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2026.08.07

生活保護で退去するときの原状回復費|どこまで払う?請求に納得できないときの対処法

引っ越しの直前に「原状回復費として15万円です」と言われても、生活保護のやり繰りの中では簡単に出せる金額ではありません。

ここで知っておいていただきたいのは、請求された金額をそのまま払わなければならないとは限らないということです。国土交通省が示している考え方では、普通に暮らして生じた傷みは、借りた側が負担するものではないとされています。

この記事では、どこまでが自分の負担でどこからが違うのか、そして金額に納得できないときにどうするかを整理します。

この記事でわかること

  1. 原状回復は「元通りにすること」ではありません
  2. 貸主が負担するもの・借主が負担するもの
  3. 長く住むほど負担は減ります
  4. 敷金はどう精算されるか
  5. 請求に納得できないときは
  6. 退去の前にやっておくこと
  7. ケースワーカーへの相談
  8. よくあるご質問
01原状回復は「元通りにすること」ではありません

まず、言葉の意味からです。

「原状回復」と聞くと、入居したときの新品同様の状態に戻すことだと思われがちです。しかし、法律上の意味は違います。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を「借主が不注意や通常とはいえない使い方によって生じさせた傷や汚れを元に戻すこと」と定義しています。
この考え方は2020年4月の民法改正で明確化され、正当な理由なく借りた側に過剰な負担を求めることは難しくなりました。

つまり、普通に住んでいて自然に生じた傷みは、原状回復の対象ではありません。家賃の中に修繕費が含まれているため、退去時にあらためて請求すると二重取りになる、という考え方です。最高裁判所も、通常損耗を借主の負担とすることは原則として認められないと判断しています。

02貸主が負担するもの・借主が負担するもの

判断の分かれ目は、その傷みがどうして生じたかです。

貸主の負担
(通常損耗・経年劣化)
日焼けによる壁紙の変色、家具を置いていた床のへこみ、画鋲の穴、設備の自然な劣化、次の入居者のためのハウスクリーニング(契約による)
借主の負担
(故意・過失)
タバコのヤニや臭い、落書き、掃除を怠って生じたカビや水あか、水をこぼして放置したことによる腐食、ペットによる傷(許可なく飼っていた場合を含む)

境目が分かりにくいものもあります。判断に迷う場合は、後述する相談先をご利用ください。

掃除を怠ったことによる汚れは、借主の負担になります
浴室のカビ、キッチンの油汚れ、結露を放置したことによる壁のカビ。これらは「普通に住んでいれば生じなかったもの」と判断されることがあります。
日頃の掃除が、退去時の負担を減らすことにつながります。
03長く住むほど負担は減ります

ここが重要な点です。借主の負担になる傷みであっても、全額を払うわけではありません。

内装や設備には耐用年数が定められており、年数が経つほど価値が下がっていくという考え方が取られます。

耐用年数 対象
6年 クロス(壁紙)、クッションフロア、カーペット、エアコン、ガスレンジなど

たとえばクロスの場合、耐用年数は6年とされています。入居から6年を過ぎていれば、クロスの残存価値はごくわずかとされ、張替え費用の全額を負担することにはなりません。

4年住んだ場合であれば、残存する価値はおよそ3分の1程度という計算になります。張替え費用が6万円だとすれば、借主の負担は2万円程度が目安ということです。

「入居時と同じ新品に戻す費用の全額」を請求されたら
それは、この考え方に沿っていない可能性があります。何年住んだかを必ず確認してください。長く住んでいるほど、負担すべき金額は小さくなります。
04敷金はどう精算されるか

敷金を預けている場合、原状回復費との差額が返金されるのが原則です。

状況 結果
原状回復費が敷金より少ない 差額が返金される
原状回復費が敷金より多い 不足分を請求される
敷金なしの物件だった 原状回復費を全額請求される

生活保護で入居する際は、敷金が扶助として支給されている場合があります。その場合の返金分の扱いについては、担当のケースワーカーにご確認ください。自己判断で使ってしまうと、後で返還を求められることがあります。

05請求に納得できないときは

金額に疑問がある場合、そのまま払う必要はありません。順を追って進めてください。

順番 やること
1 見積書の内訳を出してもらう。「原状回復費一式」では判断できません
2 各項目について、通常損耗か故意・過失かを確認する
3 入居年数を伝える。耐用年数を過ぎているものがないか確認する
4 納得できない項目について、根拠を尋ねる
5 解決しない場合、下記の相談先を利用する
相談できる窓口
消費生活センター(消費者ホットライン188)/敷金や原状回復の相談を受け付けています
自治体の無料法律相談/弁護士に相談できます
法テラス/要件を満たせば無料相談を利用できる場合があります
担当のケースワーカー/費用の支払いが難しい場合は、まず相談してください

感情的に争う必要はありません。「この項目は通常損耗ではないでしょうか」「入居して何年経っていますが、耐用年数はどう考えていますか」と、落ち着いて尋ねるだけで、金額が見直されることがあります。

06退去の前にやっておくこと

トラブルを避けるには、退去の前が勝負です。

部屋の写真を撮る/退去前の状態を残しておくと、後から「なかった傷」を請求されるのを防げます
できる範囲で掃除する/掃除を怠った汚れは借主の負担になります。落とせる汚れは落としておいてください
立ち会いに参加する/その場で確認できると、後の説明が楽になります
入居時の記録があれば用意する/入居時からあった傷は、あなたの責任ではありません
契約書を読み返す/ハウスクリーニング代の特約など、契約で定められている内容を確認します

とくに立ち会いは大切です。日程が合わない場合も、可能な限り参加してください。参加できない場合は、その旨と写真を残しておくことをおすすめします。

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07ケースワーカーへの相談

原状回復費の支払いが難しい場合、放置せず、早めに担当のケースワーカーにご相談ください。

転居に伴う費用の扱いは、状況によって異なります。転居が認められる場合に敷金などが支給されることはありますが、原状回復費がどう扱われるかは個別の判断になります。思い込みで進めず、確認してください。

また、転居そのものについては事前の承認が必要になる場面があります。次の物件を決める前に相談するという順番は、ここでも変わりません。

08よくあるご質問
Q. ハウスクリーニング代を請求されました。払う必要がありますか?
A. 契約書に特約として定められている場合、有効とされることがあります。まず契約書を確認してください。金額が不相当に高い場合など、疑問があれば消費生活センターにご相談ください。
Q. タバコを吸っていました。全額負担になりますか?
A. ヤニや臭いは借主の負担とされる例です。ただし全額とは限りません。入居年数に応じて負担は減りますので、何年住んだかを確認してください。
Q. 入居したときからあった傷を請求されました。
A. 入居時からあった傷は、あなたの責任ではありません。入居時の記録や写真があれば提示してください。記録がない場合も、その旨を伝えて確認を求めてください。
Q. 敷金が戻ってきました。使っていいですか?
A. 敷金が扶助として支給されていた場合、返金分の扱いは個別の判断になります。使う前に必ず担当のケースワーカーにご確認ください。
Q. 請求額が高すぎて払えません。
A. まず内訳を出してもらい、通常損耗が含まれていないか、入居年数が考慮されているかを確認してください。そのうえで支払いが難しい場合は、ケースワーカーと消費生活センターの両方にご相談ください。

この記事のまとめ

原状回復とは、入居時の状態に戻すことではありません。借主が不注意や通常とはいえない使い方で生じさせた傷や汚れを元に戻すことと定義されています。

日焼けによる変色、家具のへこみ、画鋲の穴などの通常損耗・経年劣化は貸主の負担です。タバコのヤニ、掃除を怠ったカビ、落書きなどは借主の負担とされます。

借主の負担になる場合も、全額を払うわけではありません。クロスなどの耐用年数は6年とされ、長く住むほど負担は減ります。「新品に戻す費用の全額」を請求されたら、入居年数を確認してください。

納得できないときは、まず見積書の内訳を出してもらってください。そのうえで、消費生活センター(188)、自治体の無料法律相談、法テラスといった窓口が利用できます。

退去前には写真を撮り、できる範囲で掃除し、可能なら立ち会いに参加してください。支払いが難しい場合は、放置せず早めにケースワーカーにご相談ください。

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