年中無休 / 10:00~19:00
無料相談フォーム

ブログBLOG

2026.04.17

生活保護を申請すると健康保険はどうなる?国民健康保険の資格喪失・医療扶助への切り替え・就労再開後の健康保険復帰手順を解説

「生活保護を申請したら健康保険証はどうなる?使えなくなる?

「国民健康保険の保険料はどうなる?引き続き払わないといけない?

「就職して生活保護が終わったら、また健康保険に入り直せる?

生活保護の申請前後で「健康保険はどうなるのか」について、誤解を持っている方が非常に多いです。この記事では「生活保護を受けると健康保険証はどうなるか」「国民健康保険はいつ脱退するか」「就労再開後に健康保険に戻る手順」を正確に解説します。

📋 この記事でわかること

  1. 【誤解修正】「生活保護専用の健康保険証」は存在しない
  2. 生活保護を申請すると国民健康保険はどうなるか
  3. 医療扶助(医療券)が健康保険証の代わりになる仕組み
  4. 会社員(社会保険加入者)が生活保護を申請する場合
  5. 生活保護が終了した後——健康保険への復帰手順
  6. 引越し・転居した場合の手続き
01【誤解修正】「生活保護専用の健康保険証」は存在しない

❌ よくある誤解:「生活保護を受けると生活保護専用の健康保険証が発行される」

インターネット上や口コミで広まっている情報ですが、これは完全に誤りです。生活保護専用の健康保険証というものは存在しません。

✅ 正しい情報:健康保険証の代わりに「医療券(医療扶助券)」が使われる

生活保護を受給すると、国民健康保険の資格を失います。代わりに、受診のたびにケースワーカーから「医療券(医療扶助券)」を発行してもらい、これを病院の受付に提示する仕組みになります。

健康保険証を「持ち続ける」のではなく、「受診のたびに医療券を取得して使う」という方式です。

項目 健康保険(国民健康保険等) 生活保護の医療扶助
証明書の形式 健康保険証(プラスチックカードまたはマイナンバーカード) 医療券(医療扶助券)——受診のたびにケースワーカーから発行
どこでも使えるか 保険医療機関であればほぼどこでも 「指定医療機関」のみ——受診前にケースワーカーへ連絡が必要
自己負担 3割(70歳以上は1〜2割) ゼロ(医療費は全額扶助)
保険料 毎月支払いが必要 保険料なし(国民健康保険から脱退)
⚠️ 「生活保護専用の健康保険証」という情報を見かけたら誤りです。医療証(生活保護法の医療扶助を受けることを証明する書類)と混同されているケースがあります。実際の運用は「受診のたびに医療券を取得する」方式です。
02生活保護を申請すると国民健康保険はどうなるか

生活保護の受給が決定すると、国民健康保険の資格が喪失します。手続きの流れは以下のとおりです。

1

生活保護の申請・受給決定

区役所(福祉課)で生活保護を申請し、受給決定通知書が届く。

2

国民健康保険の脱退手続き

受給決定後、区役所の国民健康保険担当窓口で「生活保護を受けることになったので国民健康保険を脱退したい」と伝え、脱退手続きを行う。健康保険証を返却する。

※ケースワーカーが手続きを案内してくれる場合もありますが、自分で窓口へ行く必要があります。

3

国民健康保険料の返還

脱退後、生活保護の受給開始日以降に支払っていた国民健康保険料が返還される場合があります。返還の有無・金額はケースワーカーまたは保険年金課へ確認してください。

4

以降の受診は「医療券」で行う

国民健康保険の代わりに、受診のたびにケースワーカーへ連絡し医療券を取得する。指定医療機関で医療券を受付に提示することで医療費ゼロで受診できる。

国民健康保険料は生活保護の受給開始後は発生しません。脱退手続きが完了すると、以降の保険料は請求されなくなります。脱退前に支払っていた保険料については還付が受けられる場合があります。

🏠 生活保護を受けながら部屋を探したい——不動産のイブキへ(無料)

▶ 無料相談フォーム / ☎ 0120-337-900(年中無休)
03医療券(医療扶助券)の使い方——具体的な手順
ステップ やること
① 受診前にケースワーカーへ連絡 「○○病院(または○○クリニック)に行きたい」とケースワーカーへ電話・来所で伝える。医療券の発行を依頼する
② 医療券を受け取る 福祉事務所で受け取るか、医療機関に直接送付してもらうかを選択できる。緊急の場合は事後手続きも可能
③ 指定医療機関の受付で「医療券」を提示 健康保険証の代わりに医療券を受付に渡す。「生活保護受給者です」と伝える。窓口での支払いは一切なし
④ 薬は指定薬局で受け取る 処方箋を受け取ったら指定薬局へ。薬代もゼロ
⚠️ 「どこの病院でも使える」わけではありません。生活保護の医療扶助は「指定医療機関」での受診に限られます。受診前にケースワーカーへ「この病院は指定医療機関ですか?」と確認することが大切です。緊急の場合は受診後に速やかにケースワーカーへ連絡すれば事後申請が可能です。
04会社員(社会保険加入者)が生活保護を申請する場合

会社員として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していた方が生活保護を申請する場合、国民健康保険とは異なる手続きが必要です。

状況 社会保険の扱い
在職中に生活保護を申請する場合(就労継続) 社会保険に加入したまま生活保護を受けることができる場合がある。収入が最低生活費を下回る場合、差額が支給される。ただし収入や保険料控除がある場合の取り扱いはケースワーカーへ要確認
退職して無収入になった後に申請する場合 退職→社会保険喪失→国民健康保険加入(または任意継続)→生活保護申請→国民健康保険脱退という流れになる
傷病手当金を受け取りながら申請する場合 傷病手当金は収入として認定される。傷病手当金と最低生活費の差額が支給される。傷病手当金終了後は収入ゼロになるため支給額が増加する
「会社の健康保険に入っているから生活保護を申請できない」は誤解です。社会保険加入の有無にかかわらず、収入が最低生活費を下回れば生活保護を申請できます。詳細はケースワーカーへ相談してください。
05生活保護が終了した後——健康保険への復帰手順

就労して収入が最低生活費を超え、生活保護が廃止された後は、改めて健康保険に加入する必要があります。

1

生活保護の廃止決定通知を受け取る

ケースワーカーから「保護廃止決定通知書」が届く。廃止日(保護が終わる日)を確認する。

2

就職先の社会保険に加入する(会社員の場合)

就職先から健康保険証が交付される。廃止日と就職日の間に空白が生じないよう日程を調整する。空白が発生する場合は国民健康保険への暫定加入を検討する。

3

国民健康保険への加入(自営業・無職の場合)

廃止後14日以内に区役所の国民健康保険担当窓口で加入手続きを行う。廃止決定通知書・身分証明書を持参する。

4

国民健康保険料の軽減申請

生活保護廃止直後は収入が低い場合が多い。前年の収入が低い場合、国民健康保険料の軽減(2〜7割)を申請できる。区役所の保険年金課へ「軽減を申請したい」と伝える。

⚠️ 生活保護廃止後に健康保険への加入が遅れると「無保険期間」が発生します。この期間に病院にかかると全額自己負担になります。廃止日が決まったらすぐに次の健康保険の手続きを始めてください。
06引越し・転居した場合の手続き
ケース 手続き
同じ市区内での引越し 転入届を提出し、担当ケースワーカーへ新住所を報告する。医療扶助の担当窓口は変わらない場合が多い
別の区への引越し(名古屋市内) 新しい区の区役所へ転入届を提出。担当ケースワーカーが新しい区の担当者に引き継がれる。医療扶助の申請先も変わる
名古屋市外への転居 旧居住地での生活保護を廃止し、新居住地で改めて申請が必要な場合がある(転居の許可を得てから移動することが原則)。ケースワーカーへ事前に相談必須
引越し後も医療扶助は継続して使えますが、新しいエリアの指定医療機関を確認し直す必要があります。転居したらすぐにケースワーカーへ「新住所周辺の指定医療機関を教えてほしい」と相談してください。
07よくある疑問Q&A
Q. 生活保護を受けると「保険証がない状態」になる?病院に行けなくなる?
病院には行けます。健康保険証はなくなりますが、代わりに「医療券(医療扶助券)」を使って指定医療機関に受診できます。自己負担はゼロで、むしろ通常の健康保険よりも手出しが少ない状態になります。「保険証がないから病院に行けない」という心配は不要です。
Q. 生活保護を受けていた時期の国民健康保険料は遡って請求される?
生活保護の受給期間中は国民健康保険料は発生しません。脱退手続きを行った後は保険料の請求は停止されます。また、生活保護の受給開始日以降に支払っていた保険料は還付される場合があります。区役所の保険年金課またはケースワーカーへ確認してください。
Q. 就職して生活保護が終了したが、まだ保険証が届いていない。どうすればいい?
就職先から健康保険証が届くまでの間に病院にかかる場合、一時的に国民健康保険に加入する方法があります。または、就職先の人事担当者に「保険証が届く前に病院にかかる必要がある」と伝えることで、健康保険の資格取得証明書を発行してもらえる場合があります。急病の場合は一旦全額自己負担で受診し、後日保険証が届いてから7割分の返還請求をすることもできます。
Q. 生活保護受給中に精神科に通院している。廃止後も同じ病院に通える?
通えます。生活保護が廃止されても精神科・心療内科への通院は継続できます。廃止後は社会保険または国民健康保険で通院することになります。通院費の自己負担(3割)が発生しますが、精神科の場合は「自立支援医療(精神通院医療)」制度(1割負担に軽減)の申請を検討してください。区役所または担当医に相談してください。
Q. 生活保護の申請を検討中。今の健康保険証はいつまで使える?
生活保護の「受給決定が出るまで」は現在の健康保険証が使えます。受給決定が出た後、脱退手続きを行うまでの期間は原則として国民健康保険証は使用しないことが求められます(医療扶助に切り替わるため)。申請から決定までの約2週間は、急病の場合はケースワーカーに相談しながら対応することをおすすめします。

🏠 生活保護を受けながら部屋を探したい方——不動産のイブキへ

「生活保護受給中。礼金なし・保証人不要の物件を名古屋市内で探したい」
「申請したばかり。住宅扶助37,000円以内の物件を紹介してほしい」
「ケースワーカーへの物件報告に使う書類の準備を手伝ってほしい」
——健康保険の手続きと並行して、住まい探しも始められます。

☎ 0120-337-900

不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00・礼金なし・相談無料

📌 まとめ

  • 「生活保護専用の健康保険証」は存在しない——代わりに受診のたびに「医療券(医療扶助券)」を取得して使う
  • 生活保護の受給決定後は国民健康保険の資格が喪失する——脱退手続きが必要
  • 医療扶助は指定医療機関のみ使用可能——受診前にケースワーカーへ連絡・医療券を取得する
  • 医療費の自己負担はゼロ——健康保険より負担が少ない状態になる
  • 生活保護廃止後は14日以内に国民健康保険に加入または就職先の社会保険に切り替える——無保険期間を作らない
  • 引越し後も医療扶助は継続するが新エリアの指定医療機関を確認し直すことが必要
ページトップ