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2026.04.20

特定技能と技能実習の違い|住居・宿舎基準・費用設計・家族帯同——移行時に担当者が直面する住居の実務課題を徹底解説

「技能実習生が特定技能に移行する。今の寮の部屋は基準を満たしてる?

「特定技能2号になると家族帯同ができる。夫婦・子どもが住める部屋に変えないといけない?

「技能実習と特定技能で住居の管理・費用設計は何が変わる?

📋 この記事でわかること

  1. 制度の違いをひと目でわかる比較表
  2. 宿舎基準の変化——4.5㎡→7.5㎡で何が変わるか
  3. 技能実習から特定技能への移行時に住居担当者がやること
  4. 特定技能2号の家族帯同——何人分の部屋が必要か
  5. 費用設計の見直し——手取り25%ルールと賃金控除協定書
  6. 転職が発生した場合の住居の引き継ぎ対応
01制度の違いをひと目でわかる比較表——住居に関わる部分を中心に
比較項目 技能実習 特定技能1号 特定技能2号
制度目的 技術移転・国際貢献 人手不足解消(即戦力) 熟練人材の長期定着
在留期間 最長5年 通算最長5年 更新無制限(実質無期限)
家族帯同 不可 原則不可 配偶者・子の帯同可
宿舎基準(面積) 4.5㎡以上/人 7.5㎡以上/人 7.5㎡以上/人(家族帯同なら拡大が必要)
転職 原則不可 同一分野内で可(届出必要) 同一分野内で可
賃金水準 地域別最低賃金以上 同種業務の日本人と同等以上 同種業務の日本人と同等以上
支援・監理主体 監理団体 受入れ企業または登録支援機関 受入れ企業または登録支援機関
住居担当者にとって最も重要な変化は「宿舎基準の引き上げ(4.5㎡→7.5㎡)」と「特定技能2号での家族帯同」です。移行前に必ず確認が必要です。
02宿舎基準の変化——4.5㎡→7.5㎡で何が変わるか
🔴 技能実習 4.5㎡以上/人
(押入れ・収納は算入不可)
6畳間に2名:OK(3.3㎡×2=6.6㎡)
🟢 特定技能1号 7.5㎡以上/人
(押入れ・収納は算入不可)
6畳間(約10㎡)1名:OK
6畳間に2名:❌(基準不足)
⚠️ 技能実習から特定技能に移行すると、同じ部屋が基準を満たさなくなる場合があります。特に複数名を同室に住まわせているケースは要注意です。移行前に必ず居室面積を確認してください。
パターン 技能実習時 特定技能1号移行後
1Kアパート(23㎡)1名 ✅ OK(4.5㎡以上) ✅ OK(7.5㎡以上)
6畳(約10㎡)に2名同室 ✅ OK(5㎡/人) ❌ NG(5㎡/人→7.5㎡未満)
2LDK(50㎡)に4名 ✅ OK(12.5㎡/人) ✅ OK(12.5㎡/人)
8畳(約13㎡)に2名 ✅ OK(6.5㎡/人) ❌ NG(6.5㎡/人→7.5㎡未満)
不動産のイブキでは宿舎基準(7.5㎡以上)確認済みの物件のみをご提案します。「今の寮が基準を満たすか確認したい」「移行に合わせて新しい物件を探したい」という相談も受け付けています。

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03移行時に住居担当者がやること——チェックリスト
技能実習→特定技能1号移行時の住居確認リスト:
居室面積が7.5㎡/人以上あるか確認する(間取り図面で押入れを除いた有効面積を計算)
消防設備(自動火災報知設備・消火器)が設置されているか確認する
調理設備(換気扇付きコンロ・冷蔵庫)があるか確認する
賃貸借契約書の内容を確認する(特定技能移行後も同じ物件を使い続ける場合、契約の名義・内容を再確認)
支援計画書の住居欄を更新する(住所・面積・家賃・保証会社を記載)
賃金控除協定書を再締結する(技能実習の協定書は特定技能に流用できない)
転入届の住所変更が不要か確認する(同じ物件に住み続ける場合は不要)
04特定技能2号の家族帯同——住居の拡大が必要になるケース

特定技能2号では配偶者・子の帯同が認められます。単身用物件から家族向け物件への変更が必要になる場合があります。

家族構成 推奨間取り 目安家賃(名古屋市内)
本人のみ(単身) 1K〜1DK(23㎡以上) 35,000〜50,000円
本人+配偶者(夫婦2人) 1LDK〜2DK(40㎡以上) 50,000〜70,000円
本人+配偶者+子1人(3人) 2LDK(55㎡以上) 65,000〜85,000円
⚠️ 家族帯同で住居が変わる場合は早めに動くことが重要です。家族の在留資格認定(配偶者・子の「家族滞在」ビザ)の申請と住居の確保を並行して進める必要があります。家族が来日する6〜8週間前から動き始めることをおすすめします。
不動産のイブキでは「特定技能2号で家族帯同が決まった。2〜3人が住める外国籍OKの物件を探したい」というご依頼にも対応しています。全国対応・法人名義での審査代行・礼金なし物件優先です。
05費用設計の見直し——特定技能移行後に変わるポイント
項目 技能実習時 特定技能移行後の変化
賃金水準 最低賃金以上 日本人同等以上に引き上げ→手取り額が増加→25%ルールの上限額も増加
住居費の控除上限 手取りの25%以内が目安(技能実習時も同様) 賃金が増えると25%の上限額も増える。より広い物件への移行が可能になる
賃金控除協定書 技能実習時の協定書は有効期間あり 特定技能移行時に再締結が必要——控除額・費目・有効期間を更新
支援計画書への記載 実習計画書に記載(監理団体が管理) 特定技能の支援計画書に住居情報を新たに記載(企業または登録支援機関が管理)
⚠️ 技能実習時に作成した賃金控除協定書は特定技能には流用できません。移行時に必ず再締結してください。本人への母国語での説明と署名が必要です。詳細は顧問社会保険労務士へ確認してください。
06特定技能で転職が発生した場合の住居の引き継ぎ

技能実習では転職が原則不可でしたが、特定技能は同一分野内での転職が認められます。転職時の住居対応を事前に決めておかないとトラブルになります。

状況 対応
法人名義の社宅に入居中(転職後) 「退職・転職から○日以内に退去」を社宅規程に明記。転職先が住居を引き継ぐか、退去して転職先が新たに手配するかを事前取り決め
転職先が住居を用意できない 不動産のイブキへ「転職に伴い新しいエリアで急いで住居を確保したい」と連絡。最短5日対応
同じ企業内で別工場・別事業所へ異動 新しい勤務地の近くに住居を確保。旧社宅の退去と新社宅の入居日を調整して住所がない期間を作らない
07よくある疑問Q&A
Q. 技能実習から特定技能に移行するとき、住居の手続きは何が必要?
①居室面積が7.5㎡/人以上あるか確認する ②支援計画書の住居欄を新たに作成する ③賃金控除協定書を再締結する(技能実習時の協定書は流用不可) ④転入届の更新が不要かを確認する(同じ物件に住み続ける場合は不要)——この4点が最低限必要な手続きです。
Q. 特定技能1号から2号へ移行する際、家族帯同のために部屋を変えないといけない?
家族帯同を希望する場合は、家族人数に合わせた広さの物件への転居が必要です。単身向けの1K・1DKでは夫婦・子どもが住むには狭すぎます。家族の来日が決まったら早めに(6〜8週間前)不動産のイブキへ「家族帯同対応の物件を探したい」とご相談ください。
Q. 技能実習の監理団体が管理していた宿舎を特定技能でも使い続けたい。
使い続けることは可能ですが、宿舎基準(7.5㎡/人)を満たしているかを確認する必要があります。また、特定技能移行後は支援計画書に住居情報を新たに記載し、企業(または登録支援機関)が支援義務を負う形に切り替わります。監理団体任せにはできなくなる点に注意してください。
Q. 技能実習と特定技能が混在する現場で、住居の管理を一元化したい。
対応できます。不動産のイブキでは技能実習・特定技能・一般外国籍スタッフが混在する企業の住居管理をまとめて対応しています。「実習生5名・特定技能3名」などのまとめ依頼も承ります。全国対応・法人名義での審査代行・礼金なし物件優先です。

🏠 技能実習→特定技能移行に伴う住居の見直し——不動産のイブキへ

「移行に伴い7.5㎡以上の物件を確保したい」
「特定技能2号で家族帯同。2〜3人が住める物件を探したい」
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不動産のイブキ|伊吹株式会社 国土交通大臣(1)第10691号
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📌 まとめ

  • 宿舎基準は技能実習4.5㎡→特定技能7.5㎡以上/人——移行前に必ず居室面積を確認
  • 複数名を同室に住まわせているケースは移行後に基準不足になる可能性が高い
  • 特定技能2号では家族帯同が可能——夫婦・子どもが住める1LDK〜2LDKへの転居が必要になる
  • 賃金水準が引き上がると手取り25%の上限額も増える——費用設計を見直す
  • 技能実習時の賃金控除協定書は特定技能に流用不可——移行時に再締結が必要
  • 不動産のイブキは宿舎基準確認済み・礼金なし・支援計画書用書類サポート・全国対応
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