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2026.06.02

生活困窮者自立支援法とは——生活保護の「手前」の支援制度と名古屋市での相談窓口を解説

「まだ生活保護を受けるほどではないが生活が苦しい。相談できる場所はある?

「仕事を失って収入がない。生活保護より前にできることを知りたい

「名古屋市で生活困窮の相談に乗ってくれる無料の窓口はどこ?

「生活が苦しいが、生活保護を申請するほどでもない気がする」「生活保護を申請したら恥ずかしい」「まだ自分でなんとかしたい」——そう思って相談をためらっている方が多くいます。しかし生活が苦しい段階で早めに相談することで、生活保護に至る前に立て直せることがあります。その窓口が「生活困窮者自立支援制度」です。

📋 この記事の内容

  1. 生活困窮者自立支援法とは——制度の目的と対象
  2. 利用できる支援メニュー
  3. 生活保護との違い——どちらを先に使うべきか
  4. 名古屋市での相談窓口
  5. 住まいに困っている場合の住居確保給付金
  6. よくある疑問Q&A
01生活困窮者自立支援法とは

生活困窮者自立支援法は2015年に施行された法律で、生活保護に至る前の段階で経済的に困窮している方を支援する制度です。「第2のセーフティネット」とも呼ばれ、生活保護という「最後のセーフティネット」の手前に位置します。

対象は「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と定義されており、生活保護の受給要件を満たしていなくても利用できます。仕事を失った・収入が大幅に減った・借金が膨らんできた・家賃が払えそうにない——こうした段階で相談することができます。

💡 生活困窮者自立支援の相談は無料です。「相談したら何かデメリットがある」「申し込みに書類が必要」ということはありません。今の状況を話すだけで、利用できる支援を案内してもらえます。
02利用できる支援メニュー
支援の種類 内容 必須/任意
自立相談支援事業 専門の支援員が生活・就労・家計等について一緒に考え、必要な支援につなぐ。すべての相談の出発点 必須(全市区町村で実施)
住居確保給付金 離職等で家賃が払えなくなった方に、一定期間の家賃相当額を支給する。名古屋市内単身は最大37,000円/月、原則3ヶ月(最大9ヶ月) 必須(全市区町村で実施)
就労準備支援事業 すぐに就労が難しい方に対して、生活習慣の改善・就労に向けた準備を段階的に支援する 任意(実施する自治体による)
家計改善支援事業 家計の収支を見直して借金・滞納を整理し、家計を安定させる支援。ファイナンシャルカウンセリング的なサポート 任意
子どもの学習・生活支援事業 生活困窮家庭の子どもへの無料学習支援・居場所づくり 任意
一時生活支援事業 住居を持たない方への短期宿泊場所・食事・衣類の提供 任意
03生活保護との違い——どちらを先に使うべきか

生活困窮者自立支援と生活保護は目的が異なります。簡単に言えば、自立支援は「自力での生活再建を目指す段階の人向け」で、生活保護は「今すぐ最低生活費を補填しなければならない状態の人向け」です。

生活困窮者自立支援 生活保護
対象 困窮するおそれがある段階の人 現に最低生活費を下回っている人
給付 住居確保給付金等の限定的な支援 生活費・家賃・医療費を毎月補填
就労義務 支援を受けながら就労を目指す 就労可能な状況では就労努力義務
医療費 カバーされない 医療扶助で全額カバー
資産・収入調査 原則なし 資産・収入の詳細調査あり

「今月の家賃が払えない・食費もない」という急迫した状況であれば、自立支援を経由せず直接生活保護を申請することが正解です。自立支援は「まだなんとかなる段階」での相談窓口として活用してください。

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04名古屋市での相談窓口

名古屋市では生活困窮者自立支援の相談窓口が各区役所に設置されています。

窓口 連絡先・場所 対応内容
各区役所の生活困窮者支援担当(福祉課) お住まいの区の区役所。平日9〜17時 自立相談支援・住居確保給付金の申請・就労支援への橋渡し
名古屋市社会福祉協議会 052-212-5500 家計改善支援・緊急小口資金・生活福祉資金の相談
よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料) 夜間・休日も対応。最寄りの支援窓口を案内してもらえる
05住まいに困っている場合の住居確保給付金

生活困窮者自立支援の中で住まいと直接関係するのが「住居確保給付金」です。離職・廃業・収入減少によって家賃が払えなくなった方に、一定期間の家賃相当額を支給する制度です。

名古屋市での支給上限は単身37,000円・2人世帯44,000円(住宅扶助上限と同額)です。原則3ヶ月間支給され、求職活動を続けることを条件に最大9ヶ月まで延長できます。支給期間中に就職して収入が安定すれば、生活保護に至らずに生活を立て直せます。

支給を受けるための主な条件は、離職・廃業から2年以内または収入が一定基準以下であること・ハローワーク等での求職活動を行うこと・世帯の収入・資産が一定基準以下であることです。申請は各区役所の福祉課で行います。

⚠️ 住居確保給付金はすでに退去した後では申請できません。家賃が払えなくなってきた段階で、退去する前に申請することが重要です。「もう無理かもしれない」と思ったら早めに区役所へ相談してください。
06よくある疑問Q&A
Q. 生活困窮者自立支援に相談したら、自動的に生活保護に申請させられる?
されません。自立支援の相談窓口は強制的に生活保護へ誘導する場所ではありません。相談者の状況に合わせて、自立支援の各メニュー・緊急小口資金・就労支援等の選択肢を提示します。ただし相談の中で「生活保護の申請が必要な状況」と判断された場合は、申請を勧められることがあります。最終的な判断は相談者自身が行います。
Q. 住居確保給付金の支給期間が終わった後、就職できなかった。次はどうなる?
住居確保給付金の最大9ヶ月間で就職できなかった場合、次の選択肢として生活保護の申請が現実的になります。給付金の支給終了が近づいてきた段階でケースワーカー・支援窓口へ「就職できていない。次のステップを相談したい」と早めに伝えてください。生活保護申請への橋渡しをしてもらえます。
Q. 働いているが収入が少ない。自立支援の相談はできる?
できます。働いていても収入が最低生活費に近い水準の場合、生活困窮者自立支援の対象になります。家計改善支援・就労準備支援・子どもの学習支援等、状況に応じた支援を受けられます。「働いているから大丈夫」と思わずに、生活が苦しいと感じた段階で相談することをおすすめします。

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不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
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📌 まとめ

生活困窮者自立支援法は生活保護の「手前」の支援制度で、困窮するおそれがある段階から相談できます。主なメニューは自立相談支援・住居確保給付金・就労準備支援・家計改善支援です。住居確保給付金は名古屋市内で単身37,000円・最大9ヶ月の支給があり、退去前に申請することが条件です。今すぐ最低生活費を下回っている状態なら自立支援を経由せず生活保護を申請することが正解です。名古屋市内の相談窓口は各区役所の福祉課です。

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