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2026.08.10

就職が決まった留学生の住まい|在留資格の変更と賃貸契約はどうなる

就職が決まった。日本で働き始める。——留学生活の大きな節目です。

このとき、住まいには2つの変化が起きます。ひとつは在留資格が「留学」から就労系に変わること、もうひとつは収入が仕送りから給与に変わることです。どちらも賃貸契約に関わります。

この記事では、在留資格変更のスケジュールと、住まいをどうするかの判断を整理します。手続きの時期を間違えると、入社に間に合いません。

この記事でわかること

  1. 在留資格の変更が必要です
  2. 申請の時期|12月から受付
  3. 2025年12月から書類が一部省略に
  4. 住まいはどうなるか
  5. 審査の材料が変わります
  6. 引っ越す場合の段取り
  7. 手続きの忘れ物リスト
  8. よくあるご質問
01在留資格の変更が必要です

進学の場合と違い、就職には在留資格の変更が必要です。「留学」のままでは働けません。

最も多い変更先は「技術・人文知識・国際業務」(技人国)です。日本の大学・専門学校を卒業して就職する留学生の多くが、この資格に変更しています。システム開発、営業、企画、通訳翻訳、海外取引などの業務が対象になります。

変更には内定が前提です
申請の際に雇用契約書や労働条件通知書の写しを提出する必要があるため、就職先が決まっていない段階では申請できません。
職務内容・給与・勤務地が書面で明確になっていることが、審査の出発点になります。口頭の内々定だけでは書類がそろわないことがありますので、内定が出たら早めに書面を発行してもらってください。

職務内容によっては、特定技能、経営・管理、教育、研究など、他の在留資格になる場合もあります。ご自身がどれに当たるかは、勤務先または行政書士等の専門家にご確認ください。

02申請の時期|12月から受付

スケジュールが決まっています。

時期やること
内定後、11月まで必要書類をそろえる。会社側の準備も確認する
12月1日〜1月末在留資格変更許可申請(4月入社の場合の実務上の目安)
申請から原則2か月以内結果が通知されます
3月卒業。卒業証明書を取得
卒業後入管で在留カードの切り替え
4月入社
12月は申請が集中します
新卒者が4月から就職できるよう、入管では例年12月から受け付けています。卒業を待たずに審査を始めるための運用です。
12月の時点ではまだ卒業していないため、卒業見込証明書を提出します。3月に卒業した後、卒業証明書を提出して切り替えを完了します。
申請が集中する時期のため、書類の不備や遅れがあると入社日までに審査が終わらない可能性があります。遅くとも1月中旬までに手続きを済ませることをおすすめします。

切り替えの際には、通知書、卒業証書、パスポート、在留カード、手数料が必要になります。詳細は出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

032025年12月から書類が一部省略に

比較的新しい情報です。

出入国在留管理庁によれば、2025年12月1日から、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変更許可申請について、一定の場合に提出書類の省略が可能になりました。

対象となるのは、次のいずれかに該当する場合です。
・本邦の大学卒業(予定)者(大学院・短期大学を含む)
・海外の優秀大学卒業者(世界大学ランキング上位300位以内)
・「留学」から就労資格への変更許可を受けた者を現に受け入れている機関で就労する場合

なお、派遣形態での雇用の場合は対象外とされています。

ただし、省略されるのは一部の書類であり、就労資格としての該当性が問われなくなるわけではありません。詳細は入管庁の案内をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

04住まいはどうなるか

本題です。判断の材料を整理します。

確認することポイント
勤務先までの通勤時間片道1時間を超えるなら、住み替えを検討する価値があります
会社の社宅・住宅手当制度があるか。あれば大きく変わります
契約の残り期間途中解約の違約金を確認
収入の変化給与になることで、家賃の上限が上がる場合があります
奨学金の終了在留資格が「留学」でなくなると、受給資格を失います
緊急連絡先学校の職員だった場合、変更が必要です

2番目を必ず確認してください。会社に社宅制度や住宅手当があれば、住まいの選択肢が変わります。内定後、労働条件を確認する際にあわせて聞いておいてください。

奨学金は受給資格を失います
留学生向けの奨学金は、原則として在留資格が「留学」の方のみが対象です。就労資格に変更した時点で、受給資格を失い、辞退が必要になります。
資格を失ったまま受給を続けた場合、原則として返還しなければならないとされています。手続きを忘れないでください。
05審査の材料が変わります

就職すると、賃貸の入居審査で有利になります。

留学生のとき就職後
収入の証明経費支弁者の情報が中心自分の給与で示せます
在留資格留学就労資格(期間も長くなることが多い)
緊急連絡先学校の職員など勤務先の担当者を立てられます
契約の形本人契約本人契約、または会社の社宅

入社直後は給与明細がありません。この場合、内定通知書や雇用契約書が収入の裏付けになります。転居を予定しているなら、これらの書類を保管しておいてください。

就職に合わせた住み替えもご相談いただけます

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06引っ越す場合の段取り
時期やること
内定後勤務地を確認。社宅・住宅手当の有無を聞く
1〜2月物件を探し始める。在留資格変更の申請と並行
2月現在の部屋の解約を通知(多くは1か月前まで)
2〜3月申し込み・審査・契約
3月引っ越し。繁忙期のため早めに業者を手配
入居後14日以内住居地変更届(在留カードを持参)
在留資格の変更中でも部屋は探せます
申請中であることを伝えたうえで、内定通知書や雇用契約書を示せば、審査を進められる場合があります。
ただし契約時には新しい在留カードを求められることがありますので、切り替えの時期と入居日の関係を確認しておいてください。

3月は引っ越しの繁忙期です。卒業・入社が集中する時期のため、業者も物件も動きが早くなります。可能な限り早めに動いてください。

07手続きの忘れ物リスト

この時期は手続きが集中します。抜けやすいものを挙げます。

在留資格変更許可申請/12月から。卒業見込証明書を使います
卒業後の在留カード切り替え/通知書と卒業証書を持参
奨学金の辞退手続き/受給資格を失います
資格外活動許可/就労資格になれば不要になります。アルバイトを続ける場合は要確認
住居地変更届/引っ越しから14日以内
緊急連絡先の変更/学校の職員から勤務先の担当者などへ
国民健康保険から社会保険へ/勤務先で加入します。市区町村での脱退手続きも必要です
国民年金の切り替え/厚生年金に変わります

健康保険と年金の切り替えは忘れられがちです。勤務先で社会保険に加入したら、市区町村の窓口で国民健康保険の脱退手続きをしてください。放置すると保険料が二重に請求されます。

不動産のイブキは、外国籍の方のお部屋探しを専門的に扱っています。就職に伴う住み替えもご相談いただけます。勤務先の場所とご予算をお伝えください。スペイン語・ポルトガル語での対応が可能です。

08よくあるご質問
Q. 在留資格の変更はいつ申請しますか?
A. 4月入社の場合、卒業前年の12月1日から1月末までが実務上の目安とされています。12月は申請が集中しますので、11月中に書類をそろえておくことをおすすめします。詳細は出入国在留管理庁または専門家にご確認ください。
Q. 内定が出ていなくても申請できますか?
A. できません。雇用契約書や労働条件通知書が必要なためです。卒業後も就職活動を続ける場合は、「特定活動(就職活動継続)」など別の在留資格を検討することになります。
Q. 就職後も同じ部屋に住み続けられますか?
A. 本人契約であれば継続できます。ただし勤務先までの通勤や、会社の社宅制度の有無によって、住み替えたほうがよい場合もあります。
Q. 在留資格の変更中に部屋を契約できますか?
A. 申請中であることを伝え、内定通知書などを示せば進められる場合があります。ただし契約時に新しい在留カードを求められることがありますので、時期をご相談ください。
Q. 奨学金はいつまで受け取れますか?
A. 在留資格が「留学」でなくなると受給資格を失います。辞退の手続きが必要ですので、学校または奨学金の団体にご確認ください。

この記事のまとめ

就職には在留資格の変更が必要です。最も多いのは「技術・人文知識・国際業務」で、内定と雇用契約書が前提になります。

4月入社の場合、申請は卒業前年の12月1日から1月末が実務上の目安です。12月時点では卒業見込証明書を使い、卒業後に切り替えます。申請が集中する時期のため、早めに動いてください。

2025年12月1日から、一定の場合に提出書類の一部省略が可能になりました。ただし派遣形態での雇用は対象外です。

住まいは、勤務先までの通勤時間と、会社の社宅・住宅手当の有無で判断してください。内定後、労働条件とあわせて確認しておくとよいでしょう。

就職すると審査の材料が変わります。自分の給与で収入を示せるようになり、緊急連絡先も勤務先の担当者を立てられます。入社直後は内定通知書が裏付けになります。

手続きでは、奨学金の辞退、健康保険と年金の切り替え、緊急連絡先の変更が忘れられがちです。ご注意ください。

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