「生活保護を受けていた親・家族が亡くなった。住んでいた部屋はどうすればいい?」
「遺品整理・解約手続き——何から始めればいいかわからない」
「ケースワーカーへの連絡・生活保護の廃止手続きは誰がいつまでにやる?」
生活保護を受給していた家族が亡くなると、葬儀の手続きと並行して、住んでいた部屋の後処理・生活保護の廃止手続き・遺品の整理という複数の作業が同時に発生します。悲しみの中で手続きを進めなければならない状況を少しでも整理できるよう、この記事ではやるべきことを時系列で解説します。
📋 この記事の内容
- 死亡直後にやること——優先順位の高い手続き
- 生活保護の廃止手続き——期限と注意点
- 住んでいた部屋の解約——誰が・いつまでに
- 遺品整理——費用・方法・相続との関係
- 身寄りがいない場合——行政による対応
| 手続き | 期限・タイミング | 対応先 |
|---|---|---|
| 死亡診断書の取得 | 死亡確認後すぐ | 医師・病院 |
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役所 |
| 生活保護の廃止届 | できるだけ早く | 担当区役所の福祉課(ケースワーカー) |
| 葬祭扶助の申請(必要な場合) | 葬儀を行う前に | 担当区役所の福祉課 |
| 賃貸物件の解約通知 | できるだけ早く(管理会社に連絡) | 管理会社 |
葬祭扶助については別記事で詳しく解説しています。葬儀を行う前に申請することが必要です。詳細は生活保護の葬祭扶助についてをご参照ください。
受給者が亡くなった場合、生活保護は死亡日をもって廃止されます。手続きとしては、担当のケースワーカーへ「○日に亡くなりました」と連絡することが最初のステップです。
死亡後も保護費の受け取りを続けると返還請求の対象になるため、速やかに連絡してください。「保護費の振込を止めてほしい」とケースワーカーに伝えることが重要です。銀行口座への振込がある場合は、口座の名義人が亡くなっていても振込が続くことがあるため、早めの連絡が必要です。
賃貸物件に住んでいた場合、相続人(遺族)が解約手続きを行います。多くの賃貸借契約では「1ヶ月前の解約通知」が必要ですが、死亡の場合は管理会社が柔軟に対応してくれることが多いです。管理会社に「○○が亡くなった。解約手続きを進めたい」と連絡してください。
相続人がいない・相続人が解約手続きをしない場合でも、管理会社は独自に解約を進めることになります。ただし遺品が残っている場合の対応は相続人との合意が必要です。
敷金は解約後に相続人に返還されます(原状回復費用を差し引いた残額)。相続人がいない場合は管理会社との調整が必要になります。
遺品整理は相続人が行うことが基本です。生活保護受給者の多くは財産が少ないため相続問題は発生しにくいですが、貯蓄・保険・年金の受給権等がある場合は相続手続きが必要です。
遺品整理の費用は原則として相続人が負担します。相続人がいない・費用を負担できない場合は、管理会社と交渉して費用の一部を敷金から充当する交渉をすることが可能です。また遺品整理業者に依頼する場合は費用の見積もりを複数社で取ることをおすすめします。
なお、部屋に残された物品は相続財産です。勝手に処分すると「相続放棄」ができなくなる場合があります(法定単純承認)。処分前に相続放棄を検討している場合は、弁護士・司法書士に相談してから対応してください。
遺族がいない・遺族が見つからない場合は、死亡地の市区町村が対応します。住んでいた部屋の管理については、ケースワーカーが管理会社と連絡を取り、遺品の処理・解約手続きを進めます。
遺品の処理費用については、亡くなった方の財産(敷金・現金等)から充当されます。財産がない場合は市区町村が費用を負担します。身寄りのない受給者が亡くなった場合の対応は、担当のケースワーカーが主体的に動いてくれます。
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📌 まとめ
生活保護受給者が亡くなった後にやることは「ケースワーカーへの連絡・生活保護廃止手続き」「賃貸物件の解約通知」「遺品整理」の3つが中心です。死亡後に振り込まれた保護費は返還が必要なため、ケースワーカーへの連絡は最優先で行ってください。身寄りがいない場合は行政が対応します。遺品を処分する前に相続放棄を検討している場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。






