年中無休 / 10:00~19:00
無料相談フォーム

ブログBLOG

2026.04.29

ケースワーカーの家庭訪問で何を見られる?チェック項目・事前準備・よくある不安を解消するQ&A

「ケースワーカーが家に来ると聞いた。部屋の中まで見られる?何を確認される?

「生活のことを根掘り葉掘り聞かれるのが怖い。どう対応すればいい?

「急に訪問されたら困る。事前に連絡はある?断ることはできる?

生活保護を受給すると、ケースワーカーが定期的に自宅を訪問します。この「家庭訪問(実地調査)」は、多くの受給者にとって不安の種になっています。しかし訪問の目的・確認内容・正しい対応方法を知っておけば、過度に身構える必要はありません。

この記事では、家庭訪問で実際に何を見られるのか・どう準備すればいいか・答えなくていい質問はあるかを正直に解説します。

📋 この記事でわかること

  1. 家庭訪問の目的と法的根拠
  2. 訪問の頻度——どのくらいの間隔で来るか
  3. 訪問時に確認されること——チェック項目10
  4. 訪問前の準備——やっておくべきこと・やってはいけないこと
  5. よくある誤解——「部屋をきれいにしないといけない」は本当か
  6. 訪問を断ることはできるか
  7. 訪問で困ったことが起きたときの対処法
01家庭訪問の目的と法的根拠

ケースワーカーによる家庭訪問は生活保護法第28条・第29条に基づくものです。福祉事務所は「保護の実施に必要な調査」として、受給者の居宅を訪問し、生活の実態を把握することができます。

訪問の目的は大きく3つです。

目的 内容
①生活実態の把握 受給者が実際にその住所に生活しているか・生活状況が申告内容と一致しているかを確認する
②生活課題の把握と支援 健康状態・就労状況・家族関係・困っていることを確認し、必要な支援につなぐ
③不正受給の防止 申告されていない収入・資産・同居者がいないかを確認する
家庭訪問は「取り締まり」ではなく「支援のための確認」が主目的です。正直に生活の実態を伝えることが、長期的に受給者にとって最も安全です。隠し事をするより、困っていることを伝える機会として活用する気持ちで臨むことをおすすめします。
02訪問の頻度——どのくらいの間隔で来るか

訪問頻度は受給者の状況・世帯の種類・担当ケースワーカーの判断によって異なります。厚生労働省のガイドラインでは以下が目安とされています。

世帯の状況 訪問頻度の目安
就労中・就労可能な世帯 年4回以上(3ヶ月に1回程度)
高齢者・障害者・傷病者世帯 年2回以上(6ヶ月に1回程度)
母子世帯・複雑な事情がある世帯 年4〜6回以上(状況に応じて)
受給開始直後 最初の数ヶ月は頻度が高め(月1回程度のケースも)
長期的に安定した生活を送り、就労状況・収入・家族構成に変化がない場合は、訪問の頻度が下がる傾向があります。「また来た」と感じる頻度は、受給開始直後が最も高く、時間とともに落ち着いていきます。

🏠 生活保護を受けながら部屋を探したい——不動産のイブキへ(無料)

▶ 無料相談フォーム / ☎ 0120-337-900(年中無休)
03訪問時に確認されること——チェック項目10

ケースワーカーが家庭訪問で実際に確認する項目を整理しました。「見られる」と思うと緊張しますが、内容を知っておけば冷静に対応できます。

✅ ①実際にその住所に生活しているか

訪問時に在宅であること・生活の痕跡(寝具・食器・生活用品等)があることが確認されます。

⚠️ 長期不在や、実態と異なる住所を申告していると問題になります。転居した場合は速やかに届け出てください。

✅ ②同居者の有無

申告していない人が同居していないかを確認します。恋人・友人が長期滞在している場合も申告が必要になるケースがあります。

同居者の収入は世帯収入として合算される場合があります。

✅ ③就労状況・収入の変化

就労している場合は雇用形態・勤務日数・収入額を確認します。収入に変化があった場合は申告済みかを確認します。

✅ ④健康状態

傷病がある場合はその状態・通院状況を確認します。就労可能かどうかの判断に影響します。

✅ ⑤申告していない資産・物品の有無

高額な家電・貴金属・車(車庫や駐車場も含む)・新しいスマートフォン等、生活実態に不釣り合いな資産がないかを確認することがあります。

ただしケースワーカーが勝手に引き出しや収納を開けることはありません。見えている範囲での確認です。

✅ ⑥生活環境・住居の状態

極端に劣悪な居住環境(ゴミ屋敷・不衛生な状態)がないかを確認します。ただし「整理整頓されていること」を求められるわけではありません。

✅ ⑦生活上の困りごと

医療・介護・子どもの教育・隣人トラブル等、生活上の課題がないかを聞かれます。これは支援につなぐための質問です。

✅ ⑧就労への意欲・活動状況(就労可能な場合)

就労可能と判断されている方は、求職活動の状況(ハローワーク利用・履歴書作成等)を確認されることがあります。

✅ ⑨家族・扶養義務者との関係

扶養義務者からの援助の有無・連絡の状況を確認されることがあります。

✅ ⑩その他の変化

前回の訪問以降に生活状況に変化がなかったかを総合的に確認します。

04訪問前の準備——やっておくべきこと・やってはいけないこと

📋 訪問前にやっておくと安心なこと

収入の変化があった場合は事前にケースワーカーに申告しておく——「訪問前に知られたくない」と思っても、訪問時に発覚する方がトラブルになる。事前報告が最も安全
同居者について確認しておく——友人・恋人等が長期滞在している場合、申告が必要かケースワーカーに事前確認する
就労活動の記録を手元に置いておく——就労可能世帯の場合、ハローワーク通所の記録・応募した求人の控え等があると確認がスムーズ
困っていること・相談したいことをメモしておく——ケースワーカーは支援者でもある。訪問を「相談の機会」として活用する

📋 やってはいけないこと

訪問に備えて申告していない物品を隠す——見えない場所に隠すことは不正受給と同様の問題を生む可能性がある。申告が必要な物品がある場合は先に相談する
不在を装って訪問を繰り返し避ける——正当な理由なく訪問を繰り返し拒否すると、保護の停止・廃止の理由になりうる
収入・同居者等について虚偽の申告をする——後で発覚すると不正受給として全額返還を求められる可能性がある
05よくある誤解——「部屋をきれいにしないといけない」は本当か
❌ 誤解①:「部屋をピカピカに掃除しないと評価が下がる」
✅ 掃除の出来栄えを評価されるわけではありません。ケースワーカーが確認するのは「実際にここで生活しているか・極端に衛生的に問題がある状態でないか」です。日常的な生活の中で自然な状態であれば問題ありません。「訪問に備えて完璧に片付ける必要がある」という義務はありません。
❌ 誤解②:「高いものを持っていたらすぐ没収される」
✅ ケースワーカーが物品を没収する権限はありません。ただし「申告していない高額資産がある」と判断された場合は、その資産についての説明や申告を求められます。持っているものを正直に申告し、必要に応じてケースワーカーと話し合うことが正しい対応です。
❌ 誤解③:「訪問中は何でも話さないといけない」
✅ 保護の実施に必要な事項については正直に答える義務がありますが、プライバシーに深く関わる事項(信仰・政治的立場・交友関係の詳細等)については答える義務はありません。答えたくない質問があれば「それについてはお答えしたくないです」と伝えることができます。
❌ 誤解④:「新しいスマホを持っていたら保護が打ち切られる」
✅ スマートフォンの所持は原則として保護費の対象外です。通信費が生活費の一部として認められており、スマホを持つこと自体は問題ありません。ただし「どこから資金を得たか」が不明な高額商品(50万円以上の家電・車等)については説明を求められることがあります。
06訪問を断ることはできるか

生活保護法上、ケースワーカーによる訪問調査は受給者の義務です。正当な理由なく訪問を拒否すると、保護の変更・停止・廃止の理由になる可能性があります。

ただし「断る」と「日程を調整する」は別の話です。

対応 可否と注意点
「今日は都合が悪い。別の日にしてほしい」と日程変更を求める ✅ 可能。ケースワーカーに連絡して日程を調整してもらう。合理的な理由があれば柔軟に対応してもらえることが多い
「事前に連絡してほしい」と希望を伝える ✅ 可能。抜き打ち訪問(アポなし)を希望しない旨を伝えることは許容されるケースが多い。ただし法律上は抜き打ちも許可されている
「絶対に家に入れない」と繰り返し拒否する ❌ 問題になる可能性が高い。正当な理由なく繰り返し拒否すると保護の停止・廃止の理由になりうる
体調が悪い・入院中のため対応できない ✅ 正当な理由として認められる。ケースワーカーに状況を伝え、回復後または退院後に日程を調整する
「訪問を完全に拒否する」のではなく「日程を調整する」という対応が最も賢明です。「今日は難しいので○日の○時はいかがでしょうか」と代替の日程を提案することで、双方が納得できる形で進められます。
07訪問で困ったことが起きたときの対処法
💬 ケースワーカーの対応に疑問・不満がある場合

訪問中の対応に疑問を感じた場合(プライバシーに関わりすぎる質問・威圧的な態度等)は、以下の対応を検討してください。

状況 対応
ケースワーカーの対応に疑問がある 担当ケースワーカーの上司(査察指導員・課長等)への相談。「○○のような対応があったが適切か確認したい」と伝える
不当な保護廃止・変更の処分を受けた 処分を知った日から60日以内に「審査請求(不服申立て)」ができる。法テラス(0570-078374)または弁護士へ相談
訪問時の質問が過剰だと感じる 「その質問は保護の実施に必要な事項ですか?」と確認する権利がある。答えたくない場合は「お答えしたくないです」と伝える
支援者に同席してほしい NPO・弁護士・社会福祉士等の支援者に同席を求めることは可能。事前にケースワーカーに「支援者に同席してもらいたい」と伝える
08よくある疑問Q&A
Q. アポなしで突然来た。事前に連絡してほしいと伝えていい?
伝えることができます。「できれば事前に連絡をいただいてから来ていただけますか」とケースワーカーに伝えてください。多くのケースワーカーは事前連絡を行いますが、法律上は抜き打ち訪問も認められているため、必ずしも事前連絡が義務付けられているわけではありません。ただし希望を伝えること自体は問題なく、配慮してもらえることが多いです。
Q. 訪問時に部屋の中を「どこでも見ていい」とケースワーカーに言わないといけない?
「どこでも自由に見ていい」と言う義務はありません。ケースワーカーが確認できるのは原則として「見えている範囲」であり、引き出しや収納を無断で開けることはできません。ただし「生活の実態を確認する」という目的のため、居室全体を一通り確認させることには協力することが望ましいです。
Q. 彼氏(彼女)が週に何日か泊まっている。申告しないといけない?
「同居・事実婚」に該当するかどうかが判断のポイントです。週の大半を一緒に過ごしている・生活費を共にしているといった状況は「同居」と判断されることがあります。判断が難しい場合はケースワーカーに正直に状況を伝え、「どの程度の関係が同居に該当するか」を確認することをおすすめします。曖昧にしたまま後で発覚するより、先に相談する方がリスクが少ないです。
Q. 訪問時に「働けるのでは?」と毎回言われてプレッシャーを感じる。どうすればいい?
就労指導はケースワーカーの役割のひとつですが、傷病・障害・年齢等の合理的な理由がある場合は就労を強制されることはありません。「主治医から就労は困難と言われている」という事実がある場合は、診断書・意見書等を提示してください。過度な就労プレッシャーに対しては、担当ケースワーカーの上司への相談か、法テラス・NPO等の支援者への相談も選択肢のひとつです。

🏠 生活保護を受けながら部屋を探したい方——不動産のイブキへ

申請前・申請中・受給決定後——どのタイミングでも相談できます。
「家賃37,000円以内・礼金なし・保証人不要の物件を名古屋市内で探したい」
「代理納付対応・ケースワーカーへの書類準備サポートもあります」

☎ 0120-337-900

不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00・礼金なし・相談無料

📌 まとめ

  • 家庭訪問の目的は「取り締まり」ではなく「生活実態の確認と支援」——過度に身構える必要はない
  • 訪問頻度は状況によって異なる。就労可能世帯は年4回以上・高齢者・障害者世帯は年2回以上が目安
  • 確認されるのは居住実態・同居者・収入・健康状態・資産・就労状況等——引き出しを勝手に開けることはできない
  • 部屋のきれいさは評価されない。スマホの所持も問題ない。生活の自然な状態を見せるだけでOK
  • 日程の調整はできる。「今日は難しい」は伝えていい——繰り返し完全拒否はNG
  • 不当な対応・過度な就労プレッシャーには上司への相談・法テラス・NPO支援者の同席という選択肢がある
ページトップ