「生活保護を受けているが犬・猫を飼っている。問題になる?」
「これから生活保護を申請したい。ペットを飼っていると申請できない?」
「ペットが病気になった。治療費は生活保護から出る?」
「生活保護を受けているのにペットを飼っているのはおかしい」という声を聞いたことがある方もいるかもしれません。しかし生活保護法にはペットの飼育を禁止する規定はありません。ペットを飼っていることが申請の妨げになることも、保護費が打ち切られる理由になることも原則としてありません。
ただしペットの飼育にかかる費用は保護費でまかなう必要があり、治療費については注意が必要です。この記事では生活保護とペットの関係を整理します。
📋 この記事の内容
- ペットを飼うこと自体は禁止されていない
- 飼育費は保護費の中でやりくりする
- ペットの治療費は生活保護から出ない
- ペットがいると部屋探しが難しくなる
- ケースワーカーへの報告は必要か
- よくある疑問Q&A
生活保護法にはペットの飼育を禁止する条文はありません。「生活保護を受けているからペットを飼ってはいけない」というルールは存在しません。受給前から飼っていたペットを手放す必要もなく、受給中に新たにペットを迎えることも法律上は禁止されていません。
ただし生活保護法第60条は「受給者は支出の節約を図り、生活の維持向上に努めなければならない」と定めています。ペットの飼育費が生活費を大幅に圧迫し、食費や医療費に支障をきたすような状況になれば、ケースワーカーから指導を受けることがあります。
ペットのエサ代・ペット用品・トリミング費用などの日常的な飼育費は、生活保護費(生活扶助)の中でやりくりする必要があります。「ペット費用として別途支給される」扶助はありません。
名古屋市内で生活保護を受ける単身者の生活扶助は月67,000〜73,000円程度です。この中から食費・日用品費・通信費などとともにペットの飼育費を工面することになります。飼育費が生活費を圧迫して食事が取れないといった状況は避けなければなりません。
生活保護の医療扶助は「人間の医療費」に適用されるものであり、ペットの動物病院の治療費には使えません。ペットが病気・ケガをした場合の治療費は全額自己負担になります。
これが生活保護受給中のペット飼育で最も注意すべき点です。高額な治療が必要になった場合に保護費から支払うことは難しく、治療をあきらめるか、動物病院の分割払い・ペット保険の活用を検討することになります。
生活保護受給中に転居が必要になった場合、ペット可の物件を探すことが困難になります。名古屋市内の賃貸物件でペット可の物件は全体の2〜3割程度であり、さらに「生活保護受給者OK・代理納付対応・礼金なし・ペット可」という4条件を同時に満たす物件は非常に限られます。
転居の必要が生じたときに「ペットがいるので部屋が見つからない」という状況を避けるために、現在の住居に住み続けられるよう管理会社・大家との関係を良好に保つことが重要です。
不動産のイブキでは生活保護受給者向けのペット可物件の情報も把握しています。転居の必要が生じた際はお早めにご相談ください。
ペットを新たに飼い始めた場合、ケースワーカーへの報告が必要かどうか明確なルールはありません。ただし、ケースワーカーが家庭訪問をした際にペットがいることに気づく場合があります。その際に「飼育費が生活費を圧迫していないか」を確認されることがあります。
「隠す必要はないが、わざわざ報告する義務もない」というのが実態に近いです。ただし、ケースワーカーとの関係を良好に保つために、聞かれた場合は正直に答えることをおすすめします。
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不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
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📌 まとめ
生活保護を受けていてもペットを飼うことは法律上禁止されていません。飼育費はすべて生活保護費(生活扶助)の中でやりくりする必要があり、ペットの治療費は医療扶助の対象外で全額自己負担です。転居時にペット可物件を探すことが難しくなるため、現在の住居に住み続けられるよう管理会社との関係を大切にしてください。ペットを飼っていることを理由に申請を断ることは違法です。ペット可・生活保護対応の物件が必要な場合は不動産のイブキへご相談ください。






