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2026.04.17

外国人(外国籍)が日本で生活保護を申請する方法|在留資格別の申請可否・必要書類・名古屋市での窓口対応を実務的に解説

「外国人でも日本で生活保護を申請できる?在留カードがあれば大丈夫?

「仕事を失って生活が苦しい。永住者・定住者なら申請できると聞いた——どうすればいい?

「日本語がうまく話せない。窓口でどう伝えればいい?

📋 この記事でわかること

  1. 外国籍の方の生活保護——法律上の位置づけ
  2. 在留資格別:申請できるか・できないかの一覧
  3. 外国籍の方の申請に必要な書類
  4. 申請の流れ——窓口で最初に言う言葉
  5. 名古屋市で申請する場合の窓口
  6. 住宅扶助で部屋を借りる——外国籍の場合の注意点
01外国籍の方の生活保護——法律上の位置づけ

日本の生活保護法は、条文上「国民」を対象として制定されています。しかし、1954年の厚生省通知以来、一定の在留資格を持つ外国籍の方に対しては「準用」(法律を準じて適用する)という形で生活保護が提供されてきました。

「外国人には生活保護の受給権がない」は法律上正確ですが、永住者・定住者等には行政として生活保護が準用されます。在留資格によって対応が大きく異なります。まず窓口へ相談することが最初のステップです。
⚠️ 2013年の最高裁判決で「外国人に生活保護の法律上の受給権はない」と確認されましたが、行政上の準用による保護は引き続き行われています。永住者・定住者等への準用は現在も実施されています。
02在留資格別:申請できるか一覧

✅ 申請できる(準用対象)

・永住者(「永住者」の在留資格)
・特別永住者(旧植民地出身者およびその子孫)
・日本人の配偶者等(日本人と結婚している外国籍の方)
・永住者の配偶者等
・定住者(日系ブラジル人・日系ペルー人等が多い)
・難民認定を受けた方

⚠️ 自治体・ケースワーカーの判断による(緊急時対応等)

・就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能、特定活動等)——法律上の受給権はないが、緊急の場合に自治体として対応することがある
・留学——就労制限があり審査が厳しい
・家族滞在——就労制限あり。緊急の場合は相談

❌ 申請できない

・短期滞在(観光・商用ビザ等)
・不法滞在者(在留資格なし)
・技能実習生(原則対象外。緊急の場合は監理団体または登録支援機関へ)
・特定技能(原則対象外。雇用主・登録支援機関が支援義務を負う)

「申請できない」と書かれていても、緊急の状況(ホームレス・深刻な病気等)の場合は窓口で相談することをおすすめします。自治体によって対応が異なることがあります。

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03申請に必要な書類——外国籍の方が追加で必要なもの
書類 内容・注意点
在留カード(両面コピー) 在留資格・在留期限・就労可否が確認される。期限が近い場合は更新してから申請することを検討する
パスポート 身元確認に使用。在留カードと合わせて提出
住民票(マイナンバー記載なし) 現在の住所・世帯構成の確認。区役所で取得
収入がわかるもの 給与明細・雇用契約書(日本語のもの)・通帳コピー(直近3〜6ヶ月の入金履歴)
賃貸借契約書(現在の物件) 家賃額・住所の確認。家賃が住宅扶助上限を超えている場合は転居が必要になる可能性がある
健康保険証(現在加入中の場合) 加入中の保険の確認。生活保護受給後は国民健康保険を脱退し医療扶助に切り替わる
特別永住者証明書(特別永住者の場合) 在留カードの代わりに使用
⚠️ 書類が全部揃っていなくても申請できます。「書類を揃えてから来てください」と言われても、「今日、申請の意思があります」と伝えてください。申請の受け付けを拒否することは法律上許されていません。書類は後日提出でも対応してもらえます。
04申請の流れ——窓口で最初に言う言葉
1

区役所の福祉課(生活保護担当)へ行く

現在住んでいる区の区役所へ。名古屋市内は全16区に窓口があります(平日8:30〜17:15)。

窓口での最初の言葉:「生活保護を申請したいです」
日本語が難しい場合:「I want to apply for welfare assistance.」または「生活保護(せいかつほご)を申請(しんせい)したいです」と書いた紙を見せる

2

申請書の記入・書類提出

在留カード・パスポート・収入証明等を提出。日本語の書類で困る場合は「通訳が必要です」と伝えると対応してもらえる場合があります。

3

ケースワーカーとの面接

在留資格・収入・資産・家族構成・就労状況を聞かれます。正直に答えてください。

4

調査・受給決定(原則14日以内)

調査・審査の後、「保護開始決定通知書」または「却下通知書」が郵便で届きます。

通訳・支援者の同行は認められています。日本語に自信がない場合は、同国籍の知人・支援NPO・地域の国際交流協会等に同行を依頼することができます。名古屋市には「名古屋市国際センター(052-581-0100)」があり、多言語での相談対応を行っています。
05名古屋市で申請する場合の窓口(エリア別)
在住エリア 申請窓口 電話
西区(不動産のイブキ拠点) 名古屋市西区役所 福祉課 052-523-4111
中村区(外国人コミュニティ多数) 名古屋市中村区役所 福祉課 052-485-4111
中川区・港区 各区役所 福祉課 052-363-4111 / 052-654-9621
名古屋市外(稲沢・清須・北名古屋等) 各市役所の社会福祉課または生活支援課 各市役所代表番号
💡 申請窓口は「住民票上の住所」ではなく「現在実際に住んでいるエリア」の区役所です。住民票がない・住所不定の場合でも「今いる場所」の区役所に相談してください。
06住宅扶助で部屋を借りる——外国籍の場合の注意点

生活保護を受けながら部屋を借りる(または転居する)場合、外国籍の方には追加の注意が必要です。

注意点 内容
住宅扶助の上限内の物件を選ぶ 名古屋市内は単身37,000円・2人以上44,000円が上限の目安。家賃(賃料)がこの金額以内の物件を選ぶ
外国籍NGの物件に注意 生活保護受給中・外国籍の場合、双方の条件で断られるリスクがある。最初から「外国籍OK・生活保護OK」の物件を選ぶことが最短ルート
代理納付を申し出る 住宅扶助を行政から大家に直接振り込む代理納付を申し出ることで、大家の不安(家賃が払われないリスク・外国籍への懸念)を大幅に軽減できる
在留カードの期限を確認 在留カードの期限が6ヶ月未満だと保証会社審査で不利になることがある。更新してから部屋を探すのが理想
不動産のイブキは外国籍・生活保護受給者の入居サポート実績があります。「永住者・定住者で生活保護を申請中(または受給中)。部屋を探したい」とお伝えください。代理納付対応・外国籍OK・礼金なし物件を優先してご提案します。
07よくある疑問Q&A
Q. 定住者として日本に住んでいる(ブラジル・ペルー出身)。生活保護は申請できる?
できます。定住者は生活保護の準用対象に含まれています。日系ブラジル人・日系ペルー人の方は多くが「定住者」の在留資格を持っており、申請可能です。名古屋市内(特に中村区・港区・岩塚・日ノ宮周辺)には同国籍コミュニティがあり、支援を受けながら申請を進めることができます。不動産のイブキはポルトガル語・スペイン語への対応実績があります。
Q. 技能実習生として働いていたが会社が倒産した。生活保護は申請できる?
技能実習生は原則として生活保護の準用対象外です。ただし緊急の状況(住む場所がない・食事ができない等)の場合は、まず最寄りの区役所に相談してください。同時に、もともとの監理団体・技能実習機構(OTIT)・外国人技能実習機構に連絡することも重要です。技能実習が終了して別の在留資格(定住者等)に切り替えた場合は申請できる可能性があります。
Q. 在留カードの期限が1ヶ月後に切れる。更新前に申請できる?
申請自体はできます。ただし在留カードの更新が認められないと在留資格を失い、生活保護の対象外になる可能性があります。在留カードの更新申請を最優先で進めながら、生活保護の申請を並行して行うことをケースワーカーに相談してください。
Q. 申請したら在留資格の更新に影響する?
生活保護を受けていること自体が在留資格の更新を自動的に不利にするとは限りませんが、在留資格の種類・状況によっては影響することがあります。特に「自立して生活できること」が在留要件に含まれる資格(例:日本人の配偶者等から永住者への変更等)の場合は注意が必要です。詳細は出入国在留管理局または専門の行政書士・弁護士へご相談ください。

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不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00・礼金なし・ポルトガル語/スペイン語対応・相談無料

📌 まとめ

  • 永住者・特別永住者・定住者・日本人配偶者等は生活保護の準用対象——条件を満たせば申請できる
  • 技能実習・特定技能・短期滞在は原則対象外——緊急時は窓口へ相談
  • 申請には在留カード・パスポート・住民票・収入証明・賃貸契約書が必要(揃わなくても申請は可能)
  • 窓口で最初に言う言葉は「生活保護を申請したいです」——通訳同行OK
  • 名古屋市の申請窓口は居住している区の区役所 福祉課
  • 部屋探しでは代理納付+外国籍OK物件の組み合わせで審査通過率が上がる——不動産のイブキへ相談
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