年中無休 / 10:00~19:00
無料相談フォーム

ブログBLOG

2026.06.16

特定活動46号で来日した外国人の住居手配——就労可能な在留資格の仕組みと社宅探しの実務

「在留資格が『特定活動46号』のスタッフを採用した。社宅の手配は通常と何か違う?

「特定活動46号って就労制限はある?どんな業務でも働いていい?

「審査で特定活動46号を提示したら断られた。なぜ?

特定活動46号は2019年に創設された在留資格で、日本の大学・大学院を卒業した外国人が日本語を活かした業務に幅広く就労できる制度です。特定技能・技能実習とは異なる仕組みで、日本語能力が高い大卒の外国人材を活用したい企業が増えるにつれ、社宅手配の相談も増えています。

この記事では特定活動46号の仕組み・就労範囲・住居手配の実務を整理します。

📋 この記事の内容

  1. 特定活動46号とは——創設の背景と対象者
  2. 就労範囲——どんな業務でも働ける?
  3. 特定技能・技能実習との違い
  4. 住居手配の実務——審査・宿舎基準・注意点
  5. よくある疑問Q&A
01特定活動46号とは——創設の背景と対象者

特定活動46号は、日本の大学・大学院を卒業し、日本語能力試験N1相当以上の能力を持つ外国人が、その日本語能力を活かして業務に就くための在留資格です。2019年5月に出入国管理及び難民認定法の改正に伴い創設されました。

それまで外国人が日本で働くためには業務内容に対応した在留資格(技術・人文知識・国際業務等)が必要でしたが、特定活動46号では「日本語を活用する」という要件を満たせば、単純作業を含む幅広い業務への従事が認められています。これが他の就労系在留資格との最大の違いです。

要件 内容
学歴 日本の4年制大学または大学院を卒業・修了していること
日本語能力 日本語能力試験N1合格相当以上(BJTビジネス日本語能力テスト480点以上等も可)
雇用形態 フルタイムの常勤雇用であること
業務内容 日本語を使用する業務が含まれていること
💡 特定活動46号は「日本の大学卒業者」が対象です。海外の大学卒業者は対象外です。日本の大学・大学院を卒業した留学生が就職する際に取得するケースが多いです。
02就労範囲——どんな業務でも働ける?

特定活動46号の最大の特徴は就労範囲の広さです。「日本語を活用する業務が含まれていれば」、単純作業とされる業務にも従事できます。

業務の例 特定活動46号での可否
営業・接客・販売(日本語でのコミュニケーションあり) ○ 可能
飲食店でのホール業務(日本語接客あり) ○ 可能
工場のライン作業(日本語での指示・報告あり) ○ 可能(日本語使用の業務が含まれること)
通訳・翻訳・語学教師 ○ 可能
事務・管理業務 ○ 可能
日本語を一切使わない単純作業のみ × 不可(日本語使用業務が含まれる必要がある)

実務上の解釈として、「日本語を活用する業務が含まれていれば」単純作業との兼務も可能とされています。ただし「日本語を全く使わない業務のみ」では認められません。採用前に業務内容が要件を満たすかどうかを入管または行政書士に確認することをおすすめします。

🏠 特定活動46号スタッフの社宅探し——不動産のイブキへ(全国対応・無料)

▶ 無料相談フォーム / ☎ 0120-337-900(年中無休)
03特定技能・技能実習との違い
特定活動46号 特定技能1号 技能実習
対象者 日本の大卒・高い日本語力 技能試験・日本語試験合格者 発展途上国からの若年労働者
就労範囲 幅広い(日本語使用業務含む) 特定の分野・業務のみ 実習計画に定める業務のみ
住居義務 法的義務なし 支援計画に基づく義務あり 技能実習計画への記載義務あり
家族帯同 可能(配偶者・子) 特定技能2号のみ可 不可
転職 同種の業務であれば可能 同一分野内で可能 原則不可

住居手配における最大の違いは「法的義務の有無」です。特定技能・技能実習では企業に住居確保の義務がありますが、特定活動46号では法的義務はありません。ただし採用競争力・定着率の観点から社宅を提供する企業が増えています。

04住居手配の実務——審査・宿舎基準・注意点

審査について。特定活動46号の在留カードを提示した場合、管理会社・保証会社によっては「特定活動って何?」と戸惑われることがあります。在留カードの在留資格欄に「特定活動」とだけ書かれているため、就労が可能かどうか判断しにくいと感じる管理会社があります。申し込み時に「特定活動46号で、フルタイム就労可能な在留資格です」と説明するか、法人名義での申し込みにすることでスムーズに審査が進みます。

宿舎基準について。特定技能のような7.5㎡/人の法定宿舎基準はありませんが、快適な住環境の確保が定着率に影響します。日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つスタッフが対象のため、個室・インターネット環境・生活利便性のある物件を選ぶことが採用ブランドの向上にもつながります。

家族帯同について。特定活動46号は配偶者・子の帯同が認められています。家族連れで来日する場合、2LDK以上の広めの間取りが必要になるケースがあります。不動産のイブキでは家族帯同を想定した物件提案にも対応しています。

05よくある疑問Q&A
Q. 特定活動46号のスタッフが転職した。社宅の契約はどうなる?
法人名義で借りている社宅の場合、転職後は会社との雇用関係がなくなるため退去が原則です。ただし転職先でも社宅を提供する場合は新しい会社名義での契約に切り替えます。スタッフが個人名義で借りていた場合は継続できますが、保証会社の審査が変わることがあります。転職が決まった段階でケースに応じた対応を不動産のイブキへ相談してください。
Q. 在留カードに「特定活動」としか書いていない。46号かどうかどう確認する?
在留カードには「特定活動」とだけ記載され、号数は記載されません。指定書(パスポートに貼付されている)を確認することで46号かどうかを判断できます。採用時に指定書の確認を行ってください。
Q. 特定活動46号で採用する場合、登録支援機関への依頼は必要?
不要です。特定活動46号は特定技能制度の枠外であるため、登録支援機関への委託義務はありません。住居手配も含めて企業が自社で対応するか、不動産のイブキのような専門業者に依頼する形になります。

🏠 特定活動46号スタッフの社宅手配——不動産のイブキへ

在留資格の特殊性による審査の不安も含めて対応します。
法人名義での申し込み・家族帯同対応・全国対応。相談無料。

☎ 0120-337-900

不動産のイブキ|伊吹株式会社 国土交通大臣(1)第10691号
名古屋市西区庄内通3丁目9-4 年中無休・10:00〜19:00

📌 まとめ

特定活動46号は日本の大学・大学院を卒業し日本語能力N1相当以上の外国人が、日本語を活用する業務に幅広く就労できる在留資格です。特定技能・技能実習と異なり法定の住居確保義務はありませんが、採用競争力と定着率向上のために社宅を提供する企業が増えています。審査では「特定活動」という在留資格への管理会社の不慣れに対応するため、法人名義での申し込みが最も確実です。家族帯同が可能なため、広めの間取りが必要になるケースもあります。不動産のイブキでは特定活動46号スタッフの社宅手配にも対応しています。

ページトップ