつまでに何がそろうかの見通しを立てます。

4

現地確認と書面での買取額

お部屋を拝見し、書面で買取額をお示しします。仲介で売る場合の見通しも並べます。

5

決済の日に抹消と名義変更を同時に

代金の支払い、債権者や役所への納付、抹消と所有権移転の申請を同じ日に行います。

差押えや競売は動き出すと期日で区切られます。気になる記載を見つけた段階でご相談ください。

06

よくある質問

Q. 差押えの登記が付いたままでも査定はしてもらえますか。
できます。決済までに解除できる見込みを踏まえて書面にします。
Q. 市県民税の滞納で差押えを受けています。どこに相談すればよいですか。
差押えをした役所の担当課です。売却代金で納める意向を伝え、解除の段取りを相談してください。
Q. 完済した住宅ローンの抵当権がそのままです。自分で消せますか。
金融機関から抹消書類を受け取れば、ご自身でも申請できます。不安なら司法書士に頼むと確実です。
Q. 所有権の仮登記の名義人と連絡がつきません。
相続人の調査や裁判が必要な場合があり、時間がかかります。早めに司法書士・弁護士へご相談ください。
Q. 登記のことを管理組合や近所に知られたくありません。
当社から管理組合へ事情を伝えることはありません。管理会社への照会も必要な範囲にとどめます。

グランレイム城北の売却・買取はイブキへ

  • 城北町2丁目13番の10戸の棟を、庄内通3丁目の事務所から伺って確かめます
  • 差押えや仮登記が残る登記簿も、決済までの段取りと合わせてご相談いただけます
  • 司法書士・弁護士と連携し、抹消と名義変更を同じ日に済ませる計画を立てます
  • 査定は無料で、書面をご覧になったうえでお断りいただいても費用はかかりません

0120-337-900

不動産のイブキ(伊吹株式会社)/名古屋市西区庄内通3丁目9-4/国土交通大臣(1)第10691号/年中無休 10:00〜19:00

まとめ

  • グランレイム城北は城北町2丁目13番、1993年竣工(7月・8月の表記あり)のSRC10階建て・10戸です
  • 差押え・仮差押え・仮登記・買戻特約は甲区、抵当権・根抵当権は乙区に載ります
  • これらは原則として決済の日までに消す必要があります
  • 債権者の差押えは話し合いと取り下げ、税の差押えは役所との調整、古い担保権は金融機関と司法書士が窓口です
  • 気になる記載を見つけたら、登記簿を持って早めにご相談ください
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