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2026.08.10

2年で卒業・進学する前提の賃貸契約|短期解約違約金と更新のタイミング

賃貸契約は2年、日本語学校の在籍は最長2年。一見そろっているようですが、実際にはほぼ必ずずれます。

理由は入学時期です。7月入学なら在籍は1年9か月、10月入学なら1年半。日本の学校年度が4月始まりのため、3月卒業に合わせると期間が短くなります。すると2年契約の途中で退去することになり、短期解約違約金が発生する可能性が出てきます。

この記事では、在籍期間と賃貸契約のずれをどう扱うかを整理します。

この記事でわかること

  1. 入学期によって在籍期間が変わります
  2. 賃貸契約とのずれ方
  3. 短期解約違約金に注意
  4. 更新のタイミングが問題になる場合
  5. 在留期間の更新とも別です
  6. 契約時に確認すべきこと
  7. 進学する学生への対応
  8. よくあるご質問
01入学期によって在籍期間が変わります

出入国在留管理庁によれば、日本語教育機関に在籍できる期間は通常最長2年間です。ただし、全員が2年在籍するわけではありません。

日本の学校年度は4月上旬に始まり3月下旬に終わります。国内で進学する学生は3月に日本語学校を卒業して4月に進学するため、入学期によって学習期間が変わります。

入学期3月卒業までの在籍期間
4月入学1年 または 2年
7月入学1年9か月
10月入学1年半
1月入学1年3か月

2年ちょうどになるのは、4月入学の2年コースだけです。他の入学期では、必ず2年より短くなります。

02賃貸契約とのずれ方

日本の賃貸契約は2年で設定されているのが一般的です。ここに在籍期間を重ねると、次のようになります。

入学期在籍2年契約との関係
4月入学(2年)2年ほぼ一致します
7月入学1年9か月3か月ほど残して退去
10月入学1年半半年ほど残して退去
1月入学1年3か月9か月ほど残して退去

4月入学以外は、契約期間の途中で退去することになります。これ自体は違約ではありませんが、契約条件によっては費用が発生します。

1年コースの場合はさらに短くなります
4月入学の1年コースであれば、在籍は1年です。2年契約の物件であれば、ちょうど1年で解約することになります。
後述しますが、「1年未満」を条件とする違約金であればぎりぎり回避できる一方、「2年未満」であれば発生します。
03短期解約違約金に注意

賃貸契約には、短期解約違約金の条項が入っていることがあります。

「1年未満で解約した場合、家賃1か月分」「2年未満の解約は家賃1か月分」といった内容です。礼金なしや初期費用の安い物件に付いていることが多い条件です。

違約金の条件影響する入学期
1年未満の解約通常の在籍期間であれば、多くは回避できます
2年未満の解約4月入学の2年コース以外、ほぼすべて該当します

「2年未満」という条件の物件は、日本語学校の学生には向きません。契約前に必ず確認してください。

学校名義で借りている場合、この違約金は学校の負担になります。戸数がまとまれば、金額も相応になります。

確認の仕方
契約書の「解約」または「特約」の条項を見てください。「短期解約」「違約金」「解約引き」といった見出しで記載されています。
不動産会社に「短期解約違約金の条項はありますか。あれば期間と金額を教えてください」と聞けば、すぐに分かります。申し込みの前に確認してください。
04更新のタイミングが問題になる場合

逆のパターンもあります。在籍期間が2年契約の満了を少しだけ超える場合です。

たとえば4月入学の2年コースで、賃貸契約の起算日が入居日(3月下旬)だったとします。契約満了は2年後の3月下旬ですが、卒業は3月末。数日から数週間のために更新が必要になることがあります。

対応内容
契約開始日を調整する入居日と契約開始日をずらせるか、契約前に相談します
更新して短期間で解約する更新料が発生します。地域によっては更新料のない物件もあります
法定更新の扱いを確認する更新の手続きをしない場合の扱いは、契約によって異なります

愛知県は更新料が低く設定されていたり、必要のない場合もある地域とされています。名古屋周辺で物件を探す場合、この点は有利に働きます。契約時に確認しておいてください。

在籍期間に合わせた契約条件の調整もご相談いただけます

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05在留期間の更新とも別です

もうひとつ、混同されやすい点があります。

留学の在留資格は、入国から最短で6か月、通常は1年(厳密には最長1年3か月)の在留が認められ、その後に延長して最長2年(2年3か月)まで在留できるとされています。

在留期間の更新賃貸契約の更新
手続き先出入国在留管理庁不動産会社・管理会社
時期在留期間の満了前契約期間の満了前
連動連動しません。それぞれ別に手続きが必要です

賃貸契約の更新時に、在留カードの提示を求められることがあります。在留期間の残りが短いと、更新を断られる場面もあります。在留期間の更新を先に済ませておくと、話がスムーズです。

06契約時に確認すべきこと
確認項目なぜ
短期解約違約金の有無と条件「2年未満」であれば、ほぼ必ず該当します
解約予告期間多くは1か月前。遅れると住んでいない期間の家賃が発生します
契約開始日在籍期間と合うか。ずらせるかを相談します
更新料の有無と金額愛知県は不要な物件もあります
更新事務手数料、火災保険、保証会社の更新料更新時にかかる費用の総額を把握します
入居者の入れ替えができるか学校名義の場合、次の学生に引き継げるか

最後の項目が、学校にとっては最も効きます。入居者を入れ替えられる契約であれば、在籍期間と契約期間のずれをある程度吸収できます。学生Aが1年半で退去しても、学生Bが入れば契約は続きます。

07進学する学生への対応

卒業後に進学する学生については、別の判断が必要です。

同じ部屋に住み続ける場合/本人契約であれば継続できます。学校名義であれば、本人契約への切り替えか、退去かの判断になります
進学先が遠方の場合/転居することになります。退去の段取りが必要です
進学先が決まっていない場合/在留期間との兼ね合いが生じます。早めに状況を確認してください

進学の見込みがある学生については、本人契約にしておくほうが後の手間が減ります。この場合、学校は緊急連絡先を引き受ける形で支援できます。

不動産のイブキは、社宅事業として外国籍の方の住まい手配を全国で承っています。在籍期間に合わせた契約条件の調整、オーナーとの交渉もお引き受けできます。短期解約違約金のない物件を優先してお探しすることも可能です。

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08よくあるご質問
Q. 2年契約を1年半で解約すると、違約金は必ず発生しますか?
A. 契約に短期解約違約金の条項があるかどうかによります。条項がなければ、解約予告期間を守れば費用は発生しません。契約前に必ず確認してください。
Q. 1年コースの学生には、どんな物件が向きますか?
A. 短期解約違約金の条項がない物件か、条件が「1年未満」となっている物件です。「2年未満」の条項がある物件は避けてください。
Q. 学校名義なら、学生が変わっても契約を続けられますか?
A. 契約時に入居者の入れ替えについて取り決めておけば可能です。ただしオーナーの承諾が必要な場合がありますので、最初の契約で条件を明確にしておいてください。
Q. 更新のタイミングと卒業が近い場合、どうすればよいですか?
A. 更新して短期間で解約するか、契約開始日を調整するかになります。愛知県は更新料が不要な物件もありますので、負担が小さく済む場合もあります。
Q. 在留期間が残り少ない学生の契約更新はできますか?
A. 在留期間の残りが短いと、更新を断られる場面があります。更新申請中であれば在留カード裏面にその旨が記載されますので、あわせて提示してください。

この記事のまとめ

日本語教育機関に在籍できる期間は通常最長2年ですが、入学期によって実際の在籍期間は変わります。7月入学は1年9か月、10月入学は1年半、1月入学は1年3か月です。

賃貸契約は2年が一般的なため、4月入学の2年コース以外は、契約期間の途中で退去することになります。

このとき問題になるのが短期解約違約金です。「2年未満の解約」を条件とする物件は、ほぼすべての入学期で該当します。契約前に必ず確認してください。

逆に、卒業が契約満了を少し超える場合は更新が必要になります。愛知県は更新料が不要な物件もありますので、契約時に確認しておいてください。

在留期間の更新と賃貸契約の更新は連動しません。それぞれ別に手続きが必要です。

学校名義の場合、入居者を入れ替えられる契約にしておくと、期間のずれを吸収できます。進学の見込みがある学生は、本人契約にしておくほうが後の手間が減ります。

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