「生活保護を受けながら今の部屋に不満がある。引越しは許可される?」
「大家から退去を求められた。生活保護を受けながら新しい部屋に移れる?」
「引越し費用は生活保護から出る?名古屋市では転居申請をどこにすればいい?」
「生活保護を受けていたら引越しはできない」と誤解している方が多いですが、これは正しくありません。一定の条件を満たせば生活保護受給中でも転居できます。さらに転居が認められた場合は、引越し費用(移送費)や転居先の敷金・礼金が生活保護から支給されることがあります。
この記事では、転居が認められる条件・申請手続き・名古屋市内での転居先物件の探し方を解説します。
📋 この記事の内容
- 生活保護受給中の転居——「自由にできる」わけでも「できない」わけでもない
- 転居が認められる5つの条件
- 転居が認められない・難しいケース
- 転居費用——引越し代・敷金は生活保護から出る?
- 転居申請の手順と必要な書類
- 転居先の物件探し——名古屋市で住宅扶助内の物件を見つける方法
- よくある疑問Q&A
生活保護受給中の転居は「禁止されている」のではなく、「ケースワーカーへの事前相談・承認が必要」という制度です。「転居したい」と思ったとき、まず最初にすべきことはケースワーカーへの相談です。
黙って引越しを先に決めてしまうと、住宅扶助の切り替えがうまくいかない・転居費用が出ない・転居先の家賃が上限を超えているため保護費の減額につながる、といった問題が生じます。「先に相談・後に行動」がスムーズな転居の鉄則です。
転居が生活保護上「認められる(転居費用が支給される)」条件として、厚生労働省のガイドラインでは以下のケースが示されています。
条件①:現在の住居が最低居住水準(面積・設備)を満たしていない。現在住んでいる部屋が極端に狭い・トイレ・台所・浴室がない等、居住環境が明らかに劣悪な場合は転居が認められます。「狭い・古い・使いにくい」という主観的な不満だけでは認められないことが多いため、具体的な問題を示すことが重要です。
条件②:大家から退去を求められた(明渡し請求)。大家からの契約終了・建て替え・明渡し要求等によって退去が必要になった場合は転居が認められます。これは受給者の意思に関係なく発生する転居のため、最もスムーズに認められるケースです。
条件③:医療・介護上の理由で転居が必要。通院している医療機関に近い場所に転居することで医療費・交通費が削減できる場合や、介護を受けるために家族の近くに転居する場合等が該当します。医師の意見書があると認められやすくなります。
条件④:就職・就労のために転居が必要。就労移行支援や新しい職場への通勤距離が著しく遠く、転居することで就労継続が可能になる場合は認められることがあります。ただしこのケースは判断が個別性が高く、ケースワーカーとの十分な相談が必要です。
条件⑤:DV・ストーカー被害で転居が必要。加害者から逃れるための転居は速やかに認められます。DV相談機関への相談記録・警察への相談記録があると手続きがスムーズです。
「今の部屋が気に入らない」「より広い部屋に住みたい」「近所との関係が嫌」といった主観的な理由だけでは転居の承認・転居費用の支給は難しいです。ただし「転居そのもの」は禁止されていないため、自費で引越し費用を工面できれば転居自体は可能です。この場合、転居先が住宅扶助の上限内であることを確認した上でケースワーカーへ事前相談してください。
また転居先の家賃が住宅扶助の上限(名古屋市単身37,000円・2人以上44,000円)を超えている場合、超過分は保護費でカバーされません。転居先を選ぶ段階で家賃が上限内に収まる物件を選ぶことが前提です。
転居が認められた場合、以下の費用が生活保護から支給される可能性があります。
| 費用の種類 | 支給の有無 | 注意点 |
|---|---|---|
| 転居先の敷金 | 転居が必要と認められた場合に支給される(通常家賃1〜2ヶ月分を上限) | 敷金の金額が適正(相場の範囲内)であることが条件。礼金は原則支給対象外 |
| 引越し費用(移送費) | 転居が必要と認められた場合に支給されることがある | 引越し業者への見積もりを取り、ケースワーカーへ事前に確認することが必要 |
| 礼金 | 原則として支給対象外 | 礼金なしの物件を選ぶことが重要(不動産のイブキでは礼金なし物件を優先提案) |
| 前住居の原状回復費用 | 通常は敷金から支払われる | 敷金を超える原状回復費用は自己負担になる場合がある |
転居を希望する場合の手順は以下の流れです。
①ケースワーカーへの相談(転居先を決める前に)。「転居を希望している理由」を具体的に伝えます。「転居が必要であると認められるか」「費用は支給されるか」を確認してから物件探しを始めてください。
②転居先の物件を探す。住宅扶助の上限内(名古屋市単身37,000円・2人以上44,000円)で、代理納付対応・礼金なし・保証人不要の物件を探します。不動産のイブキへ「生活保護受給中で転居先を探している」と伝えれば、条件に合う物件を翌日にリストでご提案します。
③転居承認申請書の提出。物件が決まったら、転居承認申請書(様式はケースワーカーに確認)を提出します。物件の賃貸借契約書のコピー・家賃の内訳が確認できる書類が必要です。
④住宅扶助の切り替え・代理納付の設定。転居が承認されたら、新しい住所宛の住宅扶助への切り替えと代理納付の設定を行います。転居日・入居日・代理納付の開始日を管理会社とケースワーカーで調整してください。
⑤転入届の提出。転居後14日以内に新しい住所の区役所で転入届を提出します。生活保護の管轄も新しい区に移ります(名古屋市内の区が変わる場合は引き継ぎ手続きが行われます)。
名古屋市内で生活保護受給中の転居先を探す場合、一般のポータルサイトで「37,000円以内・生活保護OK・代理納付対応」という条件で絞るのは難しいです。管理会社によって対応が異なるため、事前確認なしに申し込んで断られるというロスが発生しやすいです。
不動産のイブキでは代理納付対応・礼金なし・保証人不要の物件を名古屋市内で多数把握しています。「生活保護受給中で転居したい・住宅扶助上限内の物件を探したい」とご連絡いただければ、翌日に条件に合った物件リストをお送りします。家賃が上限内か・管理費込みで問題がないかも事前確認した上で提案しています。
名古屋市内で転居先物件が見つかりやすいエリアは港区・中川区・守山区・天白区です。単身37,000円以内で1K〜1DKが見つかりやすく、代理納付対応の管理会社が多い傾向があります。
🏠 生活保護 名古屋での転居先探し——不動産のイブキへ
「大家から退去を求められた」「今の部屋に問題がある・転居を検討している」
——代理納付対応・礼金なし・保証人不要・住宅扶助上限内の物件を翌日にご提案します。
名古屋市内の港区・中川区・守山区・天白区エリアに物件情報が充実しています。相談無料。
不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00
📌 まとめ
生活保護受給中でも転居はできます。転居が費用も含めて認められるのは「現住居が最低居住水準を満たしていない・大家からの退去要求・医療・就労・DV被害」等の合理的な理由がある場合です。「なんとなく引越したい」という理由だけでは費用支給が難しいですが、転居そのものは禁止されていません。
手順の鉄則は「先にケースワーカーへ相談・承認を得てから物件を探す」こと。転居先は住宅扶助の上限(名古屋市単身37,000円・2人以上44,000円)内の礼金なし・代理納付対応・保証人不要の物件を選んでください。不動産のイブキでは翌日に条件に合った物件リストをお送りします。






