「生活保護を受けながら好きな人ができた。結婚したら保護は止まる?」
「彼氏が週に何日か泊まりに来ている。これは申告しないといけない?」
「籍を入れないで一緒に住むつもり。事実婚は生活保護にどう影響する?」
生活保護受給中に結婚・事実婚・同居という状況になることは珍しくありません。しかしその後の保護費への影響・申告義務・「バレたらどうなるか」という不安から、ケースワーカーへの相談を先延ばしにしてしまう方が多いです。
この記事では、結婚・事実婚・同居のそれぞれのケースで生活保護がどう変わるのか、正直に申告することが最善である理由、名古屋市での手続きの流れを整理します。
📋 この記事の内容
- 生活保護における「世帯」の考え方
- 法律婚(入籍)した場合——保護費はどう変わるか
- 事実婚・内縁関係と判断される基準
- 同居・頻繁に泊まりに来る場合の申告ルール
- 申告しなかった場合のリスク
- 新しい住居に二人で引っ越す場合
- よくある疑問Q&A
生活保護は「世帯単位」で支給されます。同じ住居に住んでいる人が「同一世帯」と判断されると、その全員の収入・資産が合算されて最低生活費と比較されます。
たとえば、一人暮らしで生活保護を受けている方が、収入のある人と同居した場合、その収入が世帯収入として合算されます。合算した収入が最低生活費を上回れば保護費が減額または廃止になります。
重要なのは「住民票が別々でも、実際に同居して生活費を共にしていれば同一世帯と判断される場合がある」という点です。形式的な住所よりも「実態」で判断されます。
入籍して法律上の夫婦になった場合、配偶者の収入・資産も世帯収入として合算されます。
| 配偶者の状況 | 保護費への影響 |
|---|---|
| 配偶者が無収入・生活が苦しい状況 | 二人世帯として最低生活費が再計算される。二人分の保護費が支給されることがある |
| 配偶者に一定の収入がある | 二人世帯の最低生活費から配偶者の収入を差し引いた差額が保護費になる。配偶者の収入が十分であれば廃止になることがある |
| 配偶者の収入が高く最低生活費を大きく超える | 保護費は廃止になる。ただし医療扶助等の特定の扶助のみ継続されるケースもある |
入籍した場合は速やかにケースワーカーへ申告してください。入籍した事実は役所の戸籍情報を通じて把握されます。黙っていても時間が経てば発覚します。
籍を入れずに同居する「事実婚(内縁関係)」も、生活保護上は法律婚と同様の扱いになる場合があります。判断の基準は「実態として夫婦と同様の共同生活を営んでいるかどうか」です。
事実婚と判断される目安として、ほぼ毎日同居している・家賃や生活費を共に負担している・住民票を同一住所にしている・友人・知人に夫婦として紹介している、といった状況が挙げられます。これらが複数当てはまる場合、ケースワーカーは事実婚と判断する可能性があります。
「彼氏・彼女が時々泊まりに来る」という状況がどの程度から申告が必要かは、多くの受給者が悩む点です。実態に応じて判断が変わるため、一律の基準はありませんが、目安として整理します。
| 状況 | 申告の目安 |
|---|---|
| 月数回程度の外泊・訪問 | 申告不要なことが多い。社交的な交際の範囲内 |
| 週3〜4日以上の同居状態 | 申告が望ましい。ケースワーカーへ「交際している人がよく来ている」と伝え、同居に当たるかどうかを確認する |
| ほぼ毎日・住民票も同住所 | 申告が必要。事実婚・同一世帯と判断される可能性が高い |
| 生活費を相手が出している | 金額に関わらず申告が必要。収入として扱われる |
結婚・事実婚・同居の事実を申告せず、本来減額・廃止になるべき保護費を受け続けた場合、不正受給として全額返還が求められます。
入籍の事実は戸籍情報から把握されます。同居の実態は家庭訪問・近隣からの情報・住民票の照合等で発覚することがあります。「黙っていればわからない」という考えは成り立ちません。
自主的に申告した場合は、ケースワーカーとの話し合いの中で保護費の見直しが行われます。不正受給として発覚した場合と比べ、ペナルティの程度が軽くなる可能性があります。「知らなかった・どう申告すればいいかわからなかった」という場合も、今すぐ申告することで状況を改善できます。
結婚・事実婚を機に新しい部屋に二人で引っ越す場合、住居に関する手続きも変わります。
まずケースワーカーへ「結婚(または同居)することになった・引越しを検討している」と相談してください。二人世帯として最低生活費が再計算され、住宅扶助の上限が「2人以上の世帯の44,000円(名古屋市内)」に変わります。
転居が認められる場合は転居費用(敷金・移送費)が支給されることがあります。新しい物件は二人で住める間取り(1DK〜1LDK以上)で、家賃44,000円以内・代理納付対応・礼金なし・保証人不要の条件で探すことになります。
不動産のイブキでは「生活保護受給中・二人で引越し・住宅扶助44,000円以内・代理納付希望」という条件での物件探しにも対応しています。
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📌 まとめ
生活保護は「世帯単位」で支給されるため、結婚・事実婚・同居によって相手の収入が世帯収入に合算されます。入籍した場合は戸籍情報から把握されるため、隠すことはできません。事実婚・同居は実態で判断されるため「籍を入れていないから大丈夫」も通りません。迷う状況が生じたらケースワーカーへ相談することが最善で、自主的な申告は不正受給リスクを大きく下げます。結婚を機に新居に引越す場合は住宅扶助が44,000円(2人以上・名古屋市内)に変わります。不動産のイブキで二人世帯向けの物件をご提案できます。






