年中無休 / 10:00~19:00
無料相談フォーム

ブログBLOG

2026.04.20

登録支援機関が知っておくべき特定技能外国人の住居支援ガイド|支援計画書の書き方・支援実施報告・転職時の対応まで実務で使える情報を解説

「支援計画書の住居支援の欄に何を書けばいいかわからない

「支援実施状況報告で住居に関して何を報告すればいい?

「特定技能外国人が転職した。住居の引き継ぎはどうすればいい?

📋 この記事でわかること

  1. 登録支援機関の住居支援義務——10項目のうち「住居確保」の内容
  2. 支援計画書(住居欄)に書くべき内容
  3. 支援実施状況報告での住居支援の記録方法
  4. 物件選定の実務——宿舎基準・外国籍審査突破・書類準備
  5. 転職発生時の住居引き継ぎ対応
  6. 不動産のイブキへ依頼するとどう効率化できるか
01登録支援機関の住居支援義務——10項目の「住居確保」の内容

特定技能外国人を支援する登録支援機関には、法律(出入国管理及び難民認定法)で定められた10の義務的支援があります。その中で住居に関する支援は以下のとおりです。

📋 住居確保支援(義務的支援の1つ)

適切な住居の確保に向けた支援——物件の紹介、賃貸借契約に係る必要な手続きの補助

住居確保のための保証人等に関する情報提供——保証人代行・保証会社の紹介等

公的機関への届出(転入届等)の補助——役所での手続きに同行または手順を案内

※住居確保支援は「義務的支援」です。実施しなかった場合、支援計画の違反として行政指導・受け入れ停止命令の対象になります。

⚠️ 「住居支援は受入れ企業に任せる」では不十分なケースがあります。登録支援機関が支援計画書に住居支援を記載している場合、その実施責任は登録支援機関にあります。企業任せにして支援が実施されなかった場合も、登録支援機関の義務違反になります。
02支援計画書(住居欄)に書くべき内容

支援計画書の住居支援に関する欄では、具体的にどのような支援を行うかを記載します。記載が曖昧・不十分だと入管審査で差し戻しになることがあります。

支援計画書の項目 記載すべき内容の例
住居の確保に関する支援 「登録支援機関(または受入れ企業)が物件を紹介・手配する」「法人名義での契約を代行する」「外国籍対応の保証会社を手配する」等を具体的に記載
住居の所在地・家賃・面積 物件が確定している場合は住所・月額家賃・居室面積(㎡)を記載。確定していない場合は「入国後○日以内に確保する」と記載する
連帯保証人または保証会社 「○○保証会社を利用する」「受入れ企業が連帯保証人となる」等を記載
面積基準の確認 特定技能1号:1人あたり7.5㎡以上。複数入居の場合:10㎡以上/人。物件確定前は「7.5㎡以上の基準を満たす物件を選定する」と記載
転入届等の補助 「入国後○日以内に転入届の提出を補助する」「在留カードの住所変更手続きに同行する」等を記載
支援計画書は「物件が確定していなくても提出できます」。「入国後○日以内に7.5㎡以上・住宅扶助上限以内の物件を確保する」という形式での記載が認められています。ただし入国前に物件を確保しておくことが理想です。

🏠 支援計画書用の物件情報(住所・家賃・面積)の準備——不動産のイブキへ(無料)

▶ 無料相談フォーム / ☎ 0120-337-900(年中無休)
03支援実施状況報告での住居支援の記録方法

特定技能外国人の支援実施状況は、定期的(原則3ヶ月ごと)に出入国在留管理庁へ報告する義務があります。住居に関しても記録・報告が求められます。

報告項目 記録すべき内容
住居確保支援の実施有無 「物件紹介・契約手続き補助を実施した」「転入届の提出補助を実施した(○月○日)」等の実施日・内容を記録する
現在の居住状況 物件の住所・家賃・同居人数。住居変更があった場合は変更日・新住所も記録する
住居に関するトラブルの有無 近隣トラブル・設備不具合・家賃滞納等があれば内容と対応を記録する。問題がなければ「特記事項なし」でOK
⚠️ 支援を実施したのに記録・報告していない場合も「支援未実施」と判断される可能性があります。「実施したが記録がない」は言い訳になりません。支援のたびに日付・内容を記録し、写真や書面を証拠として保管してください。
04物件選定の実務——宿舎基準・審査突破・書類準備

📐 宿舎基準(特定技能1号)

✅ 居室面積:1人あたり7.5㎡以上(押入れ・収納は算入不可)

✅ 複数入居:10㎡以上/人が推奨

✅ 消防設備:自動火災報知設備・消火器の設置を確認

✅ 調理設備:換気扇付きコンロ・冷蔵庫の設置確認

※技能実習から特定技能への移行時、面積基準が4.5㎡→7.5㎡に変わります。同じ部屋に住み続けると基準を満たさなくなる場合があります。移行前に確認必須。

🔑 外国籍審査突破——法人名義が最も確実

個人名義での申込みでは「在留資格の種類・期限」が保証会社審査に影響します。受入れ企業または登録支援機関が法人名義で契約する借り上げ社宅形式が最も審査に有利です。

法人名義の場合、個人の在留資格・期限・国籍が審査ハードルになりません。退職・転職後の次のスタッフへの引き継ぎもスムーズになります。

📄 入管提出書類の準備——不動産のイブキがサポート

支援計画書・在留資格変更申請・支援実施報告に必要な住居関連書類:

✅ 居室レイアウト図面(各部屋の広さが確認できるもの)

✅ 物件の外観・室内写真

✅ 賃貸借契約書のコピー

✅ 家賃負担内訳表(家賃・管理費・光熱費の負担区分)

05転職発生時の住居引き継ぎ対応

特定技能外国人は同一分野内での転職が認められています。転職が発生した場合、住居の扱いが問題になることがあります。

状況 対応すべきこと
法人(企業)名義の社宅に入居中 転職先の企業が住居を引き継ぐか、旧企業が退去を求めるかを事前に取り決めておく。社宅規程に「退職・転職から○日以内に退去」を明記しておくことが重要
本人名義で賃貸している場合 転職しても住居は継続使用可能。ただし支援計画書の住居情報(担当支援機関が変わる場合)を更新し、在留管理庁へ報告する
転職先が住居を用意する場合 旧住居の退去日・新住居の入居日を調整。退去後に住所がない期間が発生しないよう両方の手配を並行して進める
転職先が住居を用意できない場合 不動産のイブキへ「転職に伴い新しい住居を急いで探したい」と連絡。転職先のエリアで最短5日での物件確保に対応
転職時の住居手配も不動産のイブキへ相談できます。「転職が決まった。新しい勤務先の近くに急いで住居を確保したい」という依頼も全国対応・最短5日で対応しています。
06登録支援機関が不動産のイブキへ依頼するとどう効率化できるか
登録支援機関の課題 不動産のイブキの対応
支援計画書用の住居情報(住所・家賃・面積)を早急に準備したい 物件確保と同時に居室図面・写真・家賃内訳表を提供。申請書類の準備をサポート
外国籍の審査が通らず入国前に住居が確保できていない 法人名義での契約代行・外国籍対応保証会社の物件を優先提案。断られるロスゼロ
複数の受入れ企業の住居を同時に手配したい 複数企業の住居をまとめて手配。「A社3名・B社2名・入国○日」のようなまとめ依頼に対応
全国各地の勤務先への住居手配が必要 全国対応。愛知・岐阜・東京・大阪等、拠点の場所を問わず一窓口で管理
礼金・仲介手数料のコストを最小化したい 礼金なし・仲介手数料なし物件を優先提案。受入れ企業の初期費用負担を最小化
宿舎基準(7.5㎡以上)を満たす物件かどうかの確認が大変 提案前に面積・消防設備・調理設備を確認済みの物件のみを提案
07よくある疑問Q&A
Q. 登録支援機関が住居支援を「受入れ企業に任せる」と支援計画書に書いていい?
可能ですが、実施責任が誰にあるかを支援計画書に明確に記載する必要があります。「受入れ企業が実施する」と記載した場合でも、支援が実施されなかった場合の報告責任は登録支援機関にある場合があります。支援計画書の記載内容について不明な点は、管轄の出入国在留管理局へ事前確認することをおすすめします。
Q. 特定技能1号と技能実習生を同じ物件に住まわせていい?
法律上の明確な禁止はありませんが、面積基準が異なる点に注意が必要です(技能実習4.5㎡、特定技能7.5㎡以上/人)。同じ部屋に混在する場合、特定技能の基準を満たすよう居室面積を確認してください。
Q. 支援実施状況報告の締め切りを過ぎてしまった。どうすればいい?
速やかに管轄の出入国在留管理局へ連絡し、遅延の理由を説明した上で提出してください。報告の遅延・未提出は行政指導の対象になる可能性があります。住居に関する記録が不十分な場合は、支援実施の証拠(写真・メール・面談記録等)を揃えて提出することで対応できる場合があります。
Q. 担当する特定技能外国人が10名を超えた。住居手配の担当者が手一杯になっている。
不動産のイブキへまとめて依頼することをおすすめします。月間の住居手配をまとめて依頼することで、担当者の工数を大幅に削減できます。「今月は○名の入国がある。まとめて手配してほしい」という依頼にも対応しています。

🏠 登録支援機関からの住居手配——不動産のイブキへ(全国対応)

「支援計画書用の物件情報(住所・面積・家賃)をすぐに準備したい」
「宿舎基準を満たす物件を外国籍対応で手配してほしい」
「複数の受入れ企業の住居をまとめて依頼したい」
——礼金なし・仲介手数料なし・書類サポートあり・全国対応・相談無料。

☎ 0120-337-900

不動産のイブキ|伊吹株式会社 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00・仲介手数料なし・礼金なし・全国対応

📌 まとめ

  • 登録支援機関の住居支援は義務的支援の1つ——未実施は行政指導・受け入れ停止の対象
  • 支援計画書には物件の住所・家賃・面積・保証会社・転入届補助の方法を具体的に記載する
  • 支援実施状況報告には実施日・内容を記録し証拠(写真・書面)を保管する
  • 特定技能1号の宿舎基準は1人あたり7.5㎡以上——技能実習移行時に同じ部屋が基準を満たさなくなる場合がある
  • 転職時は旧住居の退去日と新住居の入居日を同時に調整——住所がない期間を作らない
  • 不動産のイブキは書類サポート・宿舎基準確認済み物件・全国対応・礼金なし・相談無料
ページトップ