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2026.05.07

生活保護受給中の家賃滞納——どうすれば退去を防げるか?代理納付・滞納の対処法・名古屋市での相談先

「生活保護を受けているのに家賃が払えていない。追い出されてしまう?

「住宅扶助が振り込まれているはずなのに家賃を滞納してしまった

「代理納付という制度があると聞いた。今からでも切り替えられる?

生活保護を受給していながら家賃を滞納してしまう——これは珍しいことではありません。住宅扶助として家賃分が支給されていても、他の用途に使ってしまったり、管理が難しかったりするケースがあります。しかし滞納が続くと強制退去になる可能性があり、住む場所を失うことで生活全体が崩れるリスクがあります。

この記事では、生活保護受給中の家賃滞納が起きる原因・代理納付による予防・すでに滞納している場合の対処法・名古屋市での相談先を解説します。

📋 この記事の内容

  1. なぜ生活保護受給中に家賃滞納が起きるか
  2. 代理納付——最も確実な予防策
  3. すでに滞納している場合の対処法
  4. 退去を防ぐためにできること
  5. 名古屋市での相談先
  6. よくある疑問Q&A
01なぜ生活保護受給中に家賃滞納が起きるか

生活保護の住宅扶助は受給者の口座に直接振り込まれます(代理納付を設定していない場合)。つまり受給者が家賃分の現金を受け取り、自分で大家・管理会社に支払う仕組みです。

この仕組みの中で滞納が起きる原因は主に3つです。住宅扶助で受け取ったお金を他の用途(食費・通信費・借金の返済等)に使ってしまうケース。精神障害・認知症等で金銭管理が難しいケース。保護費の振込日と家賃の支払い期日のズレによるケースです。

いずれの場合も「代理納付」を設定することで滞納を根本的に防ぐことができます。

02代理納付——最も確実な予防策

代理納付とは、住宅扶助を受給者に直接支給するのではなく、福祉事務所(区役所)から管理会社・大家に直接振り込む制度です。受給者が「家賃分のお金を受け取って支払う」という手間がなくなり、滞納が構造的に起きなくなります。

代理納付の申請方法は、担当のケースワーカーに「代理納付にしてほしい」と伝えることです。管理会社の同意が必要ですが、多くの代理納付対応の管理会社は積極的に設定を進めてくれます。

現在の物件が代理納付に対応していない場合は、不動産のイブキへご相談ください。代理納付対応の管理会社の物件を把握しており、転居を検討する際のサポートも行っています。

💡 代理納付は「受給者のお金の管理が難しい」という状況に対する最もシンプルで確実な解決策です。すでに滞納が始まっている場合でも、代理納付の設定に切り替えることで同様の問題の再発を防げます。

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03すでに滞納している場合の対処法

すでに家賃を滞納してしまっている場合、最も重要なことは「一人で抱え込まずにすぐ動く」ことです。

まず担当のケースワーカーに「家賃を滞納してしまっている」と正直に伝えてください。ケースワーカーは管理会社との調整・代理納付への切り替え・滞納分の対処についてアドバイスをしてくれます。「怒られる」「保護が打ち切られる」と心配して隠すことは、状況をさらに悪化させます。

次に管理会社・大家に連絡して「現在の状況と改善の意思」を伝えることが重要です。滞納が数ヶ月に渡っている場合でも、誠実に連絡・相談することで明渡し請求の前に猶予をもらえることがあります。連絡もせずに放置することが最も退去リスクを高めます。

⚠️ 滞納が3ヶ月以上続くと、管理会社・大家が法的手続き(明渡し請求)を開始する可能性が高まります。1〜2ヶ月の滞納の段階で対処を始めることが退去を防ぐ最善策です。
04退去を防ぐためにできること

滞納が発生した後、退去を防ぐために取れる手段を優先度順に整理します。

最優先は代理納付への切り替えです。ケースワーカーへの相談と同時に「代理納付にしてほしい」と申し出てください。代理納付が設定されれば、今後の家賃は福祉事務所から直接管理会社に振り込まれます。

次に滞納分の分割払い交渉です。保護費の中から少しずつ滞納分を支払う計画を立て、管理会社に提案してください。ケースワーカーが間に立って交渉してくれる場合もあります。

それでも退去が避けられない場合は、新しい住居を探す必要があります。不動産のイブキでは生活保護受給中・代理納付対応・礼金なし・保証人不要の物件を名古屋市内で多数把握しており、転居のサポートも行っています。

05名古屋市での相談先
相談先 対応内容
担当区役所の福祉課(ケースワーカー) 代理納付への切り替え申請・管理会社との調整・滞納対処の相談
法テラス(0570-078374) 明渡し請求を受けた場合の法的対応。収入が少ない方は無料相談
名古屋市の住宅相談 市営住宅への転居が可能か等の相談
不動産のイブキ 代理納付対応・礼金なし・保証人不要の転居先物件の紹介
06よくある疑問Q&A
Q. 住宅扶助が37,000円なのに家賃が40,000円。3,000円の不足分が払えなくて滞納している。
家賃が住宅扶助の上限(37,000円)を超えている場合、差額(3,000円)は生活扶助の中から自己負担することになります。生活費の中から毎月3,000円を捻出することが難しい場合は、上限以内の物件への転居を検討することが根本的な解決策です。不動産のイブキでは名古屋市内で37,000円以内の代理納付対応物件を探すご相談に対応しています。
Q. 大家から「出て行ってほしい」という内容証明が届いた。どうすればいい?
内容証明の受け取り後すぐにケースワーカーへ相談してください。同時に法テラス(0570-078374)に連絡して弁護士への相談を依頼してください。「内容証明が届いた=即退去」ではなく、法的な明渡し手続きが完了するまで実際の退去は求められません。法的手続きには通常数ヶ月かかります。その間に状況を改善するか、転居先を確保することができます。一人で対処しようとせず、すぐに相談してください。
Q. 滞納したことを保護費の打ち切りにつながる?
家賃滞納が即保護費の打ち切りになることは原則ありません。ただし長期の滞納・無申告・ケースワーカーへの不誠実な対応が続くと、保護費の変更・停止の判断につながる可能性があります。最も安全な対処は「すぐにケースワーカーへ正直に申告し、改善策(代理納付への切り替え等)を一緒に進める」ことです。

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不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
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📌 まとめ

生活保護受給中の家賃滞納を防ぐ最善策は「代理納付の設定」です。代理納付を設定すれば、福祉事務所から管理会社へ直接家賃が振り込まれるため、滞納が構造的に起きなくなります。すでに滞納が発生している場合は、一人で抱え込まずにケースワーカーへ正直に申告し、代理納付への切り替えと滞納分の分割払い交渉を並行して進めてください。退去が避けられない場合は不動産のイブキで代理納付対応・住宅扶助37,000円以内の転居先を探すことができます。

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