「眼鏡が壊れた。生活保護を受けていると新しい眼鏡を作ってもらえる?」
「耳が聞こえにくくなってきた。補聴器は生活保護でカバーされる?」
「入れ歯が合わなくなった。作り直しの費用は生活保護から出る?」
生活保護を受けていると「医療費は医療扶助でゼロになる」ことは知られていますが、眼鏡・補聴器・義歯(入れ歯)などの補装具費用がどう扱われるかは意外と知られていません。結論からいえば、これらは「医療扶助」または「補装具費支給制度」の対象として費用が出ます。ただし手続きの方法・申請先・認められる品目に条件があります。この記事で整理します。
📋 この記事の内容
- 補装具とは——眼鏡・補聴器・義歯はどの制度でカバーされるか
- 眼鏡——作れる条件と費用の上限
- 補聴器——障害者手帳がなくても申請できる?
- 義歯(入れ歯)——医療扶助での対応
- その他の福祉用具——車いす・杖・歩行器
- 申請の手順——名古屋市でのやり方
- よくある疑問Q&A
生活保護受給者が眼鏡・補聴器・義歯・車いす等を必要とする場合、その費用は主に2つの制度でカバーされます。
| 制度 | 対象品目 | 申請先 |
|---|---|---|
| 医療扶助 | 治療の一環として必要な補装具(義歯・眼鏡のレンズ等)。医師が治療上必要と判断したもの | 担当ケースワーカー経由で指定医療機関へ |
| 補装具費支給制度(障害者総合支援法) | 身体障害者手帳を持つ方の補聴器・車いす・義肢・装具等。障害に起因する補装具 | 区役所の障害福祉課 |
| 日常生活用具給付等事業 | 障害者の日常生活を支える用具(電動車いす・入浴補助用具等)。市区町村が実施 | 区役所の障害福祉課 |
生活保護受給者は、これらの制度を活用することで実質的に自己負担ゼロで補装具を取得できます。ただし「医師の指示・処方があること」「指定された機関・業者を通じて購入すること」が原則です。自分で店頭で購入してから申請するという方法は認められないことが多いです。
生活保護受給中に眼鏡を作る場合は「医療扶助」の扱いになります。眼鏡は「治療材料」として医師が必要と判断した場合に支給されます。
手順は、まずケースワーカーへ「眼鏡が必要」と相談します。ケースワーカーから「医療要否意見書」が発行され、それを持って指定医療機関(眼科)を受診します。眼科医が必要と判断すれば処方箋が発行され、指定された眼鏡店で作ることができます。費用は医療扶助から支払われます。
眼鏡の更新(作り替え)についても同様の手順が必要です。「前の眼鏡から何年経っているか・度数が変わったか」という状況を眼科医が判断します。一般的には4〜5年程度が目安とされていますが、破損・度数の大幅な変化があれば期間内でも認められることがあります。
補聴器の取り扱いは、障害者手帳を持っているかどうかで申請先が変わります。
身体障害者手帳(聴覚障害)を持っている場合。補装具費支給制度を使って補聴器の費用が支給されます。生活保護受給者は自己負担(通常1割)が生活保護費でカバーされるため実質無料です。区役所の障害福祉課で申請します。
手帳を持っていない場合。難聴があっても障害者手帳を持っていない方は、まず耳鼻科での診断を受け「補聴器が医療上必要」という医師の判断を得ることが出発点です。手帳の申請を並行して進めることで、補装具費支給制度の利用につながります。手帳の取得には一定の聴力損失の基準があります。ケースワーカーに相談すると障害福祉課への橋渡しをしてもらえます。
補聴器は眼鏡と同様、事前申請なしに購入してから費用請求することはできません。必ずケースワーカーへの相談・医師の診断・区役所での申請という手順を踏んでください。
義歯(入れ歯)は歯科治療の一環として医療扶助の対象になります。歯が抜けて義歯が必要な場合、指定歯科医療機関(生活保護の医療券が使える歯科医院)を受診することで、義歯の作成費用が医療扶助でカバーされます。
受診前にケースワーカーへ「歯科を受診したい」と伝え、医療券の発行手続きをしてもらってください。医療券を持って指定歯科医療機関を受診すれば、診察・治療・義歯作成の費用がすべて医療扶助から支払われます。
義歯の素材については、保険診療の範囲内(レジン床義歯等)が医療扶助の対象です。金属床義歯・インプラント等の保険外の高額な治療は原則として対象外であり、その差額は自己負担になります。
身体障害者手帳を持つ生活保護受給者は、車いす・杖・歩行器・義肢等の補装具を補装具費支給制度で取得できます。手帳がなくても65歳以上の方は介護保険の福祉用具貸与・購入費支給制度が利用できます(介護扶助として生活保護でカバーされます)。
| 用具 | 制度 | 申請先 |
|---|---|---|
| 車いす(手動・電動) | 補装具費支給制度(手帳あり)または介護保険(65歳以上) | 障害福祉課または介護保険課 |
| 歩行器・シルバーカー | 日常生活用具給付事業または介護保険の福祉用具貸与 | 障害福祉課または介護保険課 |
| 杖(ステッキ) | 介護保険の福祉用具貸与(65歳以上・要介護認定あり) | ケアマネジャー経由 |
| 義肢・装具 | 補装具費支給制度(手帳あり) | 障害福祉課 |
名古屋市での申請の基本的な流れは以下の通りです。品目によって申請先が異なりますが、最初の窓口は担当ケースワーカーです。
まず担当ケースワーカーへ「○○が必要になった」と相談します。ケースワーカーが「医療扶助で対応するか(眼鏡・義歯等)」「障害福祉課への申請が必要か(補聴器・車いす等)」を判断し、必要な書類・手続きを案内してくれます。
医療扶助の場合は医療券を発行してもらい、指定医療機関で受診します。補装具費支給の場合は区役所の障害福祉課で申請書を記入し、医師の意見書を添付して申請します。いずれも「先に購入してから請求」ではなく「申請してから購入」という順番が鉄則です。
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📌 まとめ
生活保護受給中でも眼鏡・補聴器・義歯は取得できます。眼鏡と義歯は医療扶助、補聴器・車いす等は補装具費支給制度(身体障害者手帳が必要)が主な対応制度です。いずれも「事前にケースワーカーへ相談→医師の診断→申請→購入」という手順が必須で、先に買ってから費用請求する方法は原則認められません。まずケースワーカーへ「○○が必要になった」と相談することが最初のステップです。名古屋市では各区役所の福祉課が窓口になります。






