「技能実習から特定技能に移行したミャンマー人スタッフの住居——何が変わる?」
「特定技能は転職できると聞いた。転職されたら社宅はどうなる?」
「特定技能2号になると家族帯同ができる。ファミリー向け物件に引越しが必要?」
📋 この記事でわかること
- 技能実習と特定技能の住居ルールの違い
- 特定技能で義務となる「支援計画」の住居サポート10項目
- 転職された場合の社宅の扱い方
- 特定技能2号・家族帯同時の住居変更対応
- 技能実習→特定技能移行時の住居手続きチェックリスト
- 不動産のイブキへ相談するメリット
| 項目 | 技能実習 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 住居確保の義務者 | 実習実施者(受入れ企業)または監理団体が必ず用意 | 受入れ企業が支援計画に基づき対応。本人が自分で契約することも可 |
| 面積基準 | 1人あたり4.5㎡以上 | 1人あたり7.5㎡以上(複数入居:10㎡以上) |
| 転職 | 原則不可 | 可能——転職時に住居の手配も変わる場合がある |
| 家族帯同 | 不可 | 1号:不可 / 2号:配偶者・子の帯同可 |
| 支援計画書への記載 | 技能実習計画に住居情報を記載 | 支援計画書(登録支援機関または自社)に住居支援を明記して入管へ提出 |
| 在留期間 | 最長5年(3号まで) | 1号:最長5年 / 2号:更新制(実質無期限) |
特定技能では、受入れ企業(または登録支援機関)が「支援計画書」を作成し、出入国在留管理庁に提出することが義務です。住居サポートはその10項目のうちの1つです。
📋 支援計画書に記載する住居サポートの内容
✅ 住居の確保に関する支援:受入れ企業が住居を用意するか、本人が自分で探す場合に支援するかを明記する
✅ 住居確保のための保証人等の提供:本人が自分で契約する場合、企業が緊急連絡先・保証人補助を行うことを支援計画に記載
✅ 物件情報の提供:本人が自ら物件を探す場合でも、情報提供・サポートが義務
※支援計画書に記載した内容は実施義務があります。未実施の場合、受入れ停止・在留更新不許可の対象となります。
技能実習では転職が原則不可でしたが、特定技能は同一分野内での転職が認められています。これが社宅管理の新たな課題を生みます。
⚠️ 転職発生時の主な問題パターン
- 社宅が法人名義のため、転職後も旧会社の名義のまま住み続けるケース
- 転職先が社宅を用意できず、退去を求めると住む場所がなくなる
- 転職先への引き継ぎが不明確で、どちらが家賃を負担するか不明になる
- 社宅規程に転職時の退去ルールが定めていない
✅ 事前に準備しておくべき対策
- 社宅規程に「退職・転職から○日以内に退去」と明記する
- 転職先の受入れ企業が次の住居を手配するまでの猶予期間(1ヶ月が目安)を設定する
- 雇用契約書に「社宅の使用は雇用契約に連動する」と明記する
- 引き継ぎ先の企業(または登録支援機関)と連携し、スムーズな住居移行を支援する
👨👩👧 特定技能2号になると家族帯同が可能になる
特定技能2号(建設・造船・舶用工業等の一部分野で認定)では、配偶者・子の在留が認められます。これにより、これまでの単身向け物件からファミリー向け物件への住み替えが必要になります。
✅ 家族帯同が決まったら——早めに住み替えを計画する(入国3〜4ヶ月前から物件探しを開始)
✅ 家族の人数に合わせた間取り(1LDK〜2LDK)・小学校・病院・スーパーへのアクセスを考慮する
✅ 子どもが就学年齢の場合、近隣の小中学校の受入れ状況を事前確認する
| 状況 | 推奨間取り・面積 | 配慮すること |
|---|---|---|
| 単身(特定技能1号) | ワンルーム〜1K(7.5㎡以上/人) | 個室・プライバシー・インターネット環境 |
| 夫婦2人(2号・家族帯同) | 1LDK(40㎡以上が目安) | 生活動線・日常の買い物利便性 |
| 夫婦+子ども(2号・家族帯同) | 2LDK(50〜60㎡) | 小学校・病院へのアクセス・日本語教育サポート |
現在の住居の面積を確認する(4.5㎡→7.5㎡基準の変化)
同じ部屋に複数名入居している場合、特定技能基準(1人7.5㎡以上)を満たしているかを実測で確認。足りない場合は転居が必要。
支援計画書に住居情報を記載・在留資格変更申請に含める
特定技能の在留資格変更申請時に、住居の住所・家賃・同居人数・面積等を支援計画書に記載して提出。新しい住居に転居する場合は、転居後の情報を記載する。
賃金控除協定書を技能実習版から特定技能版に更新する
雇用形態・給与水準が変わる場合、家賃控除の金額・割合を見直し、新しい労使協定書(本人サイン付き)を締結し直す。
転居が必要な場合は申請前に住居を確保する
在留資格変更申請が承認されてから住居を探し始めると間に合わないことがある。申請前に転居先を確保・契約しておくのが理想。不動産のイブキへ早めにご相談ください。
転居後14日以内に転入届を提出する
新住所への転入届は法定義務。担当者が同行するか、手順をミャンマー語で書面説明して完了を確認する。
| 担当者の課題 | 不動産のイブキの対応 |
|---|---|
| 技能実習→特定技能移行に合わせて転居が必要 | 7.5㎡以上の基準を満たす物件を優先提案。移行スケジュールに合わせて最短5日で確保 |
| 転職したスタッフの次の住居を急いで探したい | 転職先エリアへの物件探しを緊急対応。全国対応 |
| 特定技能2号・家族帯同でファミリー向け物件が必要 | 家族構成に合わせた間取り(1LDK〜2LDK)の物件を提案。周辺の学校・病院情報も案内 |
| 支援計画書の住居情報を準備したい | 居室図面・写真・家賃負担内訳表の準備サポート |
| 礼金・仲介手数料を下げたい | 礼金なし・仲介手数料なし物件を優先。全国対応 |
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📌 まとめ
- 特定技能は技能実習と住居ルールが異なる——面積基準4.5㎡→7.5㎡、本人契約も可能、支援計画書への記載義務
- 技能実習→特定技能移行時は面積基準の再確認・支援計画書への住居情報記載・賃金控除協定書の更新が必要
- 特定技能は転職が可能——社宅規程に「転職・退職から○日以内に退去」を明記しておく
- 特定技能2号・家族帯同時はファミリー向け物件(1〜2LDK)への住み替えが必要——入国3〜4ヶ月前から準備
- 不動産のイブキは移行・転職・家族帯同すべてのケースに対応——礼金なし・仲介手数料なし・全国対応






