「アルバイトの収入を足せば、もう少し家賃の高い部屋を借りられますか」——外国籍の方の部屋探しで、よくいただく質問です。
答えは在留資格によって変わります。そしてそもそも、その働き方が認められているかどうかを先に確認しなければなりません。資格外活動許可を持たずに働いていた、あるいは週28時間を超えていた、という状態は、賃貸の審査どころか在留資格そのものに影響します。
この記事では、資格外活動許可の仕組みを整理したうえで、副業やアルバイトの収入が入居審査でどう扱われるのかをご説明します。
この記事でわかること
- 資格外活動許可とは何か
- 在留資格別|働き方の制限
- 包括許可と個別許可の違い
- 特定技能・技能実習の方の副業
- アルバイト収入は入居審査で見てもらえるか
- 違反するとどうなるか
- 受け入れ企業・登録支援機関が確認すること
- よくあるご質問
在留資格は、日本で行える活動の内容を定めるものです。留学、家族滞在、特定活動の一部といった在留資格は、原則として就労が認められていません。
その範囲を超えて働くために必要なのが、出入国在留管理庁から受ける資格外活動許可です。許可を受けていれば、一定の条件のもとでアルバイトなどができます。
資格外活動許可を受けている場合、在留カードの裏面にその旨が記載されます。表面の「就労制限の有無」欄が「就労不可」となっていても、裏面に記載があれば、許可された範囲で働ける場合があります。
在留カードの読み方については、別の記事で詳しくご説明しています。
| 在留資格 | 働けるか | 時間の制限 |
|---|---|---|
| 留学 | 資格外活動許可が必要 | 週28時間以内。長期休暇中は1日8時間まで |
| 家族滞在 | 資格外活動許可が必要 | 週28時間以内。長期休暇の特例はなく、常に28時間 |
| 特定活動(一部) | 指定書の内容による | 指定された内容による |
| 特定技能 | その分野の業務に従事できる | 時間の上限はない(労働基準法の範囲内) |
| 技術・人文知識・国際業務 | その資格で認められた業務に従事できる | 時間の上限はない(同上) |
| 永住者、日本人の配偶者等 | 職種の制限なく働ける | 制限なし |
誤解されやすいのが家族滞在です。留学生には長期休暇中の特例がありますが、家族滞在にはこの概念がありません。夏休みや年末年始であっても、週28時間の枠は変わりません。
資格外活動許可には2種類あります。混同されがちなので整理します。
| 包括許可 | 個別許可 | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 留学、家族滞在など | 就労系の在留資格を持つ方 |
| 内容 | 職種を特定せず、時間の枠内で働ける | 具体的な活動内容を指定して認める |
| 制限 | 週28時間以内。風俗営業等での就労は認められない | 許可された活動以外はできない |
就労ビザをお持ちの方が副業をする場合、その副業が在留資格の活動範囲内であれば、個別許可は原則として不要とされています。在留資格は特定の会社ではなく特定の活動内容に対して与えられるためです。
逆に、範囲外の活動をする場合は個別許可が必要になります。ただしここに落とし穴があります。技術・人文知識・国際業務の方が、夜間や休日にコンビニで接客のアルバイトをする、といった働き方は認められません。接客業務そのものを認める在留資格が存在しないためです。
ここは明確にお伝えしておきます。
個別許可の対象となるのは、入管法別表第一の一の表および二の表に該当する在留資格ですが、「特定技能」と「技能実習」はこの対象から除かれています。
つまり、特定技能や技能実習の在留資格で日本にいる方が、本業とは別に副業を行うことは、制度上想定されていません。「休日に別の仕事をして収入を増やしたい」というご相談には、残念ながらお応えできないということになります。
本題です。結論から言うと、見てもらえる場合はありますが、本業の収入ほど評価されないのが一般的です。
| 状況 | 審査での扱い |
|---|---|
| 就労系在留資格+本業の給与 | 主たる収入として評価される |
| 留学・家族滞在+資格外活動の収入 | 週28時間の上限があるため、収入額が限られる。補助的な材料として扱われることが多い |
| 資格外活動許可がない状態での収入 | 収入として示せません。示せば違反を自ら明かすことになります |
留学生の方の場合、アルバイト収入だけで家賃を賄う想定は現実的ではありません。実務では、学費や生活費の負担者(母国の親族など)の情報を求められることが多く、そちらのほうが審査に効きます。学生証や在学証明書、合格通知もあわせて用意してください。
実態より多く申告すると、書類との不整合から発覚します。それ以上に問題なのは、週28時間を超える収入を申告した場合、資格外活動違反を自ら申告することになる点です。賃貸の審査に通ることより、在留資格を守ることのほうが重要です。
軽く考えられがちですが、影響は小さくありません。
| 誰に | どうなるか |
|---|---|
| 本人 | 在留期間更新や在留資格変更の審査に影響する。悪質な場合は在留資格の取消しや退去強制の対象となる可能性がある |
| 雇用した側 | 不法就労助長罪に問われる可能性がある。3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった罰則が定められている |
注意すべきは、意図的かどうかは問われないという点です。「掛け持ちしていて合計時間を把握していなかった」という状況でも、資格外活動違反として扱われます。複数の勤務先がある場合、時間の合算を本人が管理する必要があります。
住まいの側から見ても、在留資格が不安定になれば更新できず、部屋を借り続けることもできなくなります。目先の収入より、在留の安定を優先してください。
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| 在留カードの裏面 | 資格外活動許可の記載があるか。表面だけ見て判断しない |
| 他社での勤務の有無 | 掛け持ちがある場合、合計時間を把握する。本人任せにしない |
| 特定活動の方の指定書 | パスポートに添付されている。就労の可否と範囲が書かれている |
| 長期休暇の扱い | 留学生には特例があるが、家族滞在にはない。混同しない |
| 住まいの手配時期 | 在留資格が安定していることが、賃貸審査でも前提になる |
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なお、在留資格の解釈や資格外活動許可の可否については、出入国在留管理庁の窓口または行政書士等の専門家へご確認ください。当社が判断できる領域ではありません。
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この記事のまとめ
留学・家族滞在などの在留資格は原則として就労が認められておらず、働くには資格外活動許可が必要です。許可の有無は在留カードの裏面で確認できます。
包括許可は週28時間以内。留学生には長期休暇中1日8時間までの特例がありますが、家族滞在にはこの特例がありません。
就労ビザの方の副業は、在留資格の活動範囲内であれば原則として個別許可は不要です。範囲外の活動には個別許可が必要ですが、特定技能と技能実習は個別許可の対象から除かれています。
入居審査では、資格外活動の収入は補助的な材料として扱われることが多く、留学生の場合は学費・生活費の負担者の情報のほうが効きます。収入を実態より多く申告することは避けてください。
違反は在留期間の更新や資格変更の審査に影響し、雇用側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。意図的かどうかは問われません。個別の判断は出入国在留管理庁または専門家へご確認ください。
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