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2026.06.02

建設業が外国人スタッフの住居を手配する方法——特定技能・技能実習の宿舎基準と現場転々とする場合の実務

「建設現場が複数エリアに分散している。どこを基点に社宅を確保すればいい?

「技能実習・特定技能の建設スタッフを受け入れたい。宿舎に関して建設業特有のルールはある?

「現場が終わるたびに住居を変える必要がある?毎回手配し直すのは大変

建設業は特定技能・技能実習での外国人受け入れが認められており、型枠施工・左官・とび・配管・建築板金・内装仕上げなど多くの作業区分があります。しかし建設業特有の「現場が転々と変わる」という就労形態が、社宅手配を他の業種より複雑にしています。

この記事では建設業が外国人スタッフの住居を手配する際の宿舎基準・現場転々問題・建設キャリアアップシステム(CCUS)との関係を整理します。

📋 この記事の内容

  1. 建設業の外国人受け入れと住居義務
  2. 建設業特有の課題——現場が変わるたびに住居を変える必要はない
  3. 宿舎基準と建設業固有のルール
  4. 社宅選びの実務——会社の拠点を基点にする考え方
  5. よくある疑問Q&A
01建設業の外国人受け入れと住居義務
在留資格 作業区分の例 住居に関する義務
特定技能1号(建設) 型枠施工・左官・とび・配管・建築板金・内装仕上げ等19区分 支援計画に基づく住居確保支援。宿舎基準(7.5㎡/人)。建設特定技能受入計画の認定も必要
技能実習(建設関係) 型枠施工・鉄筋施工・配管・タイル張り等 技能実習計画に宿舎情報を記載。宿舎基準(4.5㎡/人以上)
⚠️ 建設分野の特定技能は「建設特定技能受入計画」の国土交通大臣認定が別途必要です。一般の特定技能と異なる追加要件があり、建設業許可の取得・建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録も求められます。計画認定の申請は国土交通省または(一財)建設業振興基金へ確認してください。
02建設業特有の課題——現場転々問題

建設業の最大の特徴は「現場が完工するたびに次の現場に移動する」という就労形態です。製造業・介護・食品加工では職場の場所が固定されていますが、建設では今月は名古屋、来月は岐阜、その次は大阪という配置が起こりえます。

この場合、現場が変わるたびに住居を変えることは現実的ではありません。現場が遠距離になった場合の対応として、以下の3つの考え方があります。

①会社の本社・事務所を基点に住居を決める。スタッフが毎朝会社に集合して現場に向かうスタイルの場合、会社の事務所に近い住居が最も合理的です。現場が変わっても通勤ルートは「自宅→会社」で固定されます。

②現場エリアに一時的な宿泊施設を確保する。現場が長期にわたる遠距離の場合、現場近くに「現場宿舎(飯場)」を設けるケースがあります。建設業では伝統的にこの形が使われてきました。ただし飯場の設置には建築基準法・消防法の要件があります。

③賃貸物件を継続しながら交通費で対応する。現場が変わっても住居は固定し、遠い現場には交通費を支給または新幹線・高速バスで対応するという方法です。長距離の場合は費用がかさみますが、住居手配のコスト・手間は最小化されます。

03宿舎基準と建設業固有のルール

特定技能建設の宿舎基準は他の分野と同様に7.5㎡/人以上です。ただし建設業では「建設特定技能受入計画」に宿舎の情報(住所・面積・設備写真)を記載して国土交通省に提出する必要があります。

技能実習の建設関係では技能実習計画への宿舎情報の記載に加えて、監理団体(組合等)による宿舎の確認・承認が必要です。監理団体の指示に従って宿舎を確保し、基準確認を受けてから入居させてください。

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04社宅選びの実務——会社拠点を基点にする

建設業の社宅選びで最も安定した方法は、会社の本社・営業所に近いエリアに住居を確保することです。現場が変わっても「会社→現場」の移動は会社の手配で行うという運用であれば、スタッフは毎日「自宅→会社」の通勤だけを考えればよくなります。

会社拠点が名古屋市内であれば、名古屋市内または近郊で外国籍OK・宿舎基準確認済みの物件を不動産のイブキへご相談ください。「会社の住所・スタッフの人数・在留資格・入居希望時期」をお知らせいただければ翌日に候補をお送りします。

会社拠点が東海・関西の複数エリアにまたがる場合は、エリアごとに候補物件をまとめてご提案することも可能です。建設業は繁忙期・工期に合わせた急な入居対応も多いため、「最短5日での入居」にも対応しています。

05よくある疑問Q&A
Q. 建設現場の飯場(プレハブ宿舎)に住まわせていい?宿舎基準は満たせる?
飯場(現場内プレハブ宿舎)を使う場合も宿舎基準(特定技能7.5㎡/人・技能実習4.5㎡/人)を満たす必要があります。また消防法・建築基準法上の要件を満たしていることの確認が必要で、特定技能の場合は建設特定技能受入計画への記載と国土交通省への届け出が必要です。既存の飯場が基準を満たしているかどうかは監理団体または国土交通省の窓口へ確認してください。
Q. 現場が終わってスタッフが帰国するまでの間、社宅をどうすればいい?
帰国が確定した時点で管理会社に解約通知を出し、退去日を設定してください(通常1ヶ月前通知)。帰国前に荷物の整理・ライフラインの停止・鍵の返却を完了させることが退去トラブルを防ぎます。次の受け入れ予定がある場合は、退去日と次の入居日を考慮したスケジュールで不動産のイブキへ相談してください。

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不動産のイブキ|伊吹株式会社 国土交通大臣(1)第10691号
名古屋市西区庄内通3丁目9-4 年中無休・10:00〜19:00

📌 まとめ

建設業の外国人社宅手配の最大の課題は「現場が変わるたびに住居も変える必要があるのか」という問題です。現実的な解決策は会社の本社・営業所を基点に住居を確保し、現場への移動は会社が手配するという運用です。宿舎基準(特定技能7.5㎡/人)の確認と建設特定技能受入計画への宿舎情報の記載が必要です。不動産のイブキでは建設業の急な入居ニーズにも最短5日で対応し、東海・関西を中心に全国の物件を手配します。

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