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2026.05.12

生活保護受給者が車を持てる?所有・使用が認められる5つの条件と名古屋市での判断基準を解説

「生活保護を受けながら車を持ったら打ち切りになる?

「通勤・通院に車が必要。これは例外として認められる?

「車があることをケースワーカーに知られたらどうなる?隠しておいた方がいい?

生活保護受給中の車の所有は「原則として認められない」というのが基本です。ただしこれには「例外」があり、一定の条件を満たせば車の所有・使用が認められます。名古屋市のような都市部と、公共交通機関が少ない地方では判断基準が異なる場合もあります。

「車を持っているとバレたらどうなる」と心配して隠すことは最もリスクが高い選択です。この記事では、車の所有が認められる条件・認められない場合の対処・申告すべきかどうかの判断基準を整理します。

📋 この記事の内容

  1. なぜ生活保護受給中は車が原則禁止なのか
  2. 車の所有が認められる5つの例外条件
  3. 名古屋市の場合——公共交通が発達した都市での判断
  4. 車を持っていることを隠すリスク
  5. 申請前に車を持っている場合の対処法
  6. よくある疑問Q&A
01なぜ生活保護受給中は車が原則禁止なのか

生活保護は「最低限の生活を維持するために必要な費用を補填する制度」です。車は「資産」であり、維持費(ガソリン代・保険料・車検・税金)もかかります。これらの費用を生活保護費から捻出することは制度の趣旨に反するとされています。

また車を売却すれば現金(資産)になります。生活保護は「活用できる資産を活用した上で最低生活費に不足する分を補填する制度」であるため、売却可能な車を所有したまま保護を受けることは認められないのが原則です。

ただしこの「原則」には例外があり、厚生労働省のガイドラインに条件が示されています。自分の状況が例外に当たるかどうかを確認することが重要です。

02車の所有が認められる5つの例外条件

例外①:公共交通機関が著しく不便な地域に住んでいる。バス・電車が極端に少ない・最寄りのバス停まで徒歩30分以上といった地域では、日常生活に車が不可欠と判断されることがあります。名古屋市内は地下鉄・バス網が充実しているため、この理由は通りにくい傾向があります。愛知県内でも郊外・農村部では認められるケースがあります。

例外②:障害・疾病による通院に車が必要。身体障害・重篤な疾病があり、公共交通機関での移動が著しく困難で、かつ通院に車が不可欠と医師が認めている場合は認められることがあります。この場合も主治医の意見書があることが重要です。

例外③:就労のために車が必要。就労先への通勤に車が不可欠(公共交通がない・早朝深夜のシフト等)で、かつ車を使うことで就労継続が可能になる場合は認められることがあります。ただし就労後の収入が増えることで保護費との差引計算も変わります。

例外④:生業(自営業・農業等)のために必要。農業・漁業・自営業等で車が収入を得るための道具として必要な場合は認められることがあります。

例外⑤:処分が著しく困難な場合。車の価値が極めて低く(廃車同然)、売却しても現金にならない場合は資産として評価されない可能性があります。

⚠️ これらの例外に当たるかどうかは、ケースワーカーと担当の福祉事務所が個別に判断します。「条件に当てはまりそう」と思っても、黙って車を持ち続けるのではなく、ケースワーカーへ相談して「認められるかどうか」を確認することが正しい対応です。
03名古屋市の場合——都市部での判断基準

名古屋市は地下鉄8路線・名鉄・JR・市バス等、公共交通機関が充実している都市です。そのため「公共交通が不便」という理由での車の所有認定は通りにくい傾向があります。

一方で名古屋市郊外(守山区・緑区・天白区の外れ・港区の一部等)には、路線バスの本数が少ないエリアもあります。居住地と職場・医療機関の位置関係・バスの運行本数によって、判断が異なることがあります。

名古屋市内で通院に車が必要という場合は「主治医の意見書・通院先までの公共交通機関でのルートと所要時間・本人の身体状況」を書面で整理してからケースワーカーに相談することが有効です。

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04車を持っていることを隠すリスク

「バレなければいい」という考えは非常に危険です。福祉事務所は定期的に受給者の資産を調査しており、車の所有はナンバープレートの照会・自動車税の納付記録等から把握できます。家庭訪問のときに担当者が駐車場に車があることを確認するケースも少なくありません。

申告せずに車を所有していることが発覚した場合、「不正受給」として保護費の全額返還請求の対象になります。また車を資産として売却するよう求められるとともに、保護の停止・廃止処分になることがあります。悪質と判断されれば刑事罰の対象にもなります。

リスクを避けるためには「正直に申告してケースワーカーに相談する」ことが唯一の正解です。例外条件に当たれば認められますし、認められない場合でも自主的に申告したことで話し合いの余地が生まれます。

05申請前に車を持っている場合の対処法

生活保護を申請する前にすでに車を持っている場合、申請時に正直に申告することが必要です。「車があるから申請できない」わけではありませんが、車の扱い(売却・保有継続)についてケースワーカーと相談することになります。

車の査定額が高い場合は売却して生活費に充てるよう求められることがあります。売却した場合のお金は「資産」として収入認定され、その分保護費が調整されます。査定額が極めて低い(数万円以下)場合は「売却しても意味がない」として保有を認められることがあります。

「車を手放したくない」という気持ちはわかりますが、それよりも「申請して最低生活費を確保すること」を優先してください。車がなくなることで生活に支障が出る場合は、その理由を具体的にケースワーカーへ説明してください。

06よくある疑問Q&A
Q. 車は自分名義ではなく家族名義。これでも問題になる?
家族名義であっても、受給者が実際に使用・管理している車は問題になる可能性があります。「名義が違えばバレない」という考えは誤りで、実態として誰が使っているかが判断基準になります。家族名義の車を日常的に使っている場合はケースワーカーへ正直に状況を話してください。
Q. 受給中に車を購入したらどうなる?
受給中に車を新たに購入することは、例外条件に当たらない限り認められません。保護費から車の購入費用を捻出することは制度の趣旨に反します。もし就労が進んで収入が増え「車が必要になった」という状況であれば、ケースワーカーへ相談してください。保護費外の収入(勤労収入の勤労控除分等)から少しずつ積み立てて購入することについても、事前に相談が必要です。
Q. 車を売ったお金で引越しの初期費用を払いたい。これはOK?
車を売却した場合、売却代金は「収入(資産の処分)」として申告が必要です。その資金を引越しの初期費用に使うことについては、引越しの理由が転居を認められる条件(大家からの退去要求・設備の問題等)に当たるかどうかによります。まずケースワーカーへ「車を売却する予定・引越しを検討している」と相談してから進めてください。
Q. 通院で毎月タクシーを使っている。費用はどうすればいい?
公共交通機関での通院が困難な障害・疾病がある場合、タクシー代が「移送費」として生活保護から支給されることがあります。ケースワーカーへ「毎月○回・○円のタクシー代がかかっている」と申告し、移送費の支給を申請してください。車を所有するより、移送費の支給という形で対応できるケースが多いです。

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📌 まとめ

生活保護受給中の車の所有は「原則禁止」ですが、公共交通が不便な地域・障害による通院・就労のため等の例外条件を満たす場合は認められることがあります。名古屋市は公共交通が発達しているため「交通不便」を理由にした認定は通りにくい傾向がありますが、障害・疾病での通院については個別の判断があります。

最も重要なのは「隠さない・正直に申告する」ことです。黙って車を所有し続けると発覚時に不正受給として全額返還請求になります。通院にタクシーが必要な場合は「移送費」として保護費からの支給を申請できるケースがあります。車以外の方法で生活を成り立たせる方向でケースワーカーと相談してください。

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