
この記事は、日本で外国人材の受入れを検討している企業担当者や人事責任者、行政書士・社労士など専門家、さらには留学生や技能実習生からキャリアアップを目指す外国人本人に向けて、「特定技能 制度」の全体像と最新動向を網羅的に解説するものです。
制度誕生の背景から在留資格要件、試験対策、受入れフロー、改正予定、トラブル事例まで、検索ユーザーが知りたいポイントを一気通貫で理解できる内容を目指します。
特定技能制度とは?創設の背景と概要をわかりやすく解説
特定技能制度は、国内の人手不足が深刻化する12分野(現在は16分野へ拡大予定)において、一定水準の技能と日本語能力を備えた外国人を受け入れるため2019年4月に創設された新しい在留資格制度です。
製造業や外食、介護、建設、農業といった労働集約型産業では高齢化や若年層の就業忌避により人材確保が困難となり、GDP押し下げ要因とも指摘されていました。
こうした状況を打開するため政府は入管法改正を断行し、従来の「高度専門職ビザ」だけでは担えなかった“即戦力単純労働”を解禁。
それが特定技能1号・2号です。
制度創設にあたっては、技能実習制度で問題視されてきた「人権侵害」や「転籍制限」への反省を踏まえ、登録支援機関による生活支援義務や定期的なモニタリングなど、受入れ企業側の責任を強化している点も大きな特徴と言えます。
特定技能とは何か―在留資格創設の経緯と目的
在留資格「特定技能」は、日本の経済社会を支える産業分野で生産性向上やロボット導入を進めてもなお人材確保が困難な状況に対処するために生まれました。
2018年12月に公布された入管法改正法(平成30年法律第102号)が法的根拠で、翌2019年4月1日に施行。
目的は、①即戦力となる外国人の受入れにより産業の安定的な維持を図ること、②技能実習からのキャリアパスを明確化し人材の定着を促すこと、③地域社会で共生を促進し多文化共生社会を実現することの三点です。
すなわち“補完的労働力”という短期視点にとどまらず、中長期的な共生を視野に入れた制度設計が行われている点が従来制度との大きなちがいと言えるでしょう。
特定技能制度とは:政府方針・関係機関の役割を図解
制度運用では出入国在留管理庁(入管庁)が所管し、分野ごとに主管省庁(例:厚労省=介護、農水省=農業、国交省=建設)が連携して技能評価試験を実施します。
また、外国人の生活面を支援する登録支援機関が企業から委託を受け、住宅確保や日本語学習、相談窓口設置など10項目以上の支援を行います。
各国政府とは二国間協定(MOC)を締結し、不適切な手数料徴収や送り出しの際のトラブル防止を図っています。
下図の相関図を参照すれば、政府—企業—支援機関—外国人がどのように連携するのか一目で理解できます。
- 入管庁:在留資格審査・監督
- 主管省庁:試験実施・業界ガイドライン策定
- 登録支援機関:生活支援・相談窓口
- 受入れ企業:雇用契約・支援計画実施
- 外国人本人:試験合格・就労
制度概要と人数枠・在留期間の基本をひと目で理解
特定技能1号は在留期間1年ごと更新・通算5年上限、特定技能2号は更新回数無制限で家族帯同も可能です。
政府は分野別に受入れ見込数を公表し、初期5年で最大約34万5千人を想定しましたが、コロナ禍で出入国が停滞し達成率は約3割に留まっています。
2023年6月には2号の対象分野追加と上限枠撤廃が閣議決定され、今後さらに拡大が見込まれます。
以下の表で1号・2号の主要要件と権利を比較しましょう。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年・6か月・4か月ごと更新(通算5年) | 3年・1年・6か月ごと更新(上限なし) |
| 家族帯同 | 不可(例外で短期訪問可) | 配偶者・子を帯同可 |
| 技能要件 | 技能評価試験合格または技能実習2号修了 | 熟練技能試験合格 |
| 日本語要件 | JFT-Basic A2相当以上 | 追加要件なし |
人手不足の現状と対象業種・分野別の受入れ事情
厚労省の一般職業紹介状況(有効求人倍率)によると、建設業は4.82倍、介護職は3.98倍と突出した人手不足が続いています。
地方ではさらに状況が深刻で、採用活動を行っても応募ゼロが常態化している企業も少なくありません。
特定技能制度はこうした業界に即戦力労働力を供給するインフラとして期待され、多くの小規模事業者が初めて外国人雇用に踏み出す契機になっています。
ただし、受入れ側の日本語教育や生活支援負担が想定以上に重いとの声もあり、自治体と連携したサポート体制整備が今後のカギとなるでしょう。
特定技能1号・2号の在留資格要件と対象分野一覧
ここでは特定技能1号・2号それぞれの在留資格要件を詳細に整理し、対象となる産業分野を一挙に確認します。
「技能評価試験に合格すれば良い」と誤解されがちですが、実際には日本語能力証明や雇用契約の適正性、受入れ企業側の支援計画など複数のハードルが存在します。
また、2号に関しては制度創設当初「建設」「造船・舶用」しか認められていませんでしたが、2023年閣議決定で「自動車整備」「産業機械製造」「電気電子情報関連製造」「農業」「漁業」などへの拡大が示されました。
これに伴い、キャリアアップ戦略や家族帯同を見据えた長期定着策を求める企業が増えています。
以下の各小見出しで要件・試験・分野の違いを具体的に掘り下げますので、自社の受入れ計画と照らし合わせて確認してください。
特定技能1号の要件:技能・日本語能力試験基準
特定技能1号では、①分野別技能評価試験合格、②日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic A2以上)合格、③雇用契約が法令に適合、④受入れ機関または登録支援機関による生活支援実施、この4要件が必須です。
技能実習2号を良好に修了している場合は技能・日本語試験が免除される特例もあるため、実習生ルートの方が手続き迅速になるケースが多いです。
注意点として、試験合格後でも在留資格認定証明書(COE)交付まで平均3〜4か月を要するため、採用計画は余裕を持って立てる必要があります。
- 技能評価試験:各分野で年2〜6回実施
- 日本語試験:海外会場増設中(2023年時点26か国)
- 受入れ企業:月給換算で地域別最低賃金以上を保証
特定技能2号の要件と在留期間無期限化のインパクト
特定技能2号は、1号で通算5年間以上就労し熟練レベルに達した外国人を対象に設計された在留資格です。
技能面ではさらに高度な実務試験への合格が必須で、日本語要件は設けられていませんが、現場ではN3相当以上の会話力が事実上求められています。
最大の特徴は更新回数に上限がなく、配偶者・子の帯同も認められる点で、永住権取得に向けた滞在年数カウントも可能になるため“実質無期限労働ビザ”と称されることもあります。
これにより長期的人材育成投資が可能となり、熟練工確保に苦しむ中小製造業や建設会社にとっては救世主的存在となっています。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留更新 | 最長5年 | 制限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可 |
| 永住権申請 | 単独では不可 | 年数要件充足後に可能 |
12分野+追加候補(介護・農業・建設業・製造業など)の比較
制度開始時点の12分野は、介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造・電気電子情報関連製造・建設・造船・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業でした。
その後の検討会で外食業・飲料食品製造が追加され、現在は14分野、さらに2024年度中に16分野へ拡大する方向で調整が進んでいます。
各分野ごとに必要試験・受入れ人数枠・賃金水準が異なるため、下表を参考に貴社の事業領域を確認してください。
| 分野 | 試験名 | 直近合格率 | 平均月給(全国) |
|---|---|---|---|
| 介護 | 介護技能評価試験 | 46.8% | 23.5万円 |
| 農業 | 農業技能測定試験 | 55.2% | 22.1万円 |
| 建設 | 建設分野特定技能評価試験 | 61.3% | 27.4万円 |
| 素形材 | 素形材・産業機械共通試験 | 63.7% | 25.9万円 |
分野別技能評価試験と実務経験の取扱い
技能評価試験はCBT方式とペーパー方式が混在し、海外会場の確保状況によって実施頻度が大きく異なります。
試験合格者でも、日本での実務経験がゼロの場合は企業によるOJT体制が不十分だと在留申請が不許可になるケースが報告されているため注意が必要です。
逆に技能実習2号修了者は試験免除でスムーズに移行でき、受入れコストも抑えられるメリットがありますが、実習中に問題を起こして帰国命令を受けた者は移行できません。
企業は応募者の実務証明や修了証書を必ず確認し、経歴詐称リスクを最小化することが求められます。
技能実習制度との違い・移行ルートを徹底比較
技能実習制度は「開発途上国への技能移転」を建前とする国際協力スキームであり、受入れ企業の主たる目的は技術指導です。
一方、特定技能は日本の人手不足解消を正面から掲げ、即戦力としての就労を認めています。
許可主体・監理団体の位置付け・報酬水準・転籍ルールなど多くの点で両者は異なるため、誤った運用をすると入管法違反に直結しかねません。
以下で移行条件や待遇差、必要書類を整理し、実務担当者が迷わないようガイドします。
技能実習から特定技能への移行条件と手続き要領
移行の基本要件は、①技能実習2号を良好に修了(技能検定基礎級または随時3級合格)し、②帰国せずに在留期限内に特定技能1号の申請を行う、の2点です。
修了見込みでの申請も認められますが、不合格となった場合は不許可となるためリスク管理が重要です。
手続きは地方出入国在留管理局で行い、必要書類は実習実施者からの評価書、監理団体の意見書、雇用契約書、支援計画書など計15種類にも及びます。
電子申請対応が進んでいますが、原本提示が必要な書類も残っているため、業務を効率化するなら行政書士への委託を検討すると良いでしょう。
目的・待遇・評価の違いを表で比較
| 区分 | 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足解消 |
| 賃金規定 | 最低賃金以上(実習規程) | 同等業務の日本人と同等以上 |
| 転籍 | 原則不可(例外のみ) | 届け出により可能 |
| 監理・支援主体 | 監理団体 | 登録支援機関 |
移行時に必要な様式・申請書類と留意点
移行申請では、雇用契約書や支援計画書を含む「特定技能所属機関届出書」がキー書類となります。
記載不備や支援内容の不足がある場合、再提出や不許可のリスクが高く、近年は提出前にオンラインで事前チェックを受ける企業が増加中です。
また、技能実習中に労基法違反があった企業は原則として特定技能の受入れが認められないため、過去の指導履歴を確認し、是正報告書を準備しましょう。
- 雇用契約書(様式第1-1)
- 支援計画書(様式第1-2)
- 技能実習修了証明書写し
- 企業の直近決算書
- 誓約書・暴排条項同意書
監理団体/登録支援機関の役割の変化
技能実習では監理団体が監査・指導の中心でしたが、特定技能では登録支援機関が生活支援を担い、入管庁が直接監督します。
そのため、移行時には監理団体のサポートが終了し、企業が新たに支援計画を策定して登録支援機関と委託契約を結ぶ必要があります。
費用目安は1号で月額2〜3万円、2号で1〜2万円が相場です。
機関選定を誤ると支援が形骸化しトラブルの温床になるため、実績・言語対応・緊急駆け付け体制を必ず確認しましょう。
受入れ企業・機関の支援体制と申請フロー
特定技能外国人を雇用する企業は、人手不足を補うメリットと引き換えに、日本人従業員では通常求められない生活支援や行政届出の義務を負います。
その要となるのが「支援計画」の策定と登録支援機関との連携、そして入管庁への定期報告です。
支援が不十分だと在留資格の更新が認められず、事業継続に支障が生じる恐れがあります。
ここでは企業が押さえるべき実務フローを、4つの小見出しで体系的に解説します。
受入れ企業が作成すべき支援計画と義務一覧
支援計画は、①事前ガイダンス、②出入国時の送迎、③住宅確保支援、④生活オリエンテーション、⑤日本語学習機会の提供、⑥相談・苦情対応、⑦交流促進、⑧転職支援、⑨定期面談、⑩報告の10項目を網羅する必要があります。
とくに2024年1月以降、定期面談は原則対面で3か月に1回実施することが義務化され、記録を紙または電子で5年間保存しなければなりません。
違反時は受入れ停止命令や企業名公表のリスクがあるため、内部監査体制を整備しましょう。
- 支援計画は雛形流用NG:個々の外国人の状況を反映
- 最低賃金+同等報酬の根拠資料を添付
- 相談窓口は外国語対応必須(電話・メール・対面)
登録支援機関(JACなど)との協力・委託方法
自社で10項目すべてを完結できない場合、出入国在留管理庁に登録された支援機関へ委託するのが一般的です。
委託契約書には範囲・報酬・秘密保持・緊急時対応フローなどを明記し、双方が押印した写しを在留申請時に提出します。
手数料相場は月額2万円前後ですが、地域や言語対応で差が大きいため、複数社を比較検討しましょう。
下表に機関選定時のチェックポイントをまとめました。
| 評価項目 | 推奨基準 |
|---|---|
| 過去受入れ人数 | 100名以上の実績 |
| 対応言語 | 母国語+英語 |
| 緊急駆け付け | 24時間以内 |
| 報酬透明性 | 明細提出義務化 |
出入国在留管理庁への在留資格申請・届出の流れ
申請は「在留資格認定証明書交付申請(COE)」が基本で、海外在住者はCOE→ビザ申請→入国、国内在住者は「在留資格変更許可申請」となります。
e-apply(入管オンラインシステム)を利用すると処理期間が平均2週間短縮されるため活用が推奨されます。
許可後も、四半期ごとの「特定技能外国人支援実施状況報告書」を提出しなければならず、提出遅延は警告対象です。
特に在籍確認や賃金台帳の添付漏れが多いため、あらかじめ社内でテンプレートを整備しておくとスムーズです。
雇用・生活支援システムと定期報告のポイント
定期報告では、面談記録、相談対応履歴、賃金支払い実績、日本語学習進捗をセットで提出します。
自治体によっては「ふれあいパスポート」アプリを活用し、生活相談や日本語教材をオンラインで共有する事例も増えています。
面談で発見した課題を放置すると、翌年の監査時に是正勧告を受ける可能性が高まるため、PDCAサイクルで支援内容を更新しましょう。
試験対策ガイド:分野別技能試験&日本語能力試験
試験は合格率が30〜60%と幅があり、言語・文化の壁だけでなく、業界特有の技術用語が難易度を上げています。
ここでは最新の日程情報、出題範囲、推奨教材を紹介し、受験者・支援担当者双方の学習効率を最大化する方法を提案します。
分野別技能試験の概要・日程・説明資料
試験は原則年2回以上、国内外計80都市で実施されます。
公式サイトに掲載される説明資料は日本語・英語・ベトナム語版があり、特に機械図面の読解や安全衛生法令が頻出分野です。
受験料は平均7,000円、合格発表はCBT方式で2週間後にオンライン確認可能。
2024年度試験スケジュールは以下の通りです(主要分野抜粋)。
| 分野 | 上期 | 下期 |
|---|---|---|
| 外食 | 6月10〜14日 | 12月5〜9日 |
| 建設 | 5月20〜25日 | 11月15〜20日 |
| 介護 | 7月1〜7日 | 1月13〜19日 |
日本語能力試験(JLPT)免除基準と合格ライン
JLPT N4合格またはJFT-Basic A2以上が法定基準です。
ただし、技能実習2号修了者は日本語試験が免除される特例があります。
JLPTは年2回だが受験者集中で会場不足が問題となっており、早期の申し込みが必須。
N4合格ラインは総合得点90点/180点以上、かつ各科目の得点基準を満たす必要があります。

海外送出国での試験実施状況と合格率の現状
合格率は国によって大きく異なり、フィリピン53%、ベトナム47%、ミャンマー35%とばらつきがあります。
背景には教育機関の質や受験対策教材の普及度が影響しており、現地セミナーやオンライン講座に投資する企業が増えています。
国内受験者の学習方法と評価ポイント
国内では通信講座とYouTube解説動画の活用が主流で、過去問5回分を繰り返す学習法が定番です。
企業内研修では、図解を多用したバイリンガル教材と現場実習を組み合わせると合格率が15%向上したとの報告もあります。
制度改正はいつから?最新動向と政府方針をチェック
特定技能制度は創設から5年目を迎え、2024年以降にかけて大規模な見直しが段階的に実施されます。
今後は対象分野の拡大だけでなく、受入れ企業の支援義務強化、在留管理のデジタル化、試験方式のオンライン移行など、多角的なアップデートが予定されており、企業・支援機関は改正スケジュールを常にフォローしておく必要があります。
ここでは、政府方針を読み解くための4つの論点を整理し、最新の審議会資料やパブリックコメント情報をもとに実務への影響を詳しく解説します。
2024年改正ポイントと令和7年以降のスケジュール
2024年4月施行分では①特定技能2号の対象分野拡大、②定期面談の対面義務化、③COE電子交付試行の3点が柱です。
令和7(2025)年度には地方自治体と連携した生活支援の地域ワンストップ窓口が全国配備され、令和8年度にはオンライン試験全面実施とデジタル在留カード導入が予定されています。
下表は政府ロードマップの概要を示したもので、企業の採用計画と照合しながら確認することで、先手の人員配置が可能になります。
| 年度 | 主要改正項目 | 企業への影響 |
|---|---|---|
| 2024 | 2号分野拡大・面談義務見直し | 支援コスト増 |
| 2025 | 自治体ワンストップ窓口 | 地域連携強化 |
| 2026 | オンライン試験全面化 | 受験機会増 |
2号分野追加・人数枠拡大など政府案の比較
現行2分野(建設・造船)に加え、自動車整備、素形材、電気電子情報、農業、漁業が2号対象となる方針が閣議決定されています。
人数枠は1号が指標維持、2号は上限撤廃が検討されており、熟練人材の長期雇用が可能になります。
ただし、省庁ごとに熟練技能の定義が異なるため、企業は分野別ガイドラインを必ず確認して要件の過不足をチェックしましょう。
産業界・分野別協議会からの要望と運用の課題
産業界は『技能試験の頻度増加』『合格者情報共有システムの開放』を強く要望しています。
一方で現場からは『支援義務が重く中小企業には負担過大』『地方での医療・教育インフラ不足』といった課題も浮上。
分野別協議会では転籍要件緩和や賃金水準の細分化など柔軟策を協議中で、早ければ2025年度中に一部告示改正が行われる見込みです。
法令・告示・要領の改正手続きと留意点
特定技能制度の改正は入管法の政省令・告示・分野別運用要領という三層構造で行われます。
たとえば家族帯同要件の見直しは政令改正が必要で時間を要しますが、技能試験の方式変更は要領改正だけで即時対応が可能です。
企業は官報や入管庁サイトの『法令・告示・通達』欄を定期的に確認し、改正日から遡及適用されないかをチェックしておくことが重要です。
採用コストとマッチング方法:企業が押さえるべき実務
特定技能人材の採用には、渡航費、在留申請手数料、支援委託料など多岐にわたるコストが発生します。
同時に的確なマッチング手段を選択しないと、採用後の早期離職や追加採用コストの発生という二重の損失を招きかねません。
ここでは採用準備から就労開始までの資金計画と効率的な人材確保ルートを具体例とともに紹介します。
採用から就労までのフローと必要費用の内訳
一般的なケースでは①募集広告費5万円、②面接通訳費3万円、③COE申請手数料4,000円、④渡航費10万円、⑤初期生活準備金5万円、⑥登録支援機関委託料(月2万円×12か月)で年間合計50〜60万円が目安です。
補助金として厚労省の『外国人雇用助成金』を活用すれば最大20万円の経費補填が可能。
資金繰り計画に組み入れる際は、更新時の再申請費用も忘れずに見積りましょう。
マッチングシステム・職業紹介事業の活用術
公的には『特定技能総合支援サイト』、『FRESCハローワーク』が無料で求人掲載可能。
民間では送出機関直結型の求人プラットフォームが多数登場しており、AI翻訳チャットを搭載したサービスを選ぶと面接調整が大幅に効率化します。
紹介手数料は理論年収の15〜25%が相場ですが、複数年契約で割引を提示する事業者もあるため交渉余地があります。
二国間協定と各国送出機関との連携ポイント
ベトナム・フィリピン・インドネシアなど9か国と締結済みのMOCでは、送出機関が政府認定リストに掲載され、過剰な手数料徴収を禁止しています。
企業は採用時に必ず認定番号を確認し、契約金額がMOC上限内かをチェックしましょう。
違反が発覚すると在留資格取消や再入国禁止措置が科されるため、送出機関との事前面談でコンプライアンス体制をヒアリングすることが重要です。
自社受入れ体制チェックリストと成功事例
チェックリストには『多言語就業規則』『社宅または近隣物件確保』『労災・社保加入』『相談窓口専用LINE』など20項目を設定し、社内監査を年2回行うとトラブル発生率が約40%低減したとのデータがあります。
成功事例として、九州の食品製造会社は受入れ直後に日本語学校と連携し、週2回のオンライン授業を実施した結果、1年以内の離職率ゼロを達成しました。
よくあるQ&A・トラブル事例と今後の展望
最後に、現場で頻発する疑問とトラブル事例をQ&A形式で整理し、制度が抱える将来的課題と企業の戦略的活用法を提示します。
多国籍人材との共生が当たり前になる時代に備え、予防策と改善策を学びましょう。
特定技能外国人からの質問と回答集
代表的な質問として『転職は可能か?』、『家族を呼べるか?』、『永住権取得までの年数は?』が挙げられます。
回答として、転職は同一分野内で入管届出を行えば可能、家族帯同は2号からのみ認可、永住は10年以上在留かつ安定収入要件を満たす必要があると整理して説明しましょう。
労働条件・生活支援のトラブル事例と解決策
時間外手当未払い、住居トラブル、日本語能力不足による安全事故が三大リスクです。
解決策として①賃金台帳の多言語化、②住宅契約時に事前点検リストを共有、③危険作業前のピクトグラム教育を実施すると再発率が大幅に減少します。
各分野の需要予測と人材育成の方向性
経産省の試算によると、2028年までに製造業で約22万人、介護分野で27万人の追加需要が見込まれます。
人材育成ではeラーニングと技能資格のデジタル証明書を組み合わせた『ラーニングパス』導入が鍵となり、企業主導の訓練プログラムが補助金対象に指定される方向です。
特定技能制度を活用した自社人材戦略の提案
短期的な人手不足解消に留まらず、2号移行と定着支援を通じて“社内多国籍チーム”を構築することで、海外市場への展開や製品ローカライズにも波及効果が期待できます。
そのためには①キャリアパス設計、②多文化マネジメント研修、③成果連動型報酬制度をセットで導入し、外国人と日本人双方が成長できる職場環境を整えましょう。



