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2026.05.29

生活保護受給中の住民票——引越し・世帯変更・転出入の手続きと名古屋市でのやり方を解説

「生活保護を受けながら引越しした。住民票の移転はいつまでにすればいい?

「引越し後に担当のケースワーカーが変わる?手続きはどうなる?

「同居している家族が出て行った。世帯変更の届け出は必要?

生活保護受給中に引越し・世帯変更が生じた場合、住民票の手続きとケースワーカーへの報告を適切なタイミングで行うことが必要です。「住民票を移さなくてもバレない」「ケースワーカーへの報告は後でいい」という考えは、後から問題になる可能性があります。

この記事では生活保護受給中の引越し・世帯変更に伴う住民票の手続きと、名古屋市でのケースワーカーへの報告の流れを整理します。

📋 この記事の内容

  1. 引越し後の住民票移転——期限と手順
  2. 名古屋市内での転居——担当ケースワーカーはどうなる?
  3. 名古屋市外への転出——保護の「引き継ぎ」手続き
  4. 世帯変更(同居・転出)の届け出
  5. 住民票を移さないまま放置するリスク
  6. よくある疑問Q&A
01引越し後の住民票移転——期限と手順

住民基本台帳法により、引越し後14日以内に新住所の市区町村役所で転入届を提出することが義務です。これは生活保護受給者・非受給者を問わず全員に適用されます。

生活保護受給中の場合、転入届の提出と同時または直後に担当ケースワーカーへ「転居した」と報告することが必要です。住民票と実際の居住地が一致していないと、保護費の計算・各種扶助の適用に支障が生じることがあります。

手続き 期限・タイミング 窓口
転居の事前承認申請 引越し前(転居が認められる必要がある場合) 担当ケースワーカー
転出届 引越し前〜引越し当日 旧住所の区役所
転入届 引越し後14日以内(法定義務) 新住所の区役所
ケースワーカーへの報告 転居直後、できるだけ早く 新住所の区の福祉課
⚠️ 生活保護受給中の転居は原則として事前にケースワーカーの承認が必要です。勝手に引越してから報告するのではなく、引越す前に「転居したい」とケースワーカーへ相談し、転居が認められることを確認してから動くのが正しい手順です。緊急の事情(大家からの退去通知・DV・火災等)がある場合は先に安全を確保した上で速やかに報告してください。
02名古屋市内での転居——担当ケースワーカーはどうなる?

名古屋市内で別の区に引越した場合、担当の福祉事務所が変わります。それに伴い担当ケースワーカーも変わります。

手続きの流れは、まず旧住所の区役所で転出届を提出します。新住所の区役所で転入届を提出します。新住所の区の福祉課に「生活保護を受けていた。転入してきた」と申し出ると、旧区の福祉事務所から新区の福祉事務所へ保護の引き継ぎ(移管)が行われます。引き継ぎ完了後に新しいケースワーカーが決まり、初回面談が設定されます。

💡 名古屋市内の転居であれば保護の継続は自動的に行われます。「区が変わると保護が一旦廃止になる」という誤解がありますが、名古屋市内の転居であれば保護は継続されます。引き継ぎの手続きをケースワーカーが進めてくれます。

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03名古屋市外への転出——保護の「引き継ぎ」手続き

名古屋市から他の市区町村(例:名古屋市外の愛知県・岐阜県等)へ転出する場合も、保護は引き継がれます。ただし手続きが少し複雑になります。

転出前に現在の担当ケースワーカーへ「他市へ転居したい」と相談します。転居が認められれば、旧住所の福祉事務所から転居先の市区町村の福祉事務所へ「保護移管の連絡」が行われます。転入後に転入先の市区町村の福祉事務所で改めて生活状況の確認が行われ、保護が継続されます。

転居先の住宅扶助の上限が名古屋市と異なる場合があります。たとえば名古屋市外の愛知県は単身36,000円(名古屋市内は37,000円)です。転居先の住宅扶助上限を事前に確認した上で物件を探してください。不動産のイブキでは名古屋市外のエリアへの転居に伴う物件探しにも対応しています。

04世帯変更(同居・転出)の届け出

同居している家族が転出した・新しい人が同居することになったという世帯の変更も、ケースワーカーへの報告が必要です。世帯構成が変わると最低生活費の計算が変わり、保護費の金額が変動します。

報告が必要なタイミングとして、同居していた子どもが就職して自立・転出した(世帯人数が減る)、親族が同居することになった(世帯人数が増える・収入が変わる)、事実婚・同居のパートナーが入ってきた(世帯の実態が変わる)などがあります。いずれも変化が生じたタイミングで速やかにケースワーカーへ報告してください。

05住民票を移さないまま放置するリスク

引越し後に住民票を移さずに旧住所のままにしておくことは、生活保護上・法律上の両方で問題になります。

生活保護上のリスクとして、住民票住所と実際の居住地が違う場合は「生活の実態が把握できない」として保護費の変更・停止の対象になることがあります。また旧住所の福祉事務所が「所在不明」として保護を廃止するケースもあります。

法律上のリスクとして、転入届の不提出は住民基本台帳法違反で、5万円以下の過料の対象になります。「すぐに引越すつもりだったので」という理由は認められません。

引越し後はできるだけ早く転入届を提出し、ケースワーカーへ報告することが最善の対応です。

06よくある疑問Q&A
Q. 引越しを急いでしたが、まだ転入届を出していない。今からでも出せる?
出せます。期限(14日)を過ぎていても転入届は受理されます。まず新住所の区役所に転入届を提出し、同時に担当ケースワーカーへ「引越しが完了した・住民票の手続きも完了した」と報告してください。遅れた理由は問われることがありますが、速やかに対応することで大きな問題になることは少ないです。
Q. 友人の家に住んでいるが、住民票はそこに移していない。これは問題?
問題です。実際に生活している場所に住民票を移すことは法律上の義務です。「住民票を移すと大家に迷惑がかかる」という心配がある場合は、友人・大家に相談した上で住民票を移してください。生活保護の担当ケースワーカーへも実際の居住地を正直に伝えることが必要です。住所が実態と違うまま保護を受け続けることはリスクが大きいです。
Q. 転居の承認を得ないまま引越してしまった。今からどう対応すればいい?
まず現在の担当ケースワーカーへ「先に引越してしまった」と正直に連絡してください。事後報告になりますが、速やかに連絡することで状況を整えることができます。転居の理由が正当(大家からの退去要求・設備の問題等)であれば、事後申請として認められることがあります。黙ったまま時間が経つほど問題が大きくなるため、今すぐ連絡することが最善です。

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📌 まとめ

生活保護受給中の引越しは原則として事前にケースワーカーの承認が必要です。引越し後は14日以内に転入届を提出(法定義務)し、速やかにケースワーカーへ報告してください。名古屋市内での転居は保護が自動的に継続され、担当ケースワーカーが新区に引き継がれます。名古屋市外への転出も保護の移管手続きで継続されますが、転居先の住宅扶助上限が変わる場合があります。世帯構成が変わった場合(同居・転出)も速やかにケースワーカーへ報告してください。住民票を移さないまま放置することは保護上・法律上のリスクがあります。

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