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2026.04.09

生活保護申請前に処分が必要なもの一覧|車・貯金・保険・不動産…何が「持ってはいけない」のか正直に解説

「生活保護を申請したいが、車を持っている。処分しないといけない?」
「貯金がいくら以上あると申請できない?」
「生命保険は解約しなければいけない?」

「生活保護を申請するには資産を手放さないといけない」というイメージは多くの人が持っていますが、何が問題で何が問題でないのかは意外と知られていません。この記事では正直に解説します。

📋 この記事でわかること
✅ 生活保護申請前に処分が必要なもの(原則)
✅ 持っていてもOKなもの(例外・条件付き)
✅ 貯金・保険・車それぞれの判断基準
✅ 「申請前に処分を急いだ方がいい?」への答え
✅ 住まいがない・不安定な人が申請する前にやること

基本原則:「資産・能力をすべて活用した上で、それでも生活できない」が前提

生活保護は「最後のセーフティネット」です。生活保護法では、利用できる資産・能力・扶養をすべて活用した上でも最低生活費に満たない場合に受給が認められます。そのため「使える資産があれば先に使う」が原則です。

処分が必要なもの・不要なもの:一覧

資産の種類 原則 例外・条件
自動車 原則処分が必要 通院に必要な障がいがある場合、農業等の就労に必須の場合は認められることがある
預貯金・現金 一定額を超えると申請不可 概ね「最低生活費の半月〜1ヶ月分程度」が目安。残すべき額はケースワーカーへ確認
生命保険(解約返戻金あり) 原則解約して申請費に充てる 解約返戻金がごくわずか(数万円以下)であれば継続が認められる場合もある
不動産(土地・建物) 原則売却が必要 居住用の住宅は「担保提供方式(リバースモーゲージ)」で住み続けられる場合あり
株式・投資信託 原則換金して申請 換金価値がほぼない場合は例外あり
テレビ・冷蔵庫・洗濯機等の家電 ✅ 処分不要 日常生活に必要な家財は保持可能
スマートフォン ✅ 処分不要 生活・就労のための連絡手段として認められる
ピアノ・バイク等の趣味用資産 状況次第 換金価値がある場合は処分を求められることがある
⚠️ 「申請前に急いで処分する必要はない」という場合もあります。無理に先に処分して申請したが、実は必要なかった——というケースも。まず福祉事務所またはケースワーカーに「何を持っているか」を正直に話してから指示を仰ぐのが最善です。

車について:一番よく聞かれる疑問

Q. 車がないと通院できない田舎に住んでいる。処分が必要?
「公共交通機関が整備されていない地域で通院に不可欠」「身体障がいで車なしでは移動できない」という場合は、保有が認められるケースがあります。ただし「田舎だから便利」というだけでは認められないことが多い。詳細は福祉事務所で確認してください。
Q. 貯金がいくらあると申請できない?
明確な金額基準は自治体によって異なりますが、一般的に「最低生活費の半月〜1ヶ月分程度(数万円〜十数万円)」を超えると申請が困難になります。「いくら以下なら申請できるか」はケースワーカーへ直接確認してください。

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申請前に「住まいがない」場合はどうする?

生活保護の申請には原則として住所が必要ですが、住所がない状態でも申請は可能です。ただし申請と並行して住まいの確保が必要になります。

不動産のイブキは、生活保護申請と並行した住まい探しに対応しています。
「申請中だが住所がない」「申請が通ったら引越ししたい」「今の家賃が高くて申請後に引越しが必要」——どのタイミングでも相談を受け付けています。

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まとめ

  • 生活保護申請で原則処分が必要なのは車・預貯金(一定額超)・解約返戻金のある保険・不動産
  • スマホ・テレビ・家電などの日常生活に必要なものは処分不要
  • 車は通院・就労に必須の条件があれば保有が認められる場合がある
  • 「申請前に急いで全部処分する必要はない」——まず福祉事務所に正直に現状を話すのが最善
  • 住所がなくても申請は可能。不動産のイブキは申請と並行した住まい探しに対応

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