卒業が近いのに、進学先も就職先も決まっていない。不安な状況だと思います。
まず知っておいていただきたいのは、卒業すると「留学」の在留資格は失効するということです。在留カードに書かれた在留期限がまだ先でも、学校に在籍しなくなれば、その資格の前提がなくなります。
選択肢は限られますが、道がないわけではありません。この記事では、取り得る方法と、住まいをどう扱うかを整理します。早く動くことが、選択肢を残す唯一の方法です。
この記事でわかること
- 卒業すると在留資格の前提がなくなります
- 取り得る選択肢
- 特定活動(継続就職活動)の要件
- いつまでに動くか
- 住まいをどうするか
- 契約で気をつけること
- 帰国することになった場合
- よくあるご質問
ここを誤解している方が多くいます。
「留学」は学校で学ぶための資格です。学校に在籍しなくなれば、その活動を行っていないことになります。
引き続き日本に在留するには、新たな在留資格への変更が必要です。
また、所属機関に変更があった場合(学校を卒業した、退学したなど)は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。
何もせずに日本にいると、不法滞在になります。不法滞在は処罰の対象であり、その後の在留にも大きく影響します。
状況によって、次のような道があります。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 進学先を探す | 後期日程や、二次募集を行っている学校があります。進学が決まれば「留学」を継続できます |
| 就職先を探す | 内定が出れば、就労系の在留資格に変更できます |
| 特定活動(継続就職活動) | 一定の要件を満たせば、卒業後も就職活動を続けられます(次章) |
| 帰国して、あらためて来日する | いったん帰国し、次の機会に申請し直す方法です |
まず学校の進路担当に相談してください。二次募集の情報を持っている場合がありますし、特定活動の申請には学校の書類が必要になることがあります。
卒業後も就職活動を続けるための在留資格です。ただし、日本語学校の卒業者については要件が厳しくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留期間 | 6か月。1回の更新が可能で、合計最長1年 |
| 対象(大学等) | 学位を取得して卒業する正規留学生。研究生や交換留学生などの非正規生は対象外 |
| 対象(日本語学校) | 海外の大学を卒業(学士以上)し、一定の要件を満たす日本語教育機関を修了した方が対象とされています |
| 必要な書類 | 学校からの推薦状、在学中に就職活動を行っていたことを証明する資料など |
| 出席率 | おおむね9割以上が基準とされ、下回ると審査上不利になります |
日本語教育機関の場合、文部科学大臣の認定を受けていること(2029年3月31日までは従前の告示校も経過措置の対象)、在籍管理が適切であること、就職支援の体制と実績があることなどが求められるとされています。
ご自身の学校が該当するかは、学校の担当者にご確認ください。
「日本語学校を卒業したから、誰でも就職活動のために残れる」わけではありません。要件を満たさない場合、この方法は使えません。
個別の可否については、必ず行政書士等の専門家または出入国在留管理庁にご確認ください。不確かな情報で判断すると、取り返しがつかなくなります。
卒業してからでは遅すぎます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 卒業の3〜4か月前 | 進路が決まっていないことを、学校の担当者に相談する |
| 卒業の2か月前 | 特定活動を検討する場合、この時期までに申請(審査に1か月程度かかります) |
| 卒業の1〜2か月前 | 住まいの契約をどうするか判断する(解約予告の期限を確認) |
| 卒業 | 所属機関変更の届出(14日以内) |
就職活動の記録を残しておくことも重要です。「在学中に就職活動を行っていた」ことを示す資料が必要になります。応募した企業、面接の記録、説明会の参加証などを保管してください。
ここからが住まいの話です。今後の在留が確定していない状況では、住まいの判断も難しくなります。
| 状況 | 住まいの考え方 |
|---|---|
| 特定活動が許可される見込み | 最長1年です。2年契約を新たに結ぶのは慎重に |
| 進学・就職が決まりそう | 決まるまで待つか、短期で住める場所を確保する |
| 帰国の可能性がある | 解約の予告期限を確認し、退去の準備を進める |
| 学校の寮に住んでいる | 卒業と同時に退去です。次の住まいが必要になります |
アパートの契約は2年が基本ですが、シェアハウスであれば最短1か月から契約できるところがあります。敷金・礼金・保証人が不要なケースも多くあります。
状況が固まるまでの間、こうした選択肢を検討する価値があります。
この状況で新たに部屋を借りる場合、確認すべき点があります。
・解約の予告期限/多くは1か月前。遅れると住んでいない期間の家賃がかかります
・在留期限との関係/在留期間が短いと、審査が慎重になることがあります
・保証会社の審査/在留資格が不安定だと通りにくくなる場合があります
・敷金の返金先/帰国後では受け取れません。日本の口座が使えるうちに手続きを
在留資格の状況を隠して契約することは避けてください。後で問題になりますし、正直に伝えたうえで対応できる物件を探すほうが確実です。
不動産のイブキは、外国籍の方のお部屋探しを専門的に扱っています。状況が固まっていない段階でも、ご相談いただけます。短期で住める物件や、条件に合う契約形態をお探しします。
やむを得ず帰国する場合も、やるべきことがあります。
| やること | 期限・注意点 |
|---|---|
| 部屋の解約通知 | 多くは1か月前まで。遅れると余分な家賃がかかります |
| ライフラインの解約 | 電気・ガス・水道・インターネット |
| 荷物の処分 | 粗大ごみは事前申込が必要。家電4品目は別の方法です |
| 敷金の返金先 | 日本の口座が使えるうちに手続きを |
| 健康保険の脱退 | 市区町村の窓口で |
| 年金の脱退一時金 | 要件を満たせば請求できます。ただし加入記録は消えます |
| 銀行口座の解約 | 放置すると後で困ることがあります |
部屋に荷物を残したまま帰国すると、大家さんや管理会社が困ります。勝手に処分することは法律上できないため、対応に時間と費用がかかります。
処分が必要なものは、帰国前に済ませてください。判断に迷うものは、管理会社に相談してください。
次にまた日本に来る可能性があるなら、きちんと手続きを終えて帰ることが大切です。滞納や無断退去の記録は、次の在留資格の申請にも影響し得ます。
この記事のまとめ
在留期限が残っていても、卒業により「留学」の在留資格の前提はなくなります。引き続き在留するには変更が必要で、所属機関変更の届出も14日以内に必要です。
選択肢は、進学先を探す、就職先を探す、特定活動(継続就職活動)に変更する、帰国する、の4つです。まず学校の進路担当に相談してください。
特定活動は6か月+1回更新で最長1年ですが、日本語学校の卒業者については海外の大学を卒業していることなど要件が厳しく、学校側の要件もあります。出席率はおおむね9割以上が基準です。
審査に1か月程度かかるため、卒業の2か月前には申請してください。就職活動の記録も保管しておいてください。
住まいは、在留が確定していない段階で2年契約を結ぶのは慎重に。シェアハウスなら最短1か月からという選択肢もあります。
帰国する場合は、解約通知(多くは1か月前)、ライフラインの解約、荷物の処分、敷金の返金先を確認してください。荷物を残したまま帰国しないでください。
個別の可否は、必ず行政書士等の専門家または出入国在留管理庁にご確認ください。
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