「スタッフが職場まで車で通勤したいと言っている。外国の免許で日本で運転できる?」
「国際免許証はある。日本での使用期限がすぐに切れてしまう。その後は?」
「スタッフに日本の免許を取らせたい。費用・時間・手続きをまとめて知りたい」
製造業・食品加工・介護の職場では、最寄り駅から遠い立地が多く、スタッフが車で通勤したいというニーズが出てきます。外国人スタッフが日本で車を運転するためには「外国免許の有効活用」か「日本の免許への切り替え・取得」が必要です。手順を知らないまま無免許運転になってしまうトラブルも起きているため、担当者として正しく把握しておくことが重要です。
📋 この記事の内容
- 外国免許・国際免許証で日本で運転できる期間
- 外国免許から日本の免許への「切り替え」——国別の難易度
- 日本で一から免許を取得する方法
- 通勤に車が必要な場合の現実的な選択肢
- 担当者として押さえるべき注意点
- よくある疑問Q&A
日本で車を運転するために外国人スタッフが使える免許は2種類あります。
| 種類 | 使用できる期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| ジュネーブ条約加盟国の外国免許証(日本語翻訳文付き) | 入国から1年間 | 翻訳文はJAF(日本自動車連盟)が発行。免許証と翻訳文の両方を常時携帯する |
| 国際運転免許証(IDP) | 入国から1年間 | 本国出発前に取得する必要がある。日本入国後は取得不可。有効期限が1年を超えていても日本では入国から1年間のみ有効 |
なお、ベトナム・インドネシア・ミャンマー・カンボジア等の一部の国はジュネーブ条約に加盟していないか、条件が異なります。スタッフの出身国が条約の対象かどうかを事前に確認してください。
すでに本国で免許を持っているスタッフは、日本の免許試験場(運転免許センター)で「外国免許の切り替え(免許の書き換え)」の手続きができます。教習所に通わなくてもいいため費用・時間を大幅に節約できますが、国によって手続きの難易度が異なります。
| 国 | 切り替えの難易度 | 必要な試験 |
|---|---|---|
| スイス・ドイツ・フランス・カナダ等(条約締結国・一部) | ◎ 書類審査のみ | 学科・実技試験が免除または一部免除 |
| ブラジル・フィリピン・中国・韓国等 | ○ 簡略化された試験 | 学科試験(日本語)+実技試験(コース内) |
| ベトナム・インドネシア・ミャンマー・カンボジア等 | △ 通常の試験に近い | 学科試験+実技試験(路上含む場合あり) |
愛知県の場合、切り替え手続きは愛知県警察の運転免許センター(平針・豊川等)で行います。必要書類は外国の運転免許証・パスポート・在留カード・住民票・写真等です。外国語の免許証には公的な翻訳(JAFまたは在日大使館等が発行)が必要な場合があります。
本国で免許を持っていないスタッフ、または切り替えができない状況のスタッフが日本で免許を取得するには、日本の教習所に通う方法が最も確実です。
通常の流れは教習所での学科・技能教習→仮免許試験→路上教習→卒業検定→免許センターでの学科試験(本試験)という順序です。教習所での期間は通学で2〜4ヶ月、合宿教習で最短2〜3週間です。費用は通学で25〜35万円程度、合宿は20〜28万円程度が一般的な目安です。
教習所の学科は日本語で行われますが、一部の教習所では外国語対応(英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語等)のテキスト・試験対策を提供しています。愛知県内の外国語対応教習所については、担当者がスタッフの言語に合わせて事前に確認することをおすすめします。
費用については「スタッフが自己負担するか・会社が補助するか」を就業規則・採用条件で決めておくことが必要です。車を使うことが職務上必要であれば会社負担・生活の利便性のためであれば自己負担、という分け方が一般的です。
来日間もなく免許がない・切り替え中のスタッフが郊外の職場へ通勤する方法として、以下の選択肢があります。
| 手段 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 会社の送迎バス・乗り合い | コスト不要。集合場所を住居の近くに設定できる | ルートの設計が必要。早朝・深夜シフトに対応できるか確認 |
| 自転車(電動アシスト含む) | 5〜10km程度なら現実的。費用が安い | 雨天・冬期の対策が必要。ヘルメット着用を推奨 |
| 路線バス・鉄道 | 追加費用なし(通勤交通費として支給) | 本数が少ない地域では実用的でない場合がある |
| 免許取得後に車を用意 | 最も自由度が高い | 取得まで数ヶ月かかる。駐車場の確保が必要 |
住居を選ぶ段階で「職場への通勤手段は何か」を先に設計しておくことが重要です。「車がないと通えない場所に住まわせる」という状況は、スタッフの免許取得や会社の送迎手配が整うまでの間、通勤が不可能になるリスクがあります。不動産のイブキでは職場への通勤手段(自転車・バス・徒歩)を踏まえたエリア選びの相談にも対応しています。
外国人スタッフの運転に関して、担当者として以下の点を事前に把握・確認しておくことが必要です。
無免許運転のリスク管理。「国際免許証があるから大丈夫」「1年はまだ過ぎていない」という思い込みによる無免許運転は企業の責任問題になります。入国日・国際免許証の有効期限を把握し、1年の到来前に切り替えまたは新規取得の手続きを開始させてください。
自動車保険の確認。会社の車をスタッフが運転する場合、保険の被保険者にスタッフを追加することが必要です。外国籍・特定技能・来日間もない方への保険対応は保険会社によって異なるため、事前に確認してください。
道路交通法の説明。スマートフォンを見ながらの運転・シートベルト未着用・飲酒運転等の日本の交通ルールを入居時の生活オリエンテーションで説明してください。「自国では許されていた行為」が日本では重大な違反になることを伝えることが重要です。
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不動産のイブキ|伊吹株式会社 国土交通大臣(1)第10691号
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📌 まとめ
外国人スタッフが日本で車を運転できるのは「入国から1年間」が外国免許・国際免許証での上限です。1年を超えたら日本の免許への切り替えか新規取得が必要で、無免許運転は企業の責任問題にもつながります。切り替えの難易度は国によって異なり、ベトナム・インドネシア等は学科・実技試験が必要です。免許取得中の通勤は送迎バス・自転車・公共交通機関で対応し、住居選びの段階から通勤手段を設計しておくことが重要です。不動産のイブキでは通勤手段を踏まえたエリア選びの相談にも対応しています。






