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2026.06.20

生活保護受給中の国民年金保険料は免除される?将来の年金額への影響を名古屋市で解説

「生活保護を受けている。国民年金保険料は払わなくていいの?

「免除されると将来もらえる年金額が減るって本当?

「生活保護から抜け出した後、年金はどうなる?

生活保護を受給していると、国民年金保険料は自動的に「法定免除」の対象になります。「払わなくていい」のは事実ですが、それが将来受け取る年金額にどう影響するのかは正確に知っておくべき重要なポイントです。

この記事では生活保護受給中の国民年金の扱い・法定免除の仕組み・将来の年金額への影響について整理します。

📋 この記事の内容

  1. 生活保護受給中は国民年金保険料が「法定免除」になる
  2. 免除と将来の年金額の関係
  3. 追納すれば年金額を増やせる
  4. 生活保護を抜けた後の年金手続き
  5. 厚生年金(会社員)の場合はどうなる?
  6. よくある疑問Q&A
01生活保護受給中は国民年金保険料が「法定免除」になる

国民年金法第89条により、生活保護(生活扶助)を受けている期間は国民年金保険料の納付が法律上自動的に免除されます。これを「法定免除」といいます。申請による免除(申請免除)とは異なり、生活保護の受給が確認されれば自動的に適用されるため、別途申請は不要なことが多いですが、年金事務所への届出が必要な場合もあります。

💡 法定免除は自動的に適用されますが、念のため年金事務所または市区町村の年金窓口へ「生活保護を受給することになった」と届け出ることをおすすめします。手続きの漏れを防ぐことができます。
02免除と将来の年金額の関係

法定免除の期間は「保険料を払っていなくても年金の受給資格期間としてカウントされる」という点が重要です。年金を受け取るための資格期間(原則10年以上の納付・免除期間)には、免除期間も含まれます。つまり生活保護を受けていても将来年金を受け取れなくなることはありません。

ただし将来受け取る年金額の計算では、免除期間は「満額納付した場合の2分の1(国庫負担分のみ反映)」として計算されます。つまり全額納付した場合と比べて、年金額は少なくなります。

納付状況 年金額への反映(老齢基礎年金の場合)
全額納付 満額(2024年度:月額68,000円程度)に反映
法定免除(生活保護受給中) 満額の2分の1相当として反映
未納(届出なし) 受給資格期間にカウントされず、年金額にも反映されない
⚠️ 「未納」と「法定免除」はまったく違います。未納のまま放置すると将来の年金受給資格・年金額の両方に悪影響があります。生活保護を受けている場合は必ず「法定免除」の手続きが取られているか確認してください。届出をしていないと未納扱いになっている可能性があります。
03追納すれば年金額を増やせる

法定免除を受けた期間の保険料は、後から「追納」することで満額納付した扱いに変更できます。生活保護を脱却して収入が安定した後、過去10年以内の免除期間について追納が可能です。

追納するかどうかは個人の判断ですが、追納することで将来の年金額が増えます。経済的に余裕ができたタイミングで、年金事務所に「追納したい」と相談することで具体的な金額・手続きを案内してもらえます。

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04生活保護を抜けた後の年金手続き

生活保護を脱却して就労収入等で生活できるようになった場合、国民年金保険料の法定免除は終了し、通常の納付義務に戻ります。年金事務所へ「生活保護を脱却した」と届け出る必要があります。

すぐに保険料を全額納付することが難しい場合は、申請免除(収入に応じた一部・全額免除)を申請できます。法定免除から申請免除へ自動的に切り替わるわけではないため、収入状況に応じて改めて申請することが必要です。

05厚生年金(会社員)の場合はどうなる?

生活保護を受給しながら就労し、厚生年金に加入している場合(勤労収入があり保護費との差額を受給している状態)は、厚生年金保険料は通常通り給与から天引きされます。国民年金の法定免除制度は国民年金(自営業者・無職等が加入)に適用されるものであり、厚生年金には適用されません。

厚生年金に加入して保険料を納めている期間は、通常通り将来の年金額に反映されます。生活保護を受けながら就労している方が将来の年金額を増やしたい場合、厚生年金が適用される働き方(社会保険加入の雇用形態)を選ぶことも選択肢のひとつです。

06よくある疑問Q&A
Q. 生活保護を受給して5年経つ。年金事務所への届出をした記憶がない。大丈夫?
確認することをおすすめします。年金事務所または市区町村の年金窓口に「生活保護を受給しているが、法定免除の手続きがされているか確認したい」と問い合わせてください。届出が漏れていた場合、遡って手続きできることがあります。放置すると未納期間として扱われ、将来の年金額・受給資格に悪影響が出る可能性があります。
Q. 法定免除期間の追納はいつまでできる?
追納できる期間は、免除を受けた月から10年以内です。10年を過ぎると追納できなくなり、その期間は永続的に「2分の1反映」のままになります。生活保護を脱却した後、経済的余裕ができた段階で早めに追納を検討することをおすすめします。
Q. 老齢年金をすでに受給している。生活保護も同時に受けられる?
受けられます。老齢年金の受給額が最低生活費を下回っていれば、年金を収入として認定した上で差額が生活保護費として支給されます。国民年金保険料の法定免除は「現役世代が保険料を納める」段階の話であり、すでに年金を受給している方には別の論点(年金と生活保護の併給調整)が関わります。

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📌 まとめ

生活保護受給中の国民年金保険料は「法定免除」として自動的に免除されます。免除期間は受給資格期間にカウントされますが、将来の年金額は満額納付の2分の1相当として反映されます。10年以内であれば追納することで年金額を満額に近づけることができます。生活保護を脱却した際は年金事務所へ届け出て通常の納付義務に戻る必要があります。厚生年金に加入して働いている場合は通常通り保険料が反映されます。法定免除の手続きが正しく行われているか不安な場合は年金事務所へ確認してください。

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