「外国人でも日本で生活保護を申請できる?在留カードがあれば大丈夫?」
「仕事を失って生活が苦しい。永住者・定住者なら申請できると聞いた——どうすればいい?
「日本語がうまく話せない。窓口でどう伝えればいい?」
📋 この記事でわかること
- 外国籍の方の生活保護——法律上の位置づけ
- 在留資格別:申請できるか・できないかの一覧
- 外国籍の方の申請に必要な書類
- 申請の流れ——窓口で最初に言う言葉
- 名古屋市で申請する場合の窓口
- 住宅扶助で部屋を借りる——外国籍の場合の注意点
日本の生活保護法は、条文上「国民」を対象として制定されています。しかし、1954年の厚生省通知以来、一定の在留資格を持つ外国籍の方に対しては「準用」(法律を準じて適用する)という形で生活保護が提供されてきました。
✅ 申請できる(準用対象)
・永住者(「永住者」の在留資格)
・特別永住者(旧植民地出身者およびその子孫)
・日本人の配偶者等(日本人と結婚している外国籍の方)
・永住者の配偶者等
・定住者(日系ブラジル人・日系ペルー人等が多い)
・難民認定を受けた方
⚠️ 自治体・ケースワーカーの判断による(緊急時対応等)
・就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能、特定活動等)——法律上の受給権はないが、緊急の場合に自治体として対応することがある
・留学——就労制限があり審査が厳しい
・家族滞在——就労制限あり。緊急の場合は相談
❌ 申請できない
・短期滞在(観光・商用ビザ等)
・不法滞在者(在留資格なし)
・技能実習生(原則対象外。緊急の場合は監理団体または登録支援機関へ)
・特定技能(原則対象外。雇用主・登録支援機関が支援義務を負う)
| 書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 在留カード(両面コピー) | 在留資格・在留期限・就労可否が確認される。期限が近い場合は更新してから申請することを検討する |
| パスポート | 身元確認に使用。在留カードと合わせて提出 |
| 住民票(マイナンバー記載なし) | 現在の住所・世帯構成の確認。区役所で取得 |
| 収入がわかるもの | 給与明細・雇用契約書(日本語のもの)・通帳コピー(直近3〜6ヶ月の入金履歴) |
| 賃貸借契約書(現在の物件) | 家賃額・住所の確認。家賃が住宅扶助上限を超えている場合は転居が必要になる可能性がある |
| 健康保険証(現在加入中の場合) | 加入中の保険の確認。生活保護受給後は国民健康保険を脱退し医療扶助に切り替わる |
| 特別永住者証明書(特別永住者の場合) | 在留カードの代わりに使用 |
区役所の福祉課(生活保護担当)へ行く
現在住んでいる区の区役所へ。名古屋市内は全16区に窓口があります(平日8:30〜17:15)。
窓口での最初の言葉:「生活保護を申請したいです」
日本語が難しい場合:「I want to apply for welfare assistance.」または「生活保護(せいかつほご)を申請(しんせい)したいです」と書いた紙を見せる
申請書の記入・書類提出
在留カード・パスポート・収入証明等を提出。日本語の書類で困る場合は「通訳が必要です」と伝えると対応してもらえる場合があります。
ケースワーカーとの面接
在留資格・収入・資産・家族構成・就労状況を聞かれます。正直に答えてください。
調査・受給決定(原則14日以内)
調査・審査の後、「保護開始決定通知書」または「却下通知書」が郵便で届きます。
| 在住エリア | 申請窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 西区(不動産のイブキ拠点) | 名古屋市西区役所 福祉課 | 052-523-4111 |
| 中村区(外国人コミュニティ多数) | 名古屋市中村区役所 福祉課 | 052-485-4111 |
| 中川区・港区 | 各区役所 福祉課 | 052-363-4111 / 052-654-9621 |
| 名古屋市外(稲沢・清須・北名古屋等) | 各市役所の社会福祉課または生活支援課 | 各市役所代表番号 |
生活保護を受けながら部屋を借りる(または転居する)場合、外国籍の方には追加の注意が必要です。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 住宅扶助の上限内の物件を選ぶ | 名古屋市内は単身37,000円・2人以上44,000円が上限の目安。家賃(賃料)がこの金額以内の物件を選ぶ |
| 外国籍NGの物件に注意 | 生活保護受給中・外国籍の場合、双方の条件で断られるリスクがある。最初から「外国籍OK・生活保護OK」の物件を選ぶことが最短ルート |
| 代理納付を申し出る | 住宅扶助を行政から大家に直接振り込む代理納付を申し出ることで、大家の不安(家賃が払われないリスク・外国籍への懸念)を大幅に軽減できる |
| 在留カードの期限を確認 | 在留カードの期限が6ヶ月未満だと保証会社審査で不利になることがある。更新してから部屋を探すのが理想 |
🏠 生活保護を受けながら部屋を探したい外国籍の方——不動産のイブキへ
「永住者・定住者で生活保護受給中。礼金なし・保証人不要の物件を探したい」
「ブラジル・ペルー出身の定住者。ポルトガル語・スペイン語で相談したい」
「37,000円(名古屋市内)以内・代理納付対応の物件を紹介してほしい」
——礼金なし・仲介手数料なし・相談無料。
不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00・礼金なし・ポルトガル語/スペイン語対応・相談無料
📌 まとめ
- 永住者・特別永住者・定住者・日本人配偶者等は生活保護の準用対象——条件を満たせば申請できる
- 技能実習・特定技能・短期滞在は原則対象外——緊急時は窓口へ相談
- 申請には在留カード・パスポート・住民票・収入証明・賃貸契約書が必要(揃わなくても申請は可能)
- 窓口で最初に言う言葉は「生活保護を申請したいです」——通訳同行OK
- 名古屋市の申請窓口は居住している区の区役所 福祉課
- 部屋探しでは代理納付+外国籍OK物件の組み合わせで審査通過率が上がる——不動産のイブキへ相談






