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2026.08.07

在留カードだけでは足りない?外国籍の入居審査を家賃債務保証会社に通すための書類チェック

外国籍スタッフの部屋を申し込んだのに、保証会社の審査で止まってしまう。そんなとき、原因の多くは在留資格そのものではなく、提出した書類が足りていないことにあります。

保証会社が見ているのは「家賃を払い続けられるか」と「何かあったとき連絡が取れるか」の2点です。在留カードは前者の一部を示すにすぎません。

この記事では、申し込み前にそろえる書類をチェックリストにまとめ、審査で止まりやすい5つのパターンと、国土交通省が公表している外国語対応の保証会社一覧の使い方をご説明します。本人にそのまま渡せる、やさしい日本語の持ち物リストも用意しました。

この記事でわかること

  1. 保証会社は何を見ているのか
  2. 書類チェックリスト
  3. 審査で止まりやすい5つのパターン
  4. 国交省「外国語対応の家賃債務保証業者一覧」の使い方
  5. 申し込み前の段取り
  6. 本人に渡す持ち物リスト(やさしい日本語)
  7. よくあるご質問
01保証会社は何を見ているのか

保証会社は、入居者が家賃を滞納したときに立て替える立場です。したがって審査の関心は、次の2点に集中します。

① 家賃を払い続けられるか/収入があるか、それが続く見込みがあるか、家賃とのバランスが取れているか
② 何かあったとき連絡が取れるか/本人と連絡がつくか、つかないときに誰に連絡すればよいか

在留カードで分かるのは、在留資格と在留期間、就労の制限があるかどうかです。収入がいくらあるかも、緊急時に誰へ連絡すればよいかも、在留カードには書かれていません。「在留カードを見せたのに落ちた」という状況は、この不足から生まれます。

なお、在留カードそのものの読み方や、特定活動の場合に必要な指定書の確認については、別の記事で詳しくご説明しています。あわせてご覧ください。

02書類チェックリスト

保証会社や物件によって求められるものは異なりますが、そろえておくと手戻りが起きにくい書類は次のとおりです。

区分 書類 注意点
本人確認・在留資格 在留カード 表と裏の両面。裏面には住居地と資格外活動許可の記載がある
パスポート 特定活動の方は、添付されている指定書もあわせて
住民票 来日直後は作成されていないことがある。取得できる時期を確認する
収入・勤務先 雇用契約書または内定通知書 入社前で給与明細がない場合、これが収入の裏付けになる
在職証明書 すでに就労している場合
給与明細(直近数か月分)・源泉徴収票・課税証明書 いずれか。求められる種類は保証会社による
連絡先 日本国内の緊急連絡先 勤務先の担当者、登録支援機関、学校など。親族以外でも認められる場合がある
母国の家族の連絡先 氏名・続柄・電話番号。求められることが多い
支払い 銀行口座の情報 家賃引き落としに使う。来日直後は口座がないことがある
学生の場合 学生証・在学証明書・合格通知 収入がない場合、学費や生活費の負担者の情報も求められる
法人契約の場合 登記事項証明書、会社案内、決算書など 会社名義で借りる場合。求められる範囲は保証会社による
03審査で止まりやすい5つのパターン

① 在留期間の残りが短い
賃貸借契約は通常2年です。満了日まで半年を切っていると、貸す側は途中で帰国する可能性を考えます。更新申請中であれば、在留カード裏面の在留期間更新等許可申請欄にその旨が記載されますので、裏面を必ず添えてください。勤務先が継続を予定している旨の書面を添えると、判断が変わることがあります。

② 住民票がまだ作られていない
来日直後は、市区町村での手続きが済むまで住民票が発行できません。入居審査と住民登録のどちらが先か、という順序の問題が起きます。取得できる時期を先に確認し、保証会社に事情を伝えておくことで進む場合があります。

③ 収入を証明できない
入社前で給与明細がない、というケースです。この場合は雇用契約書または内定通知書が代わりになります。「まだ働いていないから何もない」と諦めずに、企業側に書面の発行を依頼してください。

④ 日本国内の緊急連絡先が立てられない
来日間もない方は、日本に親族がいないことがほとんどです。勤務先の担当者や登録支援機関の職員が緊急連絡先になれる場合がありますので、事前に保証会社へ確認してください。

⑤ 名前の表記がそろっていない
これが意外に多いつまずきです。在留カード、パスポート、住民票、雇用契約書で、ローマ字表記とカタカナ表記が混ざっていたり、ミドルネームの扱いが違っていたりすると、同一人物と確認できず照会が入ります。申込書に書く氏名は、在留カードの表記に統一してください。

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04国交省「外国語対応の家賃債務保証業者一覧」の使い方

あまり知られていませんが、国土交通省は外国人の言語対応サポートを行っている登録家賃債務保証業者の一覧を公表しています。令和7年12月31日時点で52社が掲載されています。

背景には、平成29年10月に創設された家賃債務保証業者登録制度があります。一定の要件を満たす事業者を国が登録し、その情報を公表することで、利用する側が選ぶ判断材料にできるようにする仕組みです。任意の登録制度であり、登録していなくても家賃債務保証業を営むことはできますので、登録の有無だけで良し悪しが決まるわけではありません。

この一覧が実務で役立つのは、掲載されている情報の細かさです。

掲載項目 実務でどう使うか
対応言語 スタッフの母国語に対応しているかを確認できる
サポート体制(自社内対応か外部委託か) すべて自社内で対応する会社は、やり取りが速い傾向がある
多言語版の書類の有無 申込書、審査結果通知書、保証委託契約書、入居後のしおりなど、どの書類が多言語で用意されているかが分かる
保証範囲 滞納賃料のほか、原状回復費用や残置物撤去費用まで含むかどうか
言語対応で追加料金が発生するか 保証委託料以外の費用がかかるかどうか

とくに「保証委託契約書の多言語版があるかどうか」は確認する価値があります。契約内容を本人が理解しないまま署名する状態は、後のトラブルの温床になります。母国語版の契約書があれば、その懸念が減ります。

なお、留学生については、公益財団法人日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償制度」を利用できる場合があります。協力校に在籍していることが条件となりますので、詳細は同協会にご確認ください。

05申し込み前の段取り
順番 やること
1 入居予定者の在留資格と在留期間の残りを確認する
2 その物件で使う保証会社を確認し、必要書類を先に聞く
3 不足する書類(雇用契約書、在職証明書など)の発行を依頼する
4 緊急連絡先を誰にするか決め、その方の了承を得る
5 氏名の表記を在留カードに合わせてそろえる
6 申し込み

2番を飛ばさないことが要点です。保証会社によって必要書類は違います。申し込んでから追加提出を求められると、その分だけ入居が遅れます。複数名を同時に受け入れる時期には、この遅れが積み重なります。

06本人に渡す持ち物リスト(やさしい日本語)

そのままコピーして、入居予定の方にお渡しいただけます。

部屋を 借りる ときに 必要な もの

□ 在留カード(ざいりゅうカード)/前と 後ろ、両方の コピー
□ パスポート
□ 住民票(じゅうみんひょう)/役所で もらう 紙
□ 仕事の 紙/雇用契約書(こようけいやくしょ)か 内定の 紙
□ 給料の 紙(きゅうりょう)/3か月分
□ 銀行の 口座(こうざ)が わかる もの
□ 日本に いる 人の 電話番号/会社の 人でも いいです
□ 国の 家族の 名前と 電話番号

※名前は 在留カードと 同じ 書き方で 書いて ください。
※わからない ときは、会社の 人に 聞いて ください。

登録支援機関・派遣会社・受け入れ企業のご担当者様へ

外国籍スタッフの入居審査を専門に扱っています。書類の準備、保証会社の選定、契約、入居後の生活サポートまで一括で対応。複数名の同時受け入れもご相談ください。全国対応、本店は名古屋市西区です。スペイン語・ポルトガル語対応。

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07よくあるご質問
Q. 在留期間が残り3か月です。審査は通りますか?
A. 難しくなる場面はありますが、不可能ではありません。更新申請中であれば在留カード裏面にその旨が記載されますので、必ず添えてください。勤務先が就労の継続を予定している旨の書面があると、判断材料になります。
Q. 保証会社に落ちたら、もう借りられませんか?
A. 保証会社は物件によって異なります。ある会社で通らなくても、別の保証会社を使う物件であれば通ることがあります。不足していた書類が原因であれば、そろえたうえで再度申し込む方法もあります。
Q. 日本に緊急連絡先になってくれる人がいません。
A. 勤務先のご担当者や登録支援機関の職員が緊急連絡先になれる場合があります。親族に限られないケースが多いので、まず保証会社に確認してください。
Q. 国交省の一覧に載っていない保証会社は避けたほうがいいですか?
A. そうとは限りません。登録は任意であり、登録していなくても営業できます。一覧は保証会社を選ぶ際の判断材料のひとつとお考えください。
Q. 銀行口座がまだありません。
A. 家賃の支払い方法によっては、口座がなくても進められる場合があります。開設予定の時期を保証会社に伝えたうえで、対応可能な支払い方法を確認してください。

この記事のまとめ

保証会社が見ているのは「家賃を払い続けられるか」と「連絡が取れるか」です。在留カードだけでは、このどちらも十分に示せません。

そろえる書類は、本人確認と在留資格(在留カードは両面、特定活動は指定書も)、収入と勤務先(雇用契約書や内定通知書、給与明細など)、連絡先(日本国内と母国)、支払い口座の情報です。

止まりやすいのは、在留期間の残りが短い、住民票が未作成、収入を証明できない、日本国内の緊急連絡先がない、氏名の表記がそろっていない、の5つです。とくに氏名の表記は在留カードに統一してください。

国土交通省は、外国人の言語対応サポートを行っている登録家賃債務保証業者の一覧を公表しています。対応言語、サポート体制、多言語版の書類の有無、保証範囲まで確認できます。ただし登録は任意ですので、登録の有無だけで判断しないでください。

申し込む前に、その物件で使う保証会社の必要書類を確認してください。会社によって違います。

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不動産のイブキ(伊吹株式会社)/名古屋市西区庄内通3丁目9-4/国土交通大臣(1)第10691号

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