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2026.06.08

名古屋でアパート・マンションの取り壊し・立ち退きを求められたら——引越し費用・初期費用はオーナーに負担してもらえる?新しい部屋の探し方を解説

「大家から『建物を取り壊すので出て行ってほしい』と言われた。引越し費用は出してもらえる?

「立ち退きを求められたが次の部屋の初期費用(敷金・礼金)もオーナーに負担してもらえる?

「取り壊しで急いで部屋を探さないといけない。どこに相談すればいい?

名古屋市内でも老朽化した建物の取り壊し・再開発にともなう立ち退きは珍しくありません。突然「建物を壊すので出て行ってほしい」と言われると、次の住まいを探す時間的プレッシャーと費用の不安が同時に押し寄せます。

しかし取り壊し・建て替えを理由とした立ち退きの場合、引越し費用や次の部屋の初期費用はオーナー(大家・不動産会社)が負担するのが原則です。「自分で全部払わなければならない」と思い込んで損をしないために、正しい知識を持った上で交渉することが重要です。

📋 この記事の内容

  1. 取り壊し・立ち退きでオーナーが負担するのが原則
  2. オーナーに請求できる費用の種類
  3. 立ち退き料の相場——名古屋市内の目安
  4. 立ち退きを断ることはできる?
  5. 次の部屋を探す際の注意点
  6. 不動産のイブキへの相談——急いでいても対応します
  7. よくある疑問Q&A
01取り壊し・立ち退きでオーナーが負担するのが原則

賃貸借契約において、建物の取り壊し・建て替えを理由に借主に立ち退きを求める場合、オーナー側には「正当事由」が必要です(借地借家法第28条)。正当事由が認められるためには、借主が被る不利益(引越しの手間・費用・生活の変化)を補うための「立ち退き料」の提供が実務上必要とされています。

つまり「建物を壊すから出て行ってほしい」とオーナーが言うなら、それに伴う引越し費用・次の部屋の初期費用・生活への影響を補償するのがオーナーの責任です。「自分で全部払って出て行け」という要求は、法的には一方的すぎる話です。

💡 立ち退きを求められたら、すぐに応じる必要はありません。オーナーからの立ち退き依頼は「お願い」であり、補償の内容に合意しない限り出て行く義務はありません。まず費用の交渉をしてから、納得した上で新しい部屋を探すことができます。
02オーナーに請求できる費用の種類

取り壊し・立ち退きにあたってオーナーに請求・交渉できる費用には以下のものがあります。

費用の種類 内容 請求できるか
引越し費用 引越し業者への費用。荷物の量・距離によって異なる ◎ ほぼ確実に請求できる
次の部屋の礼金 新居の礼金(返還されない費用) ○ 交渉で負担してもらえることが多い
次の部屋の仲介手数料 不動産会社への仲介手数料(家賃1ヶ月分が上限) ○ 交渉で負担してもらえることが多い
敷金の補填 新居の敷金。旧居の敷金が全額返還されれば充当できるが、差額が生じる場合の補填 △ 交渉次第
現在の敷金の全額返還 立ち退きの場合、借主に非がないため敷金は原則全額返還 ◎ 当然の権利として請求できる
生活への影響に対する補償(立ち退き料) 転居の手間・精神的負担・新居が現在より家賃が高くなる場合の差額補填等 △〜○ 交渉次第。金額は話し合いで決まる
⚠️ 法律上、立ち退き料の金額は定められていません。オーナーと借主の交渉によって決まります。「引越し費用だけ」という提案は交渉の出発点であり、そのまま受け入れる必要はありません。不当に低い提案には「礼金・仲介手数料・差額家賃の補填も含めて交渉したい」と伝えてください。
03立ち退き料の相場——名古屋市内の目安

立ち退き料の金額は法律で定められておらず、建物の築年数・残存契約期間・借主の事情(転居にかかる実費)によって変わります。一般的な相場感として以下を参考にしてください。

項目 目安金額
引越し費用 3〜15万円程度(荷物量・距離による)
礼金 新居の家賃1〜2ヶ月分
仲介手数料 新居の家賃1ヶ月分
立ち退き料(慰謝料的なもの) 家賃の3〜6ヶ月分が目安(交渉次第)
合計の目安 家賃の6〜12ヶ月分程度

たとえば名古屋市内で月6万円の部屋に住んでいる場合、36〜72万円程度の立ち退き料が交渉の目安になります。ただしこれはあくまで目安であり、オーナーの事情・交渉力によって大きく変わります。

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04立ち退きを断ることはできる?

立ち退きの要求に納得できない場合、拒否することができます。オーナーが正当事由を満たしていない(十分な補償を提示していない)限り、借主は現在の部屋に住み続ける権利があります。

ただし長期間拒否し続けると、オーナーが「明渡請求訴訟」を起こすことがあります。裁判になると時間・費用がかかり、最終的に退去を命じられることもあります。現実的な対応としては「補償内容に納得できれば合意して転居する」という方向で交渉することが多いです。

交渉が難しい・オーナーの対応が強引だと感じる場合は、法テラス(0570-078374)または弁護士への相談をおすすめします。初回相談が無料の弁護士も多く、「どこまで請求できるか・どう交渉すべきか」をアドバイスしてもらえます。

05次の部屋を探す際の注意点

オーナーに費用を出してもらえることを前提に探す。礼金なし・仲介手数料なしにこだわらなくても、それらをオーナーに負担してもらえる交渉をすれば費用の選択肢が広がります。「礼金がある物件でもオーナーに負担してもらう」という前提で部屋を探すと、物件の選択肢が増えます。

引越し時期を慌てて決めない。オーナーから「〇月までに出て行ってほしい」と言われても、補償の交渉が済んでいない段階で退去日を確約する必要はありません。納得できる補償が決まってから退去日・引越し日を設定してください。

現在の敷金の返還確認をする。立ち退きの場合、借主側に非がないため現在の部屋の敷金は原則として全額返還されます。退去前に「敷金の返還について確認したい」とオーナーに伝えてください。

急いでいても焦らずに相談する。立ち退きで時間的プレッシャーがかかる状況でも、部屋選びを急いで後悔する物件に入居するより、信頼できる不動産会社に相談して適切な物件を選ぶ方が長期的に得です。不動産のイブキでは急ぎの相談にも翌日に物件リストを提案できます。

06よくある疑問Q&A
Q. オーナーから「引越し費用だけ出す。礼金・仲介手数料は自分で払って」と言われた。これは正しい?
交渉の余地があります。引越し費用だけの提示は借主にとって不十分な補償です。「礼金・仲介手数料も負担してほしい」と交渉することは正当な主張です。オーナーが拒否するようであれば、弁護士または法テラスへの相談をおすすめします。一般的に取り壊し・建て替えを理由とした立ち退きでは、引越し費用+礼金+仲介手数料をオーナーが負担するケースが多いです。
Q. 立ち退きの通知から退去まで何ヶ月の猶予がある?
借地借家法では、賃貸借契約を解約する場合に「6ヶ月前の通知」が必要とされています。つまりオーナーから立ち退きを求められても、最低6ヶ月は住み続ける権利があります。「来月までに出て行って」などの短期間での退去要求には応じる義務がありません。6ヶ月の猶予を使って、じっくりと次の部屋を探すことができます。
Q. 生活保護を受けている。立ち退きになった場合、転居費用は生活保護から出る?
オーナーから補償を受けた上で、不足する部分は生活保護の転居扶助(敷金・引越し費用)で対応できることがあります。まず担当ケースワーカーへ「立ち退きを求められた」と報告し、オーナーとの交渉状況を伝えてください。立ち退きは転居が認められる正当な理由のひとつです。
Q. 名古屋市内で急いで部屋を探す必要がある。どこに相談すればいい?
不動産のイブキへご相談ください。立ち退きで急いでいる方の部屋探しに対応しており、「いつまでに退去が必要か・家賃の予算・希望エリア」をお知らせいただければ翌日に候補物件リストをお送りします。名古屋市内全域・礼金なし・最短5日での入居対応が可能です。

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翌日に候補物件リストをお送りします。礼金なし・最短5日で入居対応。
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📌 まとめ

建物の取り壊し・建て替えを理由とした立ち退きの場合、引越し費用・礼金・仲介手数料をオーナーに負担してもらうことは正当な交渉です。立ち退き料の目安は家賃の6〜12ヶ月分程度ですが、法律上の定めはなく交渉次第です。通知から退去まで最低6ヶ月の猶予があるため、慌てて部屋を探す必要はありません。補償の交渉が難しい場合は法テラスや弁護士へ相談してください。部屋探しは不動産のイブキへご相談いただければ翌日に候補をお送りします。

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