外国籍の方から「生活保護は受けられますか」というご相談をいただくことがあります。
答えは在留資格によって変わります。永住者や日本人の配偶者等など定住性が認められる在留資格の方は対象になり得ますが、留学や技能実習、特定技能などの方は対象になりません。
この記事では、制度の仕組みを整理したうえで、対象になる場合の住まい探しと、対象にならない場合に使える他の支援をご説明します。事実を正確にお伝えすることを主眼としています。
この記事でわかること
- 制度の仕組み|法律ではなく行政措置
- 対象になる在留資格・ならない在留資格
- 対象にならない場合に使える支援
- 対象になる場合の住まい探し
- 日本語に不安がある場合
- よくある誤解と実際の数字
- よくあるご質問
まず前提を整理します。生活保護法第1条は保護の対象を「国民」と定めており、外国籍の方は法律上の適用対象ではありません。
そのうえで、昭和29年5月8日の厚生省社会局長通知(社発第382号)により、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて、必要と認める保護を行うこととされています。この通知は現在も有効とされています。
法律に基づく受給権があるわけではなく、行政措置として保護が行われているという位置づけです。最高裁判所も平成26年7月18日の判決で、外国人は生活保護法に基づく受給権を有しないとしつつ、行政措置として保護の対象に含まれ得るという整理を示しています。
実務上は、日本人が申請する場合と同様の基準・手続きで運用されています。
判断の分かれ目は日本での定住性が認められる在留資格かどうかです。
| 在留資格 | |
|---|---|
| 対象になり得る | 永住者、特別永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、難民認定を受けた方 |
| 対象にならない | 留学、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、短期滞在 など |
技能実習や特定技能は、就労を目的として在留する資格です。生活に困窮する状態は在留資格の前提と整合しないため、保護の対象とはされていません。
なお、対象になり得る在留資格であっても、自動的に保護が決まるわけではありません。資産や能力その他あらゆるものを活用することが要件とされており、この点は日本人の場合とまったく同じです。最終的な判断は福祉事務所が行います。
保護を受けている状態が、在留資格の更新や変更の審査に影響する可能性があります。ご自身の状況については、行政書士等の専門家または出入国在留管理庁にご確認ください。福祉事務所と入管庁は別の機関ですので、それぞれに確認が必要です。
生活保護の対象外であっても、困っている状況に対して使える窓口はあります。
| 相談先 | 内容 |
|---|---|
| 自治体の外国人相談窓口 | 多言語で生活全般の相談ができる。名古屋市内であれば名古屋国際センターの相談サービスがある |
| 勤務先・登録支援機関 | 特定技能では、受入機関や登録支援機関に生活相談への対応が求められている |
| 労働基準監督署・労働局 | 賃金が支払われない、労働条件が違うといった問題があるとき |
| 社会福祉協議会 | 生活福祉資金の貸付など、一時的な資金の相談ができる場合がある |
| 法テラス | 法的なトラブルの相談。要件を満たせば無料相談を利用できる場合がある |
とくに就労系の在留資格で来日された方が困窮している場合、その原因が労働条件にあることが少なくありません。賃金の未払いや、契約と異なる働き方をさせられているといった状況であれば、労働基準監督署や労働局が相談先になります。生活保護の可否を考える前に、まずそちらをご検討ください。
保護を受けながら住まいを探す場合、進め方は日本人の場合と同じです。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 担当のケースワーカーに相談する(物件を決める前に) |
| 2 | 住宅扶助の上限額を確認する |
| 3 | 上限内で、生活保護に対応した保証会社を使える物件を探す |
| 4 | 申し込み・審査 |
| 5 | 契約・入居 |
住宅扶助の上限は、名古屋市内で単身37,000円・2人世帯44,000円、名古屋市外で単身36,000円・2人世帯43,000円です。3人以上の世帯には別の基準があります。判定されるのは家賃そのものの額で、管理費や共益費は含まれません。
外国籍の方が賃貸を契約する際は、在留カードの提示を求められるのが通例です。在留期間の残りが短いと、審査が慎重になることがあります。更新申請中であれば、在留カード裏面にその旨が記載されますので、あわせて提示してください。
引っ越し後は、14日以内に市区町村の窓口で住居地の変更届出が必要です。在留カードをお持ちください。
手続きの場面で言葉の壁にぶつかることがあります。
・不動産会社でのやり取り/契約内容の説明は専門用語が多くなります。理解できないまま署名しないでください
・保証会社の契約書/多言語版を用意している保証会社があります
・信頼できる方の同席/日本語が分かる知人や支援者に同席してもらう方法が最も確実です
不動産のイブキは名古屋市西区に拠点を置き、外国籍の方の住まい探しと、生活保護を受けながらのお部屋探しの両方を日常的にお手伝いしています。スペイン語・ポルトガル語での対応が可能です。
この話題については、事実と異なる情報が流れることがあります。厚生労働省が公表している内容から、いくつか整理しておきます。
| 言われがちなこと | 厚生労働省が示している内容 |
|---|---|
| 日本人より外国人が優先されている | 資産や能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが要件であり、その取扱いは外国人に対する保護でも変わらないとされている |
| 外国人の受給者は年々増えている | 世帯主が日本国籍を有しない世帯に属する被保護人員数は、2012年度の74,736人に対し2024年度は64,993人で、増加の傾向は見られないとされている |
制度のあり方については、さまざまな意見があります。この記事は現在の制度がどうなっているかをお伝えするものであり、制度の是非について立場を示すものではありません。
この記事のまとめ
生活保護法の適用対象は日本国民であり、外国籍の方は法律上の対象ではありません。昭和29年の通知に基づき、行政措置として法に準じた取扱いが行われています。最高裁も、法律上の受給権はないが行政措置としての保護は成り立つという整理を示しています。
対象になり得るのは、永住者、特別永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、難民認定を受けた方など、定住性が認められる在留資格です。留学・技能実習・特定技能などは対象になりません。
対象外の場合でも、自治体の外国人相談窓口、勤務先や登録支援機関、労働基準監督署、社会福祉協議会、法テラスといった相談先があります。困窮の原因が労働条件にある場合は、まず労働関係の窓口をご検討ください。
対象になる場合の住まい探しは、日本人の場合と同じ手順です。物件を決める前にケースワーカーへ相談し、住宅扶助の上限内で探します。あわせて在留カードの確認があります。
個別の可否は福祉事務所が、在留資格については出入国在留管理庁または専門家がそれぞれ判断します。必ず両方にご確認ください。
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