「特定技能の支援計画に住居確保支援が含まれるとは知っていたが、具体的に何をすればいいのかわからない」
「登録支援機関に支援を外注しているが、住居の手配まで任せていいのかどうか」
「住居に関する支援を怠ると在留審査や監査でどんな問題になる?」
特定技能外国人を受け入れる際、企業(受け入れ機関)には法律で定められた支援計画を作成・実施する義務があります。その支援計画の中に「住居の確保に関する支援」が含まれており、これを怠ると在留審査や入管当局の監査で問題になることがあります。
しかし支援計画の「住居支援」について、具体的に何を・どのレベルまで行えばいいのかが曖昧なまま運用している企業は少なくありません。この記事では、特定技能の住居支援義務の法的根拠・具体的な実施内容・外注(登録支援機関・不動産会社)を使うメリットを整理します。
📋 この記事の内容
- 特定技能の支援計画と住居支援の法的根拠
- 住居支援として義務付けられている具体的な内容
- 住居の宿舎基準——面積・設備の要件
- 住居支援を怠った場合のリスク
- 住居確保支援を外注するメリット——登録支援機関 vs 不動産会社
- よくある疑問Q&A
特定技能外国人の受け入れにあたって、受け入れ機関(企業)は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、それに基づいた支援を実施する義務があります(出入国管理及び難民認定法第2条の5)。
この支援計画の中に「住居の確保に係る支援」が義務的支援として含まれています。法律が「義務」として定めている以上、「やるかどうか」ではなく「どのように実施するか」を考えることが企業担当者の責任です。
支援計画の実施は受け入れ機関自身が行うか、登録支援機関に委託するかのどちらかです。委託した場合でも、最終的な責任は受け入れ機関にあります。登録支援機関が「住居の手配まではやっていない」という場合は、受け入れ機関が自ら対応するか、別の専門業者(不動産会社等)に依頼する必要があります。
出入国在留管理庁の定めるガイドラインでは、住居支援として以下の内容が求められています。
| 支援の種類 | 具体的な内容 | 実施のタイミング |
|---|---|---|
| 住居の確保の支援 | 受け入れ機関が自社の社宅・借り上げ宿舎を提供するか、住居の確保に向けて支援(不動産会社への連絡、連帯保証人になること、賃貸情報の提供等)を行う | 来日前〜来日時 |
| 生活に必要な契約の支援 | 電気・ガス・水道・インターネット等のライフラインの契約を支援する。口座開設・携帯電話の契約支援も含む | 来日直後 |
| 住居に関する定期的な確認 | 入居後の生活状況(騒音トラブル・設備不具合等)を定期的に確認する | 入居後継続的に |
| 転居が必要になった場合の支援 | 退去・転居が必要になった場合に次の住居確保を支援する | 必要が生じたとき |
受け入れ機関が社宅・宿舎を提供する場合、または住居確保を支援する場合、その住居が「宿舎基準」を満たしていることが求められます。
| 基準の項目 | 特定技能1号・2号の場合 |
|---|---|
| 居室面積 | 1人あたり7.5㎡以上(個室でない場合も同じ) |
| プライバシーの確保 | 衝立・カーテン等で個人スペースを確保することが望ましい |
| 必要な設備 | 台所・浴室またはシャワー・トイレ・洗面所が揃っていること |
| 防災・衛生 | 消防法・建築基準法等の基準を満たしていること |
| 家賃の適正性 | スタッフから徴収する家賃は近隣相場と著しく乖離していないこと |
複数のスタッフを同じ物件に住まわせる場合、人数×7.5㎡の面積を確保する必要があります。3人居住なら22.5㎡以上、4人なら30㎡以上が必要です。
また4人以上が常時居住する場合は「寄宿舎設置届」を所轄の労働基準監督署に提出することが必要になる場合があります。不動産のイブキでは宿舎基準確認済みの物件のみを提案しており、設置届に使用できる居室図面・写真の提供も行っています。
支援計画に記載した住居支援を実施しなかった場合、入管当局の定期報告・監査で問題が発覚し、次のリスクが生じます。
最も深刻なのは特定技能の受け入れ資格の停止・取り消しです。支援計画の不履行は受け入れ機関の義務違反として扱われ、改善が見られない場合は受け入れ継続が認められなくなる可能性があります。現在受け入れているスタッフの在留更新に影響が出るケースもあります。
また定期報告(四半期ごとに入管へ提出する書類)で支援の実施状況を記録する必要があります。「住居支援を実施した」という事実を示す記録(物件の契約書のコピー・ライフライン開通の証拠・定期的な状況確認の記録等)を残しておくことが重要です。
住居支援を自社で対応するか、外部に委託するかは企業の規模・体制によって異なります。外注する場合の選択肢を整理します。
| 外注先 | できること | できないこと・注意点 |
|---|---|---|
| 登録支援機関 | 支援計画全体の管理・住居に関する相談受付・問題発生時の調整 | 登録支援機関によっては「住居の手配(物件探し・審査)」まで行わないケースがある。実際に物件を探す機能を持っているか確認が必要 |
| 外国人対応の不動産会社(不動産のイブキ等) | 物件探し・外国籍OK確認・審査代行・宿舎基準確認・ライフライン開通・生活ルール書類提供まで一括対応 | 支援計画の書類作成や入管への報告は対応範囲外(登録支援機関または自社が担当) |
| 登録支援機関+不動産のイブキの組み合わせ | 支援計画の管理は登録支援機関・実際の住居手配は不動産のイブキ——という役割分担が最もスムーズ | 連携のための引き継ぎが必要 |
支援計画書の「住居に関する支援」欄には、実際に実施する内容を具体的に記載することが求められます。漠然とした記載では監査時に不十分と判断されることがあります。以下は記載例の参考です。
「来日前に受け入れ機関が借り上げた宿舎(〇〇市〇〇町所在・面積○㎡・特定技能1号の宿舎基準を満たすことを確認済み)を用意する。来日当日に担当者が空港または集合場所まで出迎えを行い、宿舎への移動・入居手続きを支援する。入居後に電気・ガス・水道の開通を確認する。入居後3ヶ月以内に担当者が定期的に生活状況を確認する面談を実施する。」
このような具体的な記載があると、定期報告の際に「支援を実施した事実」を示しやすくなります。不動産のイブキでは宿舎基準確認済み物件の契約書コピー・居室面積の証明書類も提供しているため、支援計画の裏付け書類として活用できます。
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📌 まとめ
特定技能外国人の支援計画には「住居確保の支援」が義務として含まれています。「情報を渡した」レベルでは不十分で、実際に住める状態の住居が確保されたことを確認し記録に残すことが求められます。住居は宿舎基準(7.5㎡/人・必要設備)を満たしていることが必要で、4人以上の場合は寄宿舎設置届も必要です。
住居支援を外注する場合は、登録支援機関が実際の物件手配まで担えるかを確認してください。物件探し・審査代行・ライフライン開通まで一括対応できる不動産会社(不動産のイブキ等)と連携することで、支援計画の実施義務を確実に果たすことができます。






