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2026.04.10

家賃が払えない・滞納してしまった方へ|今すぐすべきこと・強制退去までの流れ・使える支援制度を正直に解説

🆘 家賃が払えない・管理会社から連絡が来た方へ

一人で抱え込まないでください。「無視する」が最悪の選択です。
今すぐ管理会社に連絡する・生活保護を相談する・法テラスに相談するのいずれかを動き始めてください。

「今月の家賃が払えない。管理会社に言いにくい」
「2ヶ月滞納してしまった。強制退去になる?」
「管理会社から通知が来た。どうすれば?」

家賃が払えない状況は、突然の失業・病気・収入減など、誰にでも起こり得ます。この記事では今すぐすべきこと・強制退去までの実際のタイムライン・使える支援制度を正直に解説します。

📋 この記事でわかること
✅ 今すぐすべきこと(順番どおり)
✅ 強制退去になるまでの実際のタイムライン(何ヶ月で?)
✅ 「無視してはいけない」理由
✅ 使える支援制度(生活保護・緊急小口資金・住居確保給付金)
✅ 家賃の安い物件への引越しを考えるタイミング

今すぐすべきこと——順番どおりに動く

1

管理会社・大家へ正直に連絡する(最優先)

「払えない」と言いにくい気持ちはわかりますが、連絡しないことが最悪の状態を加速させます。「○月分の家賃の支払いが遅れます。事情をご説明させてください」と連絡するだけで、多くの場合は分割払い・猶予の交渉ができます。

2

収入が激減・ゼロの場合:生活保護・支援制度の申請を検討する

失業・病気・離婚等で収入がなくなった場合、生活保護の申請で毎月の家賃(住宅扶助)が支給されます。「申請したら恥ずかしい」という考えは必要ありません。権利を使ってください。

3

法テラス・消費生活センターへ相談する

強制退去の通知が来た・法的手続きが始まった場合は、無料で相談できる法テラス(0570-078374)へ。弁護士に依頼することで手続きの猶予を得られることがあります。

「無視する」は絶対にやめてください。管理会社からの電話・郵便を無視し続けると、法的手続きが急速に進みます。連絡を返すだけで状況は大きく変わります。

強制退去になるまでの実際のタイムライン

「1ヶ月で強制退去」というのは誤解です。法律上、信頼関係が完全に破壊されるまで(通常3ヶ月以上)は契約解除が難しく、実際には相当な時間がかかります。

時期 何が起きるか やるべきこと
1ヶ月目の滞納 管理会社から電話・通知が来る。催促のみで法的手続きはまだない 必ず連絡を返す。払える日を伝える・分割払いの相談をする
2〜3ヶ月目の滞納 内容証明郵便による催告(「○日以内に支払わなければ契約解除する」) 内容証明を無視しない。法テラスに相談。生活保護・支援制度の申請を開始
3〜6ヶ月目の滞納 賃貸借契約の解除通知・訴訟提起(裁判所への申し立て) 弁護士・法テラスへ早急に相談。生活保護受給が決まれば滞納を解消できる場合がある
訴訟後(1〜3ヶ月) 裁判所での審理・判決。判決後に退去命令が確定 弁護士のサポートのもと対応。新居の確保を並行して進める
強制執行 裁判所の執行官による強制退去(判決確定後に申し立て) この段階になる前に新居を確保する
「1ヶ月滞納したらすぐ追い出される」は誤解です。実際には最低でも数ヶ月かかります。ただし、この時間を「放置する時間」と捉えず、「解決するための時間」として動くことが重要です。

使える支援制度:家賃の問題を解決する3つの方法

制度 対象 内容 申請先
生活保護(住宅扶助) 収入が最低生活費を下回っている方 毎月の家賃が住宅扶助として支給(名古屋市内:単身37,000円・2人以上44,000円) 住んでいる区の区役所 民生子ども課
住居確保給付金 離職・廃業等で住居を失うおそれがある方 家賃相当額を最長9ヶ月支給。生活保護の前段階として使える 各区役所の自立支援担当窓口・社会福祉協議会
緊急小口資金 緊急に資金が必要な低所得世帯 一時的な少額貸付(返済必要)。即日〜数日で受け取れる場合がある 社会福祉協議会
生活保護が認められると、その後の家賃の心配がなくなります。名古屋市内での単身の場合、住宅扶助として毎月37,000円以内の家賃が支給されます。「まず申請してみる」ことをおすすめします。

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家賃の安い物件への引越しを考えるタイミング

今の家賃が収入に対して重すぎる場合、より安い物件への引越しが根本的な解決策になることがあります。

状況 判断の目安
収入の3分の1以上が家賃に消えている 引越しを検討する。より家賃の安い物件に移ることで毎月の余裕が生まれる
生活保護を申請・受給予定がある 住宅扶助の上限内(名古屋市内:単身37,000円)の物件に引越す必要がある場合がある
ケースワーカーから転居指導を受けた 転居費用(敷金・礼金・引越し代)が支給される可能性がある。不動産のイブキへ相談
引越し費用がない場合でも方法があります。生活保護が認められれば敷金・礼金・引越し費用が支給されます。礼金なし・仲介手数料なし物件を選ぶことで自己負担をほぼゼロにできます。不動産のイブキはこうした物件を多数保有しています。

よくある疑問Q&A

Q. 1ヶ月滞納した。すぐに追い出される?
追い出されません。1ヶ月の滞納で即強制退去はできません。法律上、「信頼関係の破壊」が認められるまでは(通常3ヶ月以上の滞納)契約解除が難しいです。ただし「放置する時間的余裕がある」という意味ではなく、今すぐ管理会社に連絡することが重要です。
Q. 管理会社から内容証明が届いた。どうすれば?
無視しないでください。内容証明に記載された期限内に支払いが難しい場合は、期限内に返答することが重要です。法テラス(0570-078374)に相談することで、弁護士のアドバイスを無料で受けられます。
Q. 生活保護を申請すれば過去の滞納分も払ってもらえる?
原則として過去の滞納分は支給されません。生活保護の住宅扶助はこれから発生する家賃に対して支給されます。ただし、生活保護が認められることで今後の家賃の心配がなくなるため、管理会社と滞納分の分割払い交渉がしやすくなることがあります。
Q. 生活保護の審査中に強制退去になりそう。どうすれば?
申請中であることを管理会社に伝えてください。「生活保護の申請中で、認められれば家賃の支払いができます」と説明することで、猶予してもらえることがあります。また、審査中に担当ケースワーカーが管理会社と折衝してくれる場合もあります。不動産のイブキへご相談いただければ、新居の確保と並行して対応できます。
Q. 生活保護受給が決まったら、今の部屋を出ないといけない?
住宅扶助の上限(名古屋市内:単身37,000円)以内の家賃であれば今の部屋に住み続けられます。上限を超えている場合はケースワーカーから転居指導が入ることがあります。転居が必要な場合、不動産のイブキで上限内の物件を探すことができます。

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「生活保護受給が決まった。37,000円以内の部屋を探したい」
「転居指導を受けた。急いで引越し先を探している」
「今より家賃が安い物件に引越したい」
——礼金なし・仲介手数料なし・生活保護対応の物件を多数取り扱っています。

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不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00・相談無料

まとめ

  • 家賃が払えない・滞納した場合、最初にすべきことは管理会社への連絡——無視が最悪の選択
  • 強制退去は1ヶ月の滞納では起きない。実際には訴訟・判決を経て数ヶ月かかる
  • 収入がなくなった・激減した場合は生活保護・住居確保給付金・緊急小口資金を活用する
  • 生活保護が認められれば毎月の家賃(住宅扶助)が支給される——名古屋市内単身37,000円
  • 家賃が収入に対して高すぎる場合はより安い物件への引越しが根本的な解決策
  • 生活保護受給決定後の部屋探しは不動産のイブキへ(礼金なし・仲介手数料なし・相談無料)

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