入居して2年が近づくと、「契約更新のお知らせ」という書類が届きます。日本語で書かれた書類を前に、何をすればよいのか分からず不安になる方は少なくありません。
あわせて悩ましいのが、在留期間の更新と賃貸契約の更新が、別々のタイミングで来ることです。どちらも「更新」ですが、まったく別の手続きです。
この記事では、賃貸契約の更新で何が起きるのか、途中で解約する場合はどうするのかを整理します。解約を伝えるタイミングを間違えると、住んでいない部屋の家賃を払うことになります。
この記事でわかること
- 2つの「更新」は別のものです
- 賃貸契約の更新で何が起きるか
- 更新料はいくらか
- 更新のときにやること
- 途中で引っ越すとき|解約の伝え方
- 短期解約違約金に注意
- 在留期間が切れそうなとき
- よくあるご質問
最初に整理しておきます。
| 在留期間の更新 | 賃貸契約の更新 | |
|---|---|---|
| 手続き先 | 出入国在留管理庁 | 不動産会社・管理会社 |
| 時期 | 在留期間の満了日の前(通常3か月前から可能) | 契約期間の満了前(多くは2年ごと) |
| しないとどうなるか | 日本に在留できなくなります | 契約の扱いが変わります(後述) |
| 費用 | 手数料 | 更新料など(物件による) |
この2つは連動していません。賃貸契約を更新したからといって在留期間が延びるわけではありませんし、その逆もありません。それぞれ別に手続きが必要です。
賃貸契約より、こちらのほうが重大です。在留期間が切れると、日本に住み続けることができなくなります。
満了日の前に、必ず手続きをしてください。手続きの詳細は出入国在留管理庁または行政書士等の専門家にご確認ください。
日本の賃貸契約は、2年間で設定されていることが多いです。2年が近づくと、契約を続けるかどうかの手続きが必要になります。
通常、契約満了日の1〜3か月前にお知らせの書類が届きます。この書類が来たら、住み続けるかどうかを決めてください。
| 選択 | やること |
|---|---|
| 住み続ける | 更新の手続きをする。書類に記入して返送し、更新料などがあれば支払う |
| 引っ越す | 契約書で決められた期日までに、解約の連絡をする |
書類を放置しないでください。日本語が分からない場合も、会社の方や管理会社に連絡して内容を確認してください。何もしないでいると、意図しない扱いになることがあります。
更新料は法律で決められたものではありません。契約書に書かれていれば支払い、書かれていなければ発生しません。
首都圏では家賃1か月分程度が一般的とされる一方、愛知県は更新料が低く設定されていたり、必要のない場合もある地域とされています。関西では、京都府を除いて更新料のない物件が多いともいわれます。
名古屋で部屋を借りる場合、更新料がかからない物件も珍しくありません。契約時に確認しておくと、2年後に驚かずに済みます。
更新料のほかに、更新事務手数料や火災保険の更新料、保証会社の更新料がかかる場合があります。合計でいくらになるかを、書類が届いたときに確認してください。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 届いた書類の内容を確認する(分からなければ管理会社に聞く) |
| 2 | 住み続けるかどうかを決める |
| 3 | 住み続ける場合、書類に記入して期限までに返送する |
| 4 | 更新料などの費用を支払う |
| 5 | 火災保険や保証会社の更新もあわせて手続きする |
更新のとき、在留カードの提示を求められることがあります。在留期間が残っているか確認されるためです。在留期間の更新が近い場合は、先にそちらを済ませておくとスムーズです。
契約期間の途中でも引っ越すことはできます。ただし、事前の連絡が必要です。
つまり、3月31日に出たい場合は、遅くとも2月末までに伝える必要があります。
連絡が遅れると、住んでいない期間の家賃を払うことになります。3月20日に「今月末で出ます」と伝えても、4月分の家賃を請求されることがあります。
期日は契約書に書かれていますので、引っ越しを考え始めたら、まず契約書を確認してください。
解約の連絡は、書面で行うのが確実です。電話で伝えた場合も、後から書面を求められることがあります。管理会社に連絡して、必要な手続きを確認してください。
| 伝えること | 内容 |
|---|---|
| 部屋番号と契約者名 | 間違いのないように |
| 退去したい日 | 鍵を返す日です |
| 連絡先 | 退去後も連絡が取れる電話番号 |
| 敷金の返金先 | 銀行口座。退去後に精算されます |
見落とされやすいのが、短期解約違約金です。
「1年未満で解約した場合、家賃1か月分」といった条項が契約書に入っていることがあります。礼金なしや初期費用の安い物件に付いていることが多い条件です。
とくに、育成就労や特定技能で就労先が変わる可能性がある場合、この条項の有無で負担が変わります。
「1年未満」「2年未満」など、期間の設定は物件によって異なります。
契約書に書かれていれば、支払うことになるのが原則です。契約前に確認しておくことが、唯一の対策です。
賃貸契約の更新の時期に、在留期間の残りが少ない場合があります。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 在留期間の更新申請中 | 在留カードの裏面に、申請中である旨が記載されます。この記載を示してください |
| 更新の見込みがある | 勤務先が就労の継続を予定している旨を説明できると、判断が変わることがあります |
| 在留期間が切れている | 賃貸契約以前の問題です。すぐに出入国在留管理庁または専門家にご相談ください |
在留期間の残りが短いことを理由に、賃貸契約の更新を断られる場面はあります。ただし、更新申請中であることを示せば、進むことが多くあります。書類を隠さず、状況を説明してください。
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この記事のまとめ
在留期間の更新と賃貸契約の更新は、別の手続きです。連動していませんので、それぞれ行ってください。在留期間のほうが重大です。
賃貸契約は2年間のことが多く、満了の1〜3か月前にお知らせが届きます。書類を放置せず、内容を確認してください。
更新料は法律で決まったものではなく、契約書次第です。愛知県は更新料が低いか、必要のない場合もある地域とされています。契約時に確認しておくと安心です。
途中で引っ越す場合、多くの契約では退去の1か月前までに連絡が必要です。遅れると、住んでいない期間の家賃を払うことになります。
短期解約違約金の条項がある物件があります。早く引っ越す可能性がある場合は、契約前に確認してください。
在留期間の残りが短い場合、更新申請中であることを在留カード裏面で示せると、話が進むことがあります。
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