「パート収入がある。それでも申請できる?」
「持ち家がある。家を手放さないと申請できない?」
「車がある。売らないといけない?」
生活保護の申請条件については、誤解が非常に多く「どうせ自分は申請できないだろう」と諦めてしまう方が多いです。この記事では「申請できるか・できないか」を一問一答形式でチェックできるように整理しました。名古屋市での実務に基づいて解説します。
⚠️ この記事は一般的な解説です。実際の申請可否は個人の状況・ケースワーカーの判断によって異なります。「自分が申請できるかどうか」の最終確認は必ず管轄の区役所(福祉課)またはケースワーカーへ相談してください。
📋 この記事でわかること
- 生活保護の申請条件——4つの基本要件
- 一問一答①:収入・年金・障害年金がある場合
- 一問一答②:資産(貯金・持ち家・車)がある場合
- 一問一答③:扶養照会(親族への連絡)について
- 一問一答④:就労・仕事について
- 一問一答⑤:外国籍・高齢者・障害者の場合
- 申請を諦めてしまいがちなよくある誤解
01生活保護の申請条件——4つの基本要件
生活保護は以下の4つの要件を「すべて満たす」必要があるわけではなく、総合的に判断されます。
| # | 要件 | ポイント |
|---|---|---|
| ① | 収入が最低生活費を下回っている | パート収入・年金・障害年金があっても、合計が最低生活費より少なければ差額が支給される |
| ② | 活用できる資産を生活費に充てている | 預貯金・不動産・車等の資産がある場合は原則として活用が求められる(例外あり) |
| ③ | 他の制度・支援を最大限活用している | 年金・失業給付・障害年金・各種手当等を先に受けること。それでも不足する場合に生活保護が補う |
| ④ | 扶養義務者からの支援を受けられない | 親・子・配偶者等が援助できるかどうか確認される(「扶養照会」)。ただし強制ではない |
✅ 4つ全部が揃っていなくても申請はできます。「申請してみないとわからない」というのが正確な表現です。まず窓口へ相談することが大切です。
02一問一答①:収入・年金がある場合
Q. パートで月に8万円の収入がある。申請できる?
✅ 申請できます。収入が最低生活費(名古屋市内・単身40代の場合、約115,000〜119,000円/月)を下回っていれば申請できます。さらに就労による収入には「勤労控除」が適用されるため、収入全額が引かれるわけではありません。
Q. 年金が月6万円ある。申請できない?
✅ 申請できます。年金収入が最低生活費を下回っていれば差額が支給されます。年金月60,000円・名古屋市内単身の場合、最低生活費(約105,000円)との差額約45,000円が支給される目安です。「年金があるから申請できない」は最も多い誤解のひとつです。
Q. 障害年金(月80,000円)を受け取っている。生活保護と両方受けられる?
✅ 受けられます。障害年金を受給中でも、最低生活費を下回っていれば生活保護を申請できます。障害者加算(月17,000〜26,000円程度)が加わることで最低生活費が増え、障害年金との差額が支給されます。
Q. 傷病手当金(月15万円)を受け取っている。申請できる?
✅ 傷病手当金が最低生活費を下回っていれば差額が支給されます。傷病手当金は「収入」として認定されます。ただし名古屋市内・単身の最低生活費は約115,000円のため、傷病手当金15万円の場合は申請が難しいケースが多いです。傷病手当金終了後(1年6ヶ月)に申請するパターンが多いです。
03一問一答②:資産(貯金・持ち家・車)がある場合
Q. 貯金が30万円ある。申請できない?
✅ 申請できます。貯金がある場合は「生活費として使いながら申請する」形が基本です。貯金が底をついてから申請するのではなく、生活が苦しくなった時点で申請することが重要です。貯金額の基準はケースワーカーが個別に判断します。
Q. 持ち家がある。家を売らないと申請できない?
✅ 持ち家があっても申請できる場合があります。持ち家に住み続けながら生活保護を受けるケースは多くあります。ただし売却可能な価値が高い場合は売却を求められることがあります。現在の住居に住み続けながら申請するかどうかはケースワーカーへ相談してください。
Q. 車を持っている。売らないといけない?
⚠️ 原則として車の保有は認められません。ただし「障害のある方で通院に必要」「山間部等で公共交通機関がない地域での通勤に必要」などの例外があります。車の保有を希望する場合は申請時にケースワーカーへ正直に相談してください。
Q. 保険(生命保険・医療保険)に加入している。どうなる?
解約返戻金がある保険は、原則として解約して生活費に充てることが求められます。ただし解約返戻金が少額(数万円以下)の場合は継続が認められるケースもあります。詳細はケースワーカーへ確認してください。
04一問一答③:扶養照会(親族への連絡)について
Q. 扶養照会とは何か?必ず親族に連絡が行くのか?
扶養照会とは、生活保護の申請後に福祉事務所が申請者の親族(親・子・兄弟等)に「援助できますか?」と書面で問い合わせることです。ただし強制的に援助させることはできません。援助を断っても申請は続けられます。
Q. DV・虐待等の事情がある。それでも親族に連絡が行く?
✅ DV・虐待等の事情がある場合は扶養照会を省略できます。「親族に連絡が行くと危険・精神的な問題が生じる」という事情を申請時にケースワーカーへ伝えてください。扶養照会を省略する判断がなされます。
Q. 親族との関係が希薄で何十年も連絡を取っていない。それでも照会される?
疎遠の親族については、照会が省略・簡略化されるケースが増えています。「○十年連絡を取っていない」「関係が壊れている」という事情をケースワーカーへ伝えることで、照会の範囲を限定してもらえる場合があります。
05一問一答④:就労・仕事について
Q. 病気や障害で働けない。申請できる?
✅ 申請できます。病気・障害・高齢等で就労が困難な場合は、就労能力がないと判断され申請できます。医師の診断書があると審査がスムーズになります。
Q. 働ける状態だが仕事が見つからない。申請できる?
✅ 申請できます。就労可能な場合は「求職活動中であること」「就労に向けた努力をすること」が求められます。ただしすぐに仕事が見つからない間も最低生活費の保障を受けながら求職活動を続けられます。
Q. 生活保護を受けながら働いてもいい?
✅ 働けます。ただし就労による収入はすべてケースワーカーへの申告義務があります。収入が増えると保護費が減少しますが、「勤労控除」が適用されるため収入全額が引かれるわけではありません。無申告は不正受給になるため、収入が発生したら必ず報告してください。
06一問一答⑤:外国籍・高齢者・障害者・ひとり親の場合
Q. 外国籍(永住者・定住者)。申請できる?
✅ 申請できます(在留資格による)。永住者・特別永住者・定住者・日本人の配偶者等は生活保護の準用対象です。技能実習生・短期滞在は原則対象外です。詳細は外国人(外国籍)が日本で生活保護を申請する方法をご参照ください。
Q. 65歳以上の高齢者。年金だけでは足りない。申請できる?
✅ 申請できます。高齢者の方で年金収入が最低生活費を下回る場合は差額が支給されます。名古屋市の高齢者単身の最低生活費の目安は約105,000〜112,000円/月です。年金月6万円なら差額約45,000円が支給される目安です。
Q. ひとり親(母子・父子)。生活保護以外の支援と併用できる?
✅ 母子加算(月18,000〜21,000円程度)が適用されます。児童扶養手当等の他の支援制度と生活保護は原則として併用できます(他の制度の収入は収入認定される)。ひとり親向けの詳細は区役所の福祉課またはひとり親支援窓口へ相談してください。
07申請を諦めてしまいがちなよくある誤解
❌ 誤解①:「書類が全部揃ってからでないと申請できない」
✅ 書類が揃わなくても申請できます。「申請したい」という意思を窓口で伝えた日が申請日になります。保護費はこの申請日から起算されるため、1日でも早く申請することが大切です。
❌ 誤解②:「窓口で追い返された。申請できないと言われた」
✅ 申請の受付を拒否することは法律上許されていません。「生活保護を申請したいです」と伝えれば、書類が揃っていなくても受け付けてもらえます。「一度帰って書類を揃えてから来てください」と言われても、「今日、申請の意思があります」と伝えてください。
❌ 誤解③:「収入や資産の申告を隠せばわからない」
✅ 収入・資産の申告はすべて義務です。金融機関への照会・税務情報の確認等が行われます。虚偽申告は不正受給となり、全額返還請求の対象になります。正直に申告することが最も重要です。
❌ 誤解④:「生活保護を受けると自由な生活ができなくなる」
✅ 生活保護は「最低限の生活を保障する制度」であり、受給者の生活を必要以上に制限するものではありません。収入・資産の申告義務・ケースワーカーとの面談・転居・就労の際の報告義務はありますが、日常生活の自由は保障されています。
08名古屋市で申請する窓口——区別一覧
| 区 | 窓口(福祉課) | 電話番号 |
|---|---|---|
| 千種区 | 千種区役所 福祉課 | 052-753-4111 |
| 東区 | 東区役所 福祉課 | 052-935-4111 |
| 北区 | 北区役所 福祉課 | 052-912-4111 |
| 西区 | 西区役所 福祉課 | 052-523-4111 |
| 中村区 | 中村区役所 福祉課 | 052-485-4111 |
| 中区 | 中区役所 福祉課 | 052-265-4111 |
| 昭和区 | 昭和区役所 福祉課 | 052-735-4111 |
| 瑞穂区 | 瑞穂区役所 福祉課 | 052-841-4111 |
| 熱田区 | 熱田区役所 福祉課 | 052-683-4111 |
| 中川区 | 中川区役所 福祉課 | 052-363-4111 |
| 港区 | 港区役所 福祉課 | 052-654-9621 |
| 南区 | 南区役所 福祉課 | 052-614-4111 |
| 守山区 | 守山区役所 福祉課 | 052-796-4111 |
| 緑区 | 緑区役所 福祉課 | 052-621-4111 |
| 名東区 | 名東区役所 福祉課 | 052-773-4111 |
| 天白区 | 天白区役所 福祉課 | 052-806-4111 |
✅ 窓口は「現在実際に住んでいるエリア」の区役所です。住民票上の住所と異なっていても、今いる場所の区役所に相談してください。平日8:30〜17:15(年末年始を除く)。
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📌 まとめ——よくある誤解と正解
- パート収入・年金・障害年金があっても最低生活費を下回れば差額が支給される——「収入があると申請できない」は誤解
- 持ち家があっても申請できる場合が多い——ケースワーカーに相談する
- 車は原則保有不可(障害・地方の通勤等は例外あり)
- 扶養照会は強制ではない——DV・虐待等の事情があれば省略できる
- 働きながら受給できる——就労収入は勤労控除が適用され全額引かれるわけではない
- 書類が揃わなくても申請できる——「申請したい」と窓口で伝えた日が申請日
- 申請窓口は居住している区の区役所 福祉課(名古屋市は全16区)






