年中無休 / 10:00~19:00
無料相談フォーム

ブログBLOG

2026.04.18

家賃を滞納したらいつ強制退去になる?催告書・裁判・明け渡しまでの流れと各段階での対処法を解説

「家賃を1ヶ月滞納してしまった。このままだと強制退去になる?

「管理会社から催告書が届いた。次に何が来る?いつ追い出される?

「裁判になると聞いた。弁護士を頼まないといけない?費用は?

📋 この記事でわかること

  1. 滞納1ヶ月〜強制退去まで「何が届き・何が起きるか」の全タイムライン
  2. 各段階での対処法——動ける期間はどこか
  3. 保証会社が代位弁済した後に何が変わるか
  4. 生活保護・住居確保給付金など使える支援制度
  5. 次の住まいを探すときの注意点
01滞納から強制退去まで——全タイムライン
⚠️ 重要:強制退去(明け渡し執行)まで最短でも3〜6ヶ月かかります。「滞納したから明日追い出される」は誤解です。ただし、早く動くほど選択肢が広がります。各段階で何が起きるかを把握してください。
1

滞納1〜2週間管理会社から電話・メール

「家賃の入金が確認できていません」という連絡が来ます。この段階で支払いを完了すれば何の問題もありません。

✅ 今すぐ支払いができるなら即連絡。事情を説明して分割・猶予を交渉できる段階
2

滞納1〜2ヶ月催告書(内容証明)が届く

「○月○日までに支払いがない場合は契約解除します」という催告書が届きます。法律上、催告から相当期間(一般的に1〜2週間)経過後に契約解除が可能になります。

✅ 催告書が届いた段階でも、支払い・交渉で解決できます。放置は絶対に避けてください
3

滞納2〜3ヶ月保証会社が代位弁済——債権者が変わる

保証会社が大家に代わって家賃を立て替えます(代位弁済)。この時点から返済先は大家ではなく保証会社になります。保証会社は督促が厳しくなる傾向があります。

⚠️ 代位弁済後も交渉は可能ですが、保証会社との分割交渉は管理会社より難しい場合が多い
4

滞納3〜4ヶ月賃貸借契約の解除通知

催告から相当期間が経過し、支払い・交渉がない場合、「賃貸借契約を解除します」という通知が届きます。法律上の賃貸契約が終了します。ただしこの段階でもまだ退去を強制されるわけではありません

⚠️ 契約解除後は無断で居住を続ける「不法占拠」の状態になるため、より早急な対応が必要
5

滞納4〜6ヶ月明け渡し訴訟の提起(裁判)

大家・保証会社が裁判所に「建物明け渡し請求訴訟」を起こします。裁判所から「訴状」が届きます。期日(裁判の日程)が指定され、出廷しないと欠席判決が出て大家側が勝訴します。

⚠️ 訴状が届いたら必ず法テラス(0570-078374)または弁護士に相談してください。無視すると欠席判決で一方的に負けます
6

判決確定後強制執行・明け渡し執行

裁判所の判決が確定すると、執行官が立ち会う強制退去(明け渡し執行)が行われます。鍵を変えられ、荷物は引越し業者により搬出・保管されます。この段階になると自分で選べる退去の選択肢はありません。

⚠️ 強制執行費用(業者費用含め数十万円)も入居者の負担になります
02段階別:今すぐやるべき対処法
状況 今すぐやること
滞納1〜2ヶ月・催告書未着 ①管理会社へ電話し事情を説明する ②分割払い・猶予を交渉する ③住居確保給付金(自治体)に申請する ④生活保護の申請を検討する
催告書が届いた ①すぐに管理会社・保証会社へ連絡する ②法テラス(0570-078374)で無料法律相談 ③住居確保給付金・生活保護の申請 ④家族・親族へ援助を求めることを検討
保証会社から督促が来た ①保証会社との分割交渉(応じてくれない場合は弁護士を通じて交渉) ②生活保護の申請(ケースワーカーが保証会社との調整を助けることがある) ③次の住まいの候補を探し始める
訴状が届いた 法テラス(0570-078374)に今すぐ電話——弁護士費用の立替制度あり ②裁判の期日に必ず出廷する(無視は欠席判決で即敗訴) ③和解交渉を弁護士に依頼する
どの段階でも「無視・放置」が最悪の選択です。連絡することで分割払い・猶予・和解交渉が可能になります。管理会社も空室を避けたいため、誠実に相談すれば意外と交渉に応じるケースが多いです。

🏠 滞納で退去が決まったら——次の住まいは不動産のイブキへ(無料)

▶ 無料相談フォーム / ☎ 0120-337-900(年中無休)
03使える支援制度:お金がない・払えない場合
制度名 内容 問い合わせ先
住居確保給付金 離職・廃業等で収入が減少した方に、一定期間の家賃を自治体が直接大家に支払う制度。最長9ヶ月 各市区町村の自立相談支援窓口
生活福祉資金(緊急小口資金) 緊急かつ一時的に家計が困窮している方に対し、社会福祉協議会が貸付する制度。最大20万円 各市区町村の社会福祉協議会
生活保護(住宅扶助) 収入・資産が一定基準以下の場合、家賃を「住宅扶助」として毎月支給する制度(名古屋市内単身:37,000円) 各区役所・福祉事務所
法テラス(日本司法支援センター) 収入が一定以下の方に弁護士費用を立て替える制度。滞納・明け渡し訴訟の相談も無料で可能 0570-078374(平日9:00〜21:00)
04滞納歴がある人が次の部屋を借りる際の注意点
⚠️ 滞納歴は保証会社の審査で照会されます。信販系の保証会社(クレジットカード会社系列)は特に厳しく、滞納歴がある場合に審査落ちするケースが多いです。
状況 審査への影響と対策
保証会社の代位弁済が発生した 信販系保証会社(クレジットカード系)の審査が厳しくなる。「独立系保証会社」を使う物件を選ぶことで審査が通りやすくなる
強制退去・裁判になった 信用情報への登録・家賃保証会社のブラックリストへの登録が発生する可能性がある。生活保護受給中であれば住宅扶助内の物件を探し、ケースワーカーを緊急連絡先にする方法が有効
次の物件を探す際 「独立系保証会社のみを使う物件」「生活保護対応物件」「法人名義物件」の中から選ぶ。不動産のイブキは滞納歴がある方の入居サポート実績があります
滞納歴があっても部屋を借りられる物件はあります。不動産のイブキでは独立系保証会社を使う物件・生活保護対応物件を多数保有しています。「前の物件を滞納で退去した」という状況からでもご相談ください。
05よくある疑問Q&A
Q. 夜中に鍵を変えられた。これは合法?
違法です。たとえ家賃を滞納していても、大家が無断で鍵を変えることは「自力救済の禁止」に反する違法行為です。すぐに法テラス(0570-078374)または弁護士に相談してください。
Q. 裁判所から訴状が届いた。どうすればいい?
今すぐ法テラス(0570-078374)に電話してください。収入が一定以下の場合、弁護士費用を立て替えてもらえます。訴状の期日に出廷しないと欠席判決が出て一方的に負けます。和解交渉の余地は裁判の場でも残っています。
Q. 生活保護を申請したら家賃の滞納はどうなる?
生活保護の住宅扶助は申請日以降の家賃を対象とします。過去の滞納分は支給されません。ただし、生活保護が認定されることで今後の家賃支払いが安定し、管理会社との交渉がしやすくなります。滞納分の分割交渉は別途行ってください。
Q. 退去が決まった。すぐに次の部屋を探さないといけない?
退去期日が決まったらできるだけ早く動き始めてください。強制執行の前に自主的に退去する方が、費用(強制執行費用数十万円)を免れる上、次の物件の審査でも印象が良くなります。不動産のイブキへご相談いただければ、急いで次の物件を探すサポートをします。

🏠 滞納・退去問題でお困りの方——次の住まい探しは不動産のイブキへ

「滞納で退去になった。次の部屋を急いで探したい」
「滞納歴があって審査が通るか不安」
「生活保護を受けながら引越し先を探したい」

☎ 0120-337-900

不動産のイブキ|名古屋市西区庄内通3丁目9-4 国土交通大臣(1)第10691号
年中無休・10:00〜19:00・礼金なし・相談無料

📌 まとめ

  • 強制退去まで最短でも3〜6ヶ月かかる——「即日追い出し」はない。ただし早く動くほど選択肢が広がる
  • 流れは電話督促→催告書→代位弁済→契約解除→訴状→強制執行の順
  • どの段階でも「無視・放置」が最悪の選択——連絡・交渉で解決できる段階が必ずある
  • 訴状が届いたら法テラス(0570-078374)に今すぐ電話——弁護士費用の立替制度あり
  • 使える支援制度:住居確保給付金・緊急小口資金・生活保護(住宅扶助)
  • 次の物件は独立系保証会社・生活保護対応物件を選ぶ——不動産のイブキへ相談(礼金なし・相談無料)
ページトップ