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2026.05.07

生活保護受給中に仕送り・贈与を受けたらどうなる?親・家族からの金銭援助の申告義務と正しい対処法

「親が心配してお小遣いをくれた。申告しないといけない?

「友人から食料品をもらった。これも収入として申告が必要?

「申告したら保護費が減ってしまう。黙っていたらバレる?

生活保護を受給しているとき、家族や友人から「少しでも助けになれば」と現金や物品を受け取る機会があります。「ありがたいけど、申告すると保護費が減ってしまうのでは」と悩む方が多くいます。

この記事では、仕送り・贈与・物品の提供を受けた場合に申告が必要かどうか・申告した場合の保護費への影響・申告しなかった場合のリスクを、金額や種類別に整理します。

📋 この記事の内容

  1. 基本原則——仕送り・贈与は「収入」として申告義務がある
  2. 申告が必要なもの・不要なものの基準
  3. 申告した場合の保護費への影響——「差し引かれる」の意味
  4. 申告しなかった場合のリスク
  5. 申告の方法と伝え方
  6. よくある疑問Q&A
01基本原則——仕送り・贈与は「収入」として申告義務がある

生活保護法第61条は、受給者に「収入・資産の変動を福祉事務所に届け出る義務」を課しています。親・兄弟・友人からの現金の仕送りや贈与は、金額の大小を問わず「収入」として申告することが原則です。

「申告した方がいいのはわかっているけど、保護費が減るのが怖い」という気持ちはとても自然です。しかし申告しないことで生じるリスク(不正受給・全額返還請求・刑事罰)は、申告による保護費の減少よりはるかに大きな問題です。「早めに申告する」が受給者にとって最も安全な選択です。

⚠️ 口座への入金は福祉事務所による調査で発覚します。「現金でもらったからバレない」と思っていても、家庭訪問・金融機関への照会等で発覚するケースがあります。申告せずに得た金銭は不正受給として扱われます。
02申告が必要なもの・不要なものの基準

すべての金銭・物品が申告対象になるわけではありません。以下の区分を参考にしてください。

種類 申告の必要性 保護費への影響
親・兄弟からの現金の仕送り(定期的) 必要。定期的な収入として認定される 仕送り額に応じて保護費から差し引かれる
友人・知人からの現金贈与(単発) 原則として必要。少額(数千円程度)はケースワーカーの判断による 少額の場合は影響が限定的なことがある
食料品・日用品の現物提供 日常的な少量の提供は申告不要なことが多い。高額・大量になると申告が必要 少量の食料品等は影響なしのケースが多い
家電・家具等の高額物品 必要。資産として扱われる可能性がある ケースワーカーと相談して扱いを決める
医療費の立替払い(家族が一時的に払ってくれた) 申告が望ましい。ただし実費弁償的な性格のものは収入認定されないことがある 実費弁償と認められれば保護費への影響なし
💡 「これは申告が必要か」と迷ったときは、申告してしまうのが最も安全です。申告して「これは申告不要なものです」とケースワーカーに言ってもらった方が、申告せずに後から発覚するよりはるかにリスクが小さいです。

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03申告した場合の保護費への影響

現金の仕送り・贈与を申告した場合、その金額は「収入」として認定され、保護費から差し引かれます。ただし「差し引かれる=もらった金額がそのまま保護費から引かれる」というわけではありません。

生活保護には「収入認定の計算方法」があり、就労による収入には「勤労控除」が適用されます。仕送り・贈与については勤労控除の対象外ですが、少額の場合はその月の保護費から差し引かれる程度の影響で済むことが多いです。

例えば、親から月1万円の仕送りを受けている場合、その月の保護費から1万円が差し引かれます。保護費が0円になるわけではなく、「(通常の保護費)-(仕送り額)」が支給されます。仕送り額が保護費の最低生活費を上回る場合は保護費が停止になることがあります。

「親が心配でたまに送ってくれるお小遣い」の場合、不定期・少額(数千円〜1万円程度)であれば、ケースワーカーへ報告した上で「収入認定の対象になるか確認する」という対応が現実的です。金額・頻度によって扱いが変わるため、個別にケースワーカーに相談することをおすすめします。

04申告しなかった場合のリスク

収入・資産を申告せずに保護費を受け取り続けた場合、不正受給として以下のリスクがあります。

最も一般的なペナルティは「費用返還請求」です。申告すべき収入があった期間の保護費の全額(または一部)の返還を求められます(生活保護法第63条)。悪質と判断された場合は不正受給として刑事罰の対象になる可能性があります(生活保護法第85条:3年以下の懲役または30万円以下の罰金)。

「バレないだろう」と思っていても、家庭訪問・金融機関への照会・税務情報との照合等で発覚するケースは少なくありません。申告しないことで得られる短期的な利益より、後から生じるリスクの方がはるかに大きいです。

「実は申告していなかった収入がある」という場合は、早めにケースワーカーへ自主的に申告することが最善策です。自主申告した場合はペナルティが軽減されることがあります。

05申告の方法と伝え方

申告はケースワーカーへの電話・窓口訪問・書面(収入申告書)のいずれかで行います。各月の収入変動は翌月の初めに「収入申告書」として提出することが一般的です。様式は担当のケースワーカーから受け取れます。

伝え方の例として、「先月、親から〇万円の仕送りがありました。申告が必要だと思い、ご連絡しました」とシンプルに伝えることで十分です。「申告したら怒られる」という心配は不要です。正直に申告することは受給者の権利であり義務でもあります。

06よくある疑問Q&A
Q. 親が家賃を直接家主に払ってくれている。これは仕送りになる?
なります。家賃を誰かが代わりに支払ってくれている場合、その金額は「住居費の援助」として収入認定の対象になります。生活保護では住宅扶助として家賃が支給されますが、第三者が家賃を支払っている場合は住宅扶助の支給が停止または調整されることがあります。まずケースワーカーに状況を報告してください。
Q. 友人が食事をおごってくれた。申告が必要?
外食のおごりは申告対象外と考えてよい場合が多いです。日常的な社交の範囲内(一緒に食事をする等)は収入認定の対象にならないのが一般的です。ただし定期的・高額な接待のようなものになると話が変わります。迷う場合はケースワーカーに確認してください。
Q. 過去に申告しなかった仕送りがある。今から申告できる?
できます。遅くなっても自主的に申告することが最も安全です。「実は○○の時期に仕送りがあったが申告できていなかった。今から申告したい」と正直に伝えてください。自主申告した場合は福祉事務所の対応が柔軟になる場合があります。返還が必要な場合でも分割払いの交渉ができることがあります。

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📌 まとめ

家族・友人からの仕送り・贈与は原則として申告義務があります。申告した場合、その金額に応じて保護費が差し引かれますが、受給が即打ち切られるわけではありません。少額の食料品や外食のおごり等は判断が分かれますが、迷ったら申告してケースワーカーに確認するのが最も安全です。

申告しないことで生じる不正受給リスク(全額返還請求・刑事罰)は、申告による保護費の減少より大きな問題です。「実は申告していなかった」という場合も、今からでも自主申告することで状況を改善できます。

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