「特定技能外国人を初めて採用する。住居はどうやって手配すればいい?」
「支援計画書の住居欄に何を書けばいいかわからない」
「宿舎の面積基準(7.5㎡以上)って今の部屋は大丈夫?」
📋 この記事でわかること
- 特定技能1号・2号の基本——企業担当者が押さえるべき最低限の知識
- 対象分野と受け入れ時期の目安
- 住居手配は「義務」——支援計画書に何を書くか
- 宿舎基準(7.5㎡以上)の確認方法
- 社宅費用の設計——手取り25%ルールと賃金控除協定書
- 転職が発生した場合の住居の引き継ぎ
- 不動産のイブキへ外注する場合の流れ
01特定技能1号・2号の基本——企業担当者が最低限知るべきこと
🟢 特定技能1号
在留期間:通算最長5年(1年ごとに更新)
家族帯同:原則不可
要件:分野別技能評価試験合格+日本語試験(JFT-Basic A2以上またはJLPT N4以上)
特例:技能実習2号修了者は試験免除
転職:同一分野内で届出により可能
🔵 特定技能2号
在留期間:更新回数無制限(実質無期限)
家族帯同:配偶者・子の帯同可
要件:熟練技能試験合格(1号での実務経験が前提)
永住権:在留年数要件充足後に申請可能
対象分野:建設・造船等(順次拡大中)
✅ 多くの企業が最初に受け入れるのは「特定技能1号」です。技能実習2号を修了したスタッフを特定技能1号に移行する「実習→特定技能ルート」が最も手続きがスムーズです。
02対象分野と主な受け入れ業種
| 分野 | 主な業種 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 素形材・産業機械・電気電子 | 製造業(鋳造・溶接・機械加工等) | 名古屋・豊田・三重周辺の製造業で需要が高い |
| 介護 | 特別養護老人ホーム・デイサービス等 | 介護福祉士国家試験合格で永続就労も可能 |
| 外食業 | 飲食店・ファストフード・レストラン | 都市部での需要が高い |
| 農業・漁業 | 農作業全般・養殖・加工 | 地方・農村部での需要が増加中 |
| 建設 | 型枠・左官・とび・内装仕上等 | 特定技能2号対象。熟練工として長期雇用可 |
03住居手配は「義務」——支援計画書に何を書くか
特定技能外国人を受け入れる企業(または登録支援機関)には、10項目の義務的支援があります。その中に「住居確保支援」が含まれており、これは任意ではなく法定義務です。
| 支援計画書の住居欄に記載する内容 | 記載例 |
|---|---|
| 住居の住所・家賃・面積 | 「名古屋市○○区○○1-1-1、家賃35,000円/月、23㎡」または「入国後14日以内に7.5㎡以上の物件を確保する」 |
| 契約形態 | 「法人(自社)名義で賃貸借契約を締結し、借り上げ社宅として提供する」 |
| 保証会社・緊急連絡先 | 「○○保証会社を利用する」または「自社が連帯保証人となる」 |
| 転入届等の補助 | 「入国後14日以内に担当者が同行または手順書を提供し転入届提出を補助する」 |
⚠️ 住居が確定していない段階でも支援計画書は提出できます。「入国後○日以内に確保する」という記載でも認められます。ただし入国前に確定させることが理想です。不動産のイブキへ「支援計画書用の物件情報をすぐに準備したい」とご相談ください。
04宿舎基準(7.5㎡以上)の確認方法
| 在留資格 | 面積基準 | 注意点 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 1人あたり7.5㎡以上(押入れ・収納は算入不可) | 技能実習の基準(4.5㎡)より広い。実習から移行時に同じ部屋が基準を満たさなくなる場合がある |
| 複数名で同居 | 10㎡以上/人が推奨 | 2LDKに3名住まわせる場合等は面積計算を必ず行う |
✅ 不動産のイブキでは宿舎基準(7.5㎡以上)を確認済みの物件のみをご提案します。「今住んでいる物件が基準を満たすか確認したい」という場合もご相談ください。
⚠️ 技能実習から特定技能1号へ移行する場合、面積基準が4.5㎡→7.5㎡に上がります。同じ部屋に住み続けるケースでは移行前に面積確認が必須です。
05社宅費用の設計——手取り25%ルールと賃金控除協定書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手取り25%ルール | 家賃+光熱費の月額控除合計は手取り月収の25%以内が実務上の目安。超過すると実質賃金未払いのリスクがある |
| 賃金控除協定書 | 給与から家賃・光熱費を控除するには、労使協定(本人署名付き書面)+労働基準監督署への届出が必要。口頭合意は労基法違反になる |
| 初期費用の負担 | 敷金・礼金・仲介手数料を企業が負担することが推奨される(不動産のイブキは礼金なし・仲介手数料なし物件を優先提案) |
| 都市ガス対応物件を選ぶ | プロパンガスは月2,000〜7,000円高くなる。光熱費控除額が増加し25%ルールを超えるリスクがある |
⚠️ 賃金控除協定書なしに給与から社宅費を控除すると労働基準法第24条違反です。詳細は顧問社会保険労務士へ必ず確認してください。
06転職が発生した場合の住居の引き継ぎ
特定技能1号は同一分野内での転職が認められます。転職時の住居の取り扱いを事前に決めておかないとトラブルになります。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 法人名義の社宅に入居中 | 社宅規程に「退職・転職から○日以内に退去」を明記。転職先企業が住居を引き継ぐか、退去して新たに手配するかを事前に取り決める |
| 転職先が住居を手配できない | 不動産のイブキへ「転職に伴い新しいエリアで急いで住居を確保したい」と連絡。最短5日で対応 |
| 本人名義で入居中 | 転職しても住居は継続使用可能。支援計画書の住居情報を更新し出入国在留管理庁へ報告する |
07不動産のイブキへ外注する場合の流れ
| 担当者がすること | 不動産のイブキがすること |
|---|---|
| 「○名・入居○月○日・エリア・在留資格(特定技能1号)」を連絡 | 宿舎基準確認済み・外国籍対応・7.5㎡以上の物件候補をリストで提案 |
| 物件候補から選択 | 法人名義での審査申込み代行・保証会社審査の交渉 |
| 法人書類(登記簿謄本等)の準備・契約書署名・初期費用振込 | 電気・ガス・水道の開通手配。支援計画書用の居室図面・写真・家賃内訳表を提供 |
| スタッフへの鍵渡し | 生活ルール説明資料(多言語対応)の提供(オプション) |
✅ 担当者の工数は「連絡・書類準備・署名・振込」の4つだけ。物件探し・審査・書類準備・ライフライン手配はすべて不動産のイブキが対応します。
08よくある疑問Q&A
Q. 特定技能外国人の住居は必ず会社が用意しないといけない?
義務ではありませんが、支援計画書に「住居確保支援」として記載することが求められます。スタッフ自身が部屋を借りる場合でも、「賃貸借契約に係る必要な手続きの補助」を行う義務があります。実務上は企業が法人名義で借り上げ社宅として提供するパターンが最も審査でスムーズです。
Q. 技能実習生が住んでいた部屋に引き続き住まわせてもいい?
面積基準を確認した上であれば可能です。技能実習の基準(4.5㎡/人)から特定技能の基準(7.5㎡/人)へ引き上げられるため、同じ部屋が基準を満たさなくなる場合があります。移行前に図面で面積を確認し、必要であれば部屋数を増やすか別の物件に転居する必要があります。
Q. 特定技能スタッフが転職した場合、社宅の費用は誰が払う?
法人名義の社宅であれば、退職・転職後に退去してもらうことが前提です。「退職・転職から○日以内に退去」という条件を就業規則・社宅規程に明記しておくことで、トラブルを防げます。退去後の次のスタッフへの引き継ぎ・原状回復の対応もご相談ください。
Q. 複数の登録支援機関から委託を受けて、複数企業の住居を一括で手配したい。
対応できます。不動産のイブキでは複数企業・複数拠点の住居を一窓口でまとめて管理しています。「A社3名・B社5名・入国○月」のようなまとめ依頼も承っています。全国対応・最短5日・仲介手数料なし・礼金なし物件優先です。
🏠 特定技能スタッフの社宅手配——不動産のイブキへ(全国対応)
「宿舎基準(7.5㎡以上)を満たす物件を急いで確保したい」
「支援計画書用の物件情報(住所・面積・家賃)をすぐに準備したい」
「法人名義での審査代行・書類サポートも含めてお願いしたい」
——礼金なし・仲介手数料なし・最短5日・全国対応・相談無料。
不動産のイブキ|伊吹株式会社 国土交通大臣(1)第10691号
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📌 まとめ
- 特定技能1号は通算5年・家族帯同不可、2号は更新無制限・家族帯同可——まず1号の受け入れを検討
- 住居手配は義務的支援の一つ——支援計画書に住所・面積・家賃・保証会社を記載する必要がある
- 宿舎基準は特定技能1号で1人あたり7.5㎡以上——技能実習からの移行時に確認必須
- 社宅費用の控除は手取り25%以内+賃金控除協定書(労基署届出)が必須
- 転職時は「退職・転職から○日以内に退去」を社宅規程に明記しておく
- 不動産のイブキは礼金なし・手数料なし・宿舎基準確認済み・書類サポート・全国対応・最短5日





