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2026.06.02

生活保護受給者が狙われる訪問販売・詐欺——よくある手口と被害を防ぐ方法を名古屋市で解説

「突然来た業者に高額な布団や浄水器を買わされた。生活保護費から払ってしまった

「「生活保護の担当者です」と名乗る電話が来た。本物かどうかわからない

「訪問販売の契約をしてしまったが取り消せる?クーリングオフはできる?

生活保護受給者は残念ながら悪質な訪問販売・詐欺の標的になりやすいという現実があります。在宅時間が長い・孤立しがち・断るのが苦手・判断力が低下している高齢者が多い——こうした特性を悪用した手口が確認されています。「生活保護を受けているから関係ない」ということはなく、むしろ少ない保護費から搾り取られることで生活が破綻するリスクがあります。

この記事では生活保護受給者が狙われやすい手口・被害にあった場合の対処・事前に防ぐための知識を整理します。

📋 この記事の内容

  1. なぜ生活保護受給者が狙われやすいのか
  2. よくある手口——訪問販売・電話詐欺・還付金詐欺
  3. クーリングオフで契約を取り消す方法
  4. 被害にあった場合の相談先
  5. 日頃からできる防衛策
  6. よくある疑問Q&A
01なぜ生活保護受給者が狙われやすいのか

悪質業者が生活保護受給者を標的にする背景として、いくつかの要因があります。

在宅時間が長いことが第一の理由です。就労していない受給者は日中自宅にいることが多く、訪問販売業者が来ても追い返せずに話を聞いてしまいます。孤立していることも関係します。身近に相談できる人が少ない方は、業者の説得に対抗する「第三者の意見」を得にくく、その場で契約してしまいがちです。

また「あなたのためになる商品」「国が補助する」「無料でモニターになれる」という言葉に弱い方がいることも悪用されます。高齢の受給者では認知機能の低下により、契約内容を正確に理解できないまま押印してしまうことがあります。

02よくある手口

①悪質訪問販売(布団・浄水器・リフォーム等)。「近所でモニターを募集している」「福祉担当者から紹介された」などと言って自宅に上がり込み、高額な布団・浄水器・健康食品・リフォーム工事を契約させます。断れない雰囲気をつくり、長時間居座るのが典型的な手口です。

②還付金詐欺。「医療費の還付金があります」「生活保護の補助金を受け取れます」などと電話をかけてきて、ATMへ誘導してお金を振り込ませます。ケースワーカーや役所がATM操作を電話で指示することは絶対にありません。

③「生活保護の担当者」を名乗る詐欺。担当ケースワーカーを装って「申告漏れがある・今すぐ精算が必要」などと言って金銭を要求したり、個人情報を聞き出そうとする手口です。本物のケースワーカーは電話でお金の要求や銀行口座の情報を聞くことはありません。

④無料点検詐欺(水道・ガス・電気等)。「管理会社から委託された」「設備の無料点検です」と言って自宅に入り、「このままでは危険」と脅して高額な修理・交換工事を契約させます。本物の設備点検は事前に書面で通知があります。

⚠️ 「役所」「ケースワーカー」「担当者」を名乗る電話・訪問には特に注意してください。不審に思ったらすぐに電話を切り、担当ケースワーカーの直通番号に折り返して本人かどうか確認してください。その場で判断しないことが最大の防衛策です。

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03クーリングオフで契約を取り消す方法

訪問販売で契約してしまった場合でも、クーリングオフ制度を使って契約を無条件で取り消すことができます。クーリングオフの期間は訪問販売では契約書を受け取った日から8日以内です。

クーリングオフの手順は書面(ハガキ)で通知します。ハガキに「契約を解除します」という趣旨と、契約年月日・商品名・業者名・自分の氏名を書き、簡易書留や特定記録郵便で送ります。送った日付の証拠になるよう記録が残る方法で送ることが重要です。

💡 クーリングオフの書き方がわからない場合は消費生活センターへ相談してください。名古屋市の消費生活センター(052-222-9671)では、クーリングオフの書き方の案内・業者との交渉の相談を無料で行っています。「8日以内」という期限を過ぎないよう、すぐに連絡してください。
04被害にあった場合の相談先
相談先 連絡先 対応内容
名古屋市消費生活センター 052-222-9671(平日9〜16時30分) 訪問販売・詐欺の相談。クーリングオフの案内。業者との交渉支援
消費者ホットライン 188(いやや)(全国共通) 最寄りの消費生活センターにつながる。土日・夜間も一部対応
警察(被害届・相談) 110番または最寄りの警察署 詐欺・恐喝が疑われる場合。被害届の提出
法テラス(愛知) 0570-078374 法的な手続き(契約無効の主張等)が必要な場合の弁護士相談
担当ケースワーカー 担当者の直通番号 被害を受けたことを報告。生活保護費への影響の確認
05日頃からできる防衛策

「すぐに判断しない」を習慣にする。訪問販売業者・電話セールスに対して「今日は決められません。持ち帰って考えます」と伝えることが最大の防衛策です。その場で契約を求めてくる業者は悪質な可能性が高いです。

担当ケースワーカーに相談する習慣を持つ。「こんな業者が来た」「こんな電話があった」という情報をケースワーカーに伝えることで、同じ地域で被害が広がっている場合に警戒情報を共有してもらえます。「相談するほどのことでもない」と思っても、伝えておくことに損はありません。

インターホン・ドアスコープを活用する。知らない業者が来た場合はドアを開けずにインターホン越しに対応することが安全です。「今忙しい」「必要ありません」と伝えてドアを開けないことが最善です。一度自宅に入れてしまうと断りにくい状況をつくられます。

06よくある疑問Q&A
Q. 訪問販売で高額な健康食品を買ってしまった。生活保護費で払ったが取り消せる?
8日以内であればクーリングオフできます。すぐに名古屋市消費生活センター(052-222-9671)に電話し「訪問販売でクーリングオフしたい」と伝えてください。書き方・送り方を案内してもらえます。8日を過ぎていても、業者が説明義務を果たしていない・威迫があったなどの場合は取り消せることがあります。諦めずに相談してください。
Q. 「生活保護のお知らせです」と電話が来た。本物のケースワーカーかどうか確認したい。
電話を一旦切り、自分の手元にある担当ケースワーカーの直通番号に折り返してください。「さっき電話がありましたか」と確認するだけで本物かどうかわかります。担当者が電話していなければ詐欺です。折り返し番号を知らない場合は区役所の代表番号に電話し「福祉課の〇〇担当に代わってほしい」と伝えてください。
Q. 被害を受けたことをケースワーカーに伝えると何か問題になる?
問題になりません。ケースワーカーへの報告は必要です。高額な購入で生活費が不足している・借金が発生しているという状況は保護費の計算に関わるため、正直に伝えてください。怒られることを心配して隠すより、相談することで解決策を一緒に考えてもらえます。消費生活センターへの相談はケースワーカーが同行してくれることもあります。

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📌 まとめ

生活保護受給者は在宅時間の長さ・孤立・高齢化という背景から、訪問販売・詐欺の標的になりやすいです。布団・浄水器などの高額訪問販売・還付金詐欺・ケースワーカーを装った詐欺・無料点検詐欺が主な手口です。契約してしまった場合は8日以内にクーリングオフが可能で、名古屋市消費生活センター(052-222-9671)に相談してください。「その場ですぐに決めない」「知らない業者にドアを開けない」「不審な連絡はケースワーカーに伝える」の3つが日頃からの防衛策です。

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