「仕事を失って、来月の家賃が払えない」
「生活保護を受けるほどでは、と思っている」
「住居確保給付金という制度があると聞いた」
家賃が払えなくなったとき、使える制度は生活保護だけではありません。住居確保給付金という、家賃を一定期間だけ補助する仕組みがあります。返済は不要で、自治体から大家さんへ直接支払われます。
この2つは、目的も期間も対象もまったく違います。ひとことで言えば、住居確保給付金は「働ける人が、仕事を見つけるまでの数か月を支える」制度、生活保護は「生活全体を支える」制度です。そして両方を同時に受けることはできません。この記事では、違いと使い分けの判断基準を整理します。
📋 この記事でわかること
- 住居確保給付金とは
- 生活保護との違い・比較表
- 併用はできない——その理由
- どちらを選ぶべきか——判断の基準
- 住居確保給付金の対象にならないケース
- 受給が終わったあとのこと
- よくある疑問Q&A
01住居確保給付金とは
| 目的 | 離職や廃業、収入の減少で住まいを失うおそれがある方に家賃を補助し、安定した住まいの確保と就労による自立を図る制度です |
| 期間 | 原則3か月。要件を満たせば3か月を限度に2回まで延長でき、最長9か月 |
| 支給額 | 自治体が定める上限額(地域の住宅扶助の基準額)を限度に、家賃の実費が支給されます |
| 支払い方法 | 本人ではなく賃貸借契約の貸主等へ直接支払われます |
| 返済 | 不要です。給付金なので借金にはなりません |
| 窓口 | お住まいの市区町村の自立相談支援機関、福祉課、くらしのサポートセンターなど |
✔ 主な支給要件
| 離職等の状況 | 離職・廃業の日から2年以内、または休業などにより収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にあること |
| 生計の維持 | 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していたこと |
| 収入 | 世帯の収入が基準額以下であること |
| 資産 | 世帯の預貯金の合計が定められた額(基準額の6か月分、ただし100万円以下)を超えないこと |
| 求職活動 | ハローワークに求職の申込みをし、求職活動を行うこと |
💡 求職活動が要件になっている点が、この制度の性格を表しています。受給中は、ハローワークでの職業相談や自治体の相談員との面談など、定められた回数の活動が求められます。「働いて自立することを目指す人を、その期間だけ支える」制度ということです。ただし傷病により就労が困難、育児や介護で就労が制限される、DV被害で安全の確保が優先されるといった事情がある場合は、個別に判断されることがあります。窓口で正直に状況を伝えてください。
02生活保護との違い・比較表
| 住居確保給付金 | 生活保護 |
| 支える範囲 | 家賃のみ | 生活費・住宅・医療・介護など生活全体 |
| 期間 | 原則3か月、最長9か月 | 状況が続く限り、期限なし |
| 目的 | 就労による自立までのつなぎ | 最低限度の生活の保障 |
| 求職活動 | 要件(ハローワークでの活動が必要) | 能力に応じた就労は求められるが、事情により異なる |
| 資産 | 預貯金が基準以下(100万円以下の範囲で自治体が設定) | より厳格。資産の活用が前提 |
| 医療費 | 対象外 | 医療扶助の対象 |
| 支払い先 | 貸主へ直接 | 本人へ支給(代理納付も可能) |
| 扶養照会 | 行われません | 行われる場合があります |
✅ 住居確保給付金は「生活保護に至らないためのセーフティネット」として位置づけられています。厚生労働省の資料でも、そうした役割が示されています。家賃さえ確保できれば就職して立て直せる、という段階の方を支える制度です。だからこそ、家賃以外は自分でまかなえることが前提になります。
03併用はできない——その理由
⚠️ 住居確保給付金と生活保護を同時に受けることは、基本的にできません。理由は単純で、生活保護には住宅扶助という家賃分の給付がすでに含まれているからです。同じ家賃に対して二重に支給されることになるため、併給は認められていません。すでに生活保護を受給している方は、担当のケースワーカーにご相談ください。
💡 雇用保険の基本手当(失業給付)との関係にも注意してください。失業給付を受給している間は、原則として住居確保給付金を同時に受け取ることができないとされています。ただし受給期間が終わったあとであれば申請できます。いま何を受け取っていて、いつ終わるのかを整理してから窓口に行くと、話が早く進みます。
04どちらを選ぶべきか——判断の基準
迷ったときは、次の3つで考えてみてください。
1家賃さえ何とかなれば、生活は回るか
食費や光熱費、医療費は自分でまかなえる状態なら、住居確保給付金が向いています。逆に生活費そのものが足りないなら、家賃だけ補助されても解決しません。
2数か月で就職できる見込みがあるか
住居確保給付金は最長9か月で終わります。その間に収入を得られる見通しがあるかどうかが、大きな判断材料です。健康上の理由などで就労が難しいなら、生活保護のほうが実情に合います。
3医療費を払えるか
住居確保給付金には医療の支援がありません。持病があり通院を続ける必要があるなら、医療扶助のある生活保護が現実的な選択肢になります。
✅ どちらか決めてから相談する必要はありません。市区町村の自立相談支援機関では、両方の制度を含めて相談に乗ってもらえます。「家賃が払えなくなりそうです」と現状を伝えれば、どの制度が使えるかを一緒に整理してもらえます。自分で判断してから窓口に行こうとして、動けなくなるほうが問題です。まず相談してください。
⚠️ 生活保護を受けることに引け目を感じて、限界まで我慢しないでください。住居確保給付金で乗り切れるならそれでよいのですが、9か月経っても状況が変わらなければ、そこから生活保護を検討することになります。その時点では預貯金も尽き、滞納も膨らんでいるかもしれません。早い段階で相談したほうが、選べる道は多く残っています。
05住居確保給付金の対象にならないケース
| ケース | 理由 |
| 持ち家に住んでいる | 賃貸住宅の家賃を補助する制度のため、住宅ローンの返済は対象外です |
| 実家暮らし・住み込み | 家賃の支払いが発生していない場合は対象外です |
| 生活保護を受給中 | 住宅扶助が含まれているため併用できません |
| 滞納している過去の家賃 | 支給の対象は申請日が属する月以降の家賃です。過去の滞納分は対象になりません |
| 学生 | 一般に世帯の主たる生計維持者にあたらないため対象外です。ただし学費・生活費を自分でまかなっている場合は例外的に対象となることがあります |
| 貸主の承諾のない転貸 | 又貸しの状態は対象外です |
| 店舗部分 | 店舗は対象外です。店舗付き住宅の場合、住宅部分は対象になります |
⚠️ 「過去の滞納分は対象外」という点は、とくに注意してください。すでに数か月分を滞納している場合、その分は住居確保給付金では解消できません。滞納が膨らむ前に相談することが、この制度を活かす条件です。「まだ大丈夫」と思っているうちに動くほうが、結果的に使える手段が多く残ります。あわせて、敷金・礼金・共益費・駐車場代も原則として対象外です(自治体によっては転居費用を別に支援している場合があります)。
06受給が終わったあとのこと
住居確保給付金は、最長9か月で必ず終わります。その先を早めに考えておくことが大切です。
1収入で家賃を払える状態になった
もっとも望ましい形です。ただし、給付金があった間の家賃と、これから自分で払う家賃が同じかどうかは確認してください。
2収入は得られたが、家賃が重い
家賃の低い物件への住み替えを検討する段階です。収入に対して家賃が重すぎると、また同じ状況になります。
3就職できていない・収入が足りない
生活保護を検討する段階です。給付金の期間が終わる前に、自立相談支援機関や福祉事務所に相談してください。切れてから動くと、家賃の滞納が始まります。
✅ 家賃を下げることも、立て直しの有力な手段です。収入に対して家賃が重すぎる状態は、いずれまた行き詰まります。給付金を受けている間に住み替えれば、その後の毎月の負担が確実に軽くなります。礼金なしの物件を選べば、引っ越しの初期費用も抑えられます。家賃を月に1万円下げられれば、年間で12万円の差になります。
⚠️ この記事は制度の一般的な整理であり、個別の判断を保証するものではありません。収入や資産の基準額、支給の上限額、延長の要件は自治体によって異なります。実際に対象になるかどうかは、お住まいの市区町村の窓口(自立相談支援機関・福祉課など)にご確認ください。書類の提出から入金まで1か月程度かかる場合があるため、余裕をもって相談することをおすすめします。
07よくある疑問Q&A
Q. 住居確保給付金と生活保護、両方受けられますか?
基本的にできません。生活保護には住宅扶助という家賃分の給付が含まれているため、同じ家賃に二重に支給されることになるからです。すでに生活保護を受給している方は、担当のケースワーカーにご相談ください。
Q. いくらもらえますか?
自治体が定める上限額(地域の住宅扶助の基準額)を限度に、家賃の実費が支給されます。実際の家賃が上限額より低ければ、その家賃額までです。上限額は地域と世帯人数によって異なるので、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
Q. どのくらいの期間もらえますか?
原則3か月です。要件を満たせば3か月を限度に2回まで延長でき、最長9か月となります。延長には改めて審査があり、収入と預貯金の状況、求職活動の実績が確認されます。
Q. 滞納している家賃も払ってもらえますか?
対象外です。支給されるのは申請日が属する月以降の家賃で、過去の滞納分は含まれません。滞納が膨らむ前に相談することが重要です。すでに滞納がある場合も、まず窓口に状況を伝えてください。ほかの支援につながることがあります。
Q. 求職活動ができない事情があります。
傷病により就労が困難、育児や介護のために就労が制限される、DV被害により安全の確保が優先されるといった事情がある場合は、個別に判断されることがあります。自分で対象外と決めつけず、窓口で正直に状況を伝えてください。就労が長期的に難しい状況であれば、生活保護のほうが実情に合う場合もあります。
Q. 給付金は自分の口座に振り込まれますか?
いいえ。賃貸借契約の貸主等へ直接支払われます。本人への入金はありません。家賃が確実に納められる仕組みになっているということです。
Q. 9か月で終わったあと、どうすればいいですか?
期間が終わる前に相談してください。収入で家賃を払える状態になっていれば問題ありませんが、家賃が収入に対して重いなら住み替えを検討する段階です。就職できていない、収入が足りないという場合は、生活保護の相談に進むことになります。切れてから動くと家賃の滞納が始まります。終わりが見えた時点で、次の手を考えてください。
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📌 まとめ
- 住居確保給付金は家賃のみを、原則3か月・最長9か月補助する制度。返済不要で、貸主へ直接支払われる
- 生活保護は生活全体を支える制度で、期限がない。医療扶助も含まれる
- 両方を同時に受けることはできない。生活保護には住宅扶助が含まれているため
- 判断の基準は①家賃さえ何とかなれば生活が回るか ②数か月で就職の見込みがあるか ③医療費を払えるか
- 求職活動が要件。ただし傷病・育児介護・DV被害などの事情は個別に判断される
- 過去の滞納分は対象外。滞納が膨らむ前に相談することが制度を活かす条件
- 持ち家・実家暮らし・学生は原則対象外。敷金礼金・共益費・駐車場代も対象外
- 9か月で必ず終わる。終わる前に次の手を考える。家賃を下げる住み替えも有力な選択肢