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2026.05.24

生活保護受給中に離婚したらどうなる?保護費・住まい・子どもの親権と名古屋市での手続きを解説

「夫婦で生活保護を受けているが、離婚することになった。保護費はどう変わる?

「離婚して子どもを引き取る予定。今の部屋に住み続けられる?住宅扶助は?

「生活保護を受けながら離婚手続きはできる?弁護士費用はどうなる?

生活保護受給中の離婚は、保護費の計算・住まい・子どもの養育費・弁護士費用など、多くの面に影響します。「離婚したら保護が打ち切られる」という誤解もありますが、実際は離婚後の世帯状況に応じて保護費が再計算されるだけで、要件を満たす限り保護は継続されます。

この記事では、生活保護受給中に離婚した場合の保護費の変化・住まいの扱い・子どもの親権と母子加算・弁護士費用の助成について整理します。

📋 この記事の内容

  1. 生活保護受給中の離婚——保護は継続される
  2. 離婚後の保護費の計算——世帯分離の仕組み
  3. 住まいの扱い——今の部屋に住み続けられるか
  4. 子どもを引き取った場合——母子加算・児童養育加算
  5. 養育費を受け取ったら保護費はどうなる?
  6. 弁護士費用——法テラスの審査扶助
  7. ケースワーカーへの申告タイミング
  8. よくある疑問Q&A
01生活保護受給中の離婚——保護は継続される

結論からいえば、離婚しても生活保護は打ち切られません。離婚は「世帯の構成が変わる」出来事であり、生活保護は新しい世帯の状況に合わせて再計算されます。離婚後も収入・資産が最低生活費を下回っていれば、引き続き保護を受けることができます。

ただし離婚によって世帯人数・収入状況が変わるため、保護費の金額は変化します。申告をせずに離婚すると「世帯変更の無申告」として問題になりますので、離婚が決まったタイミングでケースワーカーへ報告することが必要です。

02離婚後の保護費の計算——世帯分離の仕組み

夫婦で一世帯として生活保護を受けていた場合、離婚によって「世帯分離」が起きます。それぞれが別世帯として再申請・再計算される形になります。

状況 保護費への影響
一方が就労収入を得ている場合 離婚後はその収入が相手の世帯に合算されなくなる。収入のない側は単身世帯として最低生活費全額が補填される
両方が無収入の場合 2人世帯の最低生活費より単身世帯2つの合計額の方が高くなることが多いため、離婚後は両者とも保護費が増える可能性がある
子どもを引き取った場合 子どもを含む世帯として最低生活費が再計算される。母子加算・児童養育加算が適用される
💡 離婚後に単身になる場合、名古屋市内の住宅扶助上限は37,000円(単身)に変わります。2人以上世帯の44,000円から下がるため、現在の家賃が37,000円を超えている場合は転居の検討が必要になることがあります。

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03住まいの扱い——今の部屋に住み続けられるか

離婚後に現在の部屋に住み続けられるかどうかは、賃貸借契約の名義と家賃が住宅扶助の上限内かどうかによります。

賃貸借契約が夫婦どちらかの名義になっている場合、名義人でない側は退去することになります。名義人が住み続ける場合はそのまま継続できますが、単身になった場合に家賃が住宅扶助の上限(名古屋市内単身37,000円)を超えていると、超過分は自己負担になります。超過が大きい場合はケースワーカーから転居を促されることがあります。

名義人でない側(退去する側)は新しい住居を確保する必要があります。生活保護受給中の転居では転居費用(敷金・引越し費用)が支給される場合があります。ケースワーカーへ「離婚に伴い新しい部屋を探したい」と相談してください。不動産のイブキでは離婚後の単身向け・住宅扶助37,000円以内・代理納付対応の物件探しにも対応しています。

04子どもを引き取った場合——母子加算・児童養育加算

子どもを引き取って親権を持つ場合、以下の加算が生活保護費に上乗せされます。

加算の種類 対象 金額の目安(2024年度)
母子加算 ひとり親(母または父)で18歳未満の子どもを養育している場合 子ども1人:約18,800円/月(地域・年齢により異なる)
児童養育加算 18歳未満の子どもがいる世帯(母子加算と重複して受給可能) 1人につき約10,190〜15,690円/月

これらの加算を受けるには、離婚後すみやかにケースワーカーへ「子どもを引き取った」と申告することが必要です。申告が遅れると加算の適用も遅れます。戸籍謄本・子どもの住民票等を用意して窓口へ行ってください。

子どもを引き取った場合、住居の広さも変わります。2人以上世帯の住宅扶助上限44,000円が適用され、子どもが生活できる間取り(1DK〜2K以上)が必要になります。現在の部屋が狭すぎる場合は転居費用の支給を申請した上で広い部屋への引越しを検討してください。

05養育費を受け取ったら保護費はどうなる?

元配偶者から養育費を受け取った場合、その金額は収入として申告が必要です。養育費は「収入認定」の対象になり、保護費から差し引かれます。ただし養育費の全額が差し引かれるわけではなく、児童養育加算との調整が行われます。

養育費の金額・受取頻度(毎月・一括等)によって計算が変わります。受け取ることが決まったタイミングでケースワーカーへ報告してください。「養育費をもらったら生活保護が減る」という理由で申告を躊躇する方がいますが、申告しないと不正受給になります。また養育費は子どもの生活水準向上に使うことが本来の目的であり、収入認定の後も保護費との合計で最低生活費を確保する形が維持されます。

06弁護士費用——法テラスの審査扶助

生活保護受給中に離婚調停・裁判が必要になった場合、弁護士費用を自分で負担することは難しいです。法テラス(日本司法支援センター)の「審査扶助」制度を使うと、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれます。

生活保護受給者は収入要件をほぼ自動的に満たすため、審査扶助の対象になります。立て替えた費用は原則として後から分割返済しますが、生活保護受給中は返済が猶予され、受給継続中は実質的に返済不要なケースがほとんどです。

法テラスへの申し込みは電話(0570-078374)またはウェブサイトから行います。離婚問題に詳しい弁護士を紹介してもらえます。ケースワーカーへ「離婚のために弁護士に相談したい」と伝えると、法テラスへの橋渡しをしてもらえることもあります。

07ケースワーカーへの申告タイミング

離婚の手続きはケースワーカーへの申告よりも先に進んでしまいがちですが、できるだけ早い段階で「離婚を検討している・離婚することになった」と伝えることをおすすめします。

特に以下のタイミングでは必ず申告が必要です。離婚届を提出した直後(世帯の変更)、子どもの親権が確定したとき(母子加算・養育加算の申請)、新しい住居への転居が決まったとき(転居費用の申請)、養育費の受け取りが始まったとき(収入申告)の4つです。

申告を怠ると後から一括での差額返還を求められることがあります。「報告するのが面倒・怒られそう」という気持ちはわかりますが、早めの相談が最もリスクを小さくします。

08よくある疑問Q&A
Q. 離婚して単身になる。家賃が37,000円を超えている。転居しないといけない?
すぐに転居を求められるわけではありませんが、超過分(例:家賃43,000円なら超過6,000円)は生活扶助から自己負担することになります。毎月の生活費を圧迫するようであれば、ケースワーカーに「転居を検討したい」と相談してください。離婚に伴う転居は転居が認められる理由に当たるため、転居費用(敷金・引越し費用)が支給される可能性があります。不動産のイブキでは名古屋市内37,000円以内・代理納付対応の物件を多数把握しています。
Q. 離婚調停中。まだ離婚していないがほぼ別居状態。申告が必要?
必要です。別居によって世帯の生活実態が変わっている場合は、その時点でケースワーカーへ報告することが求められます。「調停中で正式な離婚前だが別居している」という状況を正直に伝えてください。生計が別々になっていれば世帯分離の手続きが取られることがあります。
Q. 離婚後に元配偶者も生活保護を申請したいと言っている。どうなる?
別世帯となった元配偶者は、個人として独自に生活保護を申請できます。あなたの保護に影響はありません。元配偶者の申請はあなたへの扶養照会(あなたが援助できるか)の対象になる可能性がありますが、離婚後は扶養義務が原則消滅しているため、照会があっても援助できる状況でなければ問題になりません。

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📌 まとめ

生活保護受給中に離婚しても保護は打ち切られません。世帯構成が変わることで保護費が再計算されます。単身になる場合の住宅扶助は37,000円(名古屋市内)で、家賃がこれを超える場合は転居の検討が必要です。子どもを引き取った場合は母子加算・児童養育加算が加わり、住宅扶助も44,000円になります。養育費を受け取ったら収入申告が必要です。弁護士費用は法テラスの審査扶助制度を活用できます。離婚の進行に合わせてケースワーカーへ早めに相談することが、保護費の計算・転居費用の支給をスムーズに進める最善策です。

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