「生活保護を受けていると住民税・所得税はかからない?」
「非課税証明書を求められた。どこでもらえる?」
「アルバイトを始めたら税金はどうなる?」
生活保護を受給中の税金の扱いは、多くの受給者が誤解しているテーマのひとつです。「生活保護を受けているから税金は関係ない」と思っている方もいますが、状況によっては税の申告・手続きが必要になることがあります。
この記事では、住民税・所得税・消費税それぞれの生活保護受給中の扱い、非課税証明書の取得方法と使いどころ、アルバイト収入が生じた場合の税務を整理します。
📋 この記事の内容
- 生活保護費そのものには税金がかからない
- 住民税——非課税の基準と生活保護受給者の扱い
- 所得税——生活保護費は非課税。就労収入には課税の可能性
- 非課税証明書——何に使う?どこでもらえる?
- アルバイト収入が生じた場合の税務と申告
- 生活保護廃止後の税金——気をつけること
- よくある疑問Q&A
生活保護として支給される金銭(生活扶助・住宅扶助・医療扶助の現金部分等)は、所得税法上「非課税」です。生活保護費を受け取ったことで所得税・住民税が発生することはありません。これは生活保護法第57条に「保護金品は譲渡し、担保に供し、または差し押さえることができない」という規定とともに、税法上も保護された扱いになっています。
つまり「生活保護費を受け取った=課税対象の収入が発生した」ということにはなりません。確定申告の際にも生活保護費は申告する必要がない収入です。
住民税(市民税・県民税)には「非課税限度額」という制度があり、収入が一定額以下の場合は住民税が課税されません。生活保護受給者は通常この非課税限度額を下回る収入状況にあるため、住民税は課税されません。
名古屋市での住民税の非課税限度額の目安は、単身者で年間収入が約100万円以下(給与収入ベース)です。生活保護のみで生活している方は就労収入がゼロまたは少額のため、ほぼ例外なく非課税です。
生活保護費そのものは所得税の課税対象ではありませんが、アルバイト・パート等の就労によって収入を得た場合は、その収入が所得税の課税対象になる可能性があります。
ただし所得税には「基礎控除(年間48万円)」があり、年間の給与収入が103万円以下(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)であれば所得税はゼロです。生活保護を受けながらアルバイトをする場合、月8〜9万円以下の収入であれば原則として所得税は発生しません。
年間の就労収入が103万円を超えた場合は確定申告が必要になる可能性があります。この場合もケースワーカーへ収入を申告し、保護費との調整を行っておくことが先決です。確定申告の手続きについては税務署または無料の確定申告相談会へ相談してください。
「非課税証明書(課税証明書の非課税版)」は、その年の住民税が課税されていないことを証明する書類です。生活保護受給中の方が必要になる場面は意外と多くあります。
| 非課税証明書が必要になる場面 | 説明 |
|---|---|
| NHK受信料の免除申請 | 住民税非課税世帯は受信料が全額免除になる。免除申請時に非課税証明書または生活保護受給証明書を提出する |
| 高校の就学支援金の増額申請 | 住民税非課税世帯は就学支援金の上限が増額される。学校への申請時に証明書が必要 |
| 国民健康保険料の軽減確認 | 生活保護廃止後に国保に加入した際の保険料軽減確認に使う場合がある |
| 各種奨学金・貸付制度の申請 | 収入が少ないことを証明するために使う |
| 賃貸借契約の審査書類 | 管理会社・保証会社から収入の証明として求められることがある |
非課税証明書の取得方法は、住んでいる市区町村の役所(名古屋市の場合は各区の区役所)の市民税課・税務課の窓口で申請します。手数料は300円程度(市区町村によって異なる)です。本人確認書類(マイナンバーカード等)を持参してください。生活保護受給者であることを証明する書類(ケースワーカーへ発行してもらえる受給証明書)でも代替できる場面があります。
生活保護受給中にアルバイト・パートで就労収入が生じた場合、税務上の申告と生活保護上の申告の両方が必要になることがあります。
生活保護上の申告は毎月の収入申告書をケースワーカーへ提出することです(前述の通り)。一方、税務上の確定申告は年間の就労収入が103万円を超えた場合に必要になります。ほとんどの場合、生活保護を受けながら月8〜9万円以下の収入であれば確定申告は不要です。
年末調整については、アルバイト先の会社が年末調整を行ってくれる場合はそれで完了します。年末調整がない場合や複数の収入源がある場合は確定申告が必要です。不安な場合は税務署または2〜3月に開催される「無料確定申告相談会」(税務署・税理士会主催)を活用してください。
生活保護が廃止になると、翌年度の住民税が課税されることがあります。廃止の翌年に「住民税の納付書」が届いてびっくりする方が多いですが、これは廃止後の就労収入が前年の収入として課税対象になるためです。
住民税は「前年の収入に基づいて翌年6月から課税される」という仕組みです。生活保護廃止後に安定した収入が確保できていれば問題ありませんが、廃止後すぐに収入が不安定になった場合は住民税の支払いが困難になることがあります。廃止前にケースワーカーへ「廃止後の住民税の扱い」について確認しておくことをおすすめします。
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📌 まとめ
生活保護費そのものは非課税で、住民税・所得税の課税対象になりません。住民税は非課税限度額以下の収入であれば課税されず、生活保護受給中は原則として非課税です。非課税証明書はNHK受信料免除・就学支援金申請等に必要なことがあり、区役所の市民税課で300円程度で取得できます。アルバイト収入は年間103万円以下であれば所得税は発生しませんが、ケースワーカーへの収入申告は毎月必要です。生活保護廃止後の翌年に住民税の請求が来ることがあるため、廃止前に担当者へ確認しておくことをおすすめします。






