「特定技能のスタッフが転職を希望している。今の社宅はどうなる?」
「退職日と退去日をどう決めればいいか、明確なルールが知りたい」
「転職先が決まる前に住む場所がなくなってしまう。どうすれば空白期間をなくせる?」
特定技能の転職自由化以降、外国人スタッフが転職するケースは年々増えています。そのたびに問題になるのが「社宅をいつ退去すればいいか」「次の住居をいつ確保すればいいか」という住居の引き継ぎ問題です。準備が遅れると、スタッフが住む場所のない状態(いわゆる「住居の空白期間」)が生まれ、在留資格の管理上も問題になります。
この記事では、外国人スタッフが転職するときの社宅の取り扱い・退去ルール・次の住居確保のタイミング・在留カードの住所変更手続きを、前の会社・新しい会社の両方の担当者向けに整理します。
📋 この記事の内容
- 転職時の社宅の基本ルール——法人名義と個人名義で異なる
- 退去期限の決め方——就業規則・社宅規程に何を書くべきか
- 住居の空白期間を防ぐための段取り
- 次の住居をどこに・いつ依頼するか
- 在留カードの住所変更と各種届出
- よくある疑問Q&A
まず確認すべきことは、スタッフが住んでいる住居の契約名義が誰であるかです。これによって転職時の取り扱いがまったく変わります。
| 契約名義 | 転職時の取り扱い |
|---|---|
| 前の会社(法人)名義 | 前の会社が賃貸借契約の当事者。スタッフが退職すると、前の会社が契約を解約するか、スタッフが個人名義に切り替えるかを選択する必要がある。スタッフが「そのまま住み続けたい」と希望しても、前の会社の判断次第 |
| スタッフ本人(個人)名義 | スタッフ自身が契約の当事者。転職しても賃貸借契約はそのまま継続できる。会社都合で退去させることはできない |
| 新しい会社(法人)名義に切り替え | 前の会社が解約し、新しい会社が同じ物件を再契約するケース。管理会社の了承が必要だが、スタッフにとって引越しの負担がなくなる |
多くの場合、外国人スタッフの社宅は受入れ企業(前の会社)の法人名義で契約されています。この場合、退職とともに社宅を退去することが原則です。スタッフに「いつまでに退去するか」を明確に伝えることが担当者の役割です。
退去期限について就業規則・社宅規程に明確な規定がない会社では、スタッフとのトラブルになることがあります。一般的な規定の目安として「退職日から○日以内に退去する」という形が多く、14〜30日が現実的な範囲です。
退職日当日に退去を求めるのは現実的ではありません。次の住居の手配・引越しの準備には最低でも1〜2週間かかります。一方で「退職後も無期限に住み続けることができる」という状態は会社のリスク(家賃負担・管理責任)になります。「退職日から14日以内に退去。新しい住居の手配は会社が支援する」という内容を就業規則に明記しておくことが最もトラブルが少ない設計です。
最も避けるべき状況は「前の社宅を退去したが、次の住居がまだ決まっていない」という状態です。外国人スタッフが住居のない状態になると、在留資格の住所要件を満たせなくなるリスクがあり、在留カードの住所変更もできなくなります。
スムーズな引き継ぎのためには、転職が決まった時点(退職日が確定した段階)で次の住居の手配を開始することが必要です。不動産のイブキに依頼する場合、物件確保から鍵渡しまで最短5日で対応できます。退職日の2〜3週間前に相談を開始すれば、退去日と入居日を合わせることが可能です。
| タイミング | 前の会社がやること | 新しい会社・スタッフがやること |
|---|---|---|
| 転職確定時(退職日決定) | 退去期限をスタッフに通知する。社宅解約の手続き開始(通常1ヶ月前通知が必要) | 次の住居の手配を開始する(不動産のイブキへ連絡) |
| 退職の2〜3週間前 | 管理会社に解約通知を提出する(原則1ヶ月前。管理会社と相談) | 新しい物件の審査・契約書署名・初期費用振込 |
| 退職・退去日 | 社宅の鍵を回収する。室内点検・敷金精算の手配 | 新しい住居に引越し・入居 |
| 入居後14日以内 | (前の住所からの転出届が必要な場合は手続き) | 新しい住所に転入届を提出する。在留カード住所変更 |
転職先が決まっている場合は、新しい会社の担当者が法人名義で社宅を手配するのが最もスムーズです。新しい会社の受け入れ体制が整っていれば、前の社宅と同様のフローで物件を確保できます。
転職先がまだ決まっていない・個人で住居を探す場合は、在留資格・収入証明・保証会社の種類の選択が重要になります。特定技能のスタッフが個人名義で部屋を借りる場合は独立系保証会社の物件を選ぶことが基本です。
いずれの場合も、不動産のイブキへ「転職に伴う住居の引き継ぎを相談したい」と連絡いただければ、法人名義・個人名義どちらにも対応します。退去日と入居日のすり合わせも含めて相談に乗ります。
住所が変わると、14日以内に新しい住所地の役所で転入届を提出し、在留カードの裏面住所を更新してもらう必要があります。これは法律上の義務であり、怠ると在留更新の審査に影響することがあります。
転職に伴って在留資格の変更が発生する場合(例:技能実習から特定技能への移行)は、在留資格の変更申請も並行して進めます。住所変更と在留資格変更が重なると手続きが複雑になるため、転職前に担当者と段取りをよく確認しておくことが重要です。
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📌 まとめ
外国人スタッフが転職する際の社宅の取り扱いは、契約名義が法人か個人かによって大きく異なります。法人名義の場合は退職とともに退去が原則であり、退去期限を就業規則に明記しておくことがトラブル防止に不可欠です。
住居の空白期間を防ぐために、転職が確定した時点で次の住居の手配を開始してください。退職の2〜3週間前に不動産のイブキへ相談いただければ、退去日と入居日を合わせた形で物件確保が可能です。入居後14日以内の転入届・在留カード住所変更も忘れずに対応してください。






