年中無休 / 10:00~19:00
無料相談フォーム

ブログBLOG

2026.04.09

生活保護の申請前に何が調べられる?資産・収入・扶養照会の実態を正直に解説

「申請したら何が調べられるんだろう。預金通帳を全部見られる?」
「親や兄弟に連絡が行く(扶養照会)と聞いた。それが怖くて申請できない」
「車を持っていたら申請できない?マイホームは?」

生活保護の申請をためらっている方の多くが「調査の内容が怖い」と感じています。しかし実際に何が調べられ・何は調べられないかを正確に知ることで、不要な不安を解消できます。この記事で正直に解説します。

📋 この記事でわかること
✅ 申請後に実際に調べられること(収入・資産・扶養)
✅ 扶養照会(親族への連絡)の実態——必ず連絡が行くわけではない
✅ 車・不動産・貯金はどう扱われるか
✅ 調査から認定までの期間・流れ
✅ 申請が通ったあとの住まい探しのポイント

申請後に調べられること:3つの調査

調査の種類 調べられる内容 方法
① 資産調査 預貯金・不動産・生命保険・株式・自動車等の資産 金融機関への照会・申請者からの申告・書類確認
② 収入調査 給与・年金・仕送り・各種手当等のすべての収入 給与明細・年金振込通知書・税務署への照会
③ 扶養照会 親・子・兄弟姉妹等の扶養義務者が援助できるかの確認 書面での照会(電話・訪問ではなく書面が基本)
調査は申請者を「排除するため」ではなく「支援の必要性を確認するため」に行われます。正直に申告することで、適切な支援を受けやすくなります。

最も不安な「扶養照会」の実態

「親兄弟に連絡が行く」と聞いて申請をためらっている方が多いですが、正確に知っておくことが重要です。

項目 実態
扶養照会とは 親・子・兄弟姉妹等の扶養義務者に「援助できますか?」という書面を送ること
必ず連絡が行くか 原則として行われるが、「扶養が期待できない場合」は省略できる(2021年の厚生労働省通知で明確化)
扶養照会が省略されやすい場合 ①DV・虐待等で連絡が危険な場合 ②10年以上音信不通の場合 ③照会先が高齢・病気・低収入の場合 ④申請者が70歳以上の場合
扶養は強制か 強制ではない。照会先の親族が「援助できません」と回答すれば、生活保護に影響しない
扶養照会を断りたい場合 「この親族には知られたくない」という理由をケースワーカーへ正直に伝える。事情によっては省略を検討してもらえる
「扶養照会が怖いから申請できない」という方へ:扶養照会はあくまで「援助できますか」という確認であり、親族が断れば問題ありません。申請をためらうより、まずケースワーカーへ「この人には連絡してほしくない」と相談してください。

資産の扱い:車・不動産・貯金はどうなる?

資産の種類 扱い
預貯金 最低生活費の概ね1ヶ月分程度を超える場合は活用(取り崩し)が求められる。少額の預貯金は認められる場合が多い
自動車 原則として処分が必要。ただし「通院等に必要で公共交通機関が使えない」「障害者が通勤・通院に使う」等の理由があれば認められることがある
持ち家・土地 居住用の持ち家は原則として保有を認められる(売却を求められない)。ただし資産価値が著しく高い場合は別途判断
生命保険 解約返戻金が一定額以上ある場合は解約・活用を求められることがある。掛け捨て型は対象外
バイク・自転車 通勤・通院等に必要な場合は認められることがある。ケースワーカーへ相談
スマートフォン 就労活動・社会生活に必要として認められることが多い
⚠️ 「資産があったら申請できない」は誤解です。資産があっても「活用した上でなお生活が成り立たない」なら申請できます。車・持ち家・保険等の扱いはケースバイケースなので、まず申請してケースワーカーに相談することが重要です。

調査から認定までの流れと期間

1

申請(区役所・福祉事務所の窓口)

「生活保護を申請したい」と伝えるだけで受け付けられます。書類が揃っていなくても申請できます。申請日が保護費の計算起算日になります。

2

調査開始(申請から概ね2週間〜1ヶ月)

ケースワーカーによる訪問調査・書類確認・金融機関への照会・扶養照会が並行して行われます。

3

決定通知(申請から14日〜30日以内が原則)

「保護開始」または「却下」の通知が届きます。法律上は申請から14日以内の決定が原則ですが、特別な理由がある場合は30日以内に延長されることがあります。

4

保護費の支給開始

申請日に遡って保護費が計算・支給されます。住宅扶助・生活扶助・医療扶助等が始まります。

「却下」の決定が出た場合、通知から3ヶ月以内に不服申立て(審査請求)ができます。納得できない理由で却下された場合は、法テラス(0570-078374)に相談してください。

🏠 生活保護が認定されたら住宅扶助内で部屋を探す——不動産のイブキへ(無料)

▶ 無料相談フォーム / ☎ 0120-337-900(年中無休)

申請が通ったら:住宅扶助で部屋を探す

生活保護が認定されたら、今の家賃が住宅扶助の上限を超えている場合は転居指導が入ることがあります。上限以内の物件に引越すことで、毎月の家賃が住宅扶助として支給されます。

エリア 住宅扶助上限(単身) 2人以上
名古屋市内(全16区) 37,000円 44,000円
愛知県市外 36,000円 43,000円
不動産のイブキは生活保護受給者の入居サポート実績が豊富です。「37,000円以内・礼金なし・保証人不要・生活保護対応」の物件を優先してご提案します。ケースワーカーが決まったらすぐにご相談ください。

よくある疑問Q&A

Q. 申請前に貯金を使い切った方がいい?
使い切る必要はありません。少額の預貯金は保有が認められる場合があります。「貯金があるから申請できない」というのは誤解です。むしろ貯金を意図的に使い切ることは問題になる場合があるため、そのままの状態で申請してケースワーカーに相談してください。
Q. 親に連絡が行くのが怖い。絶対に行く?
状況によります。DV・虐待・10年以上音信不通・照会先が高齢・低収入等の場合は省略できます。「この人には知られたくない」という理由をケースワーカーへ正直に伝えてください。事情によっては省略を検討してもらえます。
Q. 車を持っている。申請できない?
原則として処分が求められますが、通院・障害・地域の公共交通状況等の事情がある場合は認められることがあります。「車がある」という理由だけで申請を諦めず、まずケースワーカーへ相談してください。
Q. 申請してから保護費が出るまでどれくらいかかる?
原則14日以内、最長30日以内に決定通知が届きます。保護費は申請日に遡って計算されるため、認定後に申請日分から支給されます。生活費が今すぐない場合は、申請時にケースワーカーへ「緊急小口資金」等の利用も相談してください。
Q. 申請後に引越しが必要になった。費用は出る?
転居が必要と認められた場合(家賃が上限を超えている・住居が不衛生・転居指導が出た等)、敷金・礼金・引越し費用がケースワーカーの承認後に支給されます。不動産のイブキでは転居指導後の緊急の物件探しにも対応しています。

🏠 生活保護が認定されたら住宅扶助内で部屋探し——不動産のイブキへ

「生活保護が決まった。37,000円以内で部屋を探したい」
「転居指導が出た。急いで引越し先を探している」
「まだ申請中だが、認定後の住まいを先に相談したい」
——礼金なし・仲介手数料なし・保証人不要・生活保護対応。最短5日入居。

📩 無料相談フォーム 💬 LINEで相談 ☎ 0120-337-900

不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00・礼金なし・相談無料

まとめ

  • 申請後に調べられるのは主に「資産・収入・扶養照会」の3つ
  • 扶養照会は「DV・音信不通・高齢等」の場合は省略できる——ケースワーカーへ正直に相談する
  • 扶養照会は強制ではない——親族が「援助できません」と回答すれば影響なし
  • 車・持ち家・貯金があっても申請できる——「資産があるから申請できない」は誤解
  • 決定は申請から14〜30日以内。不服がある場合は3ヶ月以内に審査請求できる
  • 認定後の部屋探しは不動産のイブキへ(礼金なし・最短5日・相談無料)

📞 生活保護×住まいのご相談(無料・年中無休)

☎ 0120-337-900 /  💬 LINEで相談 /  📩 フォームから相談
ページトップ