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2026.08.10

進学先が決まらないまま卒業が近い|在留資格と住まいをどうするか

卒業が近いのに、進学先も就職先も決まっていない。不安な状況だと思います。

まず知っておいていただきたいのは、卒業すると「留学」の在留資格は失効するということです。在留カードに書かれた在留期限がまだ先でも、学校に在籍しなくなれば、その資格の前提がなくなります。

選択肢は限られますが、道がないわけではありません。この記事では、取り得る方法と、住まいをどう扱うかを整理します。早く動くことが、選択肢を残す唯一の方法です。

この記事でわかること

  1. 卒業すると在留資格の前提がなくなります
  2. 取り得る選択肢
  3. 特定活動(継続就職活動)の要件
  4. いつまでに動くか
  5. 住まいをどうするか
  6. 契約で気をつけること
  7. 帰国することになった場合
  8. よくあるご質問
01卒業すると在留資格の前提がなくなります

ここを誤解している方が多くいます。

在留期限が残っていても、卒業により「留学」の在留資格は失効します。
「留学」は学校で学ぶための資格です。学校に在籍しなくなれば、その活動を行っていないことになります。
引き続き日本に在留するには、新たな在留資格への変更が必要です。

また、所属機関に変更があった場合(学校を卒業した、退学したなど)は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。

何もせずに日本にいると、不法滞在になります。不法滞在は処罰の対象であり、その後の在留にも大きく影響します。

02取り得る選択肢

状況によって、次のような道があります。

選択肢内容
進学先を探す後期日程や、二次募集を行っている学校があります。進学が決まれば「留学」を継続できます
就職先を探す内定が出れば、就労系の在留資格に変更できます
特定活動(継続就職活動)一定の要件を満たせば、卒業後も就職活動を続けられます(次章)
帰国して、あらためて来日するいったん帰国し、次の機会に申請し直す方法です

まず学校の進路担当に相談してください。二次募集の情報を持っている場合がありますし、特定活動の申請には学校の書類が必要になることがあります。

03特定活動(継続就職活動)の要件

卒業後も就職活動を続けるための在留資格です。ただし、日本語学校の卒業者については要件が厳しくなります。

項目内容
在留期間6か月。1回の更新が可能で、合計最長1年
対象(大学等)学位を取得して卒業する正規留学生。研究生や交換留学生などの非正規生は対象外
対象(日本語学校)海外の大学を卒業(学士以上)し、一定の要件を満たす日本語教育機関を修了した方が対象とされています
必要な書類学校からの推薦状、在学中に就職活動を行っていたことを証明する資料など
出席率おおむね9割以上が基準とされ、下回ると審査上不利になります
学校側にも要件があります
日本語教育機関の場合、文部科学大臣の認定を受けていること(2029年3月31日までは従前の告示校も経過措置の対象)、在籍管理が適切であること、就職支援の体制と実績があることなどが求められるとされています。
ご自身の学校が該当するかは、学校の担当者にご確認ください。

「日本語学校を卒業したから、誰でも就職活動のために残れる」わけではありません。要件を満たさない場合、この方法は使えません。

個別の可否については、必ず行政書士等の専門家または出入国在留管理庁にご確認ください。不確かな情報で判断すると、取り返しがつかなくなります。

04いつまでに動くか

卒業してからでは遅すぎます。

時期やること
卒業の3〜4か月前進路が決まっていないことを、学校の担当者に相談する
卒業の2か月前特定活動を検討する場合、この時期までに申請(審査に1か月程度かかります)
卒業の1〜2か月前住まいの契約をどうするか判断する(解約予告の期限を確認)
卒業所属機関変更の届出(14日以内)

就職活動の記録を残しておくことも重要です。「在学中に就職活動を行っていた」ことを示す資料が必要になります。応募した企業、面接の記録、説明会の参加証などを保管してください。

05住まいをどうするか

ここからが住まいの話です。今後の在留が確定していない状況では、住まいの判断も難しくなります。

状況住まいの考え方
特定活動が許可される見込み最長1年です。2年契約を新たに結ぶのは慎重に
進学・就職が決まりそう決まるまで待つか、短期で住める場所を確保する
帰国の可能性がある解約の予告期限を確認し、退去の準備を進める
学校の寮に住んでいる卒業と同時に退去です。次の住まいが必要になります
短期で住める選択肢を知っておいてください
アパートの契約は2年が基本ですが、シェアハウスであれば最短1か月から契約できるところがあります。敷金・礼金・保証人が不要なケースも多くあります。
状況が固まるまでの間、こうした選択肢を検討する価値があります。

短期で住める物件についてもご相談いただけます

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06契約で気をつけること

この状況で新たに部屋を借りる場合、確認すべき点があります。

短期解約違約金の有無/「1年未満」「2年未満」で解約すると費用がかかる条項があります
解約の予告期限/多くは1か月前。遅れると住んでいない期間の家賃がかかります
在留期限との関係/在留期間が短いと、審査が慎重になることがあります
保証会社の審査/在留資格が不安定だと通りにくくなる場合があります
敷金の返金先/帰国後では受け取れません。日本の口座が使えるうちに手続きを

在留資格の状況を隠して契約することは避けてください。後で問題になりますし、正直に伝えたうえで対応できる物件を探すほうが確実です。

不動産のイブキは、外国籍の方のお部屋探しを専門的に扱っています。状況が固まっていない段階でも、ご相談いただけます。短期で住める物件や、条件に合う契約形態をお探しします。

07帰国することになった場合

やむを得ず帰国する場合も、やるべきことがあります。

やること期限・注意点
部屋の解約通知多くは1か月前まで。遅れると余分な家賃がかかります
ライフラインの解約電気・ガス・水道・インターネット
荷物の処分粗大ごみは事前申込が必要。家電4品目は別の方法です
敷金の返金先日本の口座が使えるうちに手続きを
健康保険の脱退市区町村の窓口で
年金の脱退一時金要件を満たせば請求できます。ただし加入記録は消えます
銀行口座の解約放置すると後で困ることがあります
荷物を残して帰らないでください
部屋に荷物を残したまま帰国すると、大家さんや管理会社が困ります。勝手に処分することは法律上できないため、対応に時間と費用がかかります。
処分が必要なものは、帰国前に済ませてください。判断に迷うものは、管理会社に相談してください。

次にまた日本に来る可能性があるなら、きちんと手続きを終えて帰ることが大切です。滞納や無断退去の記録は、次の在留資格の申請にも影響し得ます。

08よくあるご質問
Q. 在留期限がまだ残っています。卒業後もそのまま住めますか?
A. 在留期限が残っていても、卒業により「留学」の在留資格の前提がなくなります。引き続き在留するには変更が必要です。所属機関変更の届出も14日以内に必要です。詳細は出入国在留管理庁にご確認ください。
Q. 日本語学校を卒業しますが、就職活動を続けられますか?
A. 一定の要件を満たせば、特定活動(継続就職活動)への変更が認められる場合があります。ただし海外の大学を卒業していることや、学校側の要件など、条件が厳しく設定されています。まず学校の担当者と、行政書士等の専門家にご相談ください。
Q. 出席率が低いのですが、大丈夫でしょうか。
A. おおむね9割以上が基準とされており、下回ると審査上不利になります。やむを得ない事情がある場合は、理由を説明する資料をあわせて提出することで考慮される可能性があります。専門家にご相談ください。
Q. とりあえず部屋は借りられますか?
A. 在留期間の残りが短いと、審査が慎重になることがあります。シェアハウスなど短期で住める選択肢もありますので、状況をお伝えいただければご提案します。
Q. 帰国することになりました。何から始めればいいですか?
A. まず部屋の解約通知です。多くは1か月前までに連絡が必要です。あわせてライフラインの解約、荷物の処分、敷金の返金先の確認を進めてください。学校の担当者にも相談してください。

この記事のまとめ

在留期限が残っていても、卒業により「留学」の在留資格の前提はなくなります。引き続き在留するには変更が必要で、所属機関変更の届出も14日以内に必要です。

選択肢は、進学先を探す、就職先を探す、特定活動(継続就職活動)に変更する、帰国する、の4つです。まず学校の進路担当に相談してください。

特定活動は6か月+1回更新で最長1年ですが、日本語学校の卒業者については海外の大学を卒業していることなど要件が厳しく、学校側の要件もあります。出席率はおおむね9割以上が基準です。

審査に1か月程度かかるため、卒業の2か月前には申請してください。就職活動の記録も保管しておいてください。

住まいは、在留が確定していない段階で2年契約を結ぶのは慎重に。シェアハウスなら最短1か月からという選択肢もあります。

帰国する場合は、解約通知(多くは1か月前)、ライフラインの解約、荷物の処分、敷金の返金先を確認してください。荷物を残したまま帰国しないでください。

個別の可否は、必ず行政書士等の専門家または出入国在留管理庁にご確認ください。

状況が決まっていなくても、ご相談ください

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