在学中に引っ越したい。通学が遠い、家賃を下げたい、隣の音が我慢できない、アルバイト先が変わった——理由はさまざまです。
引っ越すこと自体に問題はありません。ただし、手続きを怠ると在留資格に影響します。とくに住居地変更の届出を忘れると、在留期間の更新で不利になる可能性があります。
この記事では、在学中に住み替えるときの手順と、忘れやすい手続きを整理します。
この記事でわかること
- 引っ越すこと自体は自由です
- 住居地変更の届出は14日以内
- 届出を怠るとどうなるか
- 学校が用意した部屋の場合
- 引っ越しの手順
- 忘れやすい手続き
- 学校を変わる場合は別です
- よくあるご質問
在留資格「留学」で日本にいる場合、住む場所を変えることに制限はありません。学校の許可も必要ありません。
ただし、次の3つは必ず行ってください。
② 住居地変更の届出(引っ越しから14日以内)
③ 学校への連絡(義務ではありませんが、緊急連絡や書類の送付に関わります)
とくに②は法律上の義務です。次章で詳しくご説明します。
在留カードを持つ方が住所を変えた場合、14日以内に市区町村へ届け出る義務があります。住民基本台帳法と入管法に基づくものです。
| 引っ越しの種類 | 手続き |
|---|---|
| 同じ市区町村内 | 「転居届」を提出。新しい住所が在留カード裏面に記載されます |
| 別の市区町村へ | ①元の役所で「転出届」(転出の14日前から転出日まで)→ ②新しい役所で「転入届」(14日以内) |
市区町村の窓口で転入届・転居届を行う際に在留カードを提示すれば、出入国在留管理庁長官への住居地変更届出も同時に行ったものとみなされます。
2か所へ行く必要はありません。ただし在留カードを必ず持参してください。
手続きに必要なものは、在留カード、パスポート、印鑑です。別の市区町村へ引っ越す場合は、転出届の際に交付される転出証明書も必要になります。
「引っ越しただけだから」と軽く考えないでください。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 在留期間の更新 | 「適切な在留管理に協力していない」と判断される場合があります |
| 在留資格の変更 | 書類審査で問題視される可能性があります |
| 罰則 | 期限を過ぎると罰則の対象になるとされています |
| 書類が届かない | 学校や役所からの重要な通知を受け取れません |
進学や就職のタイミングで在留資格を変更する際、過去の届出状況が確認されます。そのときに「住所変更の届出をしていない」と分かると、許可が下りにくくなる可能性があります。
引っ越したら、まず役所へ。これを習慣にしてください。
自分で借りた部屋なら自由に引っ越せますが、学校の寮や、学校が借り上げた部屋に住んでいる場合は事情が違います。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 契約の名義 | 学校名義であれば、勝手に出ることはできません |
| 寮の規則 | 退寮の申し出期限が定められていることがあります |
| 費用の精算 | 前払いした寮費の扱いを確認してください |
| 退寮の手続き | 学校の担当者に相談してください |
まず学校の担当者に相談してください。黙って出ることはできませんし、後の関係にも影響します。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2か月前 | 新しい物件を探し始める。今の契約の解約予告期限を確認 |
| 1か月半前 | 申し込み・審査 |
| 1か月前 | 現在の部屋の解約を通知(多くは1か月前まで) |
| 3週間前 | 契約・初期費用の支払い。引っ越し業者の見積り |
| 2週間前 | ガスの開栓予約(立ち会いが必要です)。転出届(別の市区町村へ行く場合) |
| 1週間前 | 電気・水道の手続き。荷造り |
| 引っ越し当日 | 荷物の搬出・搬入。退去の立ち会い |
| 入居後14日以内 | 転入届・転居届(在留カードを持参) |
多くの契約では、退去の1か月前までに連絡が必要です。3月末に出たいなら、2月末までに伝えてください。
新居の家賃と重なると、負担が大きくなります。契約書で期限を確認してから動いてください。
短期解約違約金にもご注意ください。「1年未満で解約すると家賃1か月分」といった条項がある場合があります。契約書を確認するか、管理会社にお尋ねください。
役所の手続き以外にも、住所を伝えるべき先があります。
□ 銀行/届出を怠ると、明細書や重要な通知が届きません
□ 携帯電話会社
□ クレジットカード会社
□ アルバイト先/給与明細や源泉徴収票の送付先です
□ 奨学金の団体/受給中の場合
□ 国民健康保険/転入届と同時に手続きできます
□ 国民年金/同上
□ 通学定期の区間変更/最寄り駅が変わる場合
□ 郵便物の転送届/郵便局で手続きできます
通学定期の区間変更は忘れられがちです。引っ越して最寄り駅が変わったのに、古い区間の定期を使い続けると、不足分を毎回払うことになります。
また、アルバイト先への住所変更も伝えてください。年末に発行される源泉徴収票が届かないと、後で困ることがあります。
住まいだけでなく、通う学校も変える場合は、手続きが増えます。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 所属機関に関する届出 | 転校した場合、14日以内に届け出が必要です |
| 在留期間の更新 | 通常の更新に比べ、理由書などの追加書類が必要になることがあります |
入管は、転校先の学校で教育を受けることを前提とした新たな審査を行います。理由書などを作成し、転校先で学ぶ意思があることを示す必要があるとされています。
転校を検討している場合は、事前に学校や行政書士等の専門家にご相談ください。住まいの手配より先に、在留資格の見通しを確認してください。
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この記事のまとめ
在学中に引っ越すこと自体に制限はなく、学校の許可も不要です。ただし住居地変更の届出は14日以内に行う義務があります。
同じ市区町村内なら「転居届」、別の市区町村へ移るなら「転出届」と「転入届」です。市区町村の窓口で在留カードを提示すれば、入管への届出も同時に行ったとみなされます。
届出を怠ると、在留期間の更新や在留資格の変更で不利になる可能性があります。引っ越したら、まず役所へ。
学校の寮や学校名義の部屋に住んでいる場合は、勝手に出ることはできません。まず学校の担当者にご相談ください。
解約の通知は多くは1か月前まで。遅れると二重に家賃がかかります。短期解約違約金の有無も確認してください。
住所を伝える先は、学校、銀行、携帯電話会社、アルバイト先など多岐にわたります。通学定期の区間変更も忘れないでください。
学校を変わる場合は、所属機関の届出と、在留期間更新時の追加書類が必要になることがあります。住まいより先に、在留資格の見通しを専門家にご確認ください。
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