「生活保護を申請したら健康保険証はどうなる?使えなくなる?」
「国民健康保険の保険料はどうなる?引き続き払わないといけない?」
「就職して生活保護が終わったら、また健康保険に入り直せる?」
生活保護の申請前後で「健康保険はどうなるのか」について、誤解を持っている方が非常に多いです。この記事では「生活保護を受けると健康保険証はどうなるか」「国民健康保険はいつ脱退するか」「就労再開後に健康保険に戻る手順」を正確に解説します。
📋 この記事でわかること
- 【誤解修正】「生活保護専用の健康保険証」は存在しない
- 生活保護を申請すると国民健康保険はどうなるか
- 医療扶助(医療券)が健康保険証の代わりになる仕組み
- 会社員(社会保険加入者)が生活保護を申請する場合
- 生活保護が終了した後——健康保険への復帰手順
- 引越し・転居した場合の手続き
❌ よくある誤解:「生活保護を受けると生活保護専用の健康保険証が発行される」
インターネット上や口コミで広まっている情報ですが、これは完全に誤りです。生活保護専用の健康保険証というものは存在しません。
✅ 正しい情報:健康保険証の代わりに「医療券(医療扶助券)」が使われる
生活保護を受給すると、国民健康保険の資格を失います。代わりに、受診のたびにケースワーカーから「医療券(医療扶助券)」を発行してもらい、これを病院の受付に提示する仕組みになります。
健康保険証を「持ち続ける」のではなく、「受診のたびに医療券を取得して使う」という方式です。
| 項目 | 健康保険(国民健康保険等) | 生活保護の医療扶助 |
|---|---|---|
| 証明書の形式 | 健康保険証(プラスチックカードまたはマイナンバーカード) | 医療券(医療扶助券)——受診のたびにケースワーカーから発行 |
| どこでも使えるか | 保険医療機関であればほぼどこでも | 「指定医療機関」のみ——受診前にケースワーカーへ連絡が必要 |
| 自己負担 | 3割(70歳以上は1〜2割) | ゼロ(医療費は全額扶助) |
| 保険料 | 毎月支払いが必要 | 保険料なし(国民健康保険から脱退) |
生活保護の受給が決定すると、国民健康保険の資格が喪失します。手続きの流れは以下のとおりです。
生活保護の申請・受給決定
区役所(福祉課)で生活保護を申請し、受給決定通知書が届く。
国民健康保険の脱退手続き
受給決定後、区役所の国民健康保険担当窓口で「生活保護を受けることになったので国民健康保険を脱退したい」と伝え、脱退手続きを行う。健康保険証を返却する。
※ケースワーカーが手続きを案内してくれる場合もありますが、自分で窓口へ行く必要があります。
国民健康保険料の返還
脱退後、生活保護の受給開始日以降に支払っていた国民健康保険料が返還される場合があります。返還の有無・金額はケースワーカーまたは保険年金課へ確認してください。
以降の受診は「医療券」で行う
国民健康保険の代わりに、受診のたびにケースワーカーへ連絡し医療券を取得する。指定医療機関で医療券を受付に提示することで医療費ゼロで受診できる。
| ステップ | やること |
|---|---|
| ① 受診前にケースワーカーへ連絡 | 「○○病院(または○○クリニック)に行きたい」とケースワーカーへ電話・来所で伝える。医療券の発行を依頼する |
| ② 医療券を受け取る | 福祉事務所で受け取るか、医療機関に直接送付してもらうかを選択できる。緊急の場合は事後手続きも可能 |
| ③ 指定医療機関の受付で「医療券」を提示 | 健康保険証の代わりに医療券を受付に渡す。「生活保護受給者です」と伝える。窓口での支払いは一切なし |
| ④ 薬は指定薬局で受け取る | 処方箋を受け取ったら指定薬局へ。薬代もゼロ |
会社員として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していた方が生活保護を申請する場合、国民健康保険とは異なる手続きが必要です。
| 状況 | 社会保険の扱い |
|---|---|
| 在職中に生活保護を申請する場合(就労継続) | 社会保険に加入したまま生活保護を受けることができる場合がある。収入が最低生活費を下回る場合、差額が支給される。ただし収入や保険料控除がある場合の取り扱いはケースワーカーへ要確認 |
| 退職して無収入になった後に申請する場合 | 退職→社会保険喪失→国民健康保険加入(または任意継続)→生活保護申請→国民健康保険脱退という流れになる |
| 傷病手当金を受け取りながら申請する場合 | 傷病手当金は収入として認定される。傷病手当金と最低生活費の差額が支給される。傷病手当金終了後は収入ゼロになるため支給額が増加する |
就労して収入が最低生活費を超え、生活保護が廃止された後は、改めて健康保険に加入する必要があります。
生活保護の廃止決定通知を受け取る
ケースワーカーから「保護廃止決定通知書」が届く。廃止日(保護が終わる日)を確認する。
就職先の社会保険に加入する(会社員の場合)
就職先から健康保険証が交付される。廃止日と就職日の間に空白が生じないよう日程を調整する。空白が発生する場合は国民健康保険への暫定加入を検討する。
国民健康保険への加入(自営業・無職の場合)
廃止後14日以内に区役所の国民健康保険担当窓口で加入手続きを行う。廃止決定通知書・身分証明書を持参する。
国民健康保険料の軽減申請
生活保護廃止直後は収入が低い場合が多い。前年の収入が低い場合、国民健康保険料の軽減(2〜7割)を申請できる。区役所の保険年金課へ「軽減を申請したい」と伝える。
| ケース | 手続き |
|---|---|
| 同じ市区内での引越し | 転入届を提出し、担当ケースワーカーへ新住所を報告する。医療扶助の担当窓口は変わらない場合が多い |
| 別の区への引越し(名古屋市内) | 新しい区の区役所へ転入届を提出。担当ケースワーカーが新しい区の担当者に引き継がれる。医療扶助の申請先も変わる |
| 名古屋市外への転居 | 旧居住地での生活保護を廃止し、新居住地で改めて申請が必要な場合がある(転居の許可を得てから移動することが原則)。ケースワーカーへ事前に相談必須 |
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📌 まとめ
- 「生活保護専用の健康保険証」は存在しない——代わりに受診のたびに「医療券(医療扶助券)」を取得して使う
- 生活保護の受給決定後は国民健康保険の資格が喪失する——脱退手続きが必要
- 医療扶助は指定医療機関のみ使用可能——受診前にケースワーカーへ連絡・医療券を取得する
- 医療費の自己負担はゼロ——健康保険より負担が少ない状態になる
- 生活保護廃止後は14日以内に国民健康保険に加入または就職先の社会保険に切り替える——無保険期間を作らない
- 引越し後も医療扶助は継続するが新エリアの指定医療機関を確認し直すことが必要






